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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

  • 事務所

    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

国分寺市で義母が亡くなりましたが相続の手続きがわからず困っています。

40代パート主婦です。主人と暮らすようになって20年が経ちました。主人は隣県で営業として働いています。主人の地元は東京都国分寺市で、実家には主人の母親が暮らしています。主人の兄は地元を離れて暮らしています。

この度、義母が亡くなりました。国分寺市の実家に行くのは一日がかり、また子供がまだ小さいこともあって、私と子供は近くの宿泊施設に泊まっています。今回義母がなくなったことで、実家は誰も住む人がいなくなります。

主人は国分寺市に帰るつもりはなく、義兄も居と仕事があり、戻るつもりはありません。そうなると実家は築年数が長いこともあって取り壊すことになりそうです。その場合の費用は遺産相続の資産に関わってくるのでしょうか。相続税の資産は、建物も含めた資産なのでしょうか。取り壊して更地にした資産なのでしょうか。この場合、どの部分に相続税がかかってくるのでしょうか。そのさい、取り壊しの費用は相続税に考慮されるのでしょうか。

もし土地建物は義兄、その他が主人となった場合、取り壊し費用は兄弟で折半するのでしょうか。折半した場合、費用も相続税に考慮されるのでしょうか。土地と建物以外の不動産はありませんし、相続人の義兄は独身で、義兄と主人以外相続人はいません。あまりに実家が遠いので手続きに通うことはできません。できれば問題は帰るまでに済ますことができればと思っています。

一旦帰って地元の弁護士に相談した方がいいのか、こちらの弁護士を探して相談した方がいいのか悩んでいます。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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国分寺市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

葬儀代と墓代を遺産から支払ったのですが、借金があることが判明し困惑しています。

34歳男性、妻と子供が1人おり、国分寺市で会社務めをしています。実は、1ヶ月前に同じ国分寺市で母と一緒に八百屋を経営していた65歳の父が急な病気で亡くなりました。母は62歳で健在です。私にはサラリーマンの31歳の弟と、すでに結婚している29歳の妹がいます。

父は酒と釣りが好きで、生活費以外はほとんどそっちにお金を回していたため、遺産といえるのは貯金が800万円程度しかありません。遺産相続の時に、父は次男だから墓を購入しようという話になり、墓を購入しました。費用に関しては葬儀代の約100万円と墓の購入代の約150万円の250万円は父の貯金から支払いました。

そして、しばらくしてから父の遺品を整理していると、父がA社から400万円、B社から600万円の借金をしていることが分かりました。母は知らなかったわけではありませんが、父の亡くなったショックで何も頭に浮かばなかったとのことです。

当然、母も私たち弟妹も1,000万円などという大金は支払うことができません。そこで、全員で相続放棄をすることにしたのですが、先日A社の担当者が来て、遺産の中から葬儀代と墓代を支払ったことは、遺産の相続を承認したことになるため、相続放棄はできないと言われました。つまり、借金を返済してくれとのことです。

まさか、こんなことになるとは思っていなかったため、父の貯金から支払ってしまいました。葬儀代や墓代を支払っただけでも相続を承認したことになるのか、弁護士の先生に相談したいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。