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一言で「相続」と言っても、遺言書の有無や遺産の分割方法、相続される財産とされない財産、相続をしたくない場合の手続きなど、かなり複雑になっています。身近な人が亡くなったことにより、はじめて相続を行うことになったという方など、弁護士法人ALG&Associatesがスムーズな解決をお手伝い致します。
相続の3つの方法ついては以下をご覧ください。
3つの違いを知って相続方法を決めよう法定相続人、法定相続分、相続順位については以下をご覧ください。
法定相続3分でわかる!はじめての相続
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父が亡くなりました。葬儀も無事に終えたのでそろそろ相続について考えなくてはなりません。母は既に他界しているので、遺産は私と兄が引き継ぐことになると思うのですが、はじめての事で何から手をつけて良いか分からず困っています。相続はいつはじまるのでしょうか?
まず、「相続はいつはじまるのか」ということですが、相続は人の死亡により自動的に発生します。相続のご相談を受けていると「父は死んだが、相続はしていないです」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、お父様が亡くなられた時点で相続が発生していることになります。
相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを一定の家族や親族が継承する(引き継ぐ)ことを言います。 相続は法定相続分による場合と遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。
相続は、家や土地などの不動産、又は権利や金銭などの財産を受け継ぐだけではなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。つまり、相続によって、価値ある財産(プラスの財産)を手に入れることもあれば、借金などの負債(マイナスの財産)を引き継ぐ場合もあるということです。
対象となる財産は、土地や家などの不動産、預貯金、有価証券、絵画などの美術品、貴金属や自動車等のプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産と様々です。
相続は人が死ぬことのみによって開始されます。死ぬとは、自然死による場合と法律上死んだものとされる失踪宣告や認定死亡があります。
まずは、遺言の有無を確認します。遺言がある場合は原則として遺言の通りに遺産分割することになります。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)が終わってから遺言が出てきた場合、話し合いをはじめからやり直すことになる可能性もあるので、遺産分割協議をはじめる前にきちんと確認しましょう。
遺言がない場合は、法定相続人が遺産を相続することになりますので、相続人が誰であるのか確認しましょう。
そう思われる方が多いのですが、亡くなられた方の戸籍を調べてみると、養子縁組をしていたり、認知した子どもがいたり、家族も知らなかった事実が出てくることがあります。そういった相続人が参加しないで遺産分割協議をした場合、この遺産分割協議は無効になり、はじめからやり直さなければなりません。まずは、相続人の範囲を確定させることはとても重要です。
相続人は、預金などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も相続することになりますので、亡くなられた方の財産状況を徹底的に調査する必要があります。
死亡届は、死亡診断書を添えて「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」いずれかの市区町村へ提出します。届書用紙(死亡診断書・死体検案書)は,市役所や、区役所、又は町村役場でもらうことができます。
死体埋葬許可申請書を市区町村へ提出します。
通常であれば葬儀を行なうことになります。自宅やお寺や教会、どこでやる場合でも一定の準備が必要です。その場合、会場代や準備諸経費がかかります。
葬儀費用の領収書などの整理をします。 これらは、葬儀費用を相続財産から控除する際に必要になりますので、明確にしておきましょう。
公正証書以外は裁判所の検認の手続きが必要になるので、裁判所に家事審判申立書を提出する必要があります。検認前に遺言書の封を開けることはできません。
資産については、預金通帳の残高や不動産登記簿・生命保険証券等を確認します。債務については、被相続人名義の預金通帳に記載のある引き落としの内容や、クレジットカード明細等から確認します。資産・債務共、確認ができたら財産目録を作成します。
金融機関は、預金者(被相続人)の死亡の事実を確認すると口座を凍結します。被相続人名義の口座の、入金や送金、キャッシュカードによる引き出しが原則としてできなくなります。公共料金の引き落しなどはできません。金融機関は預貯金の凍結を行うことで故人の遺産を守る措置をとります。相続が確定し必要書類がそろうまでは、基本的に凍結された預貯金を引き出すことはできませんが、緊急の場合の対応は各金融機関で異なってきます。
借金も相続することになるとは知りませんでした。父とは別居していたので詳しい財産状況は分からないので借金がないか不安です。
もし相続財産の調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、借金を相続する必要がなくなります。
ただ、相続放棄するとプラスの財産も相続できなくなりますので、慎重に検討する必要があります。利息分の過払い金がある可能性もありますので、亡くなられた方に借金があったような場合は、弁護士にご相談ください。ご相談者様の状況に応じて相続放棄すべきか弁護士がアドバイスいたします。
相続される人の一切の財産を引き継ぐことを言います。相続の中で最も一般的なものです。相続開始後3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄手続きをとらなかった場合に、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、特別な手続きは必要ないということになります。尚、すべてを相続したものとみなされますので、借金などのマイナスの財産も遺産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。
被相続人の債務総額が相続財産よりも多く、相続人が負債を抱えてしまう恐れがある場合に行う手続きです。相続で得た財産の範囲内で、借金を返済するという条件で相続します。相続財産の債務整理にあたるもので、清算して負債のみが残ると判明した場合、不足分を支払う義務はなくなります。逆に、財産に余りが出れば、その財産を取得できます。 限定承認は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同で行います。
相続は、被相続人が死亡したときに発生するものであることから、それ以前に相続を放棄するということはできません。相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きをとることで、はじめて相続放棄は成立します。財産よりも借金が多い場合は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより、認められれば相続人の権利及び義務を失います。
相続放棄について相続財産や負債の調査が未了で、相続するか放棄するか決定できない場合、相続放棄申述期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。これは、相続発生後3ヶ月以内に行う必要があります。
相続人全員で遺産をどのように分配するか協議します。これを遺産分割協議と言います。亡くなった方の財産(遺産)は、その方がお亡くなりになった時点で相続人全員が法定相続分の割合で共有していることになります。遺産分割協議を行なって、誰がどの遺産を相続するか決めます。
遺産分割協議で全員の合意が得られなかった場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。遺産分割協議はこのように進めていきます。
相続は親族同士の感情的な軋轢の影響が大きく、紛争に発展するケースも少なくありません。相続を速やかに進め、紛争化させないためには早い段階で弁護士にご依頼いただくことが非常に有効です。ご依頼者さまの希望を実現するために弁護士が全力でサポートします。
相続分野において弁護士がお手伝いできることは多岐に渡りますので、ご相談者さまのお力になれると思います。ご相談は30分無料ですので「はじめての相続で、何から手をつけて良いか分からない」というようなときはお気軽にご相談ください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
相続Q&Aは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。相続に関するお悩みは、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。