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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺留分侵害額請求は、2019年7月1日の民法改正によって導入された制度であり、それよりも前の相続では「遺留分減殺請求」という制度が存在していました。
かつての「遺留分減殺請求」は、遺産をそのままの形で取り戻す制度でした。例えば、遺産に含まれていた不動産について、基本的には不動産のままで取り戻すことになっていました。
しかし、現在の遺留分侵害額請求では、基本的には遺留分に相当する遺産を現金で取り戻す制度になっています。
この記事では、遺留分侵害額請求を受けたときの対応について解説します。
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遺留分侵害額請求とは……
遺留分に相当する遺産を受け取ることのできなかった場合に、その遺産に相当する金銭を取り戻すために行う請求のこと
遺留分とは……
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分。遺留分を受け取ることのできなかった者は、自身の遺留分を侵害している者に対して、その遺留分に相当する金銭を請求することができる
遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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遺留分侵害額請求を受けた後の流れは、主に次のようなものです。
①当事者間での話し合い、合意に至れば和解書(合意書)を作成して金銭などを渡す
②合意に至らなければ、裁判所で調停委員を交えて調停を行う
③調停不成立となった場合に、遺留分侵害額請求の訴訟が提起される
なお、調停を行わずに訴訟を提起することは原則できません。まず調停を行わなければならない制度のことを「調停前置主義」といいます。
調停は裁判所で行われますが、あくまでも調停委員に仲介してもらう話し合いであり、強制的に結論を出されるわけではありません。そのため、調停で結論が出なかったときには訴訟による解決が図られます。
遺留分侵害額請求を受けてしまったら、放置せず、すぐに対応しましょう。
放置すると、相手方が調停や訴訟を申し立ててくるリスクがあります。話し合いで解決できる可能性があったケースでも、紛争が悪化してしまうかもしれません。
また、請求を受けると、その日の翌日から法定金利(現在は3%)と同じ利率で遅延損害金が発生するため、放置すればするほど金額が大きくなってしまうリスクがあります。
遺留分侵害額請求は、一般的には「遺留分侵害額請求通知書」が内容証明郵便によって届けられます。
内容証明郵便は、遺留分侵害額請求の内容等を証明するための手紙です。そのため、内容証明郵便の通知を無視したとしても、遺留分の請求をされたことに変わりはありません。
むしろ、なるべく早く話し合いを行うことで、より良い解決が可能となるでしょう。
遺留分侵害額請求の意思表示として「遺留分侵害額請求通知書」が届いた場合には、内容をよく確認しましょう。
まず、いつ、誰が、どのような遺留分割合に基づいて請求しているかといった事項をチェックすると良いでしょう。
そして、少なくとも一度は相手方と話し合いましょう。相手方との交渉により、調停や訴訟への発展を防ぐことができるかもしれません。
遺留分は、一定の相続人に与えられた、相続財産(遺産)の最低限の取得分を保障する権利なので、拒否することは難しいと考えられます。
しかし、特別受益や寄与分などの評価方法によっては、遺留分として支払う金額を減らすことができる可能性があります。
遺留分侵害額請求通知書が届いた場合には、遺留分権利者からの請求であることを確認しましょう。
例えば、相手方が亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹であるケースでは、遺留分権利者ではありません。また、被相続人に子がいるケースでは、被相続人の両親などは基本的に遺留分権利者になりません。
また、請求者が相続放棄をしていないかも確認しましょう。
遺留分侵害額請求権は、次のいずれかの期間を経過すると時効になります。
そのため、遺留分侵害額請求が、これらの期間を経過した後になされたのであれば、消滅時効を援用することによって遺留分を支払う必要はなくなります。
時効が過ぎていないか、内容証明郵便の日付などを確認しましょう。
遺留分は、遺留分権利者が両親や祖父母等だけであれば法定相続分の1/3、それ以外の場合には法定相続分の1/2とされています。
遺産全体から、遺留分に相当する財産を受け取った者は、遺留分を侵害されていないため請求する権利がありません。
しかし、遺産全体の金額を評価するためには、不動産や株式などの金額を正確に評価しなければなりません。また、遺産の金額に加えるべき生前贈与などについても確認する必要があります。
遺留分の金額が正しいかが分からないときには、弁護士などの専門家に相談することもご検討ください。
遺留分侵害額請求をされた場合の対応として、次のものが挙げられます。
①正当な遺留分請求の場合は支払う
②遺留分侵害額を減額する
③支払期限の延長を求める
これらの対応について、以下で解説します。
遺留分侵害額請求を受けたときに、相手方が請求権者であり、遺留分の金額も専門家などが算出した間違いのないものであれば、正当な請求であるため応じることになります。
このとき、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続についての遺留分であれば、基本的に金銭を支払って解決します。
遺留分侵害額請求を受けたときに、請求権者が算出した金額が適正であれば、減額することは難しいでしょう。しかし、遺留分の算出は難しいため、金額が誤っている可能性があります。
遺留分の金額をなるべく引き下げるために、次の事項を確認しましょう。
これらの事項について、以下で解説します。
遺留分を計算するときに、不動産の評価額を本来よりも高くしている場合には、評価額を引き下げれば遺留分を減額できます。
例えば、相続人が娘2人のみで、遺産が1000万円の預貯金と不動産だけであり、すべての遺産を長女に相続させるという遺言があったとします。
このとき、二女の法定相続分は1/2であり、遺留分は法定相続分の1/2となります。
以上により、不動産の評価額が7000万円と5000万円では、二女の遺留分が次のように変わります。
・不動産が7000万円:(1000万円+7000万円)×1/2×1/2=2000万円
・不動産が5000万円:(1000万円+5000万円)×1/2×1/2=1500万円
このように、不動産の評価額を下げることができれば、遺留分を減額することができます。
特別受益とは、遺言書によって贈られた財産や生前に贈られた財産などによって受けた利益のことです。
遺留分は、相続開始時の財産額ではなく、特別受益等の価額を含めたすべての財産額から算出します。
すべての財産額(基礎財産)=積極財産+特別受益等の贈与財産の価額-消極財産
例えば、相続開始時の財産が500万円だったとしても、相続人の1人に4000万円の特別受益があった場合には、次の金額を遺産の金額だと考えます。
500万円+4000万円=4500万円
そして、法定相続分に個々の遺留分割合をかけ、遺留分を算出します。
仮に、遺留分権利者の法定相続分が1/2、遺留分割合が1/2だった場合には、次の金額が遺留分の金額になります。
4500万円×1/2×1/2=1125万円
この場合、「遺留分1125万円<特別受益4000万円」なので、遺留分権利者は既に遺留分以上の財産を受け取っていることになり、遺留分侵害額請求は認められません。
遺留分侵害額請求を受けたときに、自由に使える現金や預貯金などがない場合には、財産を金銭に換えるために、裁判所に支払期限を延長してもらうための請求を行いましょう。
裁判所に認めてもらった期限までに支払えば、遅延損害金を支払う義務は発生しません。
遺留分侵害額請求を受け、相手方と交渉する際には、次の点に注意しましょう。
交渉によって請求権者から譲歩を引き出すことができたとしても、気が変わって紛争を蒸し返されることは珍しくありません。そのため、お互いに納得した証拠を残す必要があります。
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話し合いでまとまらない場合には、遺留分侵害額請求の相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てます。調停では、調停委員を交えて合意を目指した話し合いを行いますが、合意に至らない場合には、調停不成立となります。
調停不成立になった後、遺留分侵害額請求訴訟が提起されれば、最終的には裁判官の判断に結論が委ねられることになります。
遺留分侵害額請求を受けたときに、遺留分を支払えるだけの財産が残っていない場合には、請求権者に支払期限の延長を求めましょう。
踏み倒すつもりでないことを伝えれば、分割払いなどの交渉が成立する可能性があります。交渉のときには、なるべく遅延損害金を発生させないための交渉も行いましょう。
延長を認めてもらったら、その事実を証明するために書面に残しましょう。
相手方が支払期限の延長に応じてくれないときは、裁判手続きを利用して、相当の期限の許与を求めることもできます。
遺留分を侵害する遺言であっても有効です。
遺留分を侵害する遺言とは、財産の多くを遺贈してしまい、配偶者や子といった法定相続人が遺留分に相当する遺産を受け取れない遺言などのことです。
遺留分を侵害された配偶者や子などが、被相続人の遺言について納得しており遺留分侵害額請求を行わなければ、財産の大半を被相続人の弟などが受け取っても問題ありません。
遺留分侵害額請求を受けて訴訟を起こされた場合には、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
訴訟になって敗訴してしまうと、財産を強制的に差し押さえられてしまうおそれがあります。そのため、訴訟では的確な反論を行わなければなりませんが、有効な証拠を提示して主張を伝えるのは難しいことです。
また、訴訟の手続きは平日の昼間に行われるため、出廷する負担だけでも軽くありません。
弁護士であれば、訴訟でのやり取りに対応が可能であり、依頼人の代理として出廷することもできます。
遺留分は民法で定められているため、遺留分を侵害している場合には、請求を拒むことができません。
そのため、遺留分侵害額請求を防ぐためには、生前のうちに被相続人が対策をしておくことが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求が行われないようにするための対策として、主に次のものが挙げられます。
遺留分侵害額請求をされたとしても、ご自身が受け取った遺産を手放したくないと考える方も多いかと思います。
正当な遺留分の請求には応じなければなりませんが、請求が正当であることを確認するためには専門的な知識が必要です。
また、請求をすべて拒否する姿勢を見せた場合、請求権者は当事者だけによる話し合いを諦めて、調停や訴訟によって争うことになるかもしれません。
そのため、なるべく早い段階から、調停や訴訟となった場合も視野に入れた交渉が必要です。
また、調停や訴訟の手続きによる負担は、慣れない方には重いものでしょう。
相手方に渡す遺留分を少しでも減らし、手続きによる負担を軽減するために、なるべく早く弁護士にご相談ください。