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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続手続には、相続放棄のように、期限が決められているものがあります。相続放棄の「熟慮期間」と呼ばれる期限は3ヶ月と短いため、相続放棄をするかどうかを検討し、実際に手続きを始めるまでの時間に余裕はありません。 今回は、相続放棄の期限が迫っている方や、期限を過ぎてしまった後の対応に関してお困りの方へ向けて、相続放棄の期限について詳しく解説します。期限を延長する手続きの方法や、期限後に相続放棄をすることが認められるケース等についても紹介していきますので、相続手続をスムーズに進めるためにお役立てください。
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相続放棄の手続きには期限があり、「熟慮期間」と呼ばれています。熟慮期間は、相続が開始した日(多くの場合は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内と定められています。 なんの手続きもせずに熟慮期間が過ぎると「単純承認」をしたことになり、借り入れやローン等のマイナスの財産を含めて、相続財産をすべて引き継いでしまいます。 しかし、明らかに借金まみれのケース等では相続放棄をしても良いですが、借金を含めた相続財産を正確に把握することは簡単ではなく、安易に相続放棄を選択してしまっては得られたはずの財産を失うリスクがあり、仮に相続放棄をしてしまうと、撤回することができません。 熟慮期間内であれば、相続放棄だけでなく、「限定承認」を選択することもできます。限定承認は、相続財産の総額がマイナスにならない範囲で財産を引き継ぐことができる制度です。 相続放棄と限定承認については、下記の記事で解説しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。
熟慮期間の起算点は、一般的には「被相続人が死亡した時」です。ただし、被相続人と相続人が疎遠な場合等には、「被相続人が死亡したことを相続人が知った時」になることもあります。 なお、以下のようなケースでも例外的な考え方をします。
熟慮期間内に相続放棄できなかった場合には、基本的に相続放棄をすることができなくなります。なぜなら、期限が過ぎると、通常の場合には「単純承認」をしたと法的にみなされるからです。 単純承認とは、プラス・マイナスどちらの財産も無条件に引き継ぐ相続方法です。期限内に相続放棄等の手続きをしないときは、単純承認をしたとみなされてしまうので、多額の借金を相続することにもなりかねません。 相続財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、超過したマイナスの財産分は、相続人が自分の財産から弁済しなければなりません。万が一完済できなければ自己破産しなければならなくなる等、大きな不利益を被る可能性があります。 被相続人に多額の借金等がある場合の対応について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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たとえ、相続放棄を行うまでに3ヶ月の期限があることを知らなかったとしても、それを理由とした期限の延長等は認められません。そのため、期限の存在を知らなかったために3ヶ月が経過したとしても、相続放棄はできなくなります。 ただし、他にも理由があるならば、そちらを主張することによって期限を延長してもらえる可能性があるので、諦めずに検討してみる価値はあります。
家庭裁判所に認められれば、相続放棄の期限(熟慮期間)を延長することができます。 相続放棄すべきかどうかを判断できず、熟慮期間を過ぎてしまいそうなときは、期限を迎える前に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、期限の延長の可否を判断してもらえます。 申立てが認められる場合、およそ3ヶ月前後期限が延長されることが多いです。また、個々の事情によっては1年以上の延長が認められることもあります。 なお、申立てが却下されたとしても、2週間以内であれば「即時抗告」という方法で不服を申し立て、別の裁判所に判断をやり直してもらうことができます。ただし、期限の延長が必ず認められるとは限りません。 期限の延長が認められやすい具体的なケースについては、次項以下で解説していきます。
被相続人と相続人が疎遠だった、または被相続人が個人で事業を営んでいた場合等、相続財産の調査に時間がかかるため、熟慮期間内に相続放棄をすべきかどうか判断できるだけの資料が集められないときは、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。 また、昨今流行している新型コロナウイルスの影響で思うように財産を調査できず、期限内に相続放棄の手続きをすることが難しいようなときも、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることによって、期限が延長できる場合があります。
相続放棄をすることは決めているものの、期限までにすべての必要書類を揃えられないとき、期限内に相続放棄の申立書を提出しておくことで、期限の延長が認められる場合があります。 被相続人と相続人が疎遠だった場合などには書類の収集に時間がかかりがちですが、期限内に相続放棄の申立書だけでも提出しておけば、多くの場合、正式な相続放棄の申立てとして扱ってもらえるからです。 このような場合には、申立書を提出する際に「必要書類が手に入り次第提出します」と伝えておき、できるだけ早く残りの書類を提出するように心がけましょう。
相続放棄の期限を延長するためには、必要書類を管轄の家庭裁判所に提出します。その書類により、裁判所が内容を審査して審判を行います。 この申立ては、期限の延長を希望する相続人がそれぞれ個別に行う必要があるので注意しましょう。
申立人 | 各相続人が個別に申し立てる |
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申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
相続放棄の期限を延長するためには、申立書と添付書類を提出し、費用を収入印紙によって納めます。また、裁判所が連絡に用いる郵便切手も納める必要があります。 詳しくは、以下の表をご覧ください。
必要書類 | ・申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍の附票 ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ※状況によっては、追加書類の提出を求められる可能性もあります。 |
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費用 | ・相続人1人あたり収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとに異なるため確認が必要です) |
相続放棄の期限の延長は、必ず認められるわけではありません。そのため、弁護士に期限延長の手続きを依頼して、申立書の作成をサポートしてもらうことをおすすめします。 なぜかというと、相続放棄の期限の延長の判断は、提出した申立書の内容をもとに家庭裁判所が行うケースがほとんどだからです。期限延長を認めてもらうためには、ポイントを押さえた申立書を作成する必要があります。 具体的には、「熟慮期間内に相続手続の方法を選択できない相当の理由があることを、的確に主張できている」必要があります。 しかし、ご自身だけでこうした書類を作成するのは難しいため、申立てで不利にならないためにも、書類の作成について弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
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熟慮期間が過ぎてしまったとしても、以下のような事情があったために期限内に相続放棄ができなかった場合には、熟慮期間後の相続放棄が認められる可能性があります。
このような状況が発生するケースとして、下記のようなものが挙げられます。
このような特別な事情がある場合、熟慮期間の起算点は「マイナスの財産の存在を知った時」となるので、この日から3ヶ月以内に手続きをすれば相続放棄が認められる可能性があります。
熟慮期間後に相続放棄の手続きをするためには、通常の手続きに必要な書類に加えて「事情説明書」を提出する必要があります。事情説明書では、「特別な事情」があったため、熟慮期間内に相続放棄ができなかったことを主張します。 相続放棄を認めるかどうかは、事情説明書を含めた提出書類によって家庭裁判所が判断するので、法的な観点からポイントを押さえた書類を作成する必要があります。 熟慮期間を過ぎてから相続放棄をしようとしても、簡単には認められません。法律の専門家である弁護士なら、的確な主張をすることができるので、相続放棄が認められる可能性を高めることができます。 相続放棄できるかどうか不安のある方は弁護士に相談することをおすすめします。
ここで、熟慮期間後に相続放棄をすることが認められた裁判例をご紹介します。
【福岡高等裁判所 平成27年2月16日決定】
[事案の概要]
昭和63年6月に被相続人が死亡し、平成26年5月にマイナスの財産があったことが判明したため、相続人らが同年7月に相続放棄の申述を行ったものの、熟慮期間が過ぎている理由により却下されました。そこで、相続人らは即時抗告(不服申立て)を行いました。
[裁判所の判断]
裁判所は、下記①②の理由から、「相続人らは自分たちが相続すべき債務が存在しないと信じており、そのように信じたことには相当の理由がある」と認めました。
①相続人らは、自分たちが相続するべき財産はないと信じていた
②相続人らは被相続人と疎遠であり、相続債務の存在を認識するのは困難だった
そして、熟慮期間の起算点は「相続債務の存在を初めて知った時」であるとして、相続人らが行った相続放棄の申述は熟慮期間内になされた適法なものだと判断し、受理しました。
相続放棄の熟慮期間内であっても、以下の行為をした相続人には、相続放棄が認められません。
これらのケースは、法律で定められた特定の行為をしてしまっていて、「法定単純承認」が成立していると考えられます。法定単純承認が成立すると、相続放棄することはできません。つまり、プラス・マイナスを問わず、すべての相続財産を無条件で引き継いだことになるので、相続放棄をすることはできなくなります。
相続放棄の伸長手続きは、自己のために相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。つまり、相続放棄が可能な期間内に行う必要があります。
相続放棄の期限の延長を却下する明確な基準はありません。そのため、相続放棄の期間伸長の申立てを認めるのか、却下するかどうかは、申立てを受けた家庭裁判所がそれぞれの判断で決めることになります。しかし、相続放棄の期限は延長することはできないのが基本とされており、次のようなケースでは却下される確率が高いと考えられます。
相続人が認知症の場合には、成年後見制度を利用しているか否かによって熟慮期間の起算点が変わります。【後見人がついている場合】
後見人が、認知症の人を相続人とする相続が発生したことを知った時【後見人がついていない場合】
新たに選任された後見人が、認知症の人を相続人とする相続が発生したことを知った時
このように、後見人が相続の発生を知った時を起算点にするのは、認知症等が原因で判断能力が不十分な人は、サポートしてくれる代理人がいなければ、相続放棄などの重大な利害をもたらす行為をすることはできないと決められているためです。
相続放棄は、相続が始まってから3ヶ月以内に行うかを決めて、実際に手続きを開始しなければなりません。だからといって安易に相続放棄を選択すると、受け取れるはずだった遺産を失う事態にもなりかねません。 相続放棄は撤回できないので、期限の伸長手続きをして、相続財産調査に時間をかけたいところです。弁護士であれば、より認めてもらえる可能性の高い事情説明書を作成することができます。 また、期限が経過してしまった後で多額の借金が判明した等の状況において、裁判所に相続放棄を認めてもらうために、合理的な理由があることを説得できます。 どのような状況であっても、なるべく早く弁護士に相談することで、より良い結果になる可能性が高まります。相続放棄を検討なさっている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。