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10年間にわたる約1億円の使途不明金が争われた事例

相続財産 不動産 現金 預貯金
依頼者の被相続人との関係 伯母
相続人 5名
争点 被相続人の預貯金口座から引き出された1億円については、特別受益なのか、使途不明金なのか
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相手方は1億円については、使途不明金であり、当方依頼者の特別受益となると主張していた。結局、解決金として100万円を支払うことで調停は成立した。

事案の概要

被相続人には、5人の相続人がおり、全員甥と姪であった。被相続人の財産は生前、当方の依頼者が管理していた。相手方は預貯金口座の履歴を取得して、過去10年分の引出金が1億円程あると主張し、調停の申立をしてきた。この引出金1億円の処理が問題となった。

弁護士の対応

預貯金の履歴については、たしかに、1億円ほどの引出金が確認できた。しかし、ある程度はその使途を説明することができたし、依頼者は被相続人から贈与を受けたことはないとのことであった。そのため、当職としては、贈与を受けたことはないし、使途不明金の使途も細かく説明することにして、その証拠も提出した。

解決結果

裁判所としては、引出金が特別受益ということになれば調停での審理対象となるが、引出金が使途不明金ということになれば、地方裁判所で民事訴訟を提起してくださいという意見であった。当方としては、本調停において低額の解決金で全てが終了するのであればそのほうが良いということで、依頼者が相手方に対して100万円を支払うということで、調停が成立した。

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