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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の正当な理由がないのに利益を得て、他人に損失を与えた者に対して、不正に取得した利益を返還するよう請求することです。 不当利得返還請求権には時効があるため、時効が成立する前に請求する必要があります。請求の手続きは弁護士に相談することもおすすめです。 この記事では、不当利得返還請求の要件や取り戻せる範囲、請求の方法、消滅時効になるまでの期間、請求を有利に進めるためのポイント等について解説します。
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不当利得返還請求とは、不当に利益を得た人から、その利得を取り戻すための請求です。 不当利得とは、法律上の権利がないのに受け取った金銭等のことです。法律上の権利がない金銭等を手に入れた人がいると、その人が手に入れた金銭等の本来の所有者が有する権利を侵害していることになるため、本来の所有者は返還を請求できます。 不当利得返還請求の例として、相続財産の使い込みに対する返還請求やグレーゾーン金利による過払い金の返還請求、横領されたお金の返還請求、売買契約の解除による既払い金の返還請求等が挙げられます。
相続で不当利得となる行為として、主に以下のようなものが挙げられます。
遺言書がない場合、相続財産は遺産分割が終わるまで、誰かが勝手に使うことは基本的に認められません。そのため、相続人の誰かが相続財産を使い込んだ際は、不当利得返還請求を行うことができます。
民法703条には、不当利得が成立する要件が規定されています。 相続財産について、相続人による不当利得が成立する要件をまとめると、以下のようになります。
これらの要件について、次項より解説します。
被相続人の財産を勝手に使ったり、処分して自分の利益にしたりしていると、不当利得に該当する可能性があります。これらは、自分の財産ではない相続財産によって、得をしている状況だからです。 被相続人の介護費や治療費に充てている場合には、自分の利益にしていないと考えられるため、不当利得に該当する可能性は低くなります。
相続人が相続財産を消費すると、他の相続人が適正に相続できなくなり、損失を及ぼします。これによって、不当利得が成立する可能性があります。
不当利得が成立するためには、相続財産が使い込まれたことによって、使い込んだ者が得た利益と、他の相続人の損失との間に因果関係が必要です。 請求を行おうとした者の損失が、使い込みと無関係に発生した場合には、請求する権利は発生しません。
法律上、消費することが認められていない相続財産を使い込むと、不当利得が成立します。相続財産を使った者が、被相続人から生前贈与を受けていたケース等では、法律上の原因があるため不当利得になりません。
不当利得返還請求で取り戻せるのは、基本的に「現存利益」だけです。 現存利益とは、不当利得のうち、現在でも相手方の手元に残っている金銭等のことです。相手方がギャンブル等により不当利得をすべて浪費していた場合、現存利益はありません。 相手方が不当利得であることを認識しながら相続財産を使い込んだケース等では、現存利益だけでなく、浪費した分と利息(遅延損害金)も請求することができます。 相続財産を使っても、法定相続分までは不当利得にあたりません。取り戻せるのは、「法定相続分を超えて使い込まれた分」だけです。 また、法定相続人が不当利得返還請求できるのは、自身の法定相続分だけです。他の相続人の法定相続分については、他の法定相続人の判断によります。 法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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不当利得返還請求は、主に以下のような流れで行います。
この流れについて、次項より解説します。
不当利得返還請求を行うために、まずは不当利得があったことを証明するための証拠を集める必要があります。 証拠がなければ、相手方に請求しても、使い込みの事実を否定されるおそれがあります。そのため、相続財産である預貯金の通帳や、家賃の受け取りに関する記録等を用意しましょう。 必要であれば、銀行口座の取引履歴の開示を求める必要や、タンス預金等の現金があったことを示す被相続人が遺したメモ等を準備する必要があるでしょう。 そして、使い込まれた相続財産の金額を算出します。 不当利得返還請求を弁護士に依頼する場合には、開示請求などを任せることができます。
使い込みをした者に対して、不当利得返還請求を行います。請求は内容証明郵便を送付する方法により行うのが一般的です。 内容証明郵便とは、郵便物の内容を郵便局に証明してもらえるサービスです。通常の方法で手紙を送って請求しても、相手方にとぼけられてしまうおそれがあるので、内容証明郵便によって証拠を残します。 内容証明郵便によって請求することは、それ自体が相手方にとってプレッシャーとなります。さらに、弁護士に依頼して、弁護士名で送ってもらえば、より圧力を強めることができます。
相続財産を使い込んだ人が話し合いに応じた場合には、「何に使ったのか」「どのくらい使ったのか」等の説明を求めます。そして、どれだけの金額を、どのような方法で返還するのかについて話し合います。 この交渉は、弁護士に依頼すれば代わりに行ってもらうことができるので、自信のない人は弁護士に相談することをおすすめします。 話し合いがまとまったら、合意書を作成します。作成した合意書には、双方が署名押印しましょう。これにより、約束を反故にされたときに証拠として活用することができます。
相手方が話し合いに応じない場合や、話し合いがまとまらなかった場合には、「不当利得返還請求訴訟」を提起して裁判により解決します。 裁判では、客観的な証拠がより重要になりますが、不当利得を証明できれば判決によって支払いを強制できる可能性が高まります。 また、判決による解決ではなく、裁判所から和解をすすめられるケースもあります。裁判所のすすめに応じて和解しても、判決によって結論が出された場合と同じように、相手方が従わなかったときには差し押さえ等による履行が期待できます。 ただし、訴訟には手数料や郵便切手代、裁判記録の謄写費用、証人の交通費および日当といった費用がかかります。また、弁護士に依頼することが一般的なので、弁護士費用もかかることが多いです。 解決までに長い期間が必要となるケースが多いことにも注意しましょう。
不当利得返還請求の時効は以下のとおりです。
民法改正の前である2020年3月31日までの不当利得については、消滅時効が発生から10年とされています。 時効の成立が間近になってしまった場合、返還を請求すると6ヶ月間時効の完成が猶予されます。請求した証拠を残すために、内容証明郵便によって請求します。 ただし、請求による時効の完成猶予は1回だけなので、完成が猶予されている間に裁判を起こして消滅時効の完成を防がなければなりません。 なお、不当利得返還請求を行っていても、相続税の申告と納税の期限は延長されません。期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
不当利得返還請求を有利に進めるためには、いかに客観的な証拠を集めて、論理的な主張をできるかがポイントとなります。 請求手続きを有利に進めるためのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。
これらのポイントについて、次項より解説します。
不当利得返還請求を行う前に、客観的な証拠を集めて、中立的な立場で検討しなければなりません。証拠が不十分なまま請求しても、相手方から反論されるケースが多いです。 相手方が医療費などを立て替えていた場合には、不十分な証拠をもとに疑いをかけることによって感情的な対立に発展し、無用な相続トラブルを招いてしまうこともあります。 特に重点的に集めるべき証拠として、以下のようなものが挙げられます。
使い込みの証拠として有力なものは、以下のようなものが挙げられます。
相手方の反論を封じるために有効な証拠として、以下のようなものが挙げられます。
被相続人の認知症が進行していた等、被相続人に財産を処分する意思能力がなかったことを証明できれば、使い込みをした人による「本人が自分で預金を出金した」「本人に頼まれて預金を出金した」等の主張を崩すことが可能です。 たとえ認知症でなくても、被相続人の日常的な言動の記録から、誰かに財産を生前贈与する意思はなかったことが推測できる可能性もあります。カルテは医療機関に、介護記録は介護事業所に、要介護認定の記録は役所に対して情報開示請求を行います。
不当利得返還請求を有利に進めるためには、弁護士に依頼することが有効です。なぜなら、相手方の言い逃れを防ぐためには、十分に証拠を収集しておく必要があるからです。 証拠を収集するためには、医療機関等への情報開示請求といった、日常生活では馴染みのない手続きを行う必要が生じる場合があります。弁護士に依頼すれば、そのような慣れない手続きを自分でする必要がありません。 また、弁護士は、代理人として相手方と交渉することができます。当事者が交渉すると、お互いに感情的になってしまうおそれがありますし、法的に間違った議論が進んでしまう可能性もあります。 最終的に裁判になったとしても、弁護士に任せることができます。裁判による解決が視野に入るケースでは、なるべく早い段階で相談することをおすすめします。
相続財産である預金を、法定相続人ではない依頼者の叔父に使い込まれてしまった事例です。 叔父は、被相続人が生前に宗教団体へお布施をした等の説明を行いました。依頼者は、被相続人が宗教にのめりこんでいる等の情報を聞いたことがなかったので、返還について叔父に交渉を持ちかけたのですが、1円も返還に応じることはできないと回答されてしまいました。 そこで、訴訟提起して追及したところ、相手方の主張の矛盾点が明らかになってきたものの、相手方の財産状況から全額の返金は事実上難しい状態でした。そのため、使用された預金の一部である、200万円を分割で支払わせる内容で和解しました。
不当利得返還請求では、弁護士費用を相手方に負担させることは基本的にできません。なぜなら、日本では弁護士費用が基本的に自己負担となるからです。 敗訴したときに相手方の弁護士費用を負担しなければならないとすると、裁判を起こすときのリスクが上がってしまうため、裁判による紛争の解決をためらう原因となること等が理由として挙げられます。 例外的に、不法行為による損害賠償を請求する場合等では、弁護士費用の一部を請求することが可能です。
不当利得の立証責任は、基本的に原告が負うことになります。そのため、被告が相続財産である現金や預貯金等を管理しており、その残額が目減りしていることが明らかであったとしても、私的な目的で使い込んだこと等を証明する必要があります。
不当利得返還請求を無視されてしまった場合には、内容証明郵便を送付しましょう。相手方に正式な請求であることが伝わり、応じてもらえる可能性が高まります。 それでも無視されてしまったら、民事訴訟を提起しましょう。ただし、裁判を自力で行うのは困難なので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
相続財産を使い込まれたままで遺産分割をしてしまうと、本来の取り分を受け取ることができないおそれがあるので、不当利得返還請求によって取り戻す必要があります。 しかし、不当利得返還請求を行ったとしても、「被相続人のために使った」等の反論が行われるケースは多いです。証拠が乏しい状況で交渉を進めようとしても、事態を打開するのは難しいでしょう。むしろ、感情的な対立が悪化するリスクもあります。 相続財産を使い込まれた方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、使い込みについての調査や、相手方との交渉についてのアドバイスをすることができます。 万が一、使い込みが勘違いであれば、今後の親族関係に悪影響を及ぼします。相手方を問い詰める前に、慎重に調査することをおすすめします。