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遺産整理とは?流れや費用相場、依頼先などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺産整理とは、亡くなった方の財産を相続人が分配し、名義変更や相続税申告などの手続きを進めることを指します。相続には期限がある手続きが多く、専門知識が必要な場面も多いため、個人で対応するのは大きな負担となります。さらに、相続人間でトラブルが起こることも少なくありません。 この記事では、遺産整理の流れや費用、相談先、注意点などを弁護士目線でわかりやすく解説します。

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遺産整理とは

遺産整理とは、亡くなった方が遺したもののうち相続財産を洗い出し、相続人が分配して相続税申告などを行う相続手続き全般です。 相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれるので、内容を確認することは重要です。また、不動産の相続登記や相続税の申告等、相続に伴う手続きを進める必要があるので、なるべく早く取りかからなければなりません。

遺産整理はいつから始めるべき?

遺産整理は、なるべく葬儀の直後から始めるのが望ましいです。被相続人が亡くなった状況などによっては気まずいケースもあるでしょうが、なるべく早く手続きを進める必要があるため、相続人が集まっているときに、できるだけ話を進めましょう。

遺産整理の流れ

遺産整理は、主に以下のような流れで進めます。

  1. ①遺言書の有無を確認
  2. ②相続人の調査
  3. ③相続財産の調査
  4. ④協議後に遺産分割協議書の作成
  5. ⑤名義変更手続き
  6. ⑥相続税の申告・納税

①遺言書の有無を確認

最初に、遺言書の有無を確認します。 遺言書があれば、基本的に遺言書の内容を実現するために相続手続きを行う必要があります。 発見した遺言書は、その種類に注意しましょう。遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」であれば、開封は家庭裁判所での検認手続きのときに行うことが民法上要求されています。 一方で、被相続人の自宅等にあった遺言書が「公正証書遺言」であれば、被相続人が保管している遺言書は原本ではないため、すぐに開封してしまっても問題ありません。 遺言書がある場合の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②相続人の調査

遺産整理を進めるために、相続人を調査します。これは、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となってしまうからです。 仮に、被相続人の配偶者と子供の全員を把握できていると思っている場合でも、相続人は調査しなければなりません。被相続人の親族などであっても、存在を知らなかった子供等がいるケースもあるからです。 相続人は次のような流れで調査します。

  1. ①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する
  2. ②取得した戸籍を確認して相続人になる予定の人を確認する
  3. ③相続人になる予定の全員の戸籍謄本を取得して、被相続人が亡くなったときの生存を確認する
  4. ④相続関係説明図を作成する

相続人の調査について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

③相続財産の調査

遺産整理のために、相続財産を漏れなく調査しなければなりません。なぜなら、相続財産の調査に漏れがあると、相続財産の分配や相続税の申告に影響するからです。相続財産のうち借金等に見落としがあると、相続放棄の判断が正しくできなくなるおそれもあります。 なお、被相続人の財産には、相続財産に含まれる財産と含まれないものがあります。それぞれを表にまとめたのでご覧ください。

相続財産に含まれるもの 相続財産に含まれないもの

【プラスの財産】

  • 現金、預貯金
  • 家屋、土地等の不動産
  • 株式、債券等の有価証券
  • 自動車、バイク
  • 宝石、貴金属等の動産
  • 絵画、骨とう品等の美術品
  • 貸付金、売掛金等の債権
  • ビットコイン等の暗号資産

【マイナスの資産】

  • 借入金、買掛金等の債務
  • 保証債務
  • 滞納している税金等
  • 未払いの家賃、水道光熱費等

【祭祀財産】

  • 墓地、墓石
  • 神棚
  • 仏壇、仏具、仏像
    ※純金製の仏具等、投機対象となる物を除く

【一身専属権】

  • 親権
  • 公的年金の受給権
  • 雇用契約上の地位
  • 身元保証債務
  • 生活保護受給権

【受取人固有の財産】

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
    ※契約や社内規程などの定めによります。

相続財産調査の方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

④協議後に遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の合意事項をまとめた書面です。 遺産分割協議とは、相続人全員による相続財産の分配方法等を決めるための話し合いであり、参加していない相続人が1人でもいると無効になってしまいます。 遺産分割協議が成立したら、相続人全員が署名して実印により捺印し、印鑑証明書を1通ずつ添付することによって合意内容を覆せないようにします。

遺産分割協議書は合意内容を証明するだけでなく、相続登記等の手続きにも利用できます。 そのため、遺言書がある場合や相続人が1人である場合等を除いて、税務署や法務局等の相続手続きの申請先に協議成立を証明するために作成する必要があります。 遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

⑤名義変更手続き

被相続人が名義人になっている財産は、相続人等の名義にしなければなりません。 名義を相続人にしなければならない財産として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 家屋、土地等の不動産
  • 株式等の有価証券
  • 預貯金口座
  • 自動車

⑥相続税の申告・納税

相続税とは、人が亡くなって相続が発生したときに、相続財産にかかる税金です。 相続財産は、評価額が基礎控除額以下であれば相続税がかかりません。しかし、相続税がかかるのに申告しなかった場合には、無申告加算税や延滞税等の余計な税金を支払うことになるおそれがあります。 相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算できます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の金額を抑えるためには、生前贈与によって相続財産を減らしておく方法があります。ただし、生前贈与額が多すぎると「贈与税」がかかるため注意しましょう。 親族等と養子縁組すれば、法定相続人を増やして相続税額を抑えられる可能性があります。ただし、法定相続人としてカウントされる人数には上限があります。また、養子縁組によって、相続トラブルが発生するリスク等があることに注意しなければなりません。

遺産整理にかかる費用の相場はいくら?

費用の相場
弁護士 ●相談料:1万円程度
●着手金:30万円程度
●諸経費:3万円程度
●終了報酬:30万円程度+相続財産の2%程度
司法書士 30万円程度+相続財産の1%程度
行政書士 30万円程度+相続財産の0.5%程度
信託銀行 100万円程度+相続財産の1~2%程度

遺産整理にかかる費用の相場はケースバイケースで、相続財産の内容や評価額だけでなく、依頼先によって変わります。 遺産整理の依頼先として、弁護士や司法書士、行政書士といった法律の専門家や、信託銀行等に依頼することができます。 しかし、相続人同士でトラブルになった場合等に対応できるのは基本的に弁護士だけです。弁護士以外の専門家等に依頼しても、トラブルになってから弁護士に依頼すると、結果的に合計した費用が高額になるおそれがあります。

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遺産整理は誰に依頼すればよい?

遺産整理は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの士業のほか、信託銀行にも相談や依頼ができます。 しかし、相続人の間でトラブルが発生したときに、代理人になって対応できるのは基本的に弁護士だけです。また、弁護士は士業のなかでも対応できる範囲が広く、手続きの大半を任せていただくことができます。

遺産整理を弁護士に相談すべきケース

遺産整理について、トラブルが発生しやすいケースでは弁護士に相談する必要性が高いです。例えば、被相続人に隠し子がいたケース等です。 他にも弁護士に相談すべきケースとして、以下のようなものが挙げられます。

①多額の借金があった場合 相続財産に多額の借金等が含まれている場合、相続人が押しつけ合ってトラブルになるリスクが高いです。 被相続人の高額な借金等が判明したら、弁護士に相談するべきです。

②生前贈与があった場合 被相続人から生前贈与などの特別の利益を受けている相続人がいると、相続財産に持ち戻して(加算して)相続分の協議が行われます。 金額によっては遺留分侵害額請求が行われるおそれもある等、持ち戻しは大きな影響を及ぼす可能性があります。

③相続財産が土地だけだった場合 相続財産が土地だけだと、分配するのが難しくなります。相続人に公平な分配を求める人がいると、なるべく同額になるような分配をしなければなりません。 そのため、より妥当な分配方法を決めるために、弁護士に相談するべきです。

借金の相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産整理する際の注意点

遺産整理では、ケースごとに適した対応をしないと、結果的に損をしてしまうおそれがあります。 主な注意点は以下の3つです。

  • 適切な相続方法を選ぶ
  • 法定相続分に気を付ける
  • 相続手続きの期限を守る

これらの注意点について、次項より解説します。

適切な相続方法を選ぶ

相続手続きでは、単純承認・限定承認・相続放棄という3種類の相続方法を選ぶことができます。相続財産の内容等を検討して、自分に適している相続方法を選びましょう。 3種類の相続方法について、表にまとめたのでご覧ください。

単純承認 単純承認とは、相続財産のうち、預貯金や不動産等のプラスの財産も、借金等のマイナスの財産もすべて相続する方法です。相続財産に高額な借金等があると、肩代わりする義務が生じるおそれがあります。
限定承認 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。相続人の全員で申し立てる必要があり、手続きに費用と時間がかかるほか、税務上の取り扱いによって追加の税負担が生じる可能性があります。
相続放棄 相続放棄とは、相続人の立場を放棄して、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないようにする方法です。相続財産に、高額な財産や思い入れのある財産があっても相続できなくなり、他の親族が相続人になるおそれがあります。

法定相続分に気を付ける

相続人ごとに法定相続分という相続割合が定められています。 相続財産の分配について揉めた場合等では、一般的に、法定相続分を目安として分配することが多いです。 法定相続分は、法定相続人の構成によって変わります。被相続人の配偶者の取り分がどのように変わるのか、表にまとめたのでご覧ください。

法定相続人 配偶者の法定相続分
配偶者と子 1/2
配偶者と直系尊属(両親等) 2/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4
配偶者のみ 全額

相続手続きの期限を守る

相続手続きには、期限が定められているものが数多くあります。期限に遅れると、お金を多く支払わなければならないおそれがあります。 なかでも、相続税の申告や納付が1日でも遅れると余計な税金が発生するリスクがあるため注意しましょう。 相続手続きの流れについて知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

遺産整理について弁護士にご相談ください

相続手続きは手間がかかるうえ、期限内に行わなければなりません。しかし、相続手続きを経験した人は少ないので、何をすれば良いのかがわからなくなってしまうのも無理はありません。また、相続人同士でトラブルになってしまった場合に、そのトラブルを解決するためにも大変な労力がかかってしまうことが多いです。 そこで、遺産整理は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続人同士でトラブルになってしまっても対応可能です。 なお、遺産整理を少しでも簡単にするためには、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書の作成についても、ぜひ弁護士にご相談ください。