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【相続放棄の期限は3ヶ月】期間を過ぎたらどうなる?延長する方法も解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続放棄には、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という期限があります。 期限を過ぎると相続放棄できないのが基本ですが、特別な事情があれば認められるケースもあります。 相続放棄するかどうかの判断には時間がかかることもあるため、早めの対応が大切です。 本記事では、相続放棄の期限について、3ヶ月を過ぎた場合の影響や、期限が迫っているときの対処法をわかりやすく解説します。

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【動画で解説】相続放棄の期限(熟慮期間)は3ヶ月|起算点や延長の方法について解説

相続放棄の手続き期間は3ヶ月

相続放棄には、「熟慮期間」と呼ばれる期限があります。熟慮期間は、法律で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と決められています(民法第915条第1項)。 相続人は、この熟慮期間内に相続財産の状況や借金の有無を確認し、相続するか放棄するかを判断するのが基本です。 相続放棄を選ぶ場合は、期限内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければなりません。 相続放棄の手続きについては、以下のページをご覧ください。

相続放棄の期限3ヶ月を過ぎたらどうなる?

熟慮期間内に相続放棄しなかった場合は、基本的に相続放棄ができなくなります。 期限を過ぎると、「単純承認」をしたと法的にみなされるためです。 単純承認とは、プラス・マイナスどちらの財産も無条件に引き継ぐ相続方法です。単純承認してしまうと、相続放棄だけでなく「限定承認」もできなくなります。 限定承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法です。 単純承認や限定承認については、以下のページもご覧ください。

熟慮期間の起算日はいつから?

熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」です。通常の親族関係であれば、被相続人の死亡を当日中に知り、被相続人の死亡日が起算点となるケースが多いでしょう。 一方、被相続人が亡くなったことを知った日が異なる場合は、相続人によって起算点が異なることもあります。例えば、被相続人と相続人が疎遠な場合などです。この場合、被相続人が亡くなったことを相続人が後日知り、そこが起算点となるケースもあるでしょう。 なお、相続人が法律上のルールを知らず、自分が相続人であることを知らなかったとしても、基本的に起算点は変わりません。 ただし、相続人が被相続人の親や兄弟姉妹などで、前順位の相続人(子など)が相続放棄をしたことで相続人になった場合は、「前順位者の相続放棄を知った時」が起算点となります。

期限を過ぎても例外的に相続放棄が認められるケース

期間が過ぎてしまっても、以下のような事情で期限内に相続放棄ができなかった場合は、熟慮期間後の相続放棄が認められる可能性があります。

  • 借金などのマイナス財産の存在を知らなかった
  • 知らなかったことに相当の理由がある

借金などのマイナス財産の存在を知らなかった

被相続人に借金などのマイナス財産があることを知らなかった場合は、「マイナス財産の存在を知ったときから3ヶ月以内」が相続放棄の期限になります。 家族に借金を秘密にしており、相続人が調べてもわからなかったケースや、債権者から返済請求がきてはじめて借金の存在を知ったケースなどでは、本来の期限後も相続放棄が認められる可能性があります。 借金の相続放棄については、以下のページをご覧ください。

知らなかったことに相当の理由がある

借金などのマイナス財産の存在を知らなかったことに「相当の理由がある」と認められるのは、次のようなケースです。

  • 生前の被相続人とほとんど交流がなかった
  • 被相続人が、生前に「借金はない」と言っていた
  • 債務の存在を示す借用書などの資料が破棄されていた
  • 債権者が自ら「金は返してもらった」と言っていた

このような特別な事情がある場合、熟慮期間の起算点は「マイナスの財産の存在を知った時」となります。よって、この時点から3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の期限が迫っている場合の対処法

相続放棄の期限が迫っている場合の対処法には、主に以下の2つがあります。

  • 相続放棄申述書を先に提出する
  • 相続放棄の期間伸長(延長)を申し立てる

いずれの対処法も、3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があります。

相続放棄申述書を先に提出する

相続放棄の期限が迫っているときは、家庭裁判所に相続放棄申述書を先に提出しましょう。 相続放棄の熟慮期間は、あくまで申述書を提出する期限であり、すべての手続きを3ヶ月以内に完了する必要はありません。期限内に申述書さえ提出しておけば、その後も相続放棄の手続きを進められます。 また、申述書の提出時点で必要書類がすべて揃っていない場合は、後日提出予定であることを併せて伝えておきましょう。 相続放棄申述書の書き方や必要書類について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

相続放棄の期間伸長(延長)を申し立てる

相続放棄の手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長(延長)を申し立てましょう。 申立てが認められれば、相続放棄についてしっかり考える時間を確保できます。 ただし、期間の延長を認めてもらうには、「熟慮期間内の判断は難しいだろう」と納得してもらえるだけの理由が必要です。

期間伸長が認められやすい理由

家庭裁判所に熟慮期間の伸長が認められやすい理由として、次のようなものが考えられます。

  • 財産調査が間に合わない
    被相続人の口座や証券会社が多数に及ぶ、不動産が各地に分散しているなど、相続財産が多かったり複雑だったりして、調査に時間がかかる事情があるケースです。
  • 相続人の所在が不明
    疎遠になった相続人と連絡がつかない、一部の相続人の所在が不明など、相続人の調査に時間がかかる事情があるケースです。

このように、相続財産や相続人の調査に時間がかかり、熟慮期間内に判断するのが難しい事情があると、期間の伸長が認められやすいです。

期間伸長申立ての手続き

相続放棄の期限を伸長するためには、必要書類を管轄の家庭裁判所に提出します。必要書類のうち、申立書は裁判所のサイトからダウンロードして作成が可能です。 提出後は、書類の内容を裁判所が審査して「審判」を行います。 なお、複数の相続人が期限の伸長を希望する場合、それぞれの相続人が個別に申立ての手続きを行わなければなりません。 申立書や添付書類を提出するほか、収入印紙によって費用も納めます。また、裁判所が連絡に用いる郵便切手も納める必要があります。 詳しくは、以下の表をご覧ください。

申立人 各相続人が個別に申し立てる
申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ・申立書
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・伸長を求める相続人の戸籍謄本
※状況によっては、追加書類の提出を求められる可能性もあります。
費用 ・相続人1人あたり収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとに金額が異なるため確認が必要です。)

期間伸長はどのくらい認められる?

熟慮期間をどれだけ延ばせるかについて、明確な規定はありません。一般的には、1~3ヶ月程度の伸長が認められることが多いです。 1回の伸長で足りなければ、複数回の伸長が認められるケースもあります。 ただし、伸長は必ず認められるわけではなく、繰り返すと伸長が認められにくくなるおそれもあります。 そのため、相続財産調査などはなるべく早く終わらせるようにしましょう。

相続放棄の期間を知らなかった場合は?

相続放棄の期間が3ヶ月であることを知らなかったとしても、それだけを理由に期限の延長を認めてもらうのは難しいでしょう。 よって、期限の存在を知らないまま3ヶ月が経過した場合、原則として相続放棄はできなくなります。 ただし、他の事情も併せて主張することで、期限を延長してもらえる可能性はあります。 裁判所に「相続放棄が遅れたのはやむを得なかった」と思ってもらうためにも、申立て前に弁護士へ相談するのがおすすめです。

期間経過後の相続放棄が認められた裁判例

【福岡高等裁判所 平26(ラ)410号 平成27年2月16日決定】

[事案の概要] 被相続人は、昭和63年6月に死亡しました。その後、平成26年5月にマイナスの財産があったことが判明したため、相続人らが同年7月に相続放棄の申述を行いました。 しかし、熟慮期間が過ぎているとして申立てが却下されたため、相続人らは即時抗告(不服申立て)を行いました。

[裁判所の判断] 裁判所は、下記①②の理由から、「相続人らは自分たちが相続すべき債務が存在しないと信じており、そのように信じたことには相当の理由がある」と認めました。

  • ①相続人らは、自分たちが相続するべき財産はないと信じていた
  • ②相続人らは被相続人と疎遠であり、相続債務の存在を認識するのは困難だった

裁判所は、熟慮期間の起算点は「相続債務の存在を初めて知った時」であるとして、相続人らが行った相続放棄の申述は熟慮期間内になされた適法なものだと判断し、受理しました。

期限内でも相続放棄ができなくなる行為

熟慮期間内であっても、以下の行為をした相続人については、基本的に相続放棄が認められません。

  • 相続財産を処分する
    (例:相続の対象となる車を売却した)
  • 被相続人の預貯金を使う
    (例:被相続人の借金を相続の対象となる預貯金から返済した)
  • 相続財産を隠匿した
    (例:相続の対象となる高級腕時計を勝手に持ち出した)

これらのケースは、法律で定められた「単純承認」をしたものとみなされ、「法定単純承認」が成立していると考えられるため、基本的に相続放棄することはできません。

相続財産を処分する

相続放棄の手続きをする前に、相続財産を処分してしまうと、「単純承認した」とみなされる可能性があります。 ここでいう処分とは、相続の対象となる車の売却空き家の取り壊し相続登記(不動産の名義変更)、一部の遺品整理といった行為が含まれます。

被相続人の預貯金を使う

相続放棄の手続きをする前に、被相続人の口座から引き出すなどして預貯金を使うと、「単純承認した」とみなされる場合があります。 被相続人の借金の返済や、滞納していた家賃の支払い、未払いの入院費や介護費用などを支払うためであっても、被相続人の口座から預貯金を使ってしまうと、単純承認とみなされる可能性があるので注意しましょう。

相続財産を隠匿した

他の相続人に知られないように相続財産を隠す行為も、法律上は「処分」とみなされる可能性があります。 預貯金は当然ながら、宝石・貴金属・ブランド品・美術品・骨とう品・衣類・家財道具なども「財産的価値があるもの」として扱われます。 これらを勝手に持ち出した場合も、「相続財産を隠匿した」とみなされるおそれがあるため注意が必要です。 相続放棄をした後で財産の隠匿が発覚すると、相続放棄は無効となり、借金や未払い金も含めてすべてを相続することになります。また、追徴課税の可能性もあるので注意しましょう。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄は亡くなってから10年後でもできますか?

被相続人が亡くなってから10年が経過していても、熟慮期間内であれば相続放棄は可能です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 被相続人が亡くなったことを10年後に知った
  • 被相続人が亡くなったことは知っていたが、先順位の相続人が相続放棄したことを10年後に知った

代襲相続する甥・姪と連絡がつかない場合、相続放棄できる期限はいつまでになりますか?

代襲相続する甥・姪と連絡がつかない場合も、相続放棄できる期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。熟慮期間内であれば、それぞれが個別で相続放棄できます。 ただし、甥・姪と連絡がつかず判断が難しいときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長が認められる可能性があります。「疎遠になっている相続人と連絡が取れない」というのは、期間伸長が認められやすい事情のひとつです。 なお、甥・姪自身が相続放棄できる期限は、「連絡がついて自分の相続開始を知ったときから3ヶ月以内」となります。

相続放棄には期限があるため、お困りの際は弁護士にご相談ください

相続放棄のために必要な書類を集めて裁判所に提出するのは、意外と時間がかかり、3ヶ月の期限に余裕はあまりありません。 相続放棄するか否かについて検討時間が欲しいときは、期限延長の申立てを行えますが、必ず延長が認められるわけではありません。そのため、弁護士に早めに相談し、どのような選択が可能かアドバイスをもらうことをおすすめします。 また、相続放棄の期限後に多額の借金が判明したなどの場合は、「相続放棄できる可能性の判断」や「実際の相続放棄申立ての手続き」について、弁護士のサポートを受けることが重要です。 相続放棄についてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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