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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺留分権利者とは、遺産の最低限の取り分である「遺留分」を請求できる相続人のことです。 この権利を持つのは、配偶者や子供、父母や祖父母などであり、兄弟姉妹には認められていません。 遺産相続では、遺留分をめぐるトラブルが起こりやすいため、誰が遺留分権利者になるのかを理解しておくことが重要です。この記事では、遺留分権利者になれる人の範囲や遺留分の割合、遺留分を請求する方法について解説します。相続で不利益を受けないために、ぜひ参考にしてください。
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遺留分権利者とは、遺産の最低保障額である「遺留分」をもらう権利がある人のことです。 この制度は、残された家族の生活を守るために民法で定められています。 たとえ被相続人が遺言で特定の者に多くの財産を渡すよう指定していても、遺留分権利者は遺留分に満たない分を金銭で請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。 遺留分権利者となれるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人で、配偶者、子供、父母などの直系尊属です。子供が先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続して遺留分権利者となります。二次相続などで、当初は権利がなかった人が新たに権利者になることもあります。 以下で、具体的に誰が遺留分権利者となるかを見ていきましょう。
遺留分権利者になれるのは、原則として兄弟姉妹を除いた法定相続人です。 具体的には、次の人が対象となります。
配偶者と子供は常に相続人となるため、遺留分も必ず認められます。 一方、親や祖父母といった直系尊属は、子がいない場合にのみ相続人となり、その場合に限って遺留分を請求できます。注意すべき点は、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪には遺留分がないことです。 遺留分が家族の生活保障や財産形成への貢献を考慮して設けられた制度であり、兄弟姉妹はその必要性や関与が小さいと考えられているためです。 法定相続人について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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被相続人の子の代襲相続人も遺留分権利者になることができます。
代襲相続とは 法定相続人になる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなった場合、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合に、法定相続人になる予定だった者の子が代わりに相続人となる制度。
具体的に、代襲相続人になるのは次のような人です。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないことから、代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。 代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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遺留分権利者自身ではありませんが、遺留分権利者からの承継人は、引き継いだ権利の範囲内で、遺留分侵害額請求権を有します。 遺留分権利者の承継人として、以下のような人が挙げられます。
たとえば、一次相続で母が遺留分を侵害されたまま亡くなった場合、その請求権は二次相続で子供に引き継がれます。また、包括受遺者とは遺言で財産の全部や一定割合を受け取る人で、相続人と同じく権利や義務をまとめて相続するため、請求権も取得します。さらに、遺留分侵害額請求権は相続発生後であれば債権として譲渡可能です。
すべての相続人が遺留分を持つわけではありません。遺留分権利者にならない人として以下があげられます。
【最初から遺留分権利者になれない人】
【本来は遺留分を持つ可能性があったが、権利を失った人】
相続欠格とは、法定相続人になる予定だった人が、一定の事情がある場合に、相続する権利を自動的に失う制度です。 相続欠格になるのは、次のような行為をした者です。
相続欠格について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続人廃除とは、遺留分を有する法定相続人について、家庭裁判所の審判を受けることにより相続権を失わせる制度です。 相続人廃除の手続きには、大きく2通りの方法があります。
相続人廃除が認められるのは、次のような者です。
相続人廃除について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄とは、被相続人の相続財産への権利や義務をすべて放棄する手続きです。 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるので代襲相続は発生しません。そのため、相続放棄をした人の子は相続人にならず、遺留分もありません。 相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続財産のうち、遺留分の割合は法律によって定められています。 まず、遺留分権利者全員の遺留分の合計割合は次のとおりです。
この合計割合を、各遺留分権利者の法定相続分で分け合うことになります。
| 相続人 | 全員の遺留分の合計割合 | 各相続人の具体的な遺留分割合 | |||
| 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4÷人数 | × | × |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6÷人数 | × |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
| 子のみ | 1/2 | × | 1/2÷人数 | × | × |
| 父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3÷人数 | × |
| 兄弟姉妹のみ | × | × | × | × | × |
遺留分侵害額を求めるには、まず遺留分額を計算し、実際に取得した財産を差し引いて侵害額を算出します。
① 遺留分額の計算 遺留分額 = 基礎財産 × 総体的遺留分(通常1/2) × 法定相続分 ※基礎財産 = 相続財産 + 贈与財産 - 相続債務
② 遺留分侵害額の計算 遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が実際に取得した財産(相続・特別受益・遺贈)+遺留分権利者が承継した債務
遺留分額と遺留分侵害額は混同しやすいですが、請求できるのは遺留分侵害額ですのでご注意ください。 以下の例を使って計算してみましょう。
(具体例) 基礎財産:2000万円 相続人:配偶者、子A、子B 法定相続分:配偶者1/2、子Aと子Bが各1/4 被相続人の債務:なし
(遺留分額) 配偶者:2000万円 × 1/2 × 1/2 = 500万円 子Aと子B: 2000万円 × 1/2 × 1/4 = それぞれ250万円
(遺留分侵害額) 配偶者:相続で200万円取得 → 500万-200万=300万円 子A:生前贈与500万円 → 250万-500万=0円(請求不可) 子B:相続で100万円取得 → 250万-100万=150万円
遺留分侵害額請求を行う際は、まず相手方に「請求権を行使する」意思を伝えます。 口頭でも可能ですが、後のトラブル防止のため、日付と内容を証拠として残せる内容証明郵便での通知が望ましいです。相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。 調停は調停委員を介した話し合いで、裁判を起こす前に必ず行う必要があります(調停前置主義)。調停で合意できなければ、裁判によって請求します。 裁判所が最終的に遺留分侵害額を決定しますが、裁判には大変な手間や労力がかかります。早めに弁護士に相談し、交渉や調停段階で解決を図ることをおすすめします。 遺留分侵害額請求の方法について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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遺留分侵害額請求権には、1年の消滅時効と10年の除斥期間があるため、これらの期間を経過すると請求できないおそれがあります。 特に、除斥期間は被相続人が亡くなってから開始するため、相続の開始を知らなくても遺留分侵害額請求ができない場合があります。
| 消滅時効 | 被相続人の死亡と自分の遺留分侵害を知った時から1年 |
|---|---|
| 除斥期間 | 被相続人の死亡から10年 |
遺留分権利者は、遺留分を放棄することもできます。 被相続人の生前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要で、放棄が本人の自由意思に基づいており、合理的な理由があることが条件です。たとえば、事業承継を円滑に進めるためや、生前に十分な財産を受け取っている場合などが該当します。 一方、相続発生後に遺留分を放棄する場合は、遺留分を請求しない意思を相手に伝えるだけで足ります。ただし、後日のトラブルを防ぐために、合意書などで書面化しておくと安心です。 なお、遺留分を放棄しても相続人としての地位は残るため、負債も含めて財産を相続する点に注意が必要です。借金を負いたくない場合は、遺留分放棄ではなく、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。 遺留分の放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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「遺留分」は「遺言書」より優先されます。そのため、遺言書によって遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額請求を行えます。 ただし、遺留分権利者が請求を行わなかった場合には、遺言書の内容が実現することになります。
胎児であっても遺留分権利者になれます。 ただし、胎児の相続権が認められるのは無事に生まれてきた場合だけなので、死産だった場合には胎児の相続権は認められず、遺留分もなくなります。
遺留分に関する権利は、法定相続分とは異なる点があるため、専門的な知識がないと判断に迷うこともあるでしょう。また、遺留分を算出するときの基礎財産は、不動産の評価額等が分からなければ算出することは困難です。 他にも、遺留分侵害額請求は、請求した相手方が納得してくれれば早期に解決できる可能性もありますが、相手方が請求を拒否した場合、交渉する等して解決しなければならず、手間と時間がかかります。 そこで、遺留分侵害額請求を行う前に、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続財産の評価方法や、必要書類などの収集方法等についてアドバイスが可能です。 請求を拒絶された場合に備えるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。