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累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
夫が亡くなり、夫の兄弟に堺市西区の土地がほしいと言われています。
私は堺市西区の住宅街に住んでいます。子供たちが小さいころは夫の両親も一緒だったので毎日子育てと家事で大忙しでした。夫の両親は高齢になってくると介護が必要になり、子育てが一段落しても気が抜けなくてたいへんでした。頑張って2人を介護して、家で見送ることができたのでホッとしました。たまにはわがままも言いましたが、基本的には感謝の気持ちを忘れない人達でした。
子供たちは私の介護をずっと見てきたので、よく手伝ってくれました。夫はサラリーマンでしたが介護を手伝うために少し早めに退職をして、一緒に義両親を介護しました。2人を見送ってやっと2人でのんびりできると思った矢先時に夫も病気になり、西区の病院で亡くなりました。
夫には兄弟がいますがほとんど付き合いが無く、義両親を私たちが介護していた時も手伝うことなく声もかけてきませんでした。夫が亡くなると、義父の持っていた西区の土地を欲しいと言ってきました。
夫の兄弟は7歳年下の弟です。何かの会社をやっているらしいのですが詳しいことは知りません。その仕事の関係で堺市西区の土地がほしいということですが、私はそんな土地があることも知りませんでした。
夫が亡くなっても書斎を片付ける気にならなくて、そのままにしています。もしかするとそんな書類があるのかもしれません。いずれにしても、相続について詳しい弁護士さんに一度話をしてみようと思います。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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堺市西区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
堺市西区で従兄が亡くなったのですが、相続放棄の手続きをしたほうが良いのでしょうか?
40代後半のパート主婦です。大学生の息子、会社員の夫と3人暮らしです。
先日、堺市に住んでいた母方の従兄が亡くなりました。長い事病気を患って西区の病院に入院していたのですが、私とそれほど変わらない50代の若さでした。小さい頃にはよく一緒に遊んでいたし、いい印象しかなかったので本当に悲しかったです。
従兄の両親はすでに他界しており、妹が一人いるだけです(私にとっては従妹)。葬儀の場ではほとんど下を向いており、その旦那さんがすべてを取り仕切って喪主的な立場をとっていました。
葬儀も終盤、その人が私に近寄ってきて、「あなた、相続できる分があるとは思わないで下さいよ。」といきなり馴れ馴れしい調子で言うのでびっくりしてしまいました。「うちのお兄さんはやっていた事業も芳しくなかったし、病気になってからは負債を返してぎりぎりで療養費を払っていたくらいなんです。堺市西区の土地は持っているけど、相続をしたって故人の借金をしょい込むだけですよ。」と追い打ちをかけてきます。
もちろん、私は従兄の財産を相続できるとは全く考えていませんでしたし、晩年は疎遠でしたから、どんな財産を持っていたのか、どんな暮らしをしていたのかも全く見当がつかないのです。「大好きなお兄さんでしたから、何か記念のものを形見分けにはいただきたいと思っていましたが、相続なんてする気はありませんよ。」と言いました。
この従妹の夫については、私はさらに疎遠でよく知らないのですが、あまり関わり合いになりたいとも思えません。後から余計なトラブルや言いがかりをつけられるのを避けるためにも、弁護士の先生を通してしっかりと、相続放棄の表明や手続きをした方がよいのでしょうか?
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。