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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
自分が亡くなった後で、財産を相続してほしくない子供等がいる場合があります。また、親の財産に預貯金や不動産等の価額を大きく上回る借金等があることを知っていれば、相続したくないと思う場合が多いでしょう。 他にも、家族と不仲である場合では、相続のときの話し合い等に参加するのが嫌だと感じる方もいるかもしれません。 これらのケースでは、「相続放棄すること・させること」が対策として考えられます。 そこで、本記事では、被相続人になる方が生きているうちに相続放棄できるのか、できないのであれば代わりの対策はあるのか等について解説します。
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被相続人の生前において、相続放棄することはできません。 相続放棄は、相続が開始してから手続きを行なわなければなりません。相続は死亡によって開始するものなので、生前には相続はまだ発生していませんし、相続放棄は裁判所に申請して行う手続きであるところ、裁判所は相続人の生前の相続放棄を受け付けません。 親に多額の借金があることを知っている子供等にとっては、生前に相続放棄できた方が安心ですが、このような事情があっても死後にしか手続きできないことは変わりません。相続放棄できるのは相続開始から3ヶ月以内という期限が設けられているため、なるべく早く手続きを行う必要があります。
被相続人の生前に、相続放棄する旨を記載した契約書や念書等を作成しても無効です。 なお、相続放棄は必ず家庭裁判所に申し立てなければならないので、相続の開始後であっても、契約書や念書等によって相続放棄が成立することはありません。 借金等を相続しないことを目的として相続放棄する場合、相続放棄が成立しないと大変なことになるおそれがあるため、必ず家庭裁判所に申し立てましょう。
被相続人の生前には相続放棄をすることはできませんが、主に以下のような対策を行うことができます。
これらの対策を行うことによって、特定の人に財産を遺さないという希望を叶えることや、自分の借金等によって相続人に迷惑をかけるのを防ぐことができます。 上記の対策について、次項より解説します。
被相続人は、遺言書を作成することによって、「誰に」「どのような割合で」「どの資産を分配するか」を決めることができます。 このため、遺言書によって全財産の分配を決めてしまえば、特定の人物に自分の財産が分配されてしまうのを防げる可能性があります。 ただし、遺留分を有する者に財産を分配しないと、遺留分侵害額請求によって、遺言書により相続財産を分配された者に対する金銭請求が行われるおそれがあることに注意しましょう。 遺言書を作成する場合には、次の3種類のうち、いずれかを作成します。
この3種類のうち、形式的なミス等によって無効となりにくいのは公正証書遺言です。また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、原本が破棄・改ざんされるリスク等が最も低くなっています。 公正証書遺言について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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遺言書によって特定の人物に財産を遺さない旨を記載しても、その人物が遺留分を有している場合には財産を受け取る相続人等が遺留分侵害額請求を受けるおそれがあるため、生前に遺留分の放棄を行わせることが有効です。 遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人が有する相続財産の最低限の取り分です。遺留分権利者に遺留分を請求させないためには、遺留分の放棄を行わせることが有効です。 遺留分の放棄とは、遺留分権利者が遺留分を受け取る権利を放棄することです。被相続人が亡くなった後であれば、遺留分放棄することを当事者で約束するか、1年以内に遺留分侵害額請求を行わないことによって成立します。 一方で、被相続人の生前は、遺留分放棄に家庭裁判所の許可が必要となります。 ただし、家庭裁判所は遺留分放棄を簡単に許可しません。許可を受けるためには、遺留分権利者の意思で申し立ててもらい、遺留分放棄をする合理的な理由を説明してもらう必要があります。 さらに、遺留分放棄の代償が必要となり、遺留分に相当する生前贈与を行うこと等が求められます。 遺留分の放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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相続によって財産を遺したくない人がいる場合には、生前贈与によって財産を分配してしまう方法が考えられます。 たとえ、自分の死後に生前贈与の対象者が相続放棄しても、生前贈与で受け取った財産は返す必要がありません。 ただし、生前贈与は双方の合意による「贈与契約」であり、一方的な贈与は基本的にできません。そのため、生前贈与を行うときには「贈与契約書」を作成するようにしましょう。 生前贈与には贈与税が課されるおそれがあります。贈与税の基礎控除は110万円なので、毎年110万円以下の贈与を行いましょう。このような贈与を「暦年贈与」といいます。 ただし、暦年贈与であっても、最初から決まっていた金額を分割払いしたとみなされれば贈与税が課されるおそれがあります。 また、相続開始の1年前以内に行われたすべての生前贈与と、相続開始の10年前以内に行われた相続人に対する生前贈与については、遺留分の価額を計算するときに対象となります。 なお、多額の借金等があり返済するための資産が足りない場合には、生前贈与を行うと債権者によって取り消されるおそれがあるため注意しましょう。
生命保険に加入して、自分の財産を与えたくない人以外の人を保険金の受取人にすることによって、実質的には財産を望んだ相手に遺すことができます。 さらに、生命保険金の受取人であれば、相続放棄をした人であっても受け取ることができます。 生命保険金は受取人固有の財産とされており、相続財産ではないため、基本的に遺留分侵害額請求の対象になりません。 ただし、相続財産がほとんどなく、生命保険金が巨額である等、相続人との間で著しく不公平になるケースでは遺留分侵害額請求の対象となることがあります。 また、生命保険金には相続税がかかります。生命保険金には相続税の非課税枠がありますが、相続放棄をして生命保険金を受け取った場合、この非課税枠を利用できないため、相続税の金額が高くなることに注意しましょう。 生命保険と相続の関係等については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
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生前に借金等を返済できる見込みが乏しいときには、債務整理を行って相続人に迷惑をかけないようにすることを検討する必要があります。 債務整理によって借金等を削減できれば、相続人の負担を減らすことができます。ただし、自己破産を行えば、家屋等の不動産や預貯金等の財産も基本的には失うことになるため、慎重に検討しましょう。 債務整理には、大きく分けると3つの方法があります。それぞれの方法について、表でご確認ください。
任意整理 | 個別の債権者との直接交渉によって、借金の減額や返済の猶予等を行ってもらう手続き |
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個人再生 | 裁判所を通じた手続きによって、借金を大幅に減額してもらい、残金を3年程度で返済する手続き |
自己破産 | 一定の金額以上の財産をすべて処分して、それを債権者に分配し、残った借金等の支払いを免除してもらう手続き |
被相続人が多額の借金等を抱えたまま亡くなってしまった場合、相続放棄について以下の記事で解説していますのでご覧ください。
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相続人廃除とは、被相続人が生前に、財産を相続させたくない者の相続権を失わせる制度です。 この制度によって相続権を失わせることができるのは、被相続人の財産について遺留分を有する者です。遺留分を有さない者に相続させたくない場合には、遺言によって相続させないようにします。 相続人廃除には家庭裁判所の許可が必要であり、次のようなケースでは認められる可能性があります。
これらに該当しそうな言動があったとしても、簡単には認められないことに注意しましょう。 相続人廃除について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続欠格に該当する事由がある者は相続権を失い、遺留分を請求することもできません。そのため、相続させたくない者が相続欠格事由に該当していないかについて確認することは重要です。 相続欠格事由として、次の4種類があります。
これらに該当した記録は、自然には残らないことがあります。そのため、なるべく相続欠格の該当者に「相続欠格証明書」を作成させるようにしましょう。 相続登記など「相続欠格証明書」が必要な場合に、相続欠格の該当者が「相続欠格証明書」の作成を拒んでいるときは、「相続権不存在確認訴訟」によって相続権を失ったことを確認する判決を取得する方法があります。
相続の発生後、相続放棄は主に次のような流れで行います。
相続放棄の手続きについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄は、「相続の開始を知ったとき」から3ヶ月以内に行わなければなりません。 「相続の開始を知ったとき」とは、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知った日のことです。多くの場合では被相続人が亡くなった日になりますが、先順位の相続人の相続放棄によって相続人となった場合には、先順位の相続人の相続放棄によって自分が相続人になったことを知った日となります。 なお、被相続人と疎遠で財産を調べるのに時間がかかる、あるいは、被相続人の財産が多すぎて調べきれない等の事情がある場合には、相続放棄の申立ての期限を延長してもらえる可能性もあります。 相続放棄の期限について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄や生前の相続への対策について、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
【相続放棄】
●相続財産の調査や、相続放棄の妥当性の判断を任せられる
●書類の収集等を任せられる
●裁判所への申立ての手続きを任せられる
【生前の相続への対策】
●遺言書を作成する場合には、法的に有効な遺言書にするためのアドバイスが受けられる
●債務整理のためのサポートが受けられる
●相続人廃除が可能か判断してもらえる
自分の親などと絶縁状態である場合、相続で関わらないためには、相続が始まってから相続放棄することが最も確実です。しかし、相続が始まる前であっても、遺留分放棄を行うことが考えられます。 自分の親などに遺留分放棄を行う旨を伝えて、他の相続人に相続させる内容の遺言書を作成してもらうことによって、相続に関わらずに済む可能性が高まります。 ただし、遺留分放棄は、遺留分に相当する代償を被相続人から支払ってもらわなければならないため、簡単には認められないことに注意しましょう。 親族の相続問題に関わりたくないときの対処法について、以下の記事でも詳しく解説していますのでご覧ください。
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老後の財産管理に不安のある方は、「家族信託」によって対策することが可能です。 家族信託とは、老後に認知症を発症する等して財産を管理できなくなることに備えて、信頼できる家族に自分の財産を管理・処分する権限を与えておく方法です。自分の財産を家族信託によって管理してもらうことによって、自分に介護が必要になる等した場合に、財産を処分して介護費用等に充ててもらうことができます。自分が認知症になったら、成年後見制度を利用する方法も考えられますが、財産の運用などが制限される等の影響も生じます。家族信託であれば、認知症になる前の方針等を尊重して運用してもらうことが可能です。
被相続人の生前に、被相続人の口座から預貯金を引き出していた場合、預金の扱いによっては単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなるリスクがあります。単純承認とは、被相続人の相続財産をすべて無条件に相続することです。単純承認してしまうと、被相続人のプラスの財産である預貯金や不動産等だけでなく、借金等のマイナスの財産もすべて相続してしまうため、巨額の負債を抱えてしまうおそれがあります。被相続人の了承を得て、または、被相続人のために生前に預金を引き出していた場合でも、死亡後の支出は慎重を期す必要があります。できれば、被相続人の入院費などが必要な場合には、「財産管理委託契約書」を作成する等の方法で、被相続人の財産を預かる方が望ましいでしょう。単純承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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被相続人の生前に相続放棄はできません。しかし、相続放棄したい理由がどのようなものであれ、代わりにできる対策はあります。 被相続人にとっても、生前に相続放棄を行わせることはできませんが、代わりの対策を講じることによって希望を叶えた状態に近づけられる可能性があります。 そこで、相続放棄したい・させたいような状況に置かれている方は、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、個別の事情に応じて、最善だと考えられる対策が可能です。 また、生前の対策には書類の作成や収集、裁判所での手続き等が必要なものもあります。弁護士にご依頼いただければ手続きの代行もできますので、ご相談をお待ちしております。