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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
亡くなった方の預貯金は、基本的には相続人全員の同意がなければ引き出すことができません。そのため、相続人のうちの1人が反対することで、葬儀費用や遺族の生活費等の支払いが難しくなってしまうケースがあります。 そこで、民法が改正されて、2019年7月1日から「預貯金の仮払い制度」が開始されました。これにより、相続人が預貯金を引き出せるようになっていますが、制度を利用するときには注意しなければならないこともあります。 この記事では、預貯金の仮払い制度の利用方法や、仮払いできる金額の上限、利用するときの注意点等について解説します。
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預貯金の仮払い制度とは、被相続人の葬儀費用や入院費の支払い等に、迅速に対応するための制度です。 払い戻しを受けるための手続きを簡単にしており、代わりに払い戻される金額には上限が設けられています。 預貯金の仮払い制度は、利用する目的に制限はありません。しかし、浪費するために仮払いを受けると、他の相続人とのトラブルに発展するおそれがあります。 そのため、正当な目的のために利用するべきでしょう。 仮払い制度を利用するべきものとして、葬儀費用や被相続人のためにかかった医療費、家賃および水道光熱費、税金、公共料金等が挙げられます。
預貯金の仮払い制度を利用する方法として、次の2種類があります。
これらの手続きについて、以下で解説します。
金融機関で手続きを行う方法では、金融機関から直接預貯金の払い戻しを受けることができます。 この手続きでは、裁判所を通さずに金融機関から直接払い戻しを受けるため、手続きが早くて簡単です。 ただし、払い戻しを受けられる金額に上限が設けられています。 預貯金の仮払い制度を利用するときには、金融機関に提出する書類として、次のようなものが必要とされることが多いです。
ただし、金融機関によっては、これらと異なる書類を要求されるケースがあり、必要書類を事前に問い合わせておくと良いでしょう。 なお、銀行における相続手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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金融機関で受けられる仮払いだけではお金が足りない場合には、家庭裁判所による仮処分制度を利用することが考えられます。 仮処分を申し立てるためには、次のような条件を満たす必要があります。
仮処分が認められれば、基本的には法定相続分の範囲内で預貯金を引き出すことができます。 ただし、この手続きを利用する場合には、手続きが煩雑であるために時間がかかるケースが多くなってしまっています。 仮処分によって金融機関から預貯金を引き出すときには、以下のような書類を提出します。
金融機関によっては、他の書類の提出を求められることもあります。
仮払い制度によって出金できる上限額は、次のいずれか低い方の金額です。
●死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
●150万円
この上限は金融機関ごとに適用されるため、口座が複数あれば仮払いできる金額の上限が増えることになります。
具体的な金額を、以下の事例で確認しましょう。
【事例】
相続人:妻、子2人
法定相続分:妻は2分の1、子2人は各4分の1ずつ
被相続人の預金:A銀行3000万円、B銀行600万円
この事例において、妻と、子のうちの1人が仮払いしてもらえる金額については、次項より解説します。
最初に、A銀行とB銀行における上限額を計算します。
A銀行:3000万円×3分の1×2分の1=500万円
500万円>150万円のため、150万円
B銀行:600万円×3分の1×2分の1=100万円
100万円<150万円のため、100万円
以上を合算すると、「150万円+100万円=250万円」により250万円が上限となります。
妻の場合と同様に、A銀行とB銀行における上限額を計算します。
A銀行:3000万円×3分の1×4分の1=250万円>150万円のため150万円
B銀行:600万円×3分の1×4分の1=50万円<150万円のため50万円
以上を合算すると、「150万円+50万円=200万円」により200万円が上限となります。
仮払い制度は便利な制度ですが、利用するときには注意しなければならない点がいくつかあります。 制度を利用する前に考慮するべきことについて、以下で解説します。
仮払いされた預貯金を、亡くなった方のためではなく、相続人自身の生活費等として利用すると、単純承認が成立したとみなされて、相続放棄ができなくなるおそれがあります。 単純承認とは、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、すべてを相続することです。また、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続しないことです。 仮払い制度の利用によって相続放棄ができなくなると、被相続人が多額の借金をしていたとき等に、そのようなマイナスの財産をすべて相続してしまうおそれがあります。 仮払いされた預貯金を葬儀費用として妥当な金額だけ使った場合等では、単純承認とはみなされない可能性もありますが、正確に判断するのは難しいため、事前に弁護士に相談するのが望ましいでしょう。 相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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仮払い制度を利用すると、他の相続人から使い込みを疑われる等して、トラブルに発展するおそれがあります。 預貯金を仮払いしてもらうときに、他の相続人の同意を得る必要はありません。そのため、制度のことを知らない相続人等から、遺産を勝手に使われたという誤解を招くおそれがあります。さらに、葬儀のために妥当な金額だけ使ったとしても、本当は遊ぶために使ったのではないかと疑われかねません。 仮払い制度を利用したときには、領収書は必ず受け取るようにして、それでも他の相続人が納得しないときには弁護士に相談することをおすすめします。
遺言書によって、「預貯金はすべて長男に相続させる」と指定されている場合には、長男以外の相続人が仮払いを受けることはできません。もしも遺言書の存在を隠して仮払いを受けたとしても、遺言書によって預貯金を相続した者から返還を請求された場合、返還しなければならないと考えられます。 トラブルの原因になるため、預貯金を相続する権利のない者は仮払いを請求しないようにしましょう。
預貯金の仮払いを受けると、遺産分割を行うときに、遺産の一部を受け取ったものとして計算されます。
遺産分割では、既に仮払いされている預貯金も含めて分割します。そして、仮払いを受けた相続人の取り分から、仮払いされた預貯金を差し引いて調整を行うことになります。
相続開始後に預貯金の残高が増えたとしても、その増額分は仮払いの対象になりません。なぜなら、仮払いの対象になるのは相続開始時(被相続人の死亡時)の残高だからです。
そのため、相続開始時に残高が10万円しかなかった預貯金の口座について、相続開始の翌日に100万円が振り込まれたとしても、仮払いの対象となる預貯金は10万円のみとなります。
被相続人が2019年7月1日以前に亡くなったとしても、申請日が2019年7月1日以降であれば仮払い制度を利用することが可能です。そのため、数年前に亡くなった方に、存在することを知らなかった預貯金があった場合には、仮払い制度を利用することができます。
ただし、存在を知らなかった預貯金があったということは、相続税の申告漏れ等の問題が生じているおそれがあります。
預貯金の仮払い制度は、当面のお金が必要なときに便利な制度ですが、金融機関で手続きすることの負担が重いと感じてしまう方も多いでしょう。 また、相続放棄できなくなることや、制度を知らない他の相続人から疑われること等、リスクも存在します。 そこで、仮払い制度を利用する前には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、手続きをサポートできるだけでなく、制度を利用することに伴うリスクについてアドバイスができます。 また、相続財産の内容によっては相続放棄について検討する等、仮払い制度の利用以外のご相談にも応じることが可能です。