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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、裁判で争うのではなく、調停や審判といった手続きによって解決することとされています。
ただし、遺産分割の前提となる遺言書の有効性などについては、調停や審判ではなく、裁判で争うことが多いです。
この記事では、遺産分割の裁判について、裁判になるケースやかかる期間、費用等について、裁判例を交えながら解説します。
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遺産分割協議を行っても相続人が合意できなかった場合において、遺産分割そのものを裁判(訴訟)によって解決することはできません。これは、相続人の大半が親族であるケースが多いこと等から、なるべく話し合いによる解決を促すためだとされています。
遺産分割を行う際、最初は基本的に相続人全員で話し合います。協議がまとまらなければ調停を行い、調停がまとまらなければ審判に移行して解決します。
調停はあくまでも話し合いなので、結論を強制されることはありません。審判は、裁判所から遺産分割の結論を強制されますが、当事者の主張に拘束されず、柔軟に結論が出されます。裁判では、当事者の主張と異なる結論は出せない等の制限があります。
調停や審判で決着するときよりも、裁判で争うときの方が、手続きの負担や精神的負担が重くなります。そのため、相続争いが裁判に発展する場合には、弁護士への依頼をご検討ください。
遺産分割調停とは、調停委員に仲介してもらいながら、遺産分割の方法について話し合う手続きです。遺産分割協議で相続財産の分配を決められないときには、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停はあくまでも話し合いであり、結論を強制する手続きではないため、皆が納得しなければ調停は不成立になります。調停が不成立になると、自動的に審判に移行します。
遺産分割調停について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺産分割審判とは、裁判官の判断によって相続財産の分配方法を決めてもらう手続きです。協議や調停とは異なり、裁判官が双方の主張と証拠を踏まえた上で結論を強制するため、当事者は出された結論に従わなければなりません。
場合によっては、当事者が誰も望んでいなかった結論が出されるおそれもあるため、審判に移行することには注意が必要です。
審判の内容に納得できない場合でも、裁判を起こすことはできませんが、即時抗告による不服申立てが可能です。
遺産分割審判について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続で裁判になると、少なくとも数ヶ月はかかると考えるべきでしょう。1年以上かかることもあります。
調停だけで半年から2年程度がかかることも珍しくないため、判決が下されるまでに3年~5年程度かかるおそれもあります。
相続の裁判では、基本的に原告が裁判で主張する利益に応じて手数料が決まります。例えば、100万円の請求までは、10万円ごとに1000円の費用が加算されます。
なお、金銭を請求する裁判ではない場合には、手数料が一定の金額に決められています。
手数料を確認したい方は、裁判所の以下のサイトに掲載されています。
手数料額早見表相続についての争いが裁判になった場合には、ケースによって異なるものの、弁護士費用の相場は30万~70万円程度です。ただし、複雑な事案については弁護士費用がそれ以上になる場合もあります。
また、依頼を受けたときの着手金や、依頼完了時の成功報酬、交通費等の諸経費などが発生する場合も多いです。
遺産分割の紛争は家庭裁判所の手続で争われ、それ自体は裁判の対象となりません。しかし、「遺産分割の前提となる事実」について争いがある場合には、調停や審判で遺産分割を行う前に、裁判によって解決します。
前提事実に該当するのは、主に以下の事項です。
遺言の有効性について争いがあるときには、その遺言が無効であることを確認するために「遺言無効確認訴訟」を提起します。
遺言無効確認訴訟を提起するケースとして、以下のような状況が挙げられます。
遺言書の効力の詳細を知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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【事件番号 令元(ワ)31163号、東京地方裁判所 令和3年10月15日判決】
[事案の概要]
本件は、孤独死した遺言者の遺品を処分するときに遺言書が発見されたところ、法定相続人の1人である被告が、「遺言者が新しい遺言書を作成したため、今回発見された古い遺言書は無効になった。新しい遺言書は、古い遺言書で受遺者とされている者が破棄してしまったため、現在は存在していない」旨を主張し、遺言書の効力を争った事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、新しい遺言書が作成されたことを裏付ける客観的な証拠がないことや、新しい遺言書が作成されたと主張する被告の証言には不自然な点があるため直ちに採用できないこと、受遺者が新しい遺言書を破棄した証拠がないこと、遺言者が亡くなった事実を被告に対してすぐに伝えなかったからといって新遺言書を処分したとは認められないこと等から、本件遺言書に無効原因があるとは認められないと判断し、遺言は有効であると認定しました。
遺産の範囲について争いがあるときには、特定の財産が遺産に該当するかを確認するために、「遺産確認訴訟」を提起します。
遺産確認訴訟を提起するケースとして、以下のような状況が挙げられます。
遺産確認の訴えの詳細を知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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【事件番号 令2(ワ)4695号、東京地方裁判所 令和3年7月30日判決】
[事案の概要]
本件は、被相続人の相続財産に2ヶ所の土地が含まれていたところ、被相続人の子の1人である被告が「被相続人の遺産に含まれている2ヶ所の土地は、本当は自分の土地であるため、遺産には含まれない」旨を主張し、相続財産の範囲を争った事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、2ヶ所の土地は登記簿上の所有者が被相続人となっているため、反証がなければ被相続人が所有していたことが推定されると認めました。
そして、一方の土地については、売買契約書からは被告に売られたと認められず、被告が土地の所有者であった場合に行うであろう登記名義の変更などを行っておらず、土地の購入代金を被告が支払ったと認められないこと等から、相続財産に含まれるとしました。
また、もう一方の土地についても、登記名義を変更しようとした形跡がなく、遺産調停の前に原告らに対して相談や提案を行っておらず、土地の購入代金の全額を被告が支払ったと認められないこと等から、相続財産に含まれるとしました。
以上のことから、2ヶ所の土地は被相続人の相続財産に含まれると認定しました。
相続人の地位や範囲について争いがあるときには、特定の人物が相続人に該当するかを確認するために、「相続人の地位不存在確認訴訟」を提起します。
相続人の地位不存在確認訴訟を提起するケースとして、相続人の誰かが相続欠格者に該当するか等が争われるときが考えられます。相続欠格者とは、民法で定められた相続欠格事由に当てはまる者のことをいい、相続欠格事由は以下の5種類となっています。
また、相続欠格者に該当するか否か以外に、被相続人の婚姻や養子縁組を無効として争うケースでも、相続人に該当するかを確認するために、「相続人の地位不存在確認訴訟」を提起します。
【事件番号 平30(ワ)39924号、東京地方裁判所 令和2年9月18日判決】
[事案の概要]
本件は、被相続人の法定相続人である原告が、同じく法定相続人である被告について、「遺言書を偽造したので相続欠格者に該当する」旨を主張し、相続権の有無を争った事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、原告が主張した「筆跡鑑定により、遺言書は被相続人が自筆したものではなく、被告が偽造した遺言書である」という主張について、筆跡鑑定の信用性については慎重に検討する必要があると指摘しました。
そして、鑑定の信用性に疑問があることを指摘し、被告が偽造した遺言書であるとは認めませんでした。
また、被相続人が被告と同居していたこと等から、当該遺言書を作成する動機があり、文字を書く能力は残っていたことを指摘して、被告が遺言書を偽造したとは認めず、相続欠格者にはあたらないため被告には相続権があると認定しました。
遺産分割協議の取消しや無効を主張するときには、「遺産分割協議無効確認訴訟」を提起します。
遺産分割協議無効確認訴訟を提起するケースとして、以下のような状況が挙げられます。
【事件番号 平29(ワ)39564号、東京地方裁判所 平成31年3月25日判決】
[事案の概要]
本件は、原告と被告の間で作成された遺産分割協議書について、原告が「被告が原告の実印を無断で使用して作成した」旨を主張し、遺産分割協議書の有効性を争った事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、被告は原告の実印を持ち出すことが可能だったと認めました。また、原告は遺産を全て放棄する意思を表明していたものの、気が変わるおそれがあると被告は認識しており、実印を無断で使用する動機もあったと認めました。
さらに、被告が主張する、原告は遺産分割協議書の成立を認識していたはずだという根拠についても採用せず、遺産分割協議書は真正に作成されたと認められないとしました。
そして、遺産分割協議は無効であり、相続による所有権移転登記も更正するべきであると認定しました。
遺留分の権利を有する者が、遺言書によって遺留分を受け取れなかったときには「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。
遺留分とは、民法で定められた最低限の遺産の取り分であり、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者や子等)に認められます。
遺留分侵害額請求は、当事者の意思表示によって行い、当事者だけで解決できないときには「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。このとき、調停を申し立てずに裁判を起こすことは原則できません。
調停を申し立てた後でなければ裁判が起こせない制度を「調停前置主義」といいます。遺留分侵害額請求のように、親族間で発生する確率が高い紛争については、なるべく話し合いで解決してもらうために調停前置主義が採用されています。
遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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【事件番号 平31(ワ)6259号、東京地方裁判所 令和2年7月22日判決】
[事案の概要]
当該事案は、被相続人の長男が生前に多額の贈与を被相続人から受けていたとして、原告が遺留分の侵害を主張し、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを、被相続人の長男を相続した被告らに求めた事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、被相続人が残したメモや遺言書の内容から、被相続人の長男が2060万円の贈与を受け取ったことを事実であると認めました。
また、被相続人の生活費として長男が月6万円を負担していたという被告らの主張を採用せず、月2万円程度と認めるのが相当と判断し、入所した施設の費用等についても被告らの主張の一部だけを認めました。
そして、遺留分侵害額請求を認めるのが被告らにとって酷である等の特段の事情があるとは認めず、被相続人の長男による遺留分侵害額を約256万円と認定し、被告らに、被相続人の長男から相続した相続分に応じた支払いを命じました。
他の相続人による遺産の使い込みについて主張するときには、「不当利得返還請求訴訟」や「損害賠償請求訴訟」を提起します。
これらの訴訟を提起するケースとして、以下のような状況が挙げられます。
【事件番号 令2(ワ)7918号、東京地方裁判所 令和3年10月6日判決】
[事案の概要]
本件は、被相続人の義理の兄弟ではあるものの相続権のない被告が、被相続人の死後に預金口座から引き出した約5000万円について、原告が不当利得返還請求を行った事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、被告による「被相続人と死因贈与契約をしていた」という主張について、そのような契約を行ったという客観的な証拠はなく、被告の説明にも不自然な点が多く信用できないと判断しました。
また、被告が贈与されたと主張している口座の名義変更を行っていないことや、納税を行っていないこと等から、死因贈与契約はなかったと認め、約5000万円の預金を出金する法律上の原因はないとして、原告の請求を認容しました。
相続権の侵害があった場合、「相続回復請求の訴訟」を提起します。この訴訟では、相続権を有する者が、相続権がないのに相続人として権利を行使している者に対して、相続財産の回復を請求します。
この請求は、単なる占有者などに対しては行えないことに注意しましょう。
以下のような状況下では、相続回復請求をすることにより、不当に侵害された遺産を取り戻すことができます。
【事件番号 平29(ワ)26608号、東京地方裁判所 平成30年11月5日判決】
[事案の概要]
本件は、交通事故で死亡した被相続人の妻だった被告が、子である原告の相続分も含めた示談金を受け取ったため、原告の相続分の返還を請求した事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、被告が示談金を全て受け取ったことにより、原告に対して2800万円の損害を与えたことを認めました。
しかし、不法行為から20年以上が経過したため除斥期間が経過しており、原告が成人してから6ヶ月が経過したことによって不当利得返還請求の時効も成立していると判断しました。
また、被告が原告の扶養義務を履行しなかった、または原告を虐待した等の特別な事情は認められないことから、被告による消滅時効の主張は権利の濫用に当たらないと認め、原告の請求を棄却しました。
遺産相続の裁判で負けると、遺言の有効性や相続財産の範囲、相続権等の主張が認められません。裁判だけでは、相続財産をすべて奪われるような結果にならなくても、相続争いで不利になってしまうリスクが高いです。
裁判を自分で行うことは難しいため、なるべく弁護士に相談し、依頼する必要があります。
弁護士に依頼すれば、法的な争いで不利にならないことだけでなく、手続きを代理してもらえること等、多くのメリットがあります。
相続争いでは、遺産分割の前提事実について裁判に発展するケースがありますが、裁判での主張立証が不十分だと、ご自身に不利な判決が確定して、遺産分割でも不利になるおそれがあります。
また、遺産分割の前提事実が裁判にまで発展した場合には、相続人間の感情的な対立は激しくなっていると考えられます。すると、お互いに感情的な主張をする等、収拾がつかなくなるおそれがあります。
弁護士を代理人にすれば、裁判の手続き等に慣れており、当事者の交渉の代理も任せることが可能です。相続争いが裁判に発展したときや、裁判を視野に入れているときには、お早めに弁護士へご相談ください。