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協議に応じない相手方に審判を申し立て、ほぼ法定相続分の分割で和解成立した事例

相続財産 不動産 預貯金
依頼者の被相続人との関係
相続人 子(依頼者の兄弟)
争点 議遺産の確定 遺産分割協
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】遺産の未分割
  • 【依頼後・終了時】遺産分割の完了(ほぼ法定相続分どおりに分割)

事案の概要

被相続人が亡くなったところ、相続人は、その子である依頼者と相手方のみであった。しかし、相手方が遺産分割協議に応じず、また、分割するとしても、依頼者が相続する財産は数十万円のみであるとして、遺産分割協議が進まなかった。また、相手方は、依頼者に対して、被相続人の遺産も明らかにしなかった。
依頼者としては、遺産分割を進めたいが、感情的な対立もあり、協議が進まないということで、相談となった。

弁護士の対応

依頼者は、被相続人の遺産も知らない状況であったため、被相続人の遺産調査を行うこととした。また、相手方が遺産分割協議に応じない状況であることから、遺産分割調停を申し立てることとした。
その後、遺産分割調停で協議を行ったが、そこでも相手方が遺産分割に応じず、協議が進まなかった。また、遺産の確認もできなかったことから、何が被相続人の遺産かを確認する訴訟を行わないと、遺産分割審判にも進めない状況となった。そこで、遺産確認訴訟を提起し、被相続人の遺産を確定させた後、その遺産の分割を求める審判を申立てた。
遺産分割審判において、依頼者の特別受益や相手方の寄与分の主張などもなされた。そのため、遺産分割の方法に関して主張を行いつつ、依頼者の特別受益や相手方の寄与分などが認められないことの主張を行う。また、同時に、和解による解決ができないかを模索した。

解決結果

遺産分割審判において、主張を繰り返しつつ、和解協議を進めていたところ、裁判所より分割案が提示される。当該分割案は、遺産に不動産や株式もあったため、その価値の問題もあり、完全に2分の1ずつに分割という内容ではなかったものの、おおよそ当事者双方が2分の1ずつを相続するという内容であった。そして、当事者双方が当該分割案での和解に応じたことから、その内容どおりの遺産分割が成立した。

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