相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-523-019

0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

松山市で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい

来所法律相談
30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

0120-523-019

今すぐ電話相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

  • 事務所

    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

累計お問合せ数

累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

松山市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

松山市で父が亡くなり、古い実家を売って妹と現金を分けた後で、父の友人から借金の督促がありました。

私は会社員で、現在実家の松山市を出て一人暮らしをしています。

今から半年ほど前、松山市の病院に入院し長期闘病中であった父が亡くなりました。

父は病気になるまでは地元松山市で小さな会社を経営していたため、念のため父の死後、財産状況を調べたのですが、特にその時は借金の形跡などは見つからず、財産と呼べるものは築30年になる実家くらいのものでした。

現金資産もほとんどなかったため葬式や治療費などは同じく実家を出て働いている妹と協力して支払い(母は父が亡くなる10年前に他界しています)、その後はもうだれも住む予定のない実家を処分してお金に換え妹と等分しました。元々古い家なので大した金額にはなりませんでしたが、そのお金はお互い1円もまだ手を付けていません。

ところが一か月前、父が亡くなったと知った昔の父の友人から突然連絡があり、その友人から父が借金をしていたことが判明しました。会社運営のためにした借金だったのですが支払いが滞り、督促はあったのですが父がはぐらかすばかりで関係が悪化し、ここ数年は借金の催促以外に連絡を絶っていたとのことで父の死を知るのが遅くなったようでした。

相続人である私たち姉妹に借金を肩代わりしてほしいと要求されたのですが、利子を入れると家を売った代金より高額であったため、松山市の家の代金を全て渡すので支払いはそれで許してほしいと謝罪したところ「家を売った時点で相続していることになるので借金もすべて支払う義務がある」と言われました。

しかし家の中に借金をしていた形跡は残っておらず、私も妹も借金があるとわかっていたら相続自体していませんでした。今からでも相続放棄は本当にできないのか、松山市対応の弁護士に相談したいです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。