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相続税の計算方法を分かりやすく解説|税額が一目で分かる早見表も紹介

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続が発生し、相続税の申告が必要になった場合には、いくらになるのかを把握しておきたいことでしょう。 また、自分が保有している財産について考えたときに、相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらになるのかを、自分で計算して準備しておきたいと思われるかもしれません。 この記事では、相続税額の計算方法等をなるべく詳しく解説します。また、相続税額の早見表を掲載していますので、ぜひご覧ください。

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相続税はいくらからかかるのか?

相続税は、亡くなった方が遺した財産を、相続や遺言等によって取得したときにかかる税金です。この税金を支払うのは、亡くなった方ではなく、相続財産を受け取った者です。 ただし、相続財産を受け取った者の全員に相続税がかかるわけではありません。相続税には、相続財産が一定の金額以下である場合には税金を取らないようにする「基礎控除」があるため、これを超える相続財産を受け取った者にだけ相続税がかけられます。

相続税のかからない範囲「基礎控除」とは

相続税の基礎控除とは、遺産の中で課税対象になる金額から一定額を差し引くことのできる制度です。控除できる金額は、以下の式によって計算します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、遺産を相続する者として民法に定められている者のことです。配偶者は常に法定相続人となり、他の法定相続人については優先順位が定められています。その順位は以下のとおりです。

第1順位:子
第2順位:直系尊属(両親など)
第3順位:兄弟姉妹

例えば、夫(父親)が死亡し、妻と子供2人がいる場合には、法定相続人は3人となり、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3)です。この金額は、たとえ直系尊属や兄弟姉妹が何人いたとしても変わりません。 上記の例では、遺産の合計額が4800万円以内であれば相続税は課税されません。この場合には、相続税申告手続きは不要となります。

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、下記の流れになっています。

  1. ①遺産の総額を計算する
  2. ②課税対象になる遺産の総額を計算する
  3. ③相続税の総額を計算する
  4. ④各人の相続税額を計算する

それぞれの計算について、次項より解説します。 なお、相続税の申告の要否を判定するコーナーが国税庁のサイトにあるのでご確認ください。

相続税の申告要否判定コーナー 【国税庁】

①遺産の総額を計算する

課税対象となる財産・ならない財産

まずは、遺産の総額のうち、課税対象となる財産のトータル額を計算します。被相続人が遺した財産であっても、墓地や墓石、神棚等は基本的に課税対象となりません。 課税対象となる財産の金額から、債務のようなマイナスの財産の金額や、基礎控除額を差し引くことによって課税対象額を算出します。

課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産として、主に以下のような財産があります。

  • プラスの相続財産
    プラスの相続財産として、現金や預貯金、土地や建物といった不動産、自動車、株式、債券、貴金属、宝石類等が挙げられます。
  • みなし相続財産
    みなし相続財産とは、法律的には被相続人から相続や遺贈により取得したものではないけれども、実質的には同様の経済的効果である財産について、相続税の課税対象とされる財産です。代表的なものとして、生命保険金や死亡退職金が挙げられます。
  • 3年以内の贈与財産
    3年以内の贈与財産とは、被相続人が死亡する前の3年以内(令和6年1月1日以降に行われた生前贈与は7年まで)に行われた贈与によって移転した財産のことです。死期の迫った者が、自身の財産にかけられる相続税を減らそうとして贈与を行うことを防止するために、相続税の課税財産に加算されます。
  • 相続時精算課税制度の贈与財産
    相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母が、18歳以上の子または孫に贈与を行うときに利用できる、2500万円までは贈与税を払わないで済む制度です。この制度により贈与を行った際には、相続の発生時に贈与した財産を相続財産に加算する必要があります。

みなし相続財産について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

課税対象から差し引く財産

被相続人の生前の債務や、被相続人のための葬式費用は、マイナスの財産として課税対象となる財産から差し引くことができます。 差し引ける債務等として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 銀行等からの借入金
  • 団体信用生命保険などによって消滅しないローン
  • 未払いの税金
  • 未払いの医療費
  • 葬式費用

ただし、以下の債務や葬式費用等は差し引くことができません。

  • 被相続人がお墓を購入したときの未払代金
  • 香典返しの費用

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

課税対象とならない財産

被相続人が遺した財産であっても、課税対象とならないものがあります。課税対象とならないのは、主に以下のような財産です。

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、仏像、位牌、神棚等
  • 死亡保険金や死亡退職金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)
  • 国や地方公共団体へ寄付した財産
  • 公益目的の事業を行う人が、公益事業のために使う財産
  • 個人経営の幼稚園事業等の財産

ただし、純金製の仏具のような投機対象となる財産等は、例外的に課税対象となります。

②課税対象になる遺産の総額を計算する

プラスの財産からマイナスの財産を差し引くことによって遺産の総額を計算したら、さらに相続税の基礎控除額についても差し引いて「課税遺産総額」を計算します。 課税遺産総額は、以下の式によって求めます。

課税遺産総額=遺産の総額-基礎控除額

例えば、遺産の総額が6000万円、基礎控除額が4200万円であった場合には、以下のようになります。

遺産の総額(6000万円)-基礎控除額(4200万円)=課税遺産総額(1800万円)

上記の例では課税遺産総額がプラスになっていますが、同じように計算したときに、もしも課税遺産総額がマイナスになった場合には、相続税がかからないことを意味します。

③相続税の総額を計算する

課税遺産総額を計算したら、そこから相続税の総額を算出します。 相続税の総額を算出するためには、以下の式によって計算できる各自の算出税額を合計します。

課税遺産総額×法定相続人の法定相続分×税率-控除額=算出税額

例えば、課税遺産総額が8000万円であり、法定相続人が配偶者と子2人(子A・子B)であった場合を考えます。 法定相続分による各々の課税遺産総額の取り分は以下のとおりです。

・配偶者:8000万円×1/2=4000万円
・子A :8000万円×1/4=2000万円
・子B :8000万円×1/4=2000万円

次に、上記の課税遺産総額の取り分を基準として、速算表の税率を乗じ、控除額を差し引きます。

・配偶者:4000万円×20%-200万円=600万円
・子A :2000万円×15%-50万円=250万円
・子B :2000万円×15%-50万円=250万円

こうして求めた各々の算出税額を合算して、相続税の総額を導きます。

600万円+250万円+250万円=1100万円

以上のことから、このケースにおける相続税の総額は1100万円です。
なお、相続税の速算表は以下のようになっています。

相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

④各人の相続税額を計算する

相続税の総額をもとに、相続人の各々が支払う相続税額を算出します。 このときには、実際の遺産の取得割合に基づいて、相続税も同じ割合で分配します。

各人の相続税額=相続税の総額×各相続人の相続割合

例えば、相続税の総額が1100万円であり、実際の相続割合が配偶者60%、子2人が各20%であったとします。 このとき、各々が支払う相続税の金額を計算すると以下のようになります。

  • 配偶者:1100万円×60%=660万円
  • 子A :1100万円×20%=220万円
  • 子B :1100万円×20%=220万円

ただし、配偶者には税額が軽減されます。その結果、配偶者が相続した遺産額が1億6000万円以下であれば相続税は免除されるため、上記のケースにおける配偶者の相続税は0円となります。 よって、実際に各々が納める相続税は以下のとおりです。

  • 配偶者:0円
  • 子A :220万円
  • 子B :220万円

なお、子Aや子Bが未成年者または障害者であった場合等では、相続税が減額される可能性があります。

相続税には税額控除・特例がある

相続税には「税額控除」があり、相続税が減額されます。基礎控除は誰にでも適用されますが、税額控除は特定の条件に該当する相続人のみに適用されます。 税額控除を表にまとめたのでご覧ください。

配偶者の税額軽減配偶者の相続税額を、「配偶者の法定相続分の財産額」または「1億6000万円」のいずれか大きい金額分の相続財産について控除する
未成年者控除未成年者の相続税額を「10万円×未成年者が満18歳になるまでの年数」だけ控除する
贈与税額控除相続開始前3年以内に行った生前贈与で支払った贈与税の金額を控除する
障害者控除障害者の相続税額を、障害の重さに応じて「10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数」または「20万円×その障害者が満85歳になるまでの年数」だけ控除する
相次相続控除10年以内に連続して相続が発生した場合に、「今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額」等から算出された金額を控除する
外国税額控除外国にある相続財産を相続した場合に、「実際に外国で支払った相続税額」または「日本の相続税額から、外国にある相続財産に相当する部分に相当する割合を差し引いた税額」を控除する

相続税の税額控除を受けられる条件を詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

他にも、税額控除ではないものの、似たものとして「小規模宅地等の特例」があり、一定の要件を満たした土地の評価額を減額できます。

相続税はいくらになる?相続税の早見表

相続人のパターンとして多い、被相続人の子が相続するケースについて、配偶者がいる場合といない場合の相続税額を早見表にして次項より掲載します。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合の相続税額の総額は表のとおりです。ただし、配偶者は法定相続分を受け取り、相続税の配偶者控除によって無税となることを前提としています。

相続財産の総額配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人
4000万円0円0円0円
5000万円40万円10万円0円
6000万円90万円60万円30万円
1億円385万円315万円262万5000円
3億円3460万円2860万円2540万円
5億円7605万円6555万円5962万5000円
10億円1億9750万円1億7810万円1億6635万円

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合の相続税額の総額は表のとおりです。

相続財産の総額子供1人子供2人子供3人
4000万円40万円0円0円
5000万円160万円80万円20万円
6000万円310万円180万円120万円
1億円1220万円770万円630万円
3億円9180万円6920万円5460万円
5億円1億9000万円1億5210万円1億2980万円
10億円4億5820万円3億9500万円3億5000万円

相続税の正確な金額を知りたいなら専門家への相談がおすすめ!

相続税額の計算式は複雑で、算出するのは難しく思うかもしれません。まず、前提としての相続財産の評価額は簡単には分かりませんし、様々な税額控除等も設けられています。 相続に関する悩みを弁護士に相談することには、主に以下のようなメリットがあります。

  • 弁護士がシミュレーションすることで相続税の目安がわかる
  • 相続税の節税対策をアドバイスしてもらえる
  • 相続税だけでなく、相続手続き全般についてサポートしてもらえる

相続税で知っておくべき2つの注意点

相続税額が2割加算される場合がある

相続人が以下の者である場合には、相続税額が2割加算されます。

  • 配偶者や子、両親、子を代襲相続した孫以外の者である場合
    被相続人の配偶者でなく、血縁関係も遠い者が相続するのは偶然に近い出来事であり、生活を保障する必要もないことから、税を多く取っても構わないという考えにより加算されます。
  • 被相続人の養子になった孫である場合
    被相続人の財産が孫に相続されるまでに、本来であれば相続税を支払う機会が2回あったはずなのに、養子になることで機会が1回に減るため、公平性を保つ必要があるという考えにより加算されます。

相続税の申告・納税には期限がある

相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。期限を過ぎても申告せず納税を怠ると、加算税の支払いを命じられるおそれがあります。また、一部の特例による相続税の軽減措置を受けられなくなってしまいます。

相続税の計算で不明点があれば、相続全般を専門として取り扱う弁護士にご相談ください

相続税の計算は複雑であり、多くの手順を踏まなければなりません。ただでさえ、相続にまつわる様々な手続きがあって大変なのに、難しい計算をして税金を納めなければならないのは負担が大きいでしょう。相続税の節税対策をするためにも、早めに税額を試算しておくことが大事です。 そこで、相続を集中的に取り扱う弁護士にご相談いただければ、相続税に関する疑問や不安を解消していただけます。思わぬ見落としによって申告漏れが発生すれば追徴課税を受けるおそれがあるため、専門家の存在は心理的な負担の解消に役立ちます。 また、弁護士であれば、相続全般についてアドバイスをすることができます。相続について不安のある方は、ぜひ私たちにご相談ください。

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。