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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続と聞くと、遺言書や親族間の話し合いで遺産分割を決めるイメージを持つ方は多いでしょう。しかし、実際にはさまざまな手続きがあり、それぞれに期限が定められています。 ご家族が亡くなった直後は、精神的にも時間的にも余裕がなく、相続の準備が後回しになりがちです。しかし、手続きを行わなかったり、期限を過ぎてしまったりすると、思わぬトラブルに発展することもあります。この記事では、相続に必要な手続きを期限別に整理し、必要書類などについても解説します。自分で進められるか確認するためにも、ぜひご覧ください。
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相続に関する主な手続きを、下表に掲載しています。 この表で分かるとおり、多くの手続きについて、被相続人の死亡を知った日を起算点として期限が設けられています。すべてに厳密な期限があるわけではありませんが、この流れで進めるとスムーズです。期限が設けられていない手続きについても、なるべく早く済ませた方が良いでしょう。 なお、下表の期限や手続きは、あくまでも目安です。人によっては手続きが変わるためご注意ください。
| 期限の目安 | 手続き内容 |
|---|---|
| 7日以内 |
|
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止の手続き |
| 14日以内 |
|
| 1ヶ月以内(目安) |
|
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認・単純承認の確定 |
| 4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 10ヶ月以内 |
|
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 3年以内 |
|
| 5年以内 | 遺族年金の請求 |
相続に関する手続きで、特に期限の短いものについて、以下で解説します。
死亡診断書とは、人間の死亡を法律的にも、医学的にも証明する書類です。 死亡診断書は、死亡した病院やかかりつけの医療機関などで発行されます。死亡診断書がないと火葬や埋葬ができないので、必ず入手しなければなりません。さらに、葬儀後の年金や健康保険などの手続きでも使用するため、あらかじめ5部程度コピーを取っておくと安心です。
被相続人が亡くなった際、まず行うべき手続きが死亡届の提出です。 死亡届は医師が作成する死亡診断書と一体となっており、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書と併せて市区町村役場へ提出しなければなりません。用紙は病院で受け取るか、自治体のホームページからダウンロードでき、遺族が記入します。 死亡届と同時に火葬許可申請書も提出するのが一般的で、火葬許可証が発行されることで火葬や埋葬が可能になります。最近では、これらの手続きを葬儀会社が代行するケースも多いです。死亡届が受理されると、戸籍への死亡記載、住民票の抹消、税務署への通知などが行われます。
亡くなった人は年金の受給資格を失うため、厚生年金か国民年金かにかかわらず、年金受給停止の手続きを行う必要があります。 原則として大きな違いはありませんが、期限には以下のような違いがあります。
また、必要な書類は以下のとおりです。
なお、未支給年金の請求も併せて行う場合には、以下の書類も必要です。
年金受給停止の手続きは、各地の年金事務所、または街角の年金相談センターで行います。そのほか、個別の事情によって必要になる手続き・書類が異なりますので、手続きの前に「ねんきんダイヤル(日本年金機構の無料電話相談)」等で問い合わせることをおすすめします。
被相続人が亡くなった場合、健康保険や介護保険の資格喪失手続きを速やかに行う必要があります。 被相続人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」と保険証を、被相続人が住んでいた市区町村の役所に提出します。提出には、死亡診断書のコピーまたは戸籍抄本、手続きをする人の本人確認書類が必要です。 また、被相続人が介護保険の被保険者であった場合も、同じく14日以内に「介護保険資格喪失届」と介護保険被保険者証を提出する必要があります。介護保険負担限度額認定証が交付されていた場合は、それも返却します。必要な書類や手続きの流れは自治体や状況により異なるため、事前に役所へ確認しておくと安心です。期限を過ぎると手続きが複雑になることもあるので、早めに対応しましょう。
被相続人が世帯主で、世帯員が2人以上残っている場合、亡くなった日から14日以内に世帯主変更の手続きを行う必要があります(一般的には、死亡届の提出と一緒に行うことがほとんどです)。 手続きは被相続人の住んでいた所の市区町村役場で行います。必要なものは、世帯主変更届(住民異動届)、手続きする人の身分証、印鑑です。次の世帯主が自動で決まる場合(残った世帯員が1人、または15歳未満の子供とその親権者の場合)は、この手続きは必要ありません。 なお、相続登記や相続税申告の際、「被相続人の住民票の除票」が必要になりますので、忘れずに取得しておきましょう。
被相続人が亡くなった場合は、できるだけ早く金融機関に連絡して、銀行口座を凍結することが大切です。 口座から誰かが勝手にお金を引き出すと、使い込みの疑いから相続トラブルに発展する可能性があります。さらに、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、法律上、相続を承認したとみなされ、借金なども含めてすべての財産を引き継ぐことになってしまいます。その結果、相続放棄や限定承認ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。 ただし、口座が凍結されると、電気ガスなどの公共料金や、携帯電話料金の自動引き落としも止まってしまいます。生活に支障が出る可能性があるため、これらの名義変更や解約などを済ませてから、金融機関に連絡するようにしましょう。 銀行口座の相続手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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被相続人が亡くなってから3~4ヶ月以内に必要な手続きについて、以下で解説します。
相続方法には3つの種類があり、それぞれの手続きに期限が設定されています。
| 相続放棄 | プラス、マイナス、いずれの財産も一切相続しない(3ヶ月以内) |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する(3ヶ月以内) |
| 単純承認 | プラス、マイナス、すべての財産を相続する |
相続放棄も限定承認もしなかった場合や、相続人が相続財産を自分で使った場合等には、単純承認したものとみなされるので、借金などマイナスの財産も含めて、すべての財産を相続することになります。相続放棄や限定承認をする場合には、期限に注意しましょう。 なお、それぞれの手続きは、被相続人が住んでいた住所を管轄する家庭裁判所で行います。相続における3つの選択肢と、その方法については以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
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被相続人が自営業だったなどの理由で確定申告が必要だった場合、相続人が代わって確定申告と納税をする必要があります。これを【所得税の準確定申告】といい、期限は亡くなった日から4ヶ月以内となっています。 手続きの場所は被相続人が住んでいた所を管轄する税務署で、準確定申告書や、場合により源泉徴収票などが必要書類となります。一見余裕があるように思えますが、準確定申告は非常に手間と時間がかかる手続きですので、早めの対応を心がけましょう。 準確定申告が必要なケース、不要なケース、詳しい手続き方法や必要書類などは、以下のページにて解説していますので、ぜひご一読ください。
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被相続人が亡くなった場合は、できるだけ早く遺言書の有無を確認することが重要です。 社会保険や世帯主変更などの初期手続きが終わった後、目安として1ヶ月以内には確認しましょう。 遺言書がないと思っていたのに後から見つかると、遺産分割をやり直さなければならなくなってしまうので、慎重に探してください。 見つかった遺言書が、法務局以外の場所で保管されていた自筆証書遺言(本人が手書きで作成した遺言書)であった場合は、開封する前に家庭裁判所で検認という確認手続きを受ける必要があります。 検認せずに開封すると5万円以下の過料が科されることがあり、改ざんを疑われるリスクもあるため、必ず手続きしましょう。一方、公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の有無を確認でき、検認は必要ありません。 遺言書が残されていたときの相続手続き、遺言書の検認手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
遺言書がなかった場合は、遺産相続にあたり、相続人を正確に調査して確定させる必要があります。 なぜなら、遺産分割は相続人全員によって行わなければならないという決まりがあるため、1人でも足りなければ基本的に無効とされてしまうからです。 被相続人の最新の戸籍には記載がなくても、前妻との子や認知された子、養子などがいる可能性があります。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得して確認することが重要です。なお、法定相続人とは民法で定められた相続する権利を持つ人、「相続人」は実際に相続することになった人のことをいいます。 相続人調査の方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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遺言書・財産目録がなかった場合は、被相続人にどんな財産があるのか、相続の対象となる財産の調査・財産目録の作成を行います。 調査や目録の作成に期限はありませんが、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産がある場合もあります。相続放棄の期限は3ヶ月ですので、マイナスも含めどのような財産があるのかすべて把握しておくことは重要であり、早いに越したことはありません。 相続財産を調査する方法については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご一読ください。
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被相続人が亡くなってから10ヶ月~1年以内に必要な手続きについて、以下で解説します。
相続する財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税をしなければなりません。 手続き場所として、申告は被相続人が亡くなったときの住所の所轄税務署、支払いは金融機関でも可能です。期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月となっています。 相続税は、期限までに現金、かつ一括で支払わなければなりません。期限を過ぎると延滞税がかかるうえ、軽減措置が受けられなくなる可能性もあるため、注意が必要です。相続税の申告書も記入項目が多く、手間がかかります。相続税の申告・納税については、早めに取りかかりましょう。 相続税の計算方法や申告手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子供)以外の者に保障されている、最低限の遺産の取り分です。遺留分を取得できなかった者は、遺留分侵害額請求によって、遺留分に足りない部分に相当する金銭を、他の相続人に対して請求することができます。 遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなったことと遺留分が侵害されていることを知ってから、1年以内という期限がある手続きです。手続きの期限は1年以内ですが、被相続人の死亡と遺留分侵害を知らなくとも、死亡から10年経つと請求する権利が消滅してしまいますので注意しましょう。 遺留分侵害額請求に関しては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
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遺言書がない場合や、遺言書の内容と異なる遺産の分け方をしたい場合は、相続財産を調査・確定し、誰が何をどれだけ相続するかを決める遺産分割協議を行います。協議に法律上の期限はありませんが、相続税の申告が10ヶ月以内のため、速やかに行わなければなりません。 遺産分割協議は、相続放棄した人を除く相続人全員の参加が必要で、1人でも欠けると無効になります。必ずしも対面で集まる必要はなく、オンラインや電話などでも参加可能です。参加が難しい相続人がいる場合は、後見人などの代理人を立てて協議を行います。 話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印が必要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立て、法的な手続きにより遺産の分け方を決めることになります。 遺産分割協議の具体的な流れ、遺産分割協議書の作成方法について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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株式などの有価証券を相続する場合は、名義変更が必要です。 まずは、被相続人が利用していた証券会社や金融機関に連絡し、必要書類や手続きの流れを確認しましょう。相続人が同じ証券会社に口座を持っていれば、その口座に移管されます。 口座がない場合は新規開設が必要です。必要書類は、金融機関や証券会社、遺言書の有無によって異なりますが、相続人全員の署名・捺印や印鑑証明が求められることもあります。手間のかかる手続きですので、時間の確保やスケジュールの確認をしておきましょう。
被相続人が亡くなってから2年~5年以内に必要な手続きについて、以下で解説します。
不動産を相続した場合は、法務局に登記申請書を提出して名義変更を行う「相続登記」が必要となります。登記をしないまま放置すると、他の相続人が事情を知らない第三者に売却してしまった場合などに、不動産の権利を主張できなくなるリスクがあります。そのため、相続登記はできるだけ早く行うことが重要です。 さらに、2024年4月1日から相続登記は法律で義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務は、過去に発生した相続にも適用され、登記が未了の場合は2027年3月31日までに手続きを完了する必要があります。未登記の不動産がある場合は速やかに対応しましょう。 相続登記を自分で行う方法について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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生命保険金(死亡保険金)の請求は、補償の対象となっていた被相続人が亡くなった日から3年以内が期限となっており、それを過ぎると請求する権利がなくなってしまいます。自動的に支払われることはありませんので、なるべくすみやかに手続きしましょう。保険会社へ電話連絡すれば請求書を送ってもらえますので、そのほかに必要な書類をそろえて返送します。 なお、亡くなった人が生命保険の被保険者(補償の対象)ではなく、保険の契約者だった場合は、「契約者としての地位」が財産として相続されることになります。この場合は、相続することになった人が保険の名義変更の手続きを行う必要があります。 生命保険金の請求手続きについて、必要な書類、具体的な流れなど、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
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遺族年金の請求手続きは、被相続人が亡くなった翌日から5年を過ぎると、請求の権利がなくなってしまいます。 遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者、または過去に被保険者だった人が亡くなったとき、その人の収入によって生計を立てていた配偶者や子供が受け取れる公的年金です。自動で支給が始まるものではないので、受給要件を満たしている場合は忘れずに手続きをしましょう。 手続きは、亡くなった人の住所の市区町村役場の年金窓口か、年金事務所で行います。戸籍謄本や住民票の除票が必要になるなど、地域によって必要書類が異なりますので、問い合わせておきましょう。
相続手続きには、さまざまな書類が必要です。主な必要書類は以下のとおりですが、相続の内容や状況によって異なる場合があります。 「どの書類を準備すればいいかわからない」「手続きをスムーズに進めたい」といった場合は、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 専門家に依頼することで、書類の不備による手続きの遅れや相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
| 手続き | 必要書類 |
|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 |
|
| 相続放棄 |
|
| 相続登記 |
|
| 相続税申告 |
|
相続手続きは、自分で行うことも可能です。ただし、相続には法律や税務、不動産登記などの専門知識が求められます。慣れていないと書類の不備や手続きの遅れ、相続人間のトラブルにつながるリスクがあります。 「手続きに不安がある」「何から始めればいいかわからない」といった場合は、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。専門家に依頼すれば、必要書類の収集から手続きの代行まで対応してもらえるため、負担を大きく軽減できます。 特に弁護士は、相続人間の調整や遺産分割協議のサポート、相続トラブルの解決など、法律面での対応に強みがあります。 相続は一度きりの大切な手続きです。安心して進めるためにも、状況に応じて専門家の力を借りることを検討しましょう。 相続手続きを自分で行う方法について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続の手続きに関してよくある質問について、以下で解説します。
相続に関する手続きをまったくせずに放置してしまうと、主に以下のようなデメリットがあります。
そのほかにも、相続手続きを放置すると被るデメリットは多々ありますので、必ず行うようにしましょう。
該当の不動産がある住所を管轄する法務局に、「登記申請書」などの必要書類を提出し、相続登記の手続きを行います。 遺言による相続なのか、遺産分割協議による相続なのかで必要な書類が異なりますので、ご注意ください。また、戸建てか分譲マンションかなど、家屋の種類によっても手続きは異なります。 家屋の相続の際に必要な手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
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相続手続きを自分で行う場合の費用は、戸籍や住民票などの書類取得費用が中心で、一般的に数千円~数万円程度です。不動産の相続登記がある場合は、登録免許税などが加わり、さらに費用がかかることもあります。 一方、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、10万円~30万円以上が相場で、財産の種類や金額、相続人の数、手続きの複雑さによって変動します。費用を誰が払うかの決まりはなく、相続人同士の話し合いで決めるのが一般的です。相続財産から支払うケースもあれば、相続人が分担して負担するケースもあります。 専門家に依頼すれば費用はかかりますが、手続きの負担を大幅に軽減することが可能です。相続人間のトラブルを防ぐためにも、依頼をおすすめします。
車を相続する際は、陸運局で「移転登録申請書」と必要書類を提出し、名義変更の手続きを行います。同時に、自動車保険の名義も保険会社に連絡して変更する必要があります。 売却や廃車などを考えているとしても、名義の変更手続きをしてからとなります。 車やバイクの相続手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
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ご家族やご親族が亡くなった後、行わなければならない手続きは非常に多く、各手続きはそれぞれで期限が違い、申請先も異なります。すべてをご自身で行おうとすると、非常に手間と時間がかかり、精神的にも負担となってしまいます。 この点、弁護士であれば、相続にかかわる手続きのほぼすべてを代行することが可能です。また、他の相続人とトラブルになってしまったケースや、遺言書の有効性について疑問があるケース等、難しい状況であっても弁護士であれば力になることができます。 相続の手続きに関するご不安やお悩みは抱え込まず、私たちにご相談ください。