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単純承認とは?みなされるケースや限定承認との違いをわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続が発生したら、相続する方法を以下の3種類から選ぶことができます。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

これらのうち、単純承認であれば、全ての相続財産を相続します。 相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。すべてを引き継ぐことになるため、事前の内容確認が大切です。 この記事では、単純承認のリスクや手続き、他の相続方法との違い、単純承認になる行為・ならない行為、単純承認後に相続放棄できる場合等について解説します。

【動画で解説】単純承認とは?限定承認との違いや法定単純承認についても解説

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単純承認とは

単純承認とは?

単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を、すべて受け継ぐ相続方法です。それぞれ、主に以下のようなものが挙げられます。

主なプラスの財産 不動産・車・現金・預貯金・有価証券・貸付金 など
主なマイナスの財産 借金・未払金・買掛金・保証債務 など

被相続人の手元に、目に見える物としては残っていない財産についても、すべて相続することに注意しなければなりません。

単純承認するリスク

単純承認には注意すべきリスクがあります。それは、相続人が被相続人のすべての財産を引き継ぐことになるため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人自身が借金などの債務を返済しなければならなくなる可能性があるという点です。 被相続人の財産状況を事前に十分に調査できれば問題はありませんが、調査が不十分だった場合、知らないうちに借金や連帯保証債務などを引き継いでしまうリスクがあります。

単純承認の手続き

単純承認を選ぶ場合、特別な手続きや申述を行う必要はありません。なぜなら、相続人が「自分に相続が発生した」と認識した日から3ヶ月が経過すると、その間に限定承認や相続放棄などの他の選択をしなかった場合には、法律上、自動的に単純承認をしたものとみなされるからです。 つまり、何も手続きをしなくても、一定期間が過ぎることで単純承認の扱いとなる仕組みになっています。

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

単純承認以外にも、「限定承認」や「相続放棄」をすることが可能です。マイナスの相続財産が多いために、単純承認を行ってしまうと大きな損害を被ってしまうリスクがあるときには、相続放棄をすると良いでしょう。 それぞれの方法を比較したい方は、以下の記事をご覧ください。

単純承認と限定承認の違い

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ限定承認申述書と財産目録を提出して申し立てます。 限定承認するためには、相続人の全員が合意する必要があります。誰か一人でも反対すると、限定承認は選択できません。 相続財産に含まれるマイナスの財産が多い場合には便利だと思えますが、手間と費用がかかるだけでなく、債務の清算のために時間がかかり、余分な税金が発生するおそれもあります。 デメリットが多いため、あまり活用されていない相続方法です。 限定承認について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

単純承認と相続放棄の違い

相続放棄とは、相続人が相続に関する一切の権利義務を放棄し、被相続人の財産について、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や未払い金など)も一切引き継がないという意思表示をする制度です。これにより、相続人は法律上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。 この相続放棄を行うためには、相続人が自己のために相続が開始されたことを知った日から起算して3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して正式な申立てを行う必要があります。 なお、この手続きは、相続人が単独で行うことができるため、他の相続人の同意や承諾を得る必要はありません。したがって、個々の相続人がそれぞれの判断で相続放棄を選択することが可能です。 相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

単純承認とみなされるの3つのケース|法定単純承認

一定の言動をすると、自動的に単純承認とみなされる制度があり、これを「法定単純承認」といいます。 法定単純承認に該当する条件は民法921条に定められています。具体的にどのような条件があるのか、次項より確認してみましょう。

相続人が相続財産の一部、または全てを処分した場合

単純承認となる行為(法定単純承認)

相続財産の全部または一部を処分(消費、廃棄等)した場合、法定単純承認に該当します(民法921条1号)。相続財産を消費する等の処分行為を行ったということは、その相続財産を自身の財産として認め、相続するという意志表示があるとみなされるためです。 被相続人が所有していた高価な宝石やブランド品、タンス預金等をこっそりと自分の物にしてしまうと、他の相続人に気づかれて、単純承認とみなされるリスクがあります。金銭的な価値のある相続財産の形見分けにも、同じようなリスクがあるため注意しましょう。 他にも、主に以下のような行為が単純承認となります。

  • 相続人が被相続人の預貯金を引き出して自身に必要な支払いに充てた
  • 不動産(土地・建物)を売却したり、相続登記を行ったりした
  • 相続人との間で遺産分割協議を始めた

熟慮期間内に「限定承認」または「相続放棄」をしなかった場合

相続開始を知った日から3ヶ月(熟慮期間)のうちに相続の方法を選択して手続きを行わなければ、自動的に単純承認したものとみなされてしまいます。そのため、単純承認以外の相続方法を考えている場合は、期限内に必要な手続きを行うようにして下さい。 しかし、相続財産が多い等の理由で調査に時間がかかる場合には、熟慮期間内に相続放棄などの手続きが間に合わないケースもあります。このようなときには、各相続人が個別で家庭裁判所に申し立て、熟慮期間の延長を請求できます。 ただし、延長は必ず認められるわけではありません。 相続放棄の期限について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

限定承認や相続放棄後に相続財産の隠匿・消費等があった場合

限定承認や相続放棄の手続きを行った後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、自分のために使ったりした場合や、存在を知っている相続財産を財産目録に記載しなかった場合等には、法定単純承認に該当します(民法921条3号)。相続放棄をしたからといって、財産を自由に使ってしまうのは危険です。 相続財産を故意に減らすような行為は、被相続人が遺した相続財産から返済を受けようとしている債権者への背信行為となります。 限定承認や相続放棄は、被相続人の債務を負わなくて済むように、相続人自身の財産を守る方法なので、背信行為をする者を守る必要はないという考えから、法定単純承認に該当するとされています。

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単純承認になる行為・ならない行為をケース別に紹介

法定単純承認に該当するケースの一つとして、相続財産の全部または一部を処分する、処分行為があります。では、具体的にどのような行為が処分行為にあたり、法定単純承認に該当するのでしょうか。 次項より確認してみましょう。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合

被相続人の葬儀費用の支払いは、一定の範囲内であれば、法定単純承認には該当しない可能性があります。これは、被相続人の身分等から相応と判断できる程度の葬儀は、道義上必要だからです。 ただし、問題のない葬儀費用の明確な基準は存在しないため、なるべく相続財産は使わないようにしましょう。 なお、葬儀費用に含まれるものは、通常であれば葬式費用・通夜費用・火葬費用・読経料等です。墓石や仏壇の購入費用についても問題ないと判断される可能性もありますが、確実ではありません。 葬儀費用の負担等について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

被相続人が受取人である解約返戻金を受け取った場合

受取人を被相続人としていた保険を、相続人が解約し、解約返戻金を受け取ってしまうと、法定単純承認に該当するリスクは高いです。 保険に限らず、被相続人が行っていた契約を解約してしまうと、相続財産の処分とみなされて単純承認が成立してしまうリスクがあるため、もったいないと思っても、相続放棄するならば解約することはおすすめできません。 なお、生命保険の死亡保険金については、受取人として受け取ったとしても相続放棄の効果には影響がありません。 相続放棄できなくなる行為について心配な方は、専門家への相談をおすすめします。

相続人が相続財産から被相続人の債務の弁済をした場合

相続人が、被相続人の債務について、相続財産から返済すると法定単純承認が成立します。これは、相続財産の処分に該当するからです。 相続人が自分の財産から返済する行為については、法定単純承認は成立しませんが、相続財産からの返済を疑われるリスクがあります。また、自分の財産から返済する行為は有効となるため、後で返済する義務がなかったことに気づいても、返してもらうのは困難です。 被相続人の債権者から返済を求められたとしても、拒否するようにしましょう。

形見分けとして被相続人の遺品を持ち帰った場合

被相続人の愛用品や身に付けていたものを形見分けして遺品を持ち帰った場合、処分行為にあたり、法定単純承認に該当するおそれがあるため注意が必要です。 形見分けが処分行為にあたるかどうかは、形見分けをしたものの経済的価値や程度等によって判断されます。経済的価値がほとんどないものを形見分けしても、処分行為にあたらないと考えられます。 しかし、経済的価値のある家財道具や時計、新品の衣服といったものであった場合等には、法定単純承認に該当すると判断されるおそれもありますので注意しましょう。 形見分けの相続放棄への影響について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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単純承認後でも相続放棄できる場合がある

相続財産を自分のために使う等の行為をすると、単純承認をしたとみなされるため、その後で相続放棄をすることはできません。 また、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月が経過すると、単純承認をしたとみなされます。 ただし、以下のような特別な事情がある場合には、相続放棄できる可能性があります。

  • 被相続人の遺産が全くないと信じる十分な理由があった
  • 遺産を調査することが困難だった
  • 被相続人が亡くなったことを知らなかった

これらの事情を家庭裁判所に説明するために、前もって弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

単純承認についてご不安な点があれば、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください

一般的な相続方法である単純承認は、手続きしないで良いため楽ですが、借金を肩代わりしなければならないリスクがあります。 一度選んだ相続の方法を撤回することはできないため、きちんと相続財産を調査して把握し、慎重に選ぶことが重要です。 単純承認しても良いか悩んでいたり、ご自身の行為が法定単純承認に該当するかどうか疑問に思われていたりする方は、弁護士への相談をご検討ください。法律の専門家である弁護士であれば、個別の状況に応じた適切なアドバイスができます。 また、弁護士にご依頼いただくことで、相続財産の調査や、単純承認以外の方法を利用する際に必要な手続きについても代理することが可能です。単純承認についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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