母の口座からの引出金について、不当利得及び贈与と認められた事例
相続財産 | 現金 預貯金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 母 |
相続人 | 3名 |
争点 | 被相続人の預貯金口座から引き出された金銭については、どのように法的に評価されるか? |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】相手方は引出金については知らないと述べていたが、結局、6000万円分が特別受益、不当利得と判決で認定された。
事案の概要
被相続人には、3人の子である相続人がいた。相手方が被相続人と同居しており、生前の7年間くらいにかけて引出金があったが、その金額は6000万円程度であった。引出金が連続する中で、被相続人は怪我を負い病院に入院したりして、財産管理は相手方が行っていた。相手方は財産管理を開始した後は、引出金は全て被相続人に交付していたと主張しており、贈与も不当利得もないと主張していた。
弁護士の対応
引出金については、一定の時期から、被相続人の意思に基づく引き出しなのか、意思に基づかない引き出しなのか評価が分かれると考えた。そこで、不当利得返還請求と遺留分請求を二本立てで訴訟を提起した。
解決結果
判決書では、相手方から依頼者に2000万円を支払うように判決が出た。被相続人の財産管理を相手方が開始した後は、不当利得、開始前は贈与があったとして特別受益と構成された。
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