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遺留分とは?法定相続分との違いや割合、計算方法などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺留分(いりゅうぶん)とは、配偶者や子供など、特定の相続人に法律で保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「財産はすべて友人に渡す」と書かれていても、遺留分をもつ親族は、その分を請求して受け取ることができます。 遺留分は、亡くなった方が遺言や生前の贈与で、一部の相続人にだけ財産を多く渡したり、相続人以外に多額の財産を渡したりした場合に問題となりやすい制度です。 この記事では、遺留分の基本的な仕組みや計算方法、遺留分トラブルを防ぐための対策などについて解説します。

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【動画で解説】相続の遺留分とは? 請求できる人や割合などをわかりやすく解説

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、配偶者や子供、父母など一定の法定相続人が取得できる最低限の相続分です。遺族が遺産を受け取れず生活に困ることがないよう、民法で定められています。 相続において、優先されるのは遺言書に書かれた内容です。しかし、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の法定相続人には、少なくともこれだけはもらえるという遺留分が保障されています。 たとえば、「愛人にすべての財産を相続させる」という遺言があったとしても、配偶者や子供は遺留分を侵害されたとして、侵害された分に相当するお金を愛人に請求することが可能です。ただし、遺留分は自動的にもらえるものではなく、相続人が自分で請求する必要があります。

60秒でわかる!遺留分について

【1】遺留分とは?

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【2】どんな時に遺留分を請求できる?

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【3】遺留分の割合について

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遺留分と法定相続分の違い

法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の取り分の目安です。 遺言書がない場合や、相続人同士の話し合いがまとまらないときの基準として使われます。 法定相続人として、配偶者や子供、父母、兄弟姉妹などがあげられます。たとえば、妻と子供1人が相続人なら、妻と子供が2分の1ずつ相続するのが法定相続分です。 一方、遺留分は一定の相続人に最低限保障される取り分で、遺言や生前贈与で侵害された場合に請求できます。割合は法定相続分の2分の1(父母のみの場合は3分の1)で、兄弟姉妹には認められません。 法定相続分と遺留分では、認められる範囲や割合、使われる場面が異なります。

遺留分侵害額請求の対象となる財産

遺留分侵害額請求の対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけではありません。 遺言で財産を与える「遺贈」や、亡くなったときに効力が生じる「死因贈与」、そして生きている間に行った「生前贈与」も含まれます。 ただし、いくつかの贈与や遺贈がある場合、遺留分侵害額を請求する順番が法律で決められています。 まずは遺贈から請求し、次に死因贈与、最後に生前贈与という流れです。 たとえば、被相続人が愛人に生前贈与をしていた場合でも、いきなりその贈与に請求することはできません。先に遺贈や死因贈与に対して請求し、それでも不足する場合に、生前贈与に対して請求することになります。

①遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を贈ることをいいます。 相続ではないので、相続権のない人に対しても行うことができます。一般的に、例えば籍を入れていない愛人やお世話になった知人といった、相続権のない人に遺産を渡すために利用されるケースが多いです。

②死因贈与

死因贈与とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに行われる贈与をいいます。 遺贈とは違い、財産を贈る側が一方的に行うことはできません。死因贈与を行うためには、財産を贈る側が受け取る側の合意を得て、あらかじめ契約を結んでおく必要があります。 なお、必ずしも書面で契約を交わす必要はありませんが、トラブルを防ぐために契約書を作成するのが一般的です。

③生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈ることをいいます。 相続人以外に行われた贈与相続開始前1年以内相続人に対する贈与10年以内に限り、遺留分侵害額請求の対象となります。また、この場合の相続人に対する贈与とは、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与(特別受益)に限られます。さらに、贈与した側と受け取った側の両方が、遺留分を侵害することを知っていた場合は、期間に関係なく請求できます。 ただし、すべての生前贈与が対象になるわけではありません。たとえば、被相続人が経営していた中小企業の株式や事業用の財産を後継者に贈与した場合や、個人事業を営んでいた人が事業用の資産を事業承継のために贈与した場合は、遺留分侵害額請求の対象外です。これは、事業の継続を守るために設けられた特例です。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分を請求できる人は「遺留分権利者」と呼ばれます。 遺留分権利者は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に限られます。 具体的には、以下の人たちです。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子供(または代わりに相続する孫やひ孫)
  • 被相続人の親や祖父母など直系尊属

注意点として、被相続人に子供がいる場合は、親や祖父母は相続人にならないので、遺留分もありません。 また、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪は、たとえ相続人であっても遺留分は認められません。この点を誤解しないよう気をつけましょう。 遺留分権利者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

兄弟姉妹は遺留分が認められない

兄弟姉妹は遺留分を持たないため、遺留分侵害額請求をすることができません。 その理由は次の3つです。

  • 被相続人との関係が遠い
    兄弟姉妹は第3順位の相続人で、被相続人との結びつきが弱いとされています。
  • 生活保障の必要性が低い
    配偶者や子供、親は被相続人と同居や扶養関係にあることが多く、生活維持のために最低限の取り分が必要です。一方、兄弟姉妹は独立している場合が多く、生活に困る可能性が低いと考えられます。
  • 代襲相続による影響の防止
    兄弟姉妹に遺留分を認めると、代襲相続により甥や姪にまで権利が及び、被相続人の意思を尊重できなくなるおそれがあります。

兄弟姉妹が遺産を受け取るには、遺言書で明記してもらうことや生前贈与などの対策が必要です。

法定相続人でも遺留分が認められない場合がある

法定相続人であっても、以下の人には遺留分は認められません。

遺留分侵害額請求権が認められない人

●相続放棄をした人 相続放棄とは、被相続人の財産に対する一切の相続権を放棄する手続きです。 遺留分はあくまで相続人に認められる権利なので、相続放棄をして相続人ではなくなった人には認められません。

●相続欠格となった人 相続欠格とは、民法で定められた重大な不正行為をした場合に、相続権を失う制度です。たとえば、遺言書を偽造した場合などが該当します。相続権がなくなるため、遺留分も認められません。

●相続廃除を受けた人 相続廃除は、被相続人を虐待したり、ひどい非行を繰り返したりした相続人の相続権を、被相続人の意思で奪う制度です。家庭裁判所の手続きを経て廃除が認められると、相続人でなくなるため、遺留分も請求できません。

●遺留分を放棄した人 遺留分は事前に放棄することが可能です。生前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要で、相続開始後に放棄する場合は意思表示で可能です。一度放棄すると撤回はできなくなります。

遺留分の割合

相続人が有する遺留分の割合は、基本的に遺産全体の半分です。 ただし、相続人が両親や祖父母等の直系尊属(親子関係でつながった上の世代)だけであるときには、遺産全体の1/3とされています。

相続人 全員の遺留分の合計割合 各相続人の具体的な遺留分割合
配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2 1/2 × × ×
配偶者と子 1/2 1/4 1/4÷人数 × ×
配偶者と父母 1/2 2/6 × 1/6÷人数 ×
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 × × ×
子のみ 1/2 × 1/2÷人数 × ×
父母のみ 1/3 × × 1/3÷人数 ×
兄弟姉妹のみ × × × × ×

遺産全体に対する「全員の遺留分を合計した割合」は、基本的に2分の1とされています。 ただし、相続人が直系尊属だけのときには、「全員の遺留分を合計した割合」は3分の1とされます。 直系尊属とは、親子関係でつながった上の世代のことであり、両親や祖父母、曾祖父母等です。 つまり、遺留分権利者が両親等の直系尊属だけであったときには、遺産の3分の1が遺留分になるものの、他にも配偶者が相続人になるケース等では2分の1が遺留分になるのです。 なお、遺留分を請求するかは各遺留分権利者の自由なので、遺留分を請求しない者がいるケースもあります。そのため、遺産の2分の1や3分の1が遺留分になるとは限りません。

遺留分の計算方法

遺留分を計算するときには、最初に「遺留分の基礎となる財産」を計算します。

基礎財産=積極財産+贈与財産の価額―消極財産

「遺留分の基礎となる財産」は、プラスの遺産(現金や預貯金等の金額に、株式や不動産、美術品等の評価額を加えた金額)に生前贈与した金額を加えて、マイナスの遺産(借金等)を差し引いて計算します。 それから、遺産の総額のうち、遺留分になる割合をかけます。遺留分になる割合は、遺留分権利者が直系尊属だけのときには3分の1であり、配偶者や子等がいる場合には2分の1です。

遺留分額=基礎財産×個別的遺留分

遺留分の計算例

相続人 配偶者、子A、子B
法定相続分 配偶者2分の1、子2分の1ずつ(1人あたり4分の1)
総体的遺留分 2分の1
プラスの遺産 8000万円
贈与財産(生前贈与) (被相続人の死亡1年前に)子Bに1500万円
マイナスの遺産 1000万円

遺産の総額を計算します。

遺産の総額=プラスの遺産の金額+贈与された財産の金額-マイナスの遺産の金額

この式に、具体例の金額を当てはめます。 遺産の総額=8000万円+1500万円-1000万円=8500万円 ここで、配偶者の個別的遺留分は4分の1、2人の子の個別的遺留分はそれぞれ8分の1です。

  • 配偶者の遺留分=8500万円×1/2×1/2=2125万円
  • 子1人の遺留分=8500万円×1/2×1/2×1/2=1062万5000円

ただし、子Bは遺留分を上回る1500万円の生前贈与(特別受益)を受けているため、遺留分侵害額は0円です。

以上をまとめると、各相続人が受け取る遺留分の金額は以下のとおりです。 ●配偶者:2125万円 ●子A:1062万5000円 ●子B:0円

遺留分を侵害された場合の対処法

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、他の相続人等が被相続人から受けた贈与等によって遺留分に相当する遺産を受け取れなかった者が、贈与等を受けて遺留分を侵害した者に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求することです。 請求方法は以下になります。

  • ①話し合い
  • ②調停
  • ③訴訟(裁判)

遺留分侵害額請求について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違い

「遺留分侵害額請求」は、「遺留分減殺請求」の代わりとなる新しい遺留分請求方法です。2019年7月に施行された民法改正によって切り替わりました。 これにより、遺留分の基本的な返還方法が、「現物返還」から「金銭支払い」へと変更されました。 遺留分減殺請求では、侵害された遺留分を遺産そのもので返還するという「現物返還」が基本とされていました。そのため、例えば、遺留分を請求された人が不動産のような物理的に分けられない財産を相続していた場合、遺留分請求者と共有しなければならず、売却が困難になる等の問題が生じていました。 しかし、遺留分侵害額請求に切り替わったことによって、侵害した遺留分は金銭で支払うのが原則とされました。その結果、財産を共有することで発生する問題を回避できるようになっています。

遺留分侵害額請求の期限・時効

遺留分侵害額請求には、以下のように法律で定められた期限があります。これを過ぎると、基本的に請求できません。

  • ① 遺留分の侵害を知った時から1年(時効)
    相続が開始したことと、遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しないと、時効で権利が消えます。
  • ② 相続開始から10年(除斥期間)
    相続開始から10年経過すると、請求できなくなります。
    この期間は中断や延長ができないため、必ず10年以内に請求しましょう。
  • ③金銭請求権の時効は5年
    遺留分侵害額請求後に発生する「お金を請求する権利」は、5年以内に支払いを受けるか、裁判などで手続きを進めないと消滅します。

遺留分を渡したくない場合の対処法

遺留分侵害額請求をされてしまった場合には、基本的に拒否することはできません。そのため、遺留分侵害額請求をされてしまったら、次のような方法を検討すると良いでしょう。

  • 請求者が生前贈与などの特別受益を受けているときは、その分の減額を主張する
  • 遺留分の計算の基礎となる遺産を過大に評価していないか、確認する
  • 請求された遺留分の割合や金額に問題がないか、確認する
  • 金銭での支払いが難しいときは、不動産や株式などの現物での返還を提案する

また、落ち着いて請求内容をよく確認し、請求者の有する遺留分について検討すれば、遺留分を渡さなくていいという結論になるかもしれません。 遺留分侵害額を請求された場合にとるべき対応については、下記の記事で詳しくまとめていますので、併せてご覧ください。

遺留分は被相続人の生前に放棄できる

遺留分は、相続が開始した後であれば自由に放棄することができます。相続が開始する前でも放棄することは可能ですが、他の相続人などから遺留分の放棄を強要されることを防ぐため、家庭裁判所の「遺留分放棄の許可」を得る必要があります。 なお、遺留分の放棄は相続放棄ではありませんので、相続権を手放すことにはならないことにご注意ください。あくまで遺留分を放棄するだけなので、遺留分に満たない遺産を相続することになるケースも十分に考えられます。 遺留分を放棄する方法について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご一読ください。

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遺留分トラブルを防ぐための相続対策

生前に行える遺留分対策

自分の遺産を誰にどのぐらい渡すのかは、遺言によって自由に指定することができます。また、生前贈与も基本的に自由です。 しかし、遺留分に配慮せずに遺言で相続分を指定したり、生前贈与をしたりすると、後々大きなトラブルを招くリスクがあります。そこで、遺留分トラブルを防ぐために、以下の対策を事前に行っておくことをおすすめします。

  • 遺留分に配慮した遺言を書く
  • 生命保険を活用する
  • 養子縁組をする
  • 遺留分侵害額負担の順序を指定する

遺留分に配慮した遺言を書く

そもそも遺留分を侵害しない内容の遺言であれば、遺留分のトラブルは起こりません。 そこで、遺言を残す場合には、法定相続分から大幅に外れた割合で相続分を指定したり、特定の人に多くの財産を贈与したりしないなど、遺留分に配慮した内容にすることが効果的な遺留分対策となります。 また、特定の人に特別な割合で相続させたいときには、他の相続人が最低でも遺留分に相当する財産は相続できるように配慮する必要があるでしょう。 具体的にどのような点に注意して遺言書を作成すれば良いのか、詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。

生命保険を活用する

生命保険を活用して遺留分算定の基礎となる財産を減らしておくことも、遺留分対策として有効な手段のひとつです。 遺留分は、遺産の総額に基づいて計算します。この点、生命保険金を請求する権利は、基本的には遺産となりません。つまり、生命保険金は、遺留分を計算するときには遺産に含める必要がありません。 そのため、被相続人が生前に生命保険に加入しておけば、遺留分の金額を減らすことができます。 ただし、遺産の総額からみて、保険金の額、その額の遺産の総額に対する比率等があまりに大きすぎる等の特別な理由がある場合には、特別受益とみなされて遺留分を侵害することになるリスクがあります。

養子縁組をする

下記の例のとおり、ひとりあたりの遺留分(個別的遺留分)は、基本的に相続人が増えれば増えるほど減っていきます。

相続人の構成 配偶者と子2人 配偶者と子2人、養子1人
個別的遺留分 配偶者:2分の1
子:2分の1
(子A:4分の1)
(子B:4分の1)
配偶者:2分の1
子:2分の1
(子A:6分の1)
(子B:6分の1)
(養子:6分の1)

養子には実子と同じ相続権や遺留分が認められます。そのため、養子を含めた子はその人数分、子全体に認められる相続権や遺留分を分け合うことになります。 したがって、被相続人が養子を迎えて遺留分を持つ子の数を増やすことで、それぞれの遺留分を減らすことができます。 養子縁組について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺留分侵害額負担の順序を指定する

被相続人は、遺言で遺留分侵害額負担の順序を指定することができます。 そのため、例えば、遺留分侵害額請求ができる相手方の順位を指定することで、特定の相続人や贈与を受けた人などが遺留分侵害額請求の対象とならないように守ることができます。

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遺留分に関するQ&A

寄与分を主張して遺留分侵害額を減らすことはできますか?

遺留分侵害額請求に対して、自分に寄与分があることを主張して、遺留分侵害額を減らすよう反論することはできません。 寄与分とは、介護サービスを利用する代わりに相続人が献身的に介護したなど、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、その相続人の相続分を増やす制度です。 しかし、遺留分の計算をする際に寄与分を考慮しなければならないという条文上の根拠はありません。 また、法改正前の事例ですが、東京高裁平成3年7月30日判決は、遺留分侵害額請求に対する寄与分による反論を認めませんでした。 寄与分について詳しく知りたい方は、下記の記事で解説をご覧いただけます。

遺留分侵害額請求をされました。払わないとどうなりますか?

請求を受けても遺留分に相当する金銭を支払わなかった場合には、裁判等に発展し、最終的には強制的な手段で取り上げられてしまうことになるでしょう。 遺留分侵害額請求は、法律で認められた正当な権利なので、拒否することはできません。そのため、請求されたら速やかに対応することが大切です。 ただし、相手方が遺産を本来よりも高額なものと考えていると、請求される金額も高額になるおそれがあります。そのような場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」と記載することは可能ですか?

可能です。 ただし、遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」といった記載をしても、法的には何の効力もありません。遺留分は一定の相続人に認められる重要な権利なので、遺言によっても侵害できないからです。 とはいえ、遺言書は被相続人の最期の意思を示すものです。こうした記載を遺言書に盛り込み、遺留分権利者に伝えられるようにしておけば、遺留分権利者がその意思を汲んで遺留分侵害額請求を思い留まってくれる可能性があります。

遺留分によるトラブルを回避するためにも相続に強い弁護士にご相談ください

遺留分は、相続に関する問題のうち、特にトラブルになりやすいものの1つです。 遺留分のトラブルを回避するために、生前に遺言書を作成しておくことや、生命保険金を活用することが考えられます。しかし、それらの対策により、かえって相続人が揉めてしまうリスクがあります。 また、相続人として、遺留分を侵害されてしまった場合や、遺留分を侵害したために請求を受けてしまった場合には、法的な知識を踏まえて相手方と交渉する必要があります。 遺留分によるトラブルを防止したい方や、遺留分についての争いを抱えてしまった方は、ぜひ私たちにご相談ください。状況に応じて、ご満足いただける提案をいたします。