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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続人には遺留分を受け取る義務はないため、放棄することが可能です。遺留分を放棄するための手続きは、被相続人の生前と死後で異なります。 特に、生前の手続きでは、必要書類を揃えて、遺留分の放棄が認められるための要件を満たさなければなりません。 この記事では、遺留分放棄と相続放棄の違いや、遺留分放棄のメリット・デメリット、手続き、遺留分放棄を撤回できるのか等について解説します。
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遺留分の放棄とは、遺留分の権利者が、自身の権利を手放すことです。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、相続財産の最低限の取り分です。 相続が発生してから遺留分侵害額請求が行われると、大きなトラブルになることが多いため、遺留分の放棄は相続争いを防ぐために有効な手段です。 次のようなケースでは、遺留分の放棄を行っておくことが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。遺留分の放棄は遺留分のみを手放すため、被相続人の借金などは相続する等の違いがあります。 被相続人の生前に相続放棄することは認められていません。一方で、遺留分の放棄は生前でも可能です。 ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、裁判所の許可を受ける必要があります。 なお、相続人の1人が相続放棄すると、他の相続人の取り分は増える可能性があります。一方で、遺留分の放棄が行われても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。 なお、相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺留分放棄のメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
遺留分放棄のデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
遺留分放棄は、被相続人の生前でも、死亡後でも可能です。 それぞれのケースについて、遺留分を放棄する方法を次項より解説します。
被相続人の生前に遺留分放棄を行うためには、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を求める審判を申し立てます。 審判の申立人や申立先などは次のとおりです。
●申立人 遺留分を有する者(被相続人の配偶者や子供等)
●申立先 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
●費用 ・800円分の収入印紙 ・連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なる)
●必要書類 ・遺留分放棄の許可審判申立書 ・被相続人の戸籍謄本 ・申立人の戸籍謄本
家庭裁判所での手続きは、以下のような流れで行われます。
家庭裁判所が遺留分放棄を認めるのは、以下の基準に合致しているときです。
●本人の意思によって放棄しようとしている
遺留分放棄を行うことについて、被相続人等の圧力によって申し立てているのではないことを確認されます。
●放棄する合理的な理由がある
遺留分放棄を行うことについて、家業を継ぐ者に相続財産を集中させる等の合理的な理由が必要です。「自分の資産が十分にあるから」や「相続手続きが面倒くさいから」といった理由で認められる可能性は低いでしょう。
●遺留分と同等の代償を受け取っている
遺留分と同等の価額の代償を受け取っていれば、遺留分放棄が認められる可能性が高いです。
これについては、次項で解説します。
遺留分権利者に、遺留分放棄を受け入れてもらうためには、代償を用意して説得することが最も効果的だと考えられます。これは、家庭裁判所で遺留分放棄を許可してもらう基準にも含まれています。 ただし、遺留分放棄の代償は金銭的な価値のあるものでなければなりません。「都会で働くことを許された」といった金銭的価値のない事情は、代償として認められにくい傾向があります。 相当な金額の生前贈与を受けている、あるいは、高額な借金を肩代わりしてもらった等、金銭的に十分な代償を受け取っている必要があるでしょう。 また、代償は確実に受け取れる必要があります。「代償の支払いは10年後に行う」等、不確かな代償は認められにくいと考えられます。
被相続人の死後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません。口頭での意思表示であっても遺留分放棄は可能です。 しかし、口頭で述べただけでは、遺留分放棄を行った証拠が残らず、後で争いとなるおそれがあります。必ず合意書等の書面を作成して、遺留分放棄が行われたことを証明できるようにしましょう。 遺留分権利者が自主的に作成した念書等については、被相続人の死後に作成したものであれば有効となる可能性が高いため、必ず日付を記載しなければなりません。 また、時効の期間が経過すると、遺留分侵害額請求を行う権利が消滅します。 そのため、手続きを行わなくても遺留分放棄したものとみなされます。 遺留分侵害額請求の時効は、次の期間が経過するまでとされています。
被相続人の生前の遺留分放棄については、家庭裁判所の許可を受けているため、撤回するときにも家庭裁判所に申し立てる必要があります。 このとき、被相続人の死後であれば撤回は基本的に認められません。これは、既に相続が始まっており、遺留分放棄の撤回を認めてしまうと混乱を招くおそれがあるからです。 遺留分放棄の撤回が認められる可能性があるのは、遺留分放棄の前提となる事情が変わった場合等に限定されます。 例えば、兄が家業を継ぐことを前提として遺留分放棄を行ったのに、兄は家業を他人に譲渡して遠方に移住してしまった等の場合であれば、遺留分放棄の撤回が認められる可能性があります。 一度、遺留分を放棄してしまうと、「お金が欲しくなった」等の理由で撤回が認められる可能性はほとんどありません。後悔しないために、納得した上で放棄の手続きを行いましょう。
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遺留分放棄をスムーズに進めるためには、以下のような点に注意しましょう。
これらの注意点について、次項より解説します。
遺言書を作成する際は、遺留分を持つ相続人に対して、その内容や意図を丁寧に説明することが重要です。納得を得られないまま遺言を残すと、後に遺留分侵害額請求を受け、相続トラブルに発展するおそれがあります。 生前にしっかりと意思を伝えることで、遺言書の内容を実現しやすくなり、円滑な相続につながります。
遺留分を放棄してもらうには、相続人に対して生前贈与などの代償を用意することが効果的です。特に、遺留分に相当する金銭や不動産などを贈与しておくことで、納得を得やすくなり、家庭裁判所の許可も得やすくなります。 遺留分放棄は単独では成立しにくく、「生前贈与+遺留分放棄」のセットで行うことで、相続トラブルの予防に繋がります。
遺留分放棄をしても、相続放棄とは異なり、被相続人の借金などの負債は相続される点に注意が必要です。負債の存在を知らずに遺留分だけを放棄すると、借金のみを引き継ぐリスクがあります。 相続トラブルや債権者からの請求を防ぐためにも、生前に借入金などの負債を整理しておくことが重要です。遺留分放棄を円滑に進めるには、負債の有無を事前に把握し、必要に応じて相続放棄も検討しましょう。
自分の生前に、配偶者や子供等に遺留分放棄を行ってもらいたい場合には、裁判所に認めてもらうための対策が必要となります。また、遺留分を放棄してもらうためには代償が必要となりますが、どの程度の財産を渡せば良いのかは計算が難しく、すぐに巨額の金銭的負担が生じるのは困る方もいらっしゃるでしょう。 そこで、遺留分放棄を検討している方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、妥当な代償の算定や、巨額の金銭等を用意しなくても良い方法等についてアドバイスを行うことが可能です。遺言書の作成等、他の悩み事についても併せてご相談ください。