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遺言書についてのお困りの方は相続を得意とする弁護士にぜひご相談ください!
弁護士法人ALG 相続問題専用相談窓口
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
相続財産の徹底的な調査は紛争予防のためには不可欠です。 預貯金などのプラスの財産、借金などマイナスの財産も相続財産となります。 財産目録とは、預貯金や不動産、借金等も含めた相続財産のすべてを一覧にしたものです。 相続財産が特定できるように記載します(例:不動産の場合、登記簿謄本どおりに記載する等)。
誰が相続人かわかっていても調査は必要です。 相続人を調査する場合、現在の戸籍から遡り、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等の記載を確認することになります。 本籍地が遠方である場合や、手書きの戸籍(旧様式)を読み取らなければならない場合もあり、戸籍を調べていく作業は、想像以上に困難です。
被相続人を中心に、相続人の名前や住所、身分関係等を記載し、法定相続人にあたる人を明確にしたうえで、相続順位を判断します。 作成は必須ではありませんが、相続人となり得る人が多い場合には、被相続人との関係性を整理するために有用です。 また、作成しておけば様々な相続手続において使用することができます。
ご依頼者様から、遺産を誰に遺したいか、どれくらいの財産があるのか等、遺言書作成に必要な情報を詳しく伺います。
弁護士が、将来の法的紛争を予防することを考慮した、遺言書の文案を作成します。
依頼者の希望に応じ、公正証書として完成させます。
公証役場との煩わしいやりとりを全て弁護士が担当します。必要に応じ、証人の手配も行います。
遺言書に関するトラブルは、相続人の人数や被相続人の財産等が事案により異なるうえに、法的な観点だけではなく、相続人間の人間関係への影響が考えられる等、様々な要因が絡み合う複雑な問題です。そのため、法律の専門家であり、特に相続に詳しい弁護士に依頼をすることが重要となってきます。
弁護士に依頼することで、トラブルを未然に防ぐための有効な遺言書を作成することができ、遺された相続人をトラブルから守ることもできます。また、もし遺言書が原因でトラブルに発展してしまった場合にも、相続に詳しい弁護士であれば、より的確な方法で解決に導くことができます。
弁護士は法的に有効な遺言書を作成し、保管するだけでなく、相続開始後の遺言執行についても請け負います!
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弁護士法人ALGには、民事・刑事事業部という、離婚問題や相続問題の解決、刑事弁護活動等の、豊富な経験を有する弁護士チームを擁しています。 特に、相続問題に関しては、相続財産の調査や遺産分割交渉等に長けた弁護士を配した「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設けており、ご遺族の方が抱えている問題の解決に向けて迅速な対応をすることができます。
弁護士法人ALGは、税理士資格を保有する弁護士法人ALGのパートナー弁護士等で構成する税理士法人ALG&Associatesと連携しており、法務面、税務面からご遺族の方が抱えている問題を適切に解決することができます。
弁護士法人ALGは、東京法律事務所をはじめ、に事務所を配し、全国対応しております。 名の所属弁護士がご遺族の方が抱えている相続問題の解決に向けて迅速に対応します。
遺言書についてのお困りの方は 「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置している 弁護士法人ALG東京法律事務所にぜひご相談ください!
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遺言書がある場合のメリットを教えてください。
遺言書を作成することで、法定相続人以外の者に遺産を与えることや、遺産を寄付して社会貢献をすることなども可能です。また、誰にどのくらいの割合で遺産を相続させるのか、法定相続分とは異なる割合の相続分を指定することもできます。
特に遺言書を書いた方が良い人とはどんな人ですか?
遺言によってしかできない行為を希望する場合や、遺産分割協議において相続人同士で揉めることが予想される場合、法定相続分どおりに遺産分割すると、後にトラブルが生じるおそれがある場合等には、遺言書を作成しておいた方が良いといえます。
遺言書がないとどんなトラブルが生じることが考えられますか?
遺言書がないことで考えられるトラブルは、相続をきっかけに親族関係が険悪になってしまうおそれがあることなどです。遺言書がない場合には、通常、遺産分割協議を行って、どのように遺産を分配していくかを決めます。しかし、相続人同士での話し合いが円満に進められず、揉めてしまうことがあるのです。そのほか、遺言書がなければ、内縁の妻(夫)や知人といった法定相続人に該当しない者に遺産を引き継がせることは基本的にできないということも、トラブルの一つとして考えられます。
遺言者が認知症の場合、遺言書を作成できますか?
遺言者が認知症の場合、裁判例上では、認知症の程度と遺言の内容によって遺言書を作成できるかの判断がなされています。遺言者が認知症だからといって、作成した遺言書が無効になるとは限りません。例えば、認知症の症状が軽度であったり、遺言の記載内容が比較的簡易なものであったりしたケースでは、遺言書が有効と認められる可能性はあります。
遺言書の作成に不安を抱かれている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください!
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