相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-523-019

0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺留分権利者とは?対象範囲や遺留分割合をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

例えば、2人以上の子供がいるのに、全財産を1人の子供だけに相続させる遺言書があった場合、もう1人の子供は不公平だと感じるでしょう。また、生活環境によっては、相続できないために、今後の生活に支障があるかもしれません。 そこで、民法では一定の範囲の法定相続人について、最低限受け取ることのできる相続財産の割合を定めています。これを「遺留分」といい、遺留分が認められる人を「遺留分権利者」といいます。 この記事では、遺留分権利者になれる人の範囲や遺留分の割合、遺留分を請求する方法等について解説していきます。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

今すぐ電話相談

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺留分権利者とは

遺留分権利者とは、遺留分を有する人のことです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が有する相続財産の最低限の取り分です。
相続した財産が遺留分相当額に達していない場合、遺留分権利者は他の相続人等に対して、その不足額相当の金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。 以前は、実際に遺留分の対象となる相続財産である不動産等をそのままの形で取り戻す「遺留分減殺請求」でしたが、不動産の共有等につながり、ひいては、使用処分を巡って、後々トラブルになるおそれがあったため、民法の改正によって金銭請求権に変更されました。

遺留分権利者になるのは誰?対象者の範囲

遺留分は、被相続人の財産の形成にあたって、家族が協力したことへの考慮や、残された家族の生活を保障する等の目的があるため、法定相続人より対象範囲が狭くなっています。 遺留分権利者の範囲は以下のとおりです。

  • 配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母等)
  • 子の代襲相続人(孫等)
  • 遺留分権利者の承継人
遺留分権利者の範囲

遺留分権利者について次項より解説します。

配偶者・子・直系尊属

兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分権利者になることができます。 そのため、遺留分権利者になれる可能性があるのは次のような人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)

被相続人に子供がいるという場合には、被相続人の両親等は相続人になることはできません。そのため、相続財産に対する自己の取り分は存在せず、遺留分権利者にもならないのが原則です。 しかし、被相続人の子や孫等の直系卑属の全員が相続放棄をした場合には、被相続人の両親等の直系尊属も遺留分権利者となることができます。 法定相続人について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

代襲相続人

被相続人の子の代襲相続人も遺留分権利者になることができます。

 

代襲相続とは
法定相続人になる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなった場合、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合に、法定相続人になる予定だった者の子が代わりに相続人となる制度。

具体的に、代襲相続人になるのは次のような人です。

  • 被相続人の子の代襲相続人:孫、ひ孫、玄孫等
  • 被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人:甥、姪

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないことから、代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。 代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

遺留分権利者の承継人

遺留分権利者の承継人とは、承継した権利の範囲内で遺留分侵害額請求権を有します。 遺留分権利者の承継人として、以下のような人が挙げられます。

  • 遺留分権利者の死亡により相続人となった者
  • 遺留分権利者の包括受遺者
  • 遺留分権利者から債権として遺留分侵害額請求権を譲り受けた者

なお、遺留分侵害額請求権は、相続の発生後であれば債権譲渡することが可能です。 しかし、どの程度の金額に相当する債権なのかが分かりにくい債権であるため、実際に譲渡が行われるケースは多くないでしょう。

遺留分権利者にならない人とは?

遺留分権利者にならない者には、そもそも法律上、遺留分を有さない者と、法律上は遺留分を有するが、遺留分侵害額請求権を行使できない者がいます。 それぞれ、主に以下のような者が該当します。

【当初から遺留分権利者になる可能性のない者】
●包括受遺者

【遺留分権利者になる可能性はあったが除外された者】
●相続欠格になった者
●相続廃除になった者
●相続放棄をした者

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者になりません。これは、遺留分は相続財産の形成への貢献に対する配慮や、相続への期待の保護等のために存在するものであるところ、兄弟姉妹は一般類型的にみて、被相続人の相続財産形成への貢献の程度は小さく、また、相続順位も最下位であることからも明らかなように、被相続人の相続に対する期待の程度も大きくないと考えられるからです。 被相続人の兄弟姉妹に遺留分がないため、その代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。

相続欠格になった者

相続欠格とは、法定相続人になる予定だった人が、一定の事情がある場合に、相続する権利を自動的に失う制度です。 相続欠格になるのは、次のような行為をした者です。

  • 被相続人や、自分より相続順位が先である法定相続人等を故意に死亡させて刑に処せられた者(未遂を含む)
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった者
  • 詐欺や強迫により、被相続人に遺言の作成や変更等を強制した者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人による遺言書の作成や変更等を妨げた者
  • 遺言書の偽造や改ざん等をした者

相続欠格について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

相続廃除になった者

相続人廃除とは、遺留分を有する法定相続人について、家庭裁判所の審判を受けることにより相続権を失わせる制度です。 相続人廃除の手続きには、大きく2通りの方法があります。

  • ①被相続人となる本人が生前に申し立てる方法
  • ②遺言書に相続廃除する意思を示しておき、実際に被相続人が亡くなってから、遺言執行者に相続廃除の手続きを行ってもらう方法

相続人廃除が認められるのは、次のような者です。

  • 被相続人に対して虐待をした者
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた者
  • その他の著しい非行があった者

相続人廃除について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

相続放棄をした者

相続放棄とは、被相続人の相続財産への権利や義務をすべて放棄する手続きです。 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるので代襲相続は発生しません。そのため、相続放棄をした人の子は相続人にならず、遺留分もありません。 相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

包括受遺者

包括受遺者とは、被相続人からの遺言によって相続財産の全部または、一定の割合を遺贈する「包括遺贈」を受けた人のことをいいます。 被相続人の包括受遺者と遺留分権利者の包括受遺者とでは以下の表のように遺留分侵害額請求権の有無に違いがあります。

被相続人の包括受遺者 遺留分侵害額請求権はない
遺留分権利者の包括受遺者 遺留分侵害額請求権がある

相続人ごとの遺留分の割合

相続財産のうち、遺留分の割合は法律によって定められています。
まず、遺留分権利者全員の遺留分の合計割合は次のとおりです。
●直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人の場合:3分の1 ●それ以外の場合の場合:2分の1
この合計割合を、各遺留分権利者の法定相続分で分け合うことになります。

相続人 全員の遺留分の合計割合 各相続人の具体的な遺留分割合
配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2 1/2 × × ×
配偶者と子 1/2 1/4 1/4÷人数 × ×
配偶者と父母 1/2 2/6 × 1/6÷人数 ×
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 × × ×
子のみ 1/2 × 1/2÷人数 × ×
父母のみ 1/3 × × 1/3÷人数 ×
兄弟姉妹のみ × × × × ×

法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額を計算するためには、遺留分権利者が相続した財産の価額が遺留分に達しているかを確認する必要があります。 遺留分の金額を計算するときの計算式は次のとおりです。

遺留分=基礎財産×遺留分割合
基礎財産=相続財産(資産)+贈与財産の価額-相続財産(負債)

また、遺留分の計算例は次のとおりです。

相続人:配偶者、子A、B
法定相続分:配偶者1/2、子(AとBの合計)1/2(1人あたり1/4)
基礎財産:2000万円

配偶者:2000万円×1/2×1/2=500万円
子A:2000万円×1/2×1/4=250万円
子B:2000万円×1/2×1/4=250万円

遺留分の割合等について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求を行うときには、遺留分を侵害している相手方に対して「遺留分侵害額請求権を行使する」という意思表示をします。 請求するときの流れは、主に以下のようになります。

  1. 内容証明郵便で請求する
    遺留分侵害額請求は、口頭で行うことが可能です。しかし、後で「言った、言わない」の争いになることを防ぐために、日付と内容が証拠として残る内容証明郵便によって請求することをおすすめします。
  2. ②遺留分侵害額請求調停で請求する
    相手方が請求に応じない場合には、裁判所に調停を申し立てます。調停は、調停委員が間に入って行われる話し合いです。
    基本的に、裁判を起こす前に調停を申し立てる必要があります。これを「調停前置主義」といいます。
  3. ③遺留分侵害額請求の裁判を起こす
    調停がまとまらなければ、裁判によって請求します。最終的には裁判所が判決を下して、遺留分侵害額が定められます。
    しかし、裁判には大変な手間や労力がかかります。なるべく早い段階で弁護士に依頼して、当事者による解決を図ることをおすすめします。

遺留分侵害額請求の方法について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

遺留分の請求には期限があるため注意!

遺留分侵害額請求権には、1年の消滅時効と10年の除斥期間があるため、これらの期間を経過すると請求できないおそれがあります。  特に、除斥期間は被相続人が亡くなってから開始するため、相続の開始を知らなくても遺留分侵害額請求ができない場合があります。
消滅時効 被相続人の死亡と自分の遺留分侵害を知った時から1年
除斥期間 被相続人の死亡から10年

遺留分権利者は遺留分を放棄できる?

遺留分権利者は、遺留分放棄もできます。ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所が許可する基準として、次のようなものが挙げられます。

  • 遺留分放棄が本人の自由な意思によるものであること
  • 遺留分放棄に合理的な理由があること

なお、遺留分放棄をしても、相続放棄したことにはなりません。 遺留分の放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

遺留分権利者に関するQ&A

遺留分権利者に保障される「遺留分」と「遺言書」ではどちらが優先されますか?

「遺留分」は「遺言書」より優先されます。そのため、遺言書によって遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。 ただし、遺留分権利者が請求を行わなかった場合には、遺言書の内容が実現することになります。

まだ生まれていない胎児でも遺留分権利者になれますか?

胎児であっても遺留分権利者になることができます。ただし、胎児の相続権が認められるのは無事に生まれてきた場合だけなので、死産だった場合には胎児の相続権は認められず、遺留分もなくなります。

遺留分を放棄した場合、他の遺留分権利者の遺留分は増えますか?

誰かが遺留分放棄をしても、被相続人の自由に処分できる範囲が増えるだけで、他の遺留分権利者の遺留分は増えるわけではありません。

遺留分権利者について不明点があれば、相続の専門家である弁護士にご相談下さい

遺留分に関する権利は、法定相続分とは異なる点があるため、専門的な知識がないと判断に迷うこともあるでしょう。また、遺留分を算出するときの基礎財産は、不動産の評価額等が分からなければ算出することは困難です。 他にも、遺留分侵害額請求は、請求した相手方が納得してくれれば早期に解決できる可能性もありますが、相手方が請求に応じることを拒否した場合、交渉する等して解決しなければならず、この場合、手間と時間がかかります。 そこで、遺留分侵害額請求を行う前に、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続財産の評価方法や、必要書類などの収集方法等についてアドバイスが可能です。 請求を拒絶された場合に備えるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。