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債務に関する書面を開封しなかったことに相当の理由があると主張して、相続放棄の申述が受理された件

相続財産 負債2000万円超
依頼者の被相続人との関係 息子 長女 長男
相続人
争点 相続放棄
担当事務所 千葉法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】被相続人の残した負債を相続
  • 【依頼後・終了時】相続放棄申述受理

事案の概要

依頼者の父(被相続人)が、自身の事業において多額の借金(本件相続債務)を残して亡くなりました。依頼者の母(被相続人の妻)はその連帯保証人となっており、被相続人の生前から弁済をしていました。
被相続人が死亡してから3か月以上が経ったころ、債権者は依頼者の母に対し、「本件相続債務は法定相続人の皆さんが相続していますが、あなた(依頼者の母)が少しずつ弁済してくれれば、子らには請求しません。これから子らに請求書を送付するけれども、子らには、その書類は気にしなくていいと伝えてください」等と話してきました。依頼者の母は子らに心配をかけたくなかったため、子らに対し、「近いうちに債権者から書面が届くと思うけれど、気にしなくていい」と伝えました。
その後、依頼者のもとに債権者から書面が届きましたが、依頼者は母の言うとおり開封せず放置しました。
しかし、その後しばらくして、依頼者はその書面のことが気になり中身を確認したところ、被相続人には生前多額の借金(本件相続債務)があり、それを依頼者が相続していることを初めて知りました。その時点で、依頼者が書面を受け取ってから3か月が過ぎていました。
債権者からの書面を受け取った時点で本件相続債務の存在を知ったとされてしまうと、その時点が熟慮期間の起算点となってしまい、既に3か月の熟慮期間が経過していることになります。突然、2000万円を超える多額の借金の支払いをしなければいけなくなってしまうのかと大変お困りの状況で、弊所にご相談されました。

弁護士の対応

相続放棄をしたい場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所において相続放棄の申述をしなければならないこととされています。この期間を「熟慮期間」といいます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①相続開始の原因たる事実、及び、②それによって自分が相続人となったことを知った時をいうとされています。
本件では、依頼者は、被相続人の死亡当日に死亡の事実を知っているため、本来であればその死亡当日が熟慮期間の起算点となります。しかし、そうすると、本件相続債務を知った時には既に熟慮期間を経過しているため、相続債務の申述ができなくなってしまいます。
もっとも、裁判例においては、その相続人が、被相続人に多額の負債があることを知らず、その調査も困難であった等の事情がある場合には、その多額の負債の存在を知った時を熟慮期間の起算点とすると考えられています。

さて、以上を踏まえると、本件では、依頼者が債権者からの書面を受領した時点で、本件相続債務の存在を知ったこととなり、その時点から3か月が経過しているのであれば、相続債務の申述は認められないことになりそうです。しかし、その書面を送る前に、債権者が依頼者の母に対し、依頼者には書面を気にしないように言うように促して、これを受けて依頼者の母も、依頼者に対し、そのように話しました。このような事情があるのであれば、たとえ依頼者が書面を受領したとしても、その書面の内容を確認しないことも無理がないと考えられるのではないかと分析しました。
そこで、担当弁護士は、このような事情を具体的に主張し、実際に本件相続債務の存在を知ったのは書面を開封した時点であるとして、まだ熟慮期間は過ぎていないと主張しました。

解決結果

無事に依頼者全員について相続放棄の申述が受理されました。

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