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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
被相続人に子がおらず、両親等が亡くなっている場合などでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 このような状況で、兄弟姉妹の全員が相続放棄を行うと、相続財産がどうなるのかが気になる方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、兄弟姉妹が相続人になるケースについて、相続放棄のやり方や兄弟姉妹でまとめてできるのか、1人だけ相続放棄することはできるのか、全員が相続放棄したら相続財産はどうなるのか、兄弟姉妹が相続放棄するときの注意点等について解説します。
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法定相続人の相続順位は、次のように定められています。
なお、配偶者は常に相続人になります。
先順位の法定相続人がいると、兄弟姉妹は相続人になりません。 このため、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、主に次のようなケースです。
相続順位について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄は、主に次のような流れで行います。
相続放棄の手続きについて詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、被相続人の子が相続放棄する場合よりも、必要な戸籍謄本などの書類が多くなります。また、手数料として800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手代がかかります。 必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 解説 |
---|---|
相続放棄の申述書 | ・被相続人や相続放棄する者の住所や名前、相続財産の内容、相続放棄する理由を記した書類 ・裁判所でもらえる |
被相続人の住民除票または戸籍附票 | ・住民票除票→転出や死亡などによって住民登録が削除された住民票 ・戸籍附票→戸籍がつくられてから除籍されるまでの住所が登録された書類 ・市区町村役場でもらえる |
相続放棄する者の戸籍謄本 | 市区町村役場でもらえる |
被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍 | 市区町村役場でもらえる |
被相続人の子と孫が亡くなっている場合、その子と孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | 市区町村役場でもらえる |
被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本 | 市区町村役場でもらえる |
兄弟姉妹の全員が、まとめて相続放棄することは可能です。ただし、相続放棄申述書は各自で作成しなければならないことや、相続放棄の期限は被相続人が亡くなったことを知ったタイミングの違いなどに影響されるため、相続人によって異なる点に注意しましょう。 兄弟姉妹の全員で相続放棄を行うと決めたのであれば、1人ずつ別々に相続放棄するのではなく、まとめて相続放棄を行うと、以下のようなメリットがあります。
これらのメリットについて、次項より解説します。
相続人である兄弟姉妹がまとめて相続放棄する場合には、共通する書類は1通で済みます。相続人が別々に手続きすると、それぞれが書類を用意する必要があるので、各々が被相続人の戸籍謄本などを取得する手間をかけなければなりません。 相続放棄申述書など、一部の書類はまとめて手続きする場合でも各自が用意する必要があります。
兄弟姉妹が同じ弁護士などに相続放棄をまとめて依頼することで、手続きが効率よく進み、相談料や依頼料を抑えられる可能性があります。また、被相続人の戸籍謄本などの共通書類は1通で済むため、発行手数料も節約できます。個別に手続きするよりも、費用面でも時間面でも負担が軽くなるメリットがあります。
相続放棄は各自で申し立てることができるので、複数の法定相続人がいる場合であっても、1人だけで手続きが可能です。法定相続人の1人が相続放棄すると、他の法定相続人の相続分が増えることになります。 ここで、相続放棄を行ったとしても、他の法定相続人に対して自動的に通知されることはありません。そのため、相続財産に多額の借金等があると、より多く相続することになってしまう他の相続人から迷惑だと思われるおそれがあります。 相続放棄する場合には、他の相続人等へ事前に知らせておくことが望ましいでしょう。
兄弟姉妹の全員が相続放棄したら、被相続人の配偶者がいないと、相続財産を相続する者はいなくなります。すると、相続財産は自動的に相続財産法人になります。 それから、被相続人の債権者等の利害関係人、または検察官の申立てにより相続財産清算人が選任されて、債務の返済等が行われることになります。 返済等が完了し、特別縁故者への財産分与等が終わっても相続財産が残った場合には、国庫に帰属することになります。
兄弟姉妹が相続放棄するときには、主に以下のような点に注意しなければなりません。
これらの注意点について、次項より解説します。
相続放棄をすると、次順位の法定相続人に相続権が移ります。そのため、相続財産に多額の借金等が含まれていることを理由として相続放棄すると、他の相続人に迷惑をかけることになりかねません。 トラブルを防ぐためにも、相続放棄によって相続人になる可能性のある親族等に対して、相続放棄をすることを事前に伝えておくようにしましょう。 また、自分の兄弟姉妹がいるケースでは、相続放棄によって1人あたりの法定相続分が増加します。相続財産が多額の借金等である場合には、相続人全員が同時に相続放棄を申し立てることが望ましいでしょう。
相続放棄をすると、相続財産に含まれる不動産や預貯金等すべての相続財産が相続できなくなります。そのため、相続放棄する際には、本当にすべての相続財産を手放しても良いのかについて熟慮しなければなりません。 また、相続放棄を行った後で、相続財産として高額な不動産や金品等が発見されたとしても、基本的に相続放棄を撤回することはできません。手続きを行う前に、十分に相続財産を調査しましょう。 相続財産に、思い入れのある実家等の財産があるため手放したくない場合には、限定承認を行う方法も考えられます。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法であり、被相続人と疎遠だったために借金の金額が分からない場合等にも利用されます。 限定承認について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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兄弟姉妹や子が相続放棄をすると、法律上は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。そのため、代襲相続の対象にもならず、孫や甥・姪が代わりに相続することはできません。 代襲相続とは、本来相続するはずだった人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子が代わりに相続する制度です。たとえば、子が亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続します。 ただし、甥・姪もすでに亡くなっていた場合、その子(被相続人から見て再従兄弟など)は代襲相続できません。相続放棄をする際は、代襲相続の範囲や影響も確認しておくことが大切です。 代襲相続について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。基本的に被相続人の死亡の事実を知ったときが、「自分のために相続の開始があったことを知った時」となります。 期限が過ぎると単純承認したとみなされるため、借金等も含めてすべての相続財産を相続することになります。被相続人が多額の借り入れをしている場合等には、期限までに相続の方法を選択しましょう。 相続の方法には、単純承認や相続放棄だけでなく限定承認もあります。相続財産に高額な不動産等があるものの、どの程度の借り入れをしているのかが分からないケース等では限定承認についても検討すると良いでしょう。 限定承認等の相続の方法については、以下の記事で解説しているのでご覧ください。
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兄弟姉妹の相続放棄は、被相続人の子が相続放棄をする場合と比べると手続きが複雑です。必要な書類も増えるので、自分で相続放棄するのは難しいでしょう。 相続放棄の申立て期限は意外と短いため、手続きに時間がかかると焦ってしまう可能性があります。 相続放棄をスムーズに行うためには、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、必要な書類を速やかに揃えて、手続きを行うためのサポートができます。 多忙である等、平日の日中に時間が取れない方は、特に弁護士へ相談することをおすすめします。