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法定相続分以上の遺産を相続できたケース

相続財産 不動産 社債 預貯金
依頼者の被相続人との関係 兄弟
相続人 ほか相続人複数
争点 遺産分割方法
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】法定相続分どおりの分割
  • 【依頼後・終了時】法定相続分以上の遺産の取得

事案の概要

依頼者は被相続人の兄弟で、生前被相続人との交流があり、身の回りの世話をしてきました。相続人としては、他の兄弟複数人と兄弟の代襲相続人がおり、相続人が多数に上っていました。また、被相続人が亡くなってからある程度時間も経過しており、相続税の申告を早めに済ませる必要性もありました。このような状況の下、早期にかつ適切に他の相続人との遺産分割交渉を行ってほしいと依頼者から依頼があり、この度相続交渉を行うに至りました。

弁護士の対応

相続税の申告期間の問題もあり、なるべく早く分割を行う必要がありました。ただ、相続人が多数に上る場合、遺産分割協議書の作成とそれに基づく遺産の換価処分ということになると、共同相続人の持ち回りで行う必要があり、時間がかかってしまうため、依頼者に遺産を全て寄せて、他の相続人に法定相続分に近い代償金を支払うという有償相続分譲渡という形で手続きを進めることにしました。

解決結果

相続分譲渡の形となると、他の共同相続人との代償金の金額交渉となります。したがって、他の共同相続人が満足できる金額を代償金として設定することにより、ケースによっては遺産分割のホスト側が法定相続分以上の遺産を受け取れる可能性があります。そうした考慮を踏まえ、共同相続人と交渉を行い相続分譲渡を行っていき、最終的には依頼者が法定相続分以上の遺産を受け取れることになった上、遺産分割協議書の作成を行わなかったことから、紛争解決までの時間を圧縮でき、相続税の申告についても、対象の加算はなされましたが許容範囲内で済ませることができました。本件ケースのように相続人が多数に上る場合には、相続税の申告との兼合いで、迅速かつ適切な遺産の分割が求められます。相続でお困りでしたら、是非ご相談いただければ、最適な分割方法を御提案いたします。

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