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遺産相続のご相談は
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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

淡路市で夫を亡くしましたが、子供が遺産の取り合いをして困っています。

私は淡路市に住む70歳の専業主婦です。先日、夫を亡くし、相続の件で大変困っております。

夫は、60歳まで淡路市内の会社で役員として勤めあげ、その後、アパート経営などを行い生活してきました。その他に、資産運用にも興味があった夫は、現金での預貯金よりも、そういった投資に老後は没頭していた感じです。そんな夫が心筋梗塞で倒れ、一度は命を助けてもらったものの、結局、半年ほど入退院を繰り返し亡くなったのです。

私たち夫婦には、子供が3人おります。長女、次女、そして、末っ子の長男。3人とも結婚し、家庭を持ち淡路市を出て暮らしています。相続人は、私と子供たち3人になる事は分かっているのですが、夫の遺産の場合、現金と言うよりも土地や投資したものが多く、実際、どれ程の遺産があるのかと言う事すらわからない状況です。その為、子供たち3人がそれぞれ自分が欲しいと思う遺産を勝手に言い出し困っているような状況です。

親としては、3人に公平に分け与え、今後の生活の足しにしてもらえればと思っているのですが、そのようにはいかないのが現実のようです。その上、子供たちが勝手に夫の資産を各自で調べ始め、もう、私には何が何だかわからない状況に陥ってしまっております。

先日、1人ずつ呼び出し、話し合いの場を設けたのですが、収拾がつかないほどの状況です。その為、もう、私一人の手では負えないと言う事で、一度、弁護士の先生に間に入って頂き、子供たちに公平にわける方法をアドバイスして頂けたらと思っております。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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淡路市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

淡路市の友人が私を遺産の受取人に指定していましたが、相続放棄したほうが良いのでしょうか。

私は淡路市で年金暮らしをしている68歳です。夫は若くして亡くなり、子どももいません。今回ご相談させて頂きたいのは隣の家に住むAさん80歳、女性の方のことです。

私とは赤の他人なのですが、お互い身内がおらず隣同士だったこともあり、長年仲良くさせて頂いていたのですが、先日入院されていた淡路市の病院でお亡くなりになられました。

Aさんはとても犬がお好きな方で、生前から、もし私が死んだら犬を世話してほしいと頼まれていました。遺産も犬に相続させたかったようですが、犬は大切な家族であっても人ではないので相続させることが出来ないと法律相談で言われたそうです。なので、犬を預かることになっていた私がAさんの遺産を相続できるよう遺言書を残していました。

Aさんは近くに家族はいませんが遠方に弟さんがいることは聞いていました。ですが大の犬嫌いで家に来ることもなく、Aさんが入院してからも一度も見にくることはありませんでした。私もAさんが亡くなったときに初めてお会いしたのです。

そんなAさんの弟さんから葬儀のあと連絡を頂いたのですが私がAさんの遺産を受け取ったことを知って激怒されたのです。可愛がっていた犬のための遺産だと説明はしましたが納得はしてもらえずどうして良い物か悩んでいます。

確かに私は身内でもありませんので弟さんが相続を放棄しろと怒ってみえるのも良く分かります。私も親族の方と争うつもりはありませんのでAさんの犬は引き取って、遺産は相続放棄したほうがいいのではとも思っています。ですが犬にもお金がかかりますので法律的にはどうなのか弁護士さんに相談してみたいと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。