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不在者財産管理人を選出し、遺産分割協議を成立させた事例

争点 相続人の一部が行方不明であったこと
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】不在者財産管理人と遺産分割協議を成立

事案の概要

相続人の一人が10数年前に国外に移住して以降、連絡が取れず、遺産分割協議ができないということでご相談いただきました。

弁護士の対応

当初は、国内外での所在調査から始めましたが、やはり見つからなかったため、不在者財産管理人選任の申立てを行いました。

解決結果

所在調査を行っていたこともあり、申立から1月程度で不在者財産管理人が選任されました。その後は、不在者財産管理人の方と協議し、遺産分割協議を成立させることができました。
結果として、遺産分割協議を行うことができたため、依頼者の方にはご満足いただくことができました。

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