1000万円以上の代償金を獲得できたケース
相続財産 | 不動産 |
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依頼者の被相続人との関係 | 子 |
相続人 | ほか相続人複数 |
争点 | 不動産の価値 特別受益 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】1000万円未満の金額提示
- 【依頼後・終了時】1000万円以上の金額獲得
事案の概要
依頼者は被相続人の子であり、共同相続人としては他に兄弟(相手方)がおりました。しかし、兄弟間の仲が険悪で、当人同士では遺産分割協議がまとまらなかったため、この度、相手方との間で遺産分割協議をまとめてほしいとのことで、依頼を受けました。
弁護士の対応
相続財産は不動産(マンション)のみで、これをどのように分割するかが問題となりました。依頼者としては、依頼者が取得するか他の兄弟が取得するかどちらでもよいということで相手方に提案したところ、相手方が取得するという方向性となりました。しかし、代償金の点で、依頼者と相手方との間で不動産の価値に争いが生じ、また相手方が生前贈与を受けていたのですが、これを持ち戻すのか持ち戻さないのかも争いとなり、一時協議は平行線となりました。相手方の提示額は依頼者が希望する金額(1000万円以上)よりもかなり低額(1000万円未満)であったことから、最悪裁判手続きも視野に入れなければならない状況でした。
解決結果
不動産の取得を希望していたのは相手方の方であり、早期の取得を望んでいたことから、最終的には相手方の方が譲歩し、こちらが希望する金額にちかいところ(1000万円以上)で代償金額がまとまり、遺産分割協議が成立しました。その過程において、依頼者が生前被相続人の面倒を見ていたことや相手方が生前贈与を受けていたことから、この点を考慮してほしいと情で強く訴えたことも影響したとも考えられます。依頼者の希望に近い金額で折り合いをつけることができたため、依頼者も結果に大変満足されておりました。
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