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相続放棄をすると代襲相続が発生するのか

遺産相続コラム

叔父に相続放棄しても借金は代襲相続すると言われたが…

先日、私の祖父がなくなりました。 祖父は不動産などの財産も持ってはいたのですが、その金額を大きく上回る借金を作っていたことが死後発覚しました。 遺産分割協議の席で、私の母は、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が大きいという判断を行い、相続はしない、つまりは相続放棄の申述を裁判所に対して行いました。 その後遺産分割協議が滞りなく終了し(私は詳しい内容は知りませんが)、祖父の相続は全て済んだものと思っていました。 ところが、祖父の死後しばらくして、叔父(母の兄)が、祖父の借金を、母の代わりに半分は支払うように、との要求をしてきました。相続放棄しても、代襲相続されるのだから・・・というのが叔父の言い分の様です。 母は祖父のプラスの財産も全て捨てて相続放棄をしました。しかし、その結果、息子である私が祖父の借金を相続しなければならないのでしょうか。 プラスの財産の相続もなく、私が一方的にマイナスの財産を引き受ける、という結論は余りに不公平な結論ではないかと思うのですが・・・。

相続放棄すると「最初から相続人ではなかった」事になる

ご質問の内容は、端的に言えば、母親がお祖父さんの相続に際して相続放棄をしたような場合に、あなたに代襲相続が発生し、あなたがお祖父さんの遺してしまった借金について支払わなければならないのか、ということですね。 そして、このご質問に対する回答を端的に言えば、お母様の相続放棄の結果、あなたが借金を相続することはない、ということになります。 相続放棄を行うと、はじめから相続しなかったものとみなす、という効果が民法939条に規定されています。すなわち、お母様は相続放棄の結果、お祖父様の相続人ではなかったことにみなされる、ということになるのです。 その結果、その直系卑属であるあなたにも代襲相続は発生しません。代襲相続について規定している民法887条2項の文言からしても、代襲相続は、そもそも相続すべき相続人が、何らかの理由で相続できなくなった場合に、その直系卑属が代襲して相続することを定めているのですから、最初から相続人でない場合には、代襲相続は発生しない、そのように理解するのが通常でしょう。 相続放棄の結果については、当然に第三者にも対抗でき、家庭裁判所への申述後は特段、何らの手続も必要とはしないので、あなたは叔父さんに対して堂々と、ご自分にお祖父様の借金の支払義務がないことを明言すればいい、ということになります。 代襲相続について