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遺贈とは|相続との違いや種類・効力・税金などの基礎知識

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺言書によって誰かに遺産を贈りたいときには、「相続させる」や「遺贈(いぞう)する」という言葉を用います。これらの言葉は、どちらも遺産を誰かに与えるという点は同じですが、それぞれ意味合いが異なります。 たった一言の違いとはいえ、遺言書に「相続させる」と書くべきときに「遺贈する」と書いてしまうと、思わぬ不都合が生じてしまうおそれがあるため、注意しなければなりません。 この記事では、遺言書における「相続」と「遺贈」の違いや遺贈する方法、遺贈するときに注意するべきこと等について解説します。

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遺言書における「遺贈」と「相続」の違い

遺贈とは、遺言書によって財産を特定の者に贈ることです。相続は、人が死亡すると当然に発生しますが、遺贈は遺言書がなければ行われません。 遺贈する場合、遺言書には「遺贈する」と書くことになります。一方で、遺言書には「相続させる」と書くケースもあります。これらの文言は、遺産を受け取る者の立場によって使い分けます。 相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の遺産は、基本的には法律で決められた相続人(法定相続人)に移転します。 そのため、「相続させる」という言葉は、法定相続人に対してのみ使用することができます。 これに対して、「遺贈する」という言葉は誰に対しても使用することができます。 つまり、法定相続人に対しては「相続させる」とも「遺贈する」とも書くことができるということですが、法定相続人に対して遺産を渡したいときには「相続させる」と書くと手続きが簡単になる等のメリットがあります。

不動産の登記手続きにおける違い

不動産を相続した場合や遺贈された場合には、登記手続きを行う必要があります。しかし、手続きの手間は相続と遺贈で異なります。

相続の場合

相続であれば、不動産を相続した者が自分だけで登記手続きを行うことができます。 そのため、法定相続人に不動産を与えたいのであれば、遺言書に「相続させる」と書けば手続きが簡単に済みます。

遺贈の場合

遺贈であれば、基本的に、不動産を遺贈された者と他の相続人全員が共同で相続手続きを行う必要があります。そのため、遺贈について不満を持っている相続人がいる場合等には、協力が得られずに、なかなか登記手続きが進まないおそれがあります。 しかし、遺言執行者がいれば、受遺者は遺言執行者と共同で登記手続きを行うことができます。つまり、他の相続人全員と共同で登記手続きを行う必要はないということです。後にトラブルになることを防ぐためにも、遺贈で不動産を与える場合には、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

遺言執行者について知りたい方は、以下の記事で詳細に解説しておりますので、併せてご覧ください。

遺贈する方法と流れ

誰かに遺産を遺贈したい場合には、以下のような方法で行います。

  1. ①遺贈する遺産の内容と、遺贈する相手を決める
  2. ②遺言執行者として誰を指定するかを決める
  3. ③遺言書を作成する
  4. ④作成した遺言書を保管する

遺贈の種類と文例

遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。 それぞれの遺贈を行う場合について、遺言書の文例等を以下で解説します。

包括遺贈

包括遺贈とは、「Aに遺産の4割を遺贈する」といったように、遺産の全部または割合で指定した一部を遺贈するというものです。 包括遺贈の受遺者は、借金等の消極財産(マイナスの財産)についても、全部または指定された割合に応じて承継します。したがって、遺言者の債務を負わなければならないおそれがあることに注意しましょう。 また、割合で指定した遺贈を受けても、遺産のうちどの遺産を承継すれば良いのか、対象となる遺産がわかりません。 そのため、包括遺贈の受遺者は遺産分割協議に参加し、どの遺産について指定された割合で承継するのかを、他の相続人と話し合って具体的に決める必要があります。

包括遺贈の文例

遺産の全部を遺贈する場合

第○条
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、孫○○(西暦○○○○年○○月○○日生)に包括して遺贈する。

遺産を割合で遺贈する場合

第○条
遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち2分の1を、孫○○(西暦○○○○年○○月○○日生)に包括して遺贈する。

特定遺贈

特定遺贈とは、「Aに○○の土地を遺贈する」といったように、遺産そのものを指定して遺贈するというものです。 特定遺贈の受遺者は、特定された遺産のみを承継するため、マイナスの財産が指定されていない限り、遺言者の債務を負うことはありません。 また、承継する対象の遺産は指定されているため、特定遺贈の受遺者は、法定相続人である場合を除いて遺産分割協議に参加する必要はありません。

特定遺贈の文例

第○条
遺言者は、所有する次の土地を、孫○○(西暦○○○○年○○月○○日生)に遺贈する。

所在:○○市××町△丁目
地番:○番地
地目:宅地
地積:○○○平方メートル

負担付遺贈

遺贈は、以上の2種類に大きく分けられますが、「負担付遺贈」のように、一定の条件を付けて遺贈することもできます。 負担付遺贈とは、「高齢の妻の面倒をみることを条件に、Aに○○の建物を遺贈する」といったように、一定の義務を負担させる代わりに遺贈するというものです。 負担付遺贈の受遺者は、与えられた遺産の価額を限度として義務を負担すれば良いので、与えられた遺産の価額以上の義務を負担する必要はありません。

負担付遺贈の文例

第1条 遺言者は、下記不動産を○○(生年月日、住所)に遺贈する。
第2条 受遺者○○は、遺言者の妻△△(生年月日)に対し、同人が生存中その生活費として月額○万円ずつを毎月末日、持参又は送金して支払うこと。

遺贈の効力がなくなるケースとは?

遺贈は、一定の場合には効力がなくなります。 どのようなときに遺贈の効力がなくなるかについて、以下で解説します。

遺贈したい相手が先に死亡した場合

遺言書に「遺贈する」という記載があったとしても、受遺者が遺言者より先に亡くなっている場合は、遺贈の効力がなくなります。 この場合には、受遺者に与えられるはずであった遺産は基本的に相続人のものとなるため、相続人間で分配されることになります。 つまり、受遺者の子が遺贈を受ける権利を相続するといったことは発生しないのです。 ただし、遺言に別段の意思表示がなされていれば、それに従うことになります。 そのため、「Aが死亡していた場合には、Aの子に遺贈する」といった遺言をすることは可能です。

遺贈の対象財産が遺産(相続財産)にない場合

また、遺贈するとされた財産が、相続開始時(基本的には遺言者が亡くなった時)に遺産(相続財産)に属していない場合も、遺贈の効力がなくなります。 例えば、遺贈するとされた財産を遺言者が生前に第三者に売却してしまった等の場合に、このような事態が生じます。

遺贈を放棄する場合

遺贈は、受遺者からの同意を得ないで、遺言者が一方的に遺産を与える行為なので、受遺者は放棄することができます。ただし、遺贈のうち包括遺贈か特定遺贈かで、放棄の期間や方法は異なります。 包括遺贈の場合には、包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内であれば遺贈放棄をすることができます。 遺贈放棄する場合には、家庭裁判所に申述する必要があります。このように定められているのは、包括遺贈の受遺者は借金も含めて財産を受け継ぐため、相続放棄と同様の手続きを求めているからです。 一方で、特定遺贈の場合には、いつでも放棄することができます。遺贈放棄する場合には、他の相続人全員または遺言執行者に対して放棄の意思表示を行います。

遺贈する際は遺留分にも注意が必要

一定の法定相続人に対しては、最低限の相続分が保障されており、これを遺留分といいます。 遺言によって他人に財産の多くを遺贈されてしまった場合等、遺留分を受け取ることができなかった法定相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、自身の遺留分を取り戻すことができます。 例えば、遺言書に「遺産をすべてAに遺贈する」と記載されていた場合に、他に遺留分を有している法定相続人がおり、その者から遺留分侵害額請求をされた場合には、Aは遺留分の侵害額に相当する金銭を、請求した法定相続人に対して支払わなければなりません。 しかし、遺産に現預金等が少なく、不動産等のお金に換えるのが簡単ではない資産ばかりであった場合には、不動産等を売却しなければならない等のトラブルが生じやすいです。 このように、遺言で遺留分を侵害していると、受遺者と他の法定相続人とが揉めてしまうおそれがあります。 したがって、遺贈する場合には、遺留分について考えながら遺言書を作成するようにしましょう。 遺留分について知りたい方は、以下の記事で詳細に解説しておりますのでご確認ください。

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混同しやすい「贈与」との違いについて

遺贈のほか、遺産(財産)を与えるために、「贈与」という方法をとることもできます。 贈与は、財産を与える人(贈与者)ともらう人(受贈者)の契約によって成立します。 つまり、双方の合意が必要であるということです。 これに対し、遺贈は、遺言者が遺言によって一方的に遺産を与えることができ、受遺者の同意は不要です。 また、贈与は贈与者が生前に受贈者に財産を与える行為であるのに対し、遺贈は遺言者が亡くなった後に受遺者に遺産が与えられる行為です。 その他、贈与と遺贈では、下記のような違いがあります。

贈与 遺贈
形式面 口約束だけでも成立する。書面(契約書)として残す場合でも、遺言書のような厳格な形式はない。 遺言書を作成する必要があり、民法で定められた方式に従って作成しなければならない。
撤回 贈与者と受贈者のどちらかが、理由もなく一方的に契約を解除することはできないため、原則撤回はできない。ただし、書面によらない贈与の場合は、各当事者が撤回することができる。 遺言者は、生存中に何回でも遺言書を書き直すことができるため、撤回はできる。
当事者に未成年者がいる場合 未成年者の場合、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要。または、法定代理人に代わりに契約を行ってもらう必要がある。 満15歳以上で遺言能力があれば、遺言者として遺贈することができる。
税金 贈与税の対象 相続税の対象
登記手続 贈与者と受贈者が共同で行う。(※死因贈与の場合は、受贈者と他の相続人全員が共同で行う) 受遺者と他の相続人全員、または受遺者と遺言執行者が、共同で行う。
形式面
贈与 口約束だけでも成立する。書面(契約書)として残す場合でも、遺言書のような厳格な形式はない。
遺贈 遺言書を作成する必要があり、民法で定められた方式に従って作成しなければならない。
撤回
贈与 贈与者と受贈者のどちらかが、理由もなく一方的に契約を解除することはできないため、原則撤回はできない。ただし、書面によらない贈与の場合は、各当事者が撤回することができる。
遺贈 遺言者は、生存中に何回でも遺言書を書き直すことができるため、撤回はできる。
当事者に未成年者がいる場合
贈与 未成年者の場合、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要。または、法定代理人に代わりに契約を行ってもらう必要がある。
遺贈 満15歳以上で遺言能力があれば、遺言者として遺贈することができる。
税金
贈与 贈与税の対象
遺贈 相続税の対象
登記手続
贈与 贈与者と受贈者が共同で行う。(※死因贈与の場合は、受贈者と他の相続人全員が共同で行う)
遺贈 受遺者と他の相続人全員、または受遺者と遺言執行者が、共同で行う。

死因贈与と遺贈の違い

贈与と遺贈の違いについて前述しましたが、贈与にも種類があり、その一つに「死因贈与」があります。死因贈与とは、「私(贈与者)が死んだらA(受贈者)に〇○の土地を与える」といったように、贈与者が死亡することで効力が生じる贈与のことです。 死因贈与は、贈与者が亡くなった後に財産が受贈者に与えられる行為であるため、相続税の対象になります。したがって、より遺贈に似た行為であるといえます。 しかし、死因贈与は、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立する契約であるのに対し、遺贈であれば受遺者の同意は不要であるという違いがあります。 そのほか、形式面、撤回、当事者に未成年者がいる場合、登記手続きに違いがあることは、前述したとおりです。

遺贈を受けた場合の税金について

遺贈を受けると、以下のような税金を支払う場合があります。

  • 相続税
    基礎控除によって相続税が0円になった場合については、相続税を支払う必要がありません。
  • 不動産取得税
    特定遺贈により、不動産を遺贈された場合に支払います。 しかし、包括遺贈を受けた結果として、遺産分割により不動産を取得した場合には支払う必要がありません。
  • 登録免許税
    不動産の登記を移転する場合に支払います。

遺贈は相続税の対象です

遺贈により遺産を取得した場合も、相続して遺産を取得した場合と同様に、相続税の対象になります。 相続税を計算するときの基礎控除は、遺贈の対象者が何人いても増額されません。 また、遺産を取得した者が、被相続人(遺言者)の遺産を受け取る可能性が高い者でない場合には、相続税額が2割加算されます。 具体的には、遺産を受け取ったのが以下の者でない場合が2割加算の対象です。

  • ・配偶者(夫、妻)
  • ・両親
  • ・子(実子、養子)
  • ・子が亡くなっていた場合は孫(代襲相続人)など

ただし、孫を養子にしている場合には、基本的に2割加算の対象になります。 遺贈は法定相続人以外の者に対しても行うことができるため、相続税額の2割加算については特に注意した方が良いでしょう。 相続税の2割加算など、計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺贈により不動産を取得した場合(不動産所得税・登録免許税)

遺贈により不動産を取得した場合、相続税以外にも不動産取得税や登録免許税がかかります。 「包括遺贈」と「特定遺贈」のうち、特定遺贈により不動産を取得し、受遺者が法定相続人以外の者であった場合には不動産取得税がかかります。 これに対して、包括遺贈や相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。 また、不動産を取得した場合には登記手続きを行う必要があり、この登記手続きのために登録免許税がかかります。 遺贈の登録免許税の税率は基本的に2.0%ですが、受遺者が法定相続人である場合には0.4%となることがあります。 なお、不動産を相続した場合には、登録免許税の税率は0.4%となります。 つまり、遺贈により不動産を取得した場合の方が、不動産を相続した場合よりも登録免許税が高くなるケースがあるということです。 上記の内容を、以下の表にまとめたのでご覧ください。

相続人に不動産を遺贈(相続) 第三者に不動産を遺贈
不動産取得税(特定遺贈) なし あり
不動産取得税(包括遺贈) なし なし
登録免許税 0.4% 2%

遺贈に関するQ&A

遺贈寄付を行った場合、税金はかかりますか?

NPO法人や地方公共団体に対して遺贈するといったように、遺言によって法定相続人以外の者に遺産を寄付することを遺贈寄付といいます。 終活ブームや生涯未婚率の増加といった背景から、人生最後の社会貢献として遺贈寄付を行う方が増えているようです。 遺贈寄付も遺贈の一つであるため、相続税の対象になります。 ただし、国や地方公共団体、特定の公益法人等に対して遺贈寄付を行った場合、一定の条件に該当すれば相続税の対象としない特例が設けられており、相続税がかからないケースもあります。

遺言書に「与える」「譲る」などと記載しても遺贈と認められますか?

遺言書に「相続させる」でも「遺贈する」でもない文言(与える、譲る、あげる、分ける等)が記載されている場合には、個別の事情により遺言者の真意を解釈する必要があるため、確かなことは言えません。遺言書の全体の文言等によって結論が左右されることになります。 つまり、同じフレーズを使っていても、遺贈と認められる場合もあれば、認められない場合もあると考えられます。 第三者への遺贈では、相続人とトラブルになるリスク等があることから、解釈の余地がある言葉は使わないようにするのが賢明です。

相続人が遺贈を受けた場合、相続分に影響はありますか?

相続人が遺贈を受けると、特別受益とみなされて相続分額が減らされる場合があります。 特別受益とは、被相続人から特別に与えられた財産のことであり、基本的に遺贈も特別受益とされます。特別受益があると、他の相続人と公平にするために、「特別受益に相当する財産を相続分として受け取った」として計算されます。 なお、遺言者が「遺贈を特別受益としない」旨の遺言書を残していると、遺贈は基本的に相続分に影響しなくなります。 特別受益について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

遺言に「相続人以外の特定の者に全財産を遺贈する」とあった場合、相続人の遺産はどうなりますか?

遺言によって全財産を相続人以外の者に遺贈されてしまった場合、何もしなければ相続人は遺産を受け取れません。 しかし、遺留分侵害額請求を行うことによって、最低限の相続分として保障されている遺留分に相当する金銭を受け取ることができます。 かつては、遺留分に相当する財産を、不動産や株式等のまま受け取ることができるとされていました。しかし、現在では、金銭による請求のみが可能とされています。 遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

遺贈に関するご相談から遺言執行者のご依頼まで、弁護士にお任せください。

遺贈することで、自分が望んだ相手に対して遺産を与えることができます。 遺贈したいと考えた場合、遺贈は遺言によって行うため、無効にならない遺言書を作成しなければなりません。 しかし、遺言書の作成時には注意すべき点が多くあります。 弁護士に相談していただければ、遺言書の作成をサポートすることや、作成した遺言書の効力を確認すること等ができます。 また、遺言執行者の職務を任せる人を探している場合には、ぜひ弁護士を選んでいただきたいです。 遺贈により遺産を取得した場合には、相続税等の税金がかかります。 どのような税金がかかるかは、受遺者が誰かによって異なるケースもあり、個別の事情に応じて判断していく必要があります。 遺贈したいと考えているものの、不安を抱かれている場合は、弁護士への相談をぜひご検討ください。