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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

生前に支援してもらったお金は相続の際に考慮されますか?

私は3人姉弟の真ん中で48歳、妻と子供が2人おり、豊島区に住んでいます。父が会長を務める電気備品メーカーに勤めています。4歳上の姉には商社に勤める夫と3人の子供がおり、3歳下の弟は自分でカフェを経営しており、妻と子供が1人います。姉も弟も他県に住んでいます。

先月、豊島区内の病院に入院していた父が亡くなりました。81歳でした。母は75歳で健在です。父の遺産は預金関連で約6千万円、会社の株式(未上場)が約5千万円、それと自宅(市場価格6千万円)です。

実は、遺産分割のことでもめています。それというのも、姉は20年ほど前に自宅を購入する際、頭金に利用したいということで父から500万円を貰っています。また、弟も15年ほど前にサラリーマンを辞めてカフェを開く時に、開業資金の一部として父から1,000万円を貰っています。私は大学卒業後父の会社に入社しましたが、特別な待遇に就いたわけでもなければ、高額な給与を得たわけでもありません。自分の努力で現在の部長という地位を築きました。

そこで、弁護士の先生に確認したいのですが、姉がもらった500万円や弟がもらった1,000万円は遺産相続において、どのような位置づけになるのかが分かりません。仮に、2人にあげていなければ、遺産に含まれていたはずです。本人たちは15年も20年も前のことは遺産相続とは関係ないと言っています。

また、姉と弟は訳あって大学に行っていませんが、私は大学に行きました。すると、姉と弟は大学の高額な学費を父に払ってもらったのだから、同じことだと主張しています。どのように判断したらいいのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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豊島区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

疎遠だった父が亡くなって5ヶ月経つのですが、相続放棄できるでしょうか?

会社経営者です。会社と言っても仲間と立ち上げた小規模なベンチャー企業で、従業員も私と友人のほか1名だけの会社です。

私の両親は私が小学校の時に離婚し、母のもとで育って父とは小学校以来一度もあったことがありませんでした。そんな父が亡くなっていた事を、父の住む豊島区の自治体からの通知によって知りました。

父の実の子供は私だけなので、たとえ何年も会っていなくても私が相続人であることには変わりありません。けれど実際には父とは音信不通だったため亡くなった事実はその通知を受け取るまで知る由もありませんでした。

自治体からの通知というのは、父が所有していた豊島区の家と土地の固定資産税の納税に関するものでした。唯一の相続人として私にこのような通知が届いたことで図らずも父の死を知ったのですが、父名義の資産にそれほど大きな価値があるとも思えず、相続放棄をしたいと考えています。

ただ、相続放棄を選択するにあたっては期限がある事が判明し、父が亡くなってもう5か月も経過していることから、はたして相続放棄が可能なのかわからず困っています。自分としては相続放棄をしたいと考えているのですが、それによってどんな影響があるのかも実はよくわからないので、専門の弁護士に相談してみたいと思っています。気持ちの整理をつけたいとは思っていますが、ただ感情的に相続放棄を決めてしまい、後になって後悔するようなことになるのはどうしても避けたいです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。