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20年以上経過後の相続放棄が受理された事例

相続財産 被相続人の空き家があり、他の相続財産については特段判明していなかった
依頼者の被相続人との関係 被相続人の甥
相続人 被相続人の兄弟姉妹の子
争点 被相続人が亡くなってから20年以上経過後の相続放棄の可否
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相続放棄が受理される

事案の概要

依頼者は、幼いころに被相続人と交流して以降、これまで、50年程度、被相続人との交流をしていなかった。そのため、依頼者は、被相続人が亡くなっていたことを知ることもなかった。
また、依頼者の母は、被相続人の兄弟姉妹であったが、依頼者の母も被相続人と長年交流をすることなく過ごしていた。その後、依頼者の母は、被相続人が亡くなったことを知ることなく、亡くなった。
その後、依頼者は、被相続人が亡くなったことで税金等の支払いの連絡を市役所から受け、自身が被相続人の相続人としての地位にあることを初めて知った。そして、空き家などの財産もあることを初めて知った。空き家の撤去等の手続きを求められている点で、費用の支出の件の話をする前提として、相続放棄の手続きを取りたいということでご依頼いただいた。

弁護士の対応

依頼者が、被相続人の財産を一時的に管理することから逃れさせるために、放棄の手続きを取ることにした。

解決結果

被相続人は、20年程度前に亡くなっていたが、依頼者が被相続人と長年交流がなかったこと、被相続人が亡くなった時期に依頼車が海外に行っていたこと、その間、依頼者が被相続人の財産や被相続人が死亡したことなどを知る由もなかったことなどを主張し、相続放棄受理の申述が認められた。
空き家の問題があった点については、相続財産管理人を選任し、依頼者が被相続人の財産の管理をすることを逃れさせる手続きをとることも考えられた。この点について、依頼者は、被相続人の財産の管理に関し、役所等との話し合いなどを自身で対応されるということだったので、相続放棄のみの手続きを当方で対応し、その後の対応については、依頼者がご自身で円滑に行ったようだった。

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