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代償金の額を500万円から3700万円に引き上げた事例

相続財産 不動産 株式 証券 預貯金
依頼者の被相続人との関係 親子
相続人 配偶者及び子(複数人)
争点 遺産の分割方法 遺産の範囲 遺産の評価
担当事務所 埼玉法律事務所

事案の概要

被相続人は、依頼者様母と離婚後、再婚をしました。
依頼者様と被相続人とは疎遠であり、被相続人の財産状況はほぼ全て再婚相手が管理・把握していました。
被相続人が逝去し、相手方より遺産を相手方、その他の相続人が取得するため、その代償として依頼者様に500万円支払うという提案がありました。
依頼者様は、当該提案の妥当性も踏まえて、弊所にご相談に来られました。

弁護士の対応

(前提事情)
被相続人は、会社を経営しており、既に顧問税理士が遺産目録を作成していました。 担当弁護士は、遺産目録の遺産を法定相続分で計算し直したところ、到底500万円で妥結する必要はないと考えました。
もっとも、被相続人が経営していた会社が非上場企業であったため、会社の価値(株式の1株あたりの価値)をどのように計算するのか、仮に会社株式を相手方が取得した場合、代償金額は幾らが妥当かなどが争点になると予想しました。
担当弁護士は、遺産分割調停を申立てることにしました。

(実際の対応)
依頼者様としては、被相続人の遺産を取得するより、代償金として支払ってもらえればという意向でした。
そこで、調停は、遺産の範囲、遺産の評価(主に、会社の価値と不動産価額)、分割方法を中心に協議していきました。
具体的には、初回期日では、当方が考える遺産の範囲、評価等を説明して、相手方と初回期日の段階でおおよそ遺産の範囲と評価の調整ができました。そのため、第2回期日では具体的な分割方法を協議を行い、第3回期日で微調整を行い、早期に調停が成立しました。

解決結果

【結論】
相手方らが遺産を取得する代わりに、依頼者様へ代償金として3700万円を支払うという内容で調停が成立しました。

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