相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-523-019

0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

共同相続とは | 法定相続や単独相続との違いと共同相続登記について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続は、被相続人が亡くなった時に有していた一切の権利義務(財産)を受け継ぐことです。したがって、自身の法定相続分に応じて、消極財産(マイナスの財産)である債務も引き継ぐことになるので、連帯保証債務を共同相続する場合等には、相続するか、相続放棄をするか、3ヶ月の熟慮期間内に決めなければなりません。 また、不動産を共同相続した場合、共有物である不動産の処分には共同相続人全員の承諾が必要となるため、自由な処分が難しくなります。たとえ相続人の世代では大きな問題が起こらないとしても、子や孫、ひ孫といった将来の世代になると、互いの関係性が薄くなり、さらに処分は困難になります。 本記事では、このような問題点に触れながら、共同相続について詳しく解説します。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

今すぐ電話相談

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

共同相続とは?基礎知識

共同相続とは、相続人が2人以上いて、相続人全員で遺産を共有する状態のことをいいます。 各相続人は、遺産に対して、それぞれ法定相続分に応じた所有権を持ちます。この所有権の割合を持分といいますが、共同相続人(遺産を共有している相続人)は、当該遺産の全部について、それぞれの持分に応じた使用をすることができます。 例えば、共有している遺産である家屋を貸し出した場合、家屋の所有権について4分の1の相続分を有する相続人は、総賃料の4分の1の金額を受け取ることができます。

法定相続人と共同相続人はどう違うの?

法定相続人と共同相続人は、相続人が2人以上いる場合には、基本的に同じ人を指します。 法定相続人は、民法で定める相続人となる者のことで、被相続人が亡くなった場合、相続人となる順位が定められています。そして、実際に相続をする相続人が複数いる場合には共同相続となり、遺産を共有することになるため、法定相続人は共同相続人と呼ばれることになります。 しかし、その後、遺産が分割されると、遺産は共有ではなくなり、遺産分割に従って各相続人に遺産が帰属することになります。ただし、相続放棄をしない限り相続人という地位は残ります。 つまり、法定相続人と共同相続人は同じ人を指しているものの、概念が違うために異なる表現になります。

共同相続と単独相続の違い

共同相続と単独相続は、相続人の数が違います。共同相続は2人以上の相続人が共同で相続し、遺産は共有状態となります。単独相続は1人の相続人が単独で相続し、遺産は単独所有となります。 単独相続は相続人間のトラブルが起こり得ず、遺産の処分も自由です。

共同相続のメリットとデメリット

共同相続のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
〇メリット 共有物である遺産の処分方法について共同相続人間で合意している場合には、共同相続のままにすると手間が少なく済みます。また、共同相続の場合、居住用財産を譲渡すると、譲渡所得から最高3000万円まで控除されるマイホーム特例が適用されるケースがあります。さらに、共同相続人それぞれが各々の持分を担保にすることができるため、借入に困りません。 〇デメリット 共有物である遺産の処分について、共同相続人の意思が一致しない場合には処分ができないため、トラブルに発展しがちです。さらに、遺産分割未了のまま共同相続人が亡くなり相続が繰り返されると、持分がどんどん細分化されていくおそれがあり、共同相続人間の意思の一致がより難しくなります。 また、共同相続のまま相続登記をすると、後に遺産分割を行った際に改めて登記をする必要があるため、登記費用と申請書類の準備の手間が2回かかってしまいます。 共同相続はトラブルに発展しやすいデメリットを抱えているため、できるだけ早く解消するべきだといえるでしょう。

共同相続人間の担保責任とは?

遺産分割の結果、ある相続人が得た遺産に問題があった場合、ほかの相続人も自身の相続分に応じて責任を負います。これを、共同相続人の担保責任といいます。 例えば、相続した家が壊れていた、土地の面積が少なかった、相続した債権の弁済がなされない等の場合、共同相続人の担保責任の問題の例として挙げられます。 このような場合には、問題のある財産を相続した相続人は、ほかの相続人全員に対して、それぞれの相続分に応じた額を請求することができます。この請求権は、相続した財産に問題があることを知ってから1年で消滅してしまうため、注意が必要です。 なお、ほかの相続人の中に、相続したものの既に使ってしまい財産が残っていない相続人がいる場合には、財産を使ってしまった相続人の分も、相続人全員で相続分に応じた負担をすることになります。 また、遺言により、例外的に特定の相続人の担保責任を免除または減免することも可能です。しかし、あまりにも極端な内容にすると、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまい、遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。

被相続人である父が連帯保証人になっていた

連帯保証人とは、主たる債務者(借入をする本人)が債務を履行(返済)しないときに、主たる債務者と連帯して、債務を履行する責任を負う人をいいます。 被相続人が連帯保証人である場合、相続が発生すると、被相続人の連帯債務は法律上当然に分割され、相続人がそれぞれの法定相続分に応じた割合で受け継ぐことになります。したがって、相続人は受け継いだ債務の範囲内で、主たる債務者と連帯して債務を履行する責任を負わなければなりません。 なお、たとえ遺産分割によって法定相続分とは異なる割合で債務を分割したとしても、債権者は、相続人間の取り決めとは関係なく、それぞれの相続人に対して法定相続分に応じた請求をすることができます。

被相続人に連帯保証等の債務があるときの対処法~相続放棄と限定承認~

被相続人が連帯保証人になっていた等で債務が存在する場合、熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなり、被相続人が有していた一切の権利義務を無条件に相続する単純承認をしたものとみなされてしまいます。ただし、熟慮期間内に相続放棄の申述をすれば、債務を受け継がずに済みます。 相続放棄とは、被相続人が亡くなった時に有していた一切の権利義務を相続する権利を放棄することです。また、限定承認という、積極財産(プラスの財産)の範囲内で消極財産(マイナスの財産)を受け継ぐ方法もあります。相続放棄をすればマイナスの財産を受け継がずに済みますが、プラスの財産を受け継ぐこともできなくなってしまいます。 なお、相続放棄や限定承認の手続は熟慮期間内に終えなければなりませんが、家庭裁判所に相続の承認または放棄をすべき期間の伸長を申し立てることにより、熟慮期間を延長することができます。 相続放棄や限定承認をする際に留意しなければならないこととして、被相続人の財産を処分する等、法律で定められた行為をすると、財産を単純承認したとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなってしまうという点があります。さらに、相続放棄や限定承認は一度行ってしまうと撤回できませんので、よく考えてから手続をしなければなりません。相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移ることや、限定承認は相続人全員での手続が必要な点にもご注意ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

来所法律相談30無料

電話でのご相談受付

0120-523-019 今すぐ電話相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

共同相続登記とは

共同相続人が法定相続分どおりに相続登記をすることを、共同相続登記といいます。 共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請することも、共同相続人の中の1人が全員のために申請することもできます。1人が全員のために申請するとき、ほかの相続人の承諾は必要ありません。 なお、共同相続登記がなされても、遺産分割協議後、必要書類を添付して申請すれば、法定相続分と異なる割合で相続登記をすることができます(遺産分割登記)。

共同相続人である兄が第三者に家を売却していた場合

共同相続人である兄が、単独で相続登記をして第三者に家を売却したケースを考えます。 まず、家を売却するためには家の登記をしている必要がありますが、前述のとおり、共同相続人である兄が単独で、法定相続分どおりの持分で共同相続した旨の登記をすることは可能です。 ただし、兄が売却することができるのは兄の法定相続分のみですから、購入者である第三者は兄の持分についてのみ、名義変更をすることができます。 第三者に持分が売却された場合、遺産分割協議で家を売却すること等が決められても、第三者である共有者との合意がなければ家を売却できない等、家の帰属を決めることが困難になるおそれがあります。

取り戻したい場合は相続分取戻請求権があります

相続分取戻権は、親族間で行われる遺産分割への第三者の介入によって起こる不都合を防ぐことを趣旨としていますので、譲渡された人が相続人や受遺者である場合、相続分取戻権の行使はできません。 また、行使する際、譲渡を受けた第三者に支払わなければならない「相続分の価額」と「費用」は、たとえ無償で譲渡が行われていたとしても、支払わなければなりません。なぜなら、「相続分の価額」とは、相続分の譲渡価格ではなく、取戻権を行使した際の相続分の時価を指し、「費用」とは譲渡に要した費用のことを指すからです。

共同相続人が単独でできる行為

共同相続人が、単独で自身の持分を譲渡することができるのは先に述べたとおりです。このほかに、共同相続人が単独でできる行為には以下の3つがあります。 ・共同相続登記 共同相続登記とは、共同相続人が法定相続分どおりに相続登記をすることをいいます。共同相続登記は、法律で定められた状態を維持しようとする行為であるため、ほかの相続人の承諾を得ることなく、共同相続人の中の1人が全員のために申請することができます。 ・持分に応じた使用 持分に応じた使用とは、例えば法定相続分が2分の1ずつである2人の相続人が、月20万円の家賃収入のあるアパートを共同相続した場合に、10万円ずつ家賃を得るようなことをいいます。2階建てアパートの1階と2階に分けてそれぞれ使用するというように、物理的に分けるわけではありません。 ・保存行為 保存行為とは、財産の価値を維持するような行為をいいます。具体的には、家屋の修繕や土地の保存登記等が挙げられます。

持分の過半数の同意が必要な行為

複数の人が特定の財産を共同所有している場合に、共有物を利用、改良する行為を「管理行為」といいます。管理行為を行うためには、共同相続人の持分の過半数の同意が必要です。 わかりやすい管理行為の例としては、共有物の賃貸借契約の締結や解除、家の改築、利息を付与した金銭の貸与、賃貸不動産の賃料の取り立て、現金を預金口座に預け入れること等が挙げられます。これらはいずれも共有物を利用、改良する行為であるといえるからです。

共同相続人全員の同意が必要な行為

物理的・法律的な変化を及ぼし、財産の利用目的を変えてしまう行為を、「変更行為」といいます。財産の処分といった変更行為を行うためには、共同相続人全員の同意が必要です。 わかりやすい変更行為の例としては、売却行為が挙げられます。なぜなら、売却することにより所有者が変更されるため、法律的な変化を及ぼす行為といえるからです。また、定期預金や投資信託の解約、金融機関にある貸金庫の開扉も、共同相続人全員の同意を得なければなりません。 なお、預貯金の払戻しについては、これまでは遺産分割されるまで共同相続人全員の同意を得なければできませんでした。しかし民法(相続法)の改正により、遺産分割前に裁判所の同意を経ることなく、各共同相続人が預貯金債権を行使できるようになりました。ただし遺産分割が不公平にならないよう、一定の金額に限られています。

不動産を共同相続登記するデメリット

不動産を共同相続登記するデメリットは、多数あります。 例えば、一旦不動産を共同相続登記しても、遺産分割協議後に登記し直すことになるため、登記費用や手間が2回かかってしまいます。 また、子や孫、ひ孫といった将来の世代にわたって共同相続登記のままにしていると、関係性の薄い相続人が増え、意思の一致がより難しくなります。こうした意見が異なる複数人の相続人が1つの財産を共有することは、トラブルの原因となります。 そして、後になって共同相続人の1人に持分を移転することになった場合の登記費用や、贈与する場合の贈与税の金額は、相続時と比べて非常に高額になることがあります。 このように、不動産を共同相続登記するデメリットは多いといえます。

実家が共同相続された後でも、そこに住み続けることはできますか?

被相続人所有の実家に長男が同居していたところ、相続が発生し、長男と二男が実家を共同相続したとします。 この場合、長男は実家に住み続けることができますし、賃料を請求されることもありません。 まず、長男には、自身の持分に基づいた、共有物である実家を使用収益する権原がありますから、この権原に基づいて共有物である実家を占有している以上、実家の明渡しを請求されることはありません。 また、共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て同居していたときは、特段の事情がない限り、遺産分割により実家の所有関係が最終的に確定するまでは、引き続き無償で使用させる旨の合意があったものと推認されます。そのため、賃料を請求されることもありません。 なお、長男が長年実家に住み続け、時効取得に必要な年数占有したとしても、基本的に時効取得はできません。詳しくは後述します。 また、法改正により、被相続人の配偶者の居住権を保護するため、配偶者居住権、配偶者短期居住権という権利が創設されました。配偶者居住権とは、相続開始の時、配偶者が、被相続人の有する家屋に居住していた場合、遺産分割、遺贈、または死因贈与により配偶者居住権の設定がされ、その家屋の全部について、無償で使用できる権利です(なお、一定の事由があると成立しないこともあります)。配偶者短期居住権とは、相続開始時、被相続人の財産であった家屋に配偶者が無償で住んでいた場合、その家屋の所有権を取得した人に対して、一定期間、無償で使用できる権利を有するというものです。

遺産分割協議が終わるまで住める~判例~

法改正以前のものですが、実家が共同相続された後でも、相続の開始前から同居していた相続人は、そのまま無償で住み続けられると判示した判例があります。

民法改正前に、相続人の配偶者の寄与が、相続人の寄与分として考慮された裁判例になります。

【最高裁 平成8年12月17日第三小法廷判決】

最高裁は、共同相続人のうちの1人が、相続が開始される前から、被相続人の財産である家屋に同居していたときは、特別な事情がない限り、相続が開始された後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでは、引き続き同居している相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認できると判決を下しました。 つまり、被相続人が死亡してから、遺産分割の終了まで、被相続人の地位を受け継いだほかの相続人が貸主となり、同居していた相続人を借主とする使用賃借契約関係が続くとする判断です。相続された家屋は該当相続人の居住の場であり、被相続人の許可のもとでの同居であるため、遺産分割の終了までは、該当相続人に同様の無償での使用を認めることが被相続人および該当相続人の意思に合致するという考えです。

自主占有に基づく時効取得ができる場合があります

共同相続した建物を長年占有したとしても、通常、時効取得は認められません。ただし、一定の条件のもと、時効取得ができる場合もあります。 時効取得とは、自身が所有者であると認識しながら、平穏かつ公然に一定期間占有を続けたとき、専有しているものの所有権を得ることができるという制度です 相続において問題になるのは、自身が所有者であると認識していたか否かという、所有の意思の有無です。意思をもって占有することを「自主占有」といいますが、占有しているものを共同相続したという事実を知っていれば、あくまで共有者として占有していたことになり、自主占有とはいえません。したがって、時効取得ができないのです。 これに対し、共有物であることをまったく知らず、自主占有であると認められる特殊な事情がある場合に限り、時効取得が認められます。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

来所法律相談30無料

電話でのご相談受付

0120-523-019 今すぐ電話相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

共同相続人は辞退できる?

共同相続人は法定相続人ですから、共同相続人を辞退するためには、相続人ではなくなる必要があります。そして、相続人ではなくなるためには、相続放棄をしなければなりません。 被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をした者は、相続人ではなくなり、被相続人の負債を受け継ぐことはなくなりますし、面倒な遺産分割協議に参加する必要もなくなります。 ただし、相続放棄は一度したら取消すことはできない場合が多いです。また、同順位の相続人が全員相続放棄を行うと、後順位の相続人に相続権が移行してしまいます。 相続放棄にはこのような問題点があることをしっかりと理解したうえで、共同相続人を辞退するか否かを判断するようにしましょう。

共同相続はトラブルになりやすい

なかなか共同相続人の予定が合わず遺産分割協議を行えない、あるいは揉めごとを避けるために遺産分割を行いたくないといった理由で、遺産分割未了の共有状態のままにしてしまうことがあるかもしれません。しかし、遺産分割未了のままにしておくと、共有物である不動産を思うように処分できなかったり、子や孫、ひ孫といった将来の世代に迷惑がかかったりするおそれがあります。また、遺産分割未了のまま放置しているうちに相続人間の関係性が変わり、いざ遺産分割により共有状態を解消しようとしたときに、必要な協力が得られないことも考えられます。 後々のトラブルの種としないために、遺産分割により共有状態をすみやかに解消するべきだといえます。

共同相続を早めに解消するためには、スムーズな遺言の執行や遺産分割協議が必要です。遺言書や遺産分割協議の進め方についてのご不明点やお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください

共同相続をできる限りすみやかに解消するためには、遺言の執行や遺産分割協議がスムーズに行われることが必要です。 仮に共同相続登記をした場合には、持分に応じた固定資産税の支払いが必要になりますし、熟慮期間の3ヶ月を過ぎてからは相続放棄をすることができなくなってしまいます。損をしないためにも、共同相続の対処については早めに目途を立てる必要があるといえるでしょう。 しかし、共同相続が起こらないように配慮した遺言書を書いたり、スムーズに遺産分割協議を進めたりしようとしても、ご自身だけでは難しいかもしれません。遺言書や遺産分割協議の進め方についてご不明点やお悩みがある方は、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。ご依頼者様の方々のお心に寄り添って手続を進めさせていただきます。