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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等が原因で判断能力が十分でない人を保護し、援助するための制度です。具体的には、家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)や、援助を受ける本人が契約した任意後見人が、本人の利益になるように契約や意思表示等を行います。
相続人の中に判断能力が十分でない人がいる場合、遺産分割協議をすることができず、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記などもできなくなるため、成年後見制度を利用する必要があります。
そこで本記事では、成年後見制度を利用して相続手続を進めるために必要な手続きについて、詳しく解説します。
なお、相続手続の中で成年後見制度が果たす役割について、詳しく知りたい方は下記の記事も併せてご確認ください。
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目次
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そもそも成年後見制度とは、病気や障害等が原因で判断能力が低下した人を保護・援助するために、後見人、保佐人、補助人と呼ばれる人を付ける制度です。 成年後見制度は、おおまかに「法定の成年後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。2つの制度の最大の違いは、制度の利用を開始するタイミングです。それぞれ次の表にまとめたタイミングで、後見人が仕事を始めることになります。
法定後見制度 | 保護・援助を受ける本人の判断能力が実際に低下してから |
---|---|
任意後見制度 | 保護・援助を受ける本人の判断能力が正常なうち |
法定後見制度とは、成年後見制度のうち、実際に判断能力が低下して保護・援助が必要になった人をサポートするために、支援を行う人をつける制度です。家庭裁判所に開始の審判を申し立て、成年後見人等の選任を受けることによって始まります。
後見人に認められる権限は、本人の判断能力が低いほど広くなります。
法定後見制度では、成年後見人の権限のひとつとして「取消権」が認められています。これは、本人が成年後見人の同意なく不利な契約を結んでしまったとき等に契約を取り消すことができる権利ですが、任意後見制度では認められていません。
任意後見制度とは、後見を受ける本人が、判断能力が低下したときに備えて、実際に判断能力が低下する前に後見人となる者を選んでおく制度です。事前に任意後見人となる人と本人が公正証書によって契約を結んでおきます。
任意後見人は、本人が希望する相手と契約できます。また、契約で取り決めた事柄について代理してもらうことができます。
しかし、不利な契約を結んでしまった場合には、任意後見人にはその契約を取り消す権利(取消権)が認められていないことに注意しましょう。
法定後見制度のうち、成年後見人の申立ては、下記の図のような流れで開始を申し立て、成年後見人が選任されることによって始まります。
認知症が進んでいる相続人がいるものの遺産分割協議を行いたい場合等、相続手続を進めるうえで成年後見人の利用が欠かせないケースでは、手続きをスムーズに行うためにも、成年後見人の申立て方法についてしっかりと理解しておくことが重要です。 そこで、次項以下で、それぞれのSTEPの具体的な内容について簡単にみていきましょう。
初めに、法定後見開始の審判について申立人となることができる人と、申立先の家庭裁判所を確認します。 申立人と申立先の裁判所についてまとめると、下のようになります。ご自身のケースで、誰が、どこに審判を申し立てられるのかを判断する際の参考になさってください。
本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3種類に分けられます。そのため、「後見・保佐・補助」の内のどの制度を適用するべきかを判断するにあたっては、本人の現在の判断能力に関する医師の意見を記載した「診断書」が必要になります。 なお、診断書を作成してもらう診療科に決まりはありません。しかし、診断書を作成するためには本人の認知機能や精神状態について診断する必要があるので、精神科、神経内科、脳神経外科、認知症専門医などの主治医に作成してもらうほうがよいでしょう。 また、診断書は、申立先の家庭裁判所が定める様式に従って作成する必要があります。
続いて、申立書と一緒に提出する書類を集めます。
裁判所によって必要書類が異なることもありますが、一般的に、下記の表にまとめた書類の提出が求められることが多いです。
必要書類 | 内容 |
---|---|
診断書 | 本人の判断能力の程度に関する医師の意見を記載した書類 |
戸籍謄本・住民票(または戸籍の附票) | 本人の身分に関する情報や現住所などを確認するための書類 |
登記事項証明書 | 全国の法務局で取得できる、本人がまだ任意後見等の契約をしていないことを証明する書類 |
本人の健康状態がわかる資料 | 本人の状態が後見・保佐・補助のどれに当たるかを判断する際の資料となる書類(例:障害者手帳、療育手帳、介護保険認定書) |
本人の財産に関する書類 | 財産目録に記載した財産の有無や価値等を証明する資料(例:不動産登記事項証明書、通帳のコピー、保険証券のコピー) |
申立ての際には、申立書をはじめとした下表に挙げるような各種書類が欠かせません。
必要書類 | 内容 |
---|---|
申立書 | 申立人や本人の名前、連絡先等を記入する書類 |
申立事情説明書 | 申立てをすることになった理由・事情を説明する書類 |
後見人等候補者身上書 | 後見人等の候補者として挙げた人物の家族構成や経済状態、負債の有無などについて、候補者自身が記入する書類 |
親族関係図 | 本人の親族関係をわかりやすく図にした書類 |
本人の収支予定表 | 本人の収入・支出の予定を記載重視した書類 |
財産目録 | 本人の所有している財産の数量や価値などが一目でわかるように一覧にした書類 |
親族の同意書(必要な場合のみ) | 本人の親族が、法定後見の開始や候補者の選任について同意する旨を記載する書類 |
なお、申立書などの書式や記載例は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。手書きでも、パソコンで打ち込んだものでも構いません。
法定後見制度の利用の有無を判断するにあたって、本当に制度の利用が必要なのかどうか、後見人等の候補者として挙げた人物が適格かどうかといったことを判断するために、面接が行われます。そこで、申立てを行う前に、まずは面接日の予約をします。 なお、面接日の3日前(土日祝日は除きます)までに、必要書類と申立書類が申立先の家庭裁判所に到着していないと、面接が取り消しになるおそれがあります。こうした書類の準備は早めに行うことを心がけましょう。
家庭裁判所へ申立書類等を提出し、成年後見等の開始の審判を申し立てます。
成年後見等の開始の審判というのは、成年後見等を開始すべきか、誰を成年後見人等として選任すべきか等を判断する手続きのことで、申立人以外の人物が選任されることもあります。
申立てが受理されたら、裁判官が事実関係や法律関係などを明らかにしたうえで、成年後見等の開始の可否やその条件について決定する「審理」を行うことになります。 以下、審理の一環としてどういった手続きが行われるのかを確認していきましょう。
申立人と成年後見人等の候補者との面接では、主に「成年後見等の制度についての説明」と「申立人・候補者へのヒアリング」が実施されます。 具体的には、成年後見等の制度に関する説明の後、成年後見等の制度についてどのくらい理解しているのかといった確認や、申立てをした理由や事情、本人や候補者自身の現在の生活状況や経済状況などに関する質問が行われます。 質問に答えられるように事前にしっかり準備しておき、また、下記の書類の持参を忘れないようにしましょう。
診断書を見ても本人の判断能力の程度を判断しかねるなど、裁判官が面接の必要があると判断した場合は、裁判官による本人との面接が実施されます。 本人との面接は、一般的に家庭裁判所で行われます。ただし、本人が体調不良で外出することが難しいといった事情がある場合は、家庭裁判所の担当者が訪問するなどして面接を実施してくれることもあります。
裁判官が必要と判断した場合、親族への意向照会が行われます。このときに親族から反対意見が出てしまうと、審判結果に大きな影響が及んでしまいます。 なお、申立て時に親族全員から同意書が提出されていれば、親族への意向照会は省略されることが多いです。
申立時に提出された診断書や親族からの情報だけでは、裁判所が本人の判断能力の程度を判定できない場合、医師による判断能力の判定、つまり「鑑定」が行われることがあります。鑑定が行われるときは、鑑定費用として別途5万~10万円程度かかります。 なお、鑑定は本人の主治医に依頼されるのが通常ですが、事情に応じて主治医以外の医師に依頼されることもあります。
裁判所は、審理の結果、成年後見人等に最もふさわしいと判断した人を成年後見人等として選任し、同時に成年後見人等開始の審判を行います。 このとき、本人に多額の資産があり成年後見人等の負担が大きいと予想されるようなケースでは、成年後見人等を指導・監督する「監督人」が選任されることがあります。 また、審判の結果に不満がある場合には、審判書(審判の内容を書面にしたもの)が成年後見人等に届いてから2種間以内に即時抗告(不服申立て)をする必要があります。不服申立てをせずに2週間が経過すると、後見開始の審判が確定して不服を申し立てることができなくなるので注意が必要です。
審判が確定すると、審判内容を登記するように裁判所から法務局に依頼がなされて登記されます。
成年後見等の登記とは、法務局に記録された個別の成年後見等に関するデータで、成年後見人等の氏名や住所、代理権などの権限のほか、本人の氏名・住所など、成年後見等の内容が記録されています。
登記が完了すると、登記事項証明書(登記の内容を証明する書面)を取得できるようになります。登記事項証明書により、成年後見人等の権限を証明できるため、本人の財産の調査や預貯金口座の解約といった仕事ができます。
成年後見人に選任されたら、まずは本人の財産を調査し、財産の情報を一覧にまとめた財産目録を作成します。財産目録は、審判が確定してから1ヶ月以内に家庭裁判所に提出しなければならないので、選任されたら速やかに作成するようにしましょう。 また、財産目録の作成以外にも、金融機関や役所への各種届出など、様々な仕事をする必要があります。
法定後見制度の開始の申立手続には、次のような費用がかかります。
なお、申立先の家庭裁判所の決まりや個別の事情によっては、金額が異なってくる場合もあるので、金額に幅を持たせています。
申立手数料 | 800円・1600円・2400円のいずれか(申立内容の複雑さによって変わってきます) |
---|---|
戸籍謄本 | 450円 |
住民票 | 300円 |
切手代 | 3000~5000円 |
登記費用手数料 | 2600円 |
医師の診断書 | 5000~1万円程度 |
医師の鑑定費用(必要な場合のみ) | 5万~10万円 |
後見人には報酬を請求できる権利が法律で認められています。特に、弁護士などの専門家が後見人になる場合には、報酬が発生することが見込まれます。 一般的に、専門家が成年後見人・成年後見監督人になるケースでは、下表のとおりの報酬が支払われることが多いです。
成年後見人の報酬 | 月2万円程度 |
---|---|
成年後見監督人の報酬 | 月1万~3万円程度 |
なお、後見人の報酬の決め方は、法定後見なのか任意後見なのかによって異なります。
また、成年後見人等が通常の業務以外に特別な行為を行った、または特別な事情がある場合には、「付加報酬」が発生して報酬の金額が上乗せされます。付加報酬の金額は、家庭裁判所が資料をもとに本人の財産状況などを考慮して計算します。
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任意後見制度を開始するためには、下記の図のような流れで手続きを行います。 同じ成年後見制度でも、法定後見とは後見人の選任方法などが異なるので、制度の利用を開始するまでに必要な手続きも大きく異なります。 どのような違いがあるのかを確認するためにも、次項より、おおまかなSTEPに分けて解説していきます。
任意後見は、将来自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、サポートを受ける本人があらかじめ後見人を選んで契約を結んでおく制度です。 そこで、まずは将来の自分のサポートをお願いする人(任意後見受任者)を決める必要があります。 基本的に任意後見受任者に選任できる人に制限はないので、信頼できる人であれば、親族だけでなく弁護士などの専門家に依頼することもできます。
任意後見制度の場合、サポートの内容、つまり任意後見人の代理権の内容を本人の希望に基づいて決めることができるので、任意後見人は、契約上権限として認められた代理権のみを持つことになります。 任意後見契約を結ぶ際には、主に次の事項について取り決めておくべきでしょう。
任意後見契約は、高い証明力を持つ公文書である公正証書によってすることが法律で定められています。公正証書の作成手順は、次のとおりです。
また、必要書類としては、次の書類(発行から3ヶ月以内のもの)の提出が求められます。
公正証書を作成して任意後見契約を締結したら、公証人から法務局へその旨の登記が依頼されます。一般的に、公証人が依頼してから2~3週間で登記は完了します。 登記が完了すると、登記の内容を証明する書面である「登記事項証明書」を取得できるようになるので、任意後見契約の内容を公的に証明することが可能になります。
実際に本人の判断能力が不十分になったら、「任意後見監督人」の選任が必要になるので、家庭裁判所に選任を申し立てます。 任意後見監督人とは、任意後見人が適切に業務を行うよう監督する人のことで、司法書士や弁護士から選任されることが多いです。 任意後見監督人の選任の申立ての流れや必要書類は、法定後見制度を開始する場合と似ています。下記にまとめたのでご確認ください。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 | 内容 |
---|---|
申立書類一式 |
|
本人に関する資料 |
|
本人の戸籍謄本・住民票 | 世帯全員について記載されたもの |
登記事項証明書 | 任意後見登記がされていることを証明するもの |
診断書 | 医師が作成した本人の判断能力の程度を証明する書面 |
任意後見契約公正証書のコピー等 | 任意後見契約の内容が確認できるもの |
選任の申立てを受理したら、家庭裁判所は、本人の状況や任意後見受任者の事情などを踏まえて任意後見監督人を選任し、その結果を書面で任意後見人に郵送します。 なお、任意後見監督人の選任について不満がある場合でも、不服を申し立てることはできないので注意しましょう。 また、任意後見監督人は任意後見人を“監督”する立場にあるので、任意後見人の配偶者や父母・祖父母・子・孫(直系血族)、兄弟姉妹などが選任されることはありません。
任意後見監督人が選任されると、任意後見人の仕事が始まります。具体的には、財産目録の作成、金融機関や役所への各種届出を行います。
なお、任意後見人は、職務の内容や進捗状況について、任意後見監督人に対して都度報告する必要があります。
任意後見制度の手続きにかかる費用の目安としては、下記の表のとおりです。
公証役場の基本手数料 | 1万1000円 |
---|---|
登記嘱託手数料※1 | 1400円 |
収入印紙代 | 2600円 |
書留郵便料 | 約540円 |
正本謄本の作成手数料 | 250円×枚数 |
申立手数料 | 800円 |
---|---|
登記嘱託手数料※1 | 1400円 |
連絡用の郵便切手代 | 数千円程度 |
(必要な場合)鑑定費用 | 10万~20万円程度 |
※1:登記嘱託手数料…登記の申請手続を任せる際に発生する費用
任意後見契約の内容や任意後見監督人に関する登記の申請は、それぞれ公証人や家庭裁判所に任せることになるので、表のとおりの登記嘱託手数料が発生します。
成年後見制度の利用を開始するための手続きを弁護士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。
これらのメリットについて、以下で解説します。
法定後見制度の手続きを弁護士に依頼すれば、書類の作成・収集から審判手続の代行まで一括して任せられるので、手続きの負担が軽くなります。
さらに、書類の作成にも慣れているので、必要書類の作成ミスにより審判手続が長期化するといったリスクも限りなく低くすることができます。相続に関する手続き(相続放棄など)には期限があるので、なるべく早く手続きを終えることは重要です。
任意後見制度の手続きを弁護士に依頼すれば、必要事項に漏れのある内容で契約を結んでしまうリスクを下げられるので、契約内容の不備により望んでいたサービスが受けられないリスクを最小限にできます。
また、必要書類の収集から任意後見監督人の選任まで、一連の手続きを任せることができるので、手続きの負担を軽減することができます。
法定後見制度の場合、後見開始を申し立ててから実際に後見人の仕事が開始されるまで、大体3~6ヶ月程度かかります。おおまかな内訳は下記とおりです。
成年後見人等の任務は、本人が死亡する、または判断能力が回復するまで終了することはないのが基本です。 ただし、下記のように成年後見人等に問題があれば途中で解任される可能性がありますし、成年後見人等の仕事を円滑に行うことができない事情があれば、家庭裁判所が辞任を認めることもあります。
認知症を患っている相続人がいる場合等に、遺産分割協議などの相続手続を進めるためには成年後見制度を利用する必要があります。しかし、成年後見制度の手続きには時間がかかるので、相続放棄などの期限に間に合わないおそれがあります。そこで、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら、ご依頼者様に代わって成年後見等開始の申立手続を進められるだけでなく、後見人となって相続手続を一括して進めることもできるので、弁護士に依頼することで、相続問題にかける労力を最小限に抑えることが可能です。
成年後見制度の利用など、遺産相続に関して疑問やお悩みのある方は、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。