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兄弟間で遺留分を請求した事例

相続財産 不動産
依頼者の被相続人との関係 次男
相続人 配偶者
争点 遺留分侵害請求
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】取得できる財産がほとんどない
  • 【依頼後・終了時】適切な遺留分を取得

事案の概要

本件の相続人は配偶者と兄弟二人でしたが、被相続人は公正証書遺言を作成しており、内容としては相続財産の大部分を長男が取得するものとなっていました。ご依頼者様は何か長男に請求できるものがないかをご自身でもお調べになり、遺留分侵害額の請求を希望されてALG横浜法律事務所に相談に来られました。

弁護士の対応

ご依頼者様は当初は被相続人の所有していた先祖代々の不動産に自分も名義を残されたいという希望をお持ちでした(現在は法改正されていましたが、依頼当時は遺留分を侵害された分の不動産の持ち分を取得することも可能でした。)。
しかし、長男との関係性は良好ではない状況からすると、持ち分を取得しても、今後の兄弟トラブルの要因になることは容易に相続できたため、金銭で清算することを弁護士から提案したところ、最終的にはご依頼者様も納得されて、金銭清算の選択をされました。

解決結果

金銭で清算する方針が決まったことから、長男に受任通知を送り、ご依頼者様側で把握できていない相続財産の開示を受けたうえで、弁護士の方で遺留分侵害額を計算し、長男に請求したところ、何度か話し合いを繰り返した末に妥当な額で決着がつくことになりました。相続案件は当事者間の感情も関わるため、長期化することも少なくありませんが、話し合いでの早期解決となった事案です。

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