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相続順位をわかりやすく図で解説!法定相続人の範囲と割合

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

法定相続人とは、亡くなった方の遺産を相続できることが民法で定められている人のことです。また、相続順位とは、法定相続人の優先順位のことを指します。 法定相続人だからといってその全員が遺産を相続するわけではなく、“相続順位にしたがって“相続人が決まることとなります。例外はありますが、基本的に1人でも相続順位が上の人がいる場合には、次の順位の人は相続人にはなれません。 この記事では、相続順位はどのように決められているか、相続人がどのような割合で相続するか等について解説します。 相続人になる者の範囲がどこまでかという疑問についても、この記事でわかるのでご覧ください。

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【図解】相続順位(遺産相続の優先順位)

相続順位
図1:相続順位と相続のルール

相続順位は、上の図のように定められています。 このような相続順位の決まりについて、特に重要なのは次のルールです。

  • 配偶者は必ず法定相続人となる
  • 第1順位は子や孫
  • 第2順位は親や祖父母
  • 第3順位は兄弟姉妹や甥・姪

これらのルールについて、以下で解説します。

常に相続人となる 配偶者
第1順位 子供(死亡している場合は孫)(=直系卑属)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)(=直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)

配偶者は必ず法定相続人となる

亡くなった方(被相続人)に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人となります。そのため、配偶者には相続順位がついておらず、ほぼ確実に遺産が受け取れることになります。 なお、別居中であったり離婚協議中であったりしても、離婚届を提出して受理されていないかぎり、配偶者として相続人となります。 被相続人が独身者であった場合には、第1順位~第3順位の者だけが相続人になります。相続人となるのは、あくまでも婚姻届を提出して法律婚をしている「配偶者」であるため、内縁関係や事実婚の妻・夫や愛人は法定相続人になることはできません。遺産を分配したいときには、遺言を活用しましょう。 独身の者の相続について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

第1順位は子や孫

第1順位の法定相続人は子であり、子への相続は親や兄弟姉妹よりも優先されるものとなります。 例えば、被相続人に配偶者がいるのであれば、配偶者と子がともに相続人となります。 配偶者がいなければ子のみが相続人として扱われます。

たとえ養子や認知されている子供であったとしても、相続順位は婚姻により生まれた実子と同じように扱われ、第1順位の法定相続人になります。胎児の場合には、死産でなければ生まれていた場合と同じだけの相続分があります。 一方で、再婚相手の連れ子は、養子縁組しなければ相続権がありません。 被相続人よりも子が先に亡くなっていれば、その子の子(被相続人の孫)に相続権が移ることになります。これを「代襲相続」といいます。 代襲相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

第2順位は親や祖父母

第2順位の法定相続人は親であり、被相続人に子や孫がいない場合に相続人になります。 被相続人に配偶者がいれば、配偶者と親がともに相続人となり、配偶者がいなければ親のみが相続人として扱われます。 両親がすでに亡くなっていて、祖父母がまだ生きているようなケースでは、祖父母が相続人となります。これは代襲相続ではありませんが、イメージとしては似ています。 同じように、両親も祖父母も全員がなくなっていて、曾祖父母のうちの誰かが生きていると、曾祖父母が相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹や甥・姪

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹であり、被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母などが生きていない場合に相続人になります。 被相続人に配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹がともに相続人となり、配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが相続人となります。 兄弟姉妹がすべて亡くなっており甥・姪がいるケースでは、甥・姪が代襲相続します。しかし、甥・姪の子が代襲相続することはなく、1代限りのこととなっています。

相続順位による相続の割合

相続人 相続する割合
配偶者のみ 全て
配偶者と子 (第1順位) 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2
配偶者と親 (第2順位) 配偶者 2/3、親(父母で) 1/3
配偶者と兄弟姉妹 (第3順位) 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4

相続割合は民法に定められており(法定相続分)、上の表は被相続人に配偶者がいる場合の相続割合です。 被相続人に配偶者と子がいる場合には、たとえ子が複数存在したとしても、配偶者の取り分は1/2になります。 同様に、被相続人に子がおらず親がいる場合には、配偶者の取り分は2/3です。また、被相続人に子や親がおらず、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者の取り分は3/4です。 ただし、この割合はあくまでも民法で定められた目安であるため、被相続人が遺言書で異なる取り分を指定していれば、基本的にその内容による定めが優先されます。 また、遺産分割協議において、法定相続分と異なる割合で合意することもできます。 同順位の相続人間の相続割合は、基本的に平等です。そのため、相続人になる子や親、兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数で均等に分配することになります。 相続人の構成による法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続順位とは異なる遺産相続のケース

相続順位は民法に定められていますが、これに従う義務はありません。次のようなケースでは、相続順位とは異なる相続が行われます。

  • ①遺言書があった場合
  • ②相続放棄があった場合
  • ③相続欠格や相続廃除があった場合

これらのケースについて、以下で解説します。

遺言書があった場合

遺言書による相続分の指定は、民法で定められた法定相続分よりも優先されます。そのため、複数の子がいる被相続人が、遺言書に「長男に全財産を譲る」といった内容の指定をした場合であっても、基本的にはその内容に従って遺産を分けなければなりません。 また、法定相続人でない友人などに対して、遺言書により遺産を贈ることも可能です。 ただし、残された家族の生活への影響を抑えるため、「遺留分」が設けられています。 遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保障されている遺産の取り分です。遺留分を受け取れなかった者は「遺留分侵害額請求」によって、受け取れなかった遺産に相当する金銭などを取り戻すことができます。 遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄があった場合

相続人が相続放棄した場合、その財産の相続権が相続人の子供・孫など下の世代に移る代襲相続は発生しません。 第1順位の子が相続放棄をしたことによって第2順位の親が相続すると、相続割合は親が相続したときのものになります。 また、第3順位にあたる複数の兄弟姉妹が法定相続人であるときに、そのうちの1人が相続放棄をすると、残った兄弟姉妹が同じ割合で相続することになります。 なお、第2順位の親から祖父母へと移る場合は「代襲相続」ではないので、被相続人の両親が相続放棄をすると、祖父母に相続権が移ります。 相続放棄については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

相続欠格や相続廃除があった場合

相続人になるはずの人が亡くなっていたというケース以外にも、相続欠格や相続廃除によっても、代襲相続が発生します。ただし、配偶者が相続欠格等になっていても代襲相続は発生しません。 また、代襲相続ではないものの、第2順位の親が相続欠格等になっている場合には、代わりに祖父母が相続人になります。

相続欠格 相続欠格とは、遺言書を偽造したり、ほかの相続人の命を脅かしたりなどの行為をした際、その人物の相続権を、被相続人の意思に関係なく失わせること
相続廃除 相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱などがあったとき、被相続人自身の申立てによって、その者の相続権を失わせること

相続欠格、相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

相続順位でわからないことがあれば、弁護士にご相談ください

さまざまなケースにおける相続順位はただでさえ複雑で、相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていたり、誰かが相続放棄をしたり、再代襲相続が起こったりすると、さらに複雑になります。 遺産を分けるにはまず相続人を特定し、必要な資料を集めなければなりませんが、弁護士にご依頼いただければ、相続に関する疑問にお答えすることはもちろん、それらの手続きも代行します。 「誰が相続人になるのかわからない」といったお悩みや、「自分は相続人になるのか」、「遺言書を残したいが誰が相続人になるのか」等、ご不安やお悩みに適格にお答えし、相続全般をサポートいたします。 どんな小さなお悩みやご不安、疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。