相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-519-116

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺言書に納得できない場合の3つの対処法をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

亡くなった方が不公平な遺言書を作成していたら、納得いかないこともあるでしょう。例えば、自分の取り分が明らかに少ないケースや、赤の他人に多額の財産が渡るケース等であれば、不満に思ったとしても無理はありません。 遺言書が公正証書で作成されている場合には、無効になる可能性は低くなりますが、諦める必要はありません。 このページでは、納得いかない遺言書が作成されていたときに、無効を主張する方法や遺留分請求などの対処法について解説していきます。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

今すぐ電話相談

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺言書に納得できない場合の3つの対処法

遺言書がある場合には、基本的に、その内容に従って相続財産を分割することになります。 遺言書の内容に納得できない場合には、以下の3つの対処法によって、自分の取り分を増やせる可能性があります。

  • ①遺言書の無効を主張する
  • ②遺産分割協議を行う
  • ③遺留分侵害額請求をする

これらの対処法について、次項より解説します。

①遺言書の無効を主張する

遺言書の作成要件は細かく決められており、自筆証書遺言の場合、以下の要件を充たしていなければ無効です。

  • 財産目録を除く遺言書の全文を自筆する
  • 作成した日付を記入する
  • 署名と押印をする
  • 作成時に遺言能力(遺言書の内容、効力を理解する能力)がある

無効な遺言書の内容に従う必要はありません。 なお、公正証書遺言については公証人が作成するため、形式的な不備による無効はほとんどありません。 無効となる遺言書に関して、詳しくは以下のページで解説しています。

相続人等全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割することが可能です。そのような合意ができず、遺言書の無効を主張したい場合には、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を行うことになります。 遺言無効確認訴訟は、あくまでも裁判所に遺言書が無効であることを判断してもらう手続であり、その訴訟で遺産の分割方法について判断を求めることはできません。そのため、訴訟で無効と判断された後は、遺産分割協議を行います。 遺言書の無効を主張したい方は、以下のページを併せてご覧ください。

②遺産分割協議を行う

遺言書の内容とは異なる方法で相続財産を分けることができるのは、次のような条件を満たす場合です。

  • 遺産分割協議に相続人全員が合意している
  • 遺言執行者や受遺者が合意している
  • 遺言書で遺産分割協議が禁止されていない

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成して、合意した証拠を残すようにしましょう。 また、一旦成立した協議であっても、やり直しは可能です。ただし、有効な合意をした後で協議をやり直すと、相続人の間で贈与が行われたものとして扱われ、贈与税等の負担が生じるおそれがあるので注意しましょう。 相続人が不足していた等、無効であった合意については、協議をやり直しても、贈与税等の税負担は基本的に生じません。 遺産分割協議の詳細に関しては、以下のページをご参照ください。

③遺留分侵害額請求をする

一定の範囲の法定相続人であれば、取り分が多すぎる相続人等に対して意思表示を行うことにより、「遺留分」を確保することができます。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる相続財産の最低限の取り分です。自分の相続分が遺留分を下回った相続人は、他の相続人等に対して、下回った部分に相当する金銭等を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額を特定するためには、財産調査が必要となります。 請求に決まった形式はないので、口頭での請求も有効ですが、後で「言った」「言わない」のトラブルになることを避けるために内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行うことをおすすめします。 遺留分侵害額を請求しても話がまとまらない場合には、調停や訴訟による請求を検討しましょう。

遺言書に納得いかないからと偽造や破棄してはいけない

遺言書の内容に納得がいかないからといって、遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿すると、その相続人は相続権を失います。これを「相続欠格」といいます。 相続欠格となった相続人は、被相続人との関係では永久に相続権を失うため、相続財産をまったく受け取れなくなってしまいます。 そのため、遺言書を書き換えたり、捨てたりするのではなく、遺言書の無効や遺留分について主張するべきです。 なお、公正証書遺言の場合には、公証役場に元本が保管されているため、被相続人の手元にあるのは写しです。他の相続人に見せないようにしても、後で存在を把握されるリスクが高いため、隠すべきではありません。

遺言書に納得ができない場合は誰に相談すべき?

遺言書に納得できない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、調停や裁判等で代理人になることができるのは、基本的に弁護士だけだからです。 遺言書と異なる内容での遺産分割協議に他の相続人等が同意しない場合、裁判等を念頭に置いた対応が必要となります。そのため、いざとなれば代理人として依頼を受けられる弁護士に相談することは、紛争の解決につながりやすくなると考えられます。

遺言書に納得いかない場合のQ&A

遺言書が勝手に開封されており内容に納得できません。遺言書の無効を主張できますか?

遺言書を勝手に開封すると過料に処せられるおそれがありますが、勝手に開封したことをもって当該遺言の無効を主張することはできません。 被相続人が保管していた自筆証書遺言を開封するためには、事前に家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。 検認とは家庭裁判所が遺言書の状態を確認する手続で、「相続人全員に遺言書の存在を知らせること」および「検認以降に遺言書が偽造・変造されるのを防止すること」を目的として行います。 なお、法務局における自筆証書遺言の保管制度を用いて保管されていた遺言書は、偽造・変造の心配がないので、検認の手続が必要ありません。 遺言書の検認に関して、詳しくは以下のページをご参照ください。

遺言書に書かれた財産が存在しない場合、代わりの遺産を受け取れますか?

存在しない財産を分配される予定だった相続人は、代わりの相続財産を受け取ることはできません。存在しない財産に関する部分を除き、存在するものだけを分配します。 これは、被相続人が生前に行っていた財産の処分が遺言書の内容に反する場合、その部分に関する遺言の撤回だと考えられるからです。 財産の取り分が減ってしまった相続人は、納得できないと感じるでしょう。遺言書によるトラブルを防止するために、定期的に遺言書を書き換えて、最新の財産状況を反映させる必要があります。

遺産分割協議後に理不尽な内容の遺言書が見つかりました。協議で決めた内容は無効になりますか?

遺言書はないと思って遺産分割協議を行ったものの、協議が成立してから遺言書を発見したケースでは、基本的には遺言書の効力が優先されます。 一方で、遺言書の存在を知っていたとしても、話し合いに影響を与えなかったと考えられる場合には、遺産分割協議は有効となります。 遺産分割協議を行った後で、遺言書に従って遺産を分配し直すには大変な労力がかかります。そのため、相続人全員で話し合って、既に行った遺産分割協議による分配を有効とするのが望ましいでしょう。

遺言書に納得いかない場合は相続問題に強い弁護士にご相談ください

遺言書に関して納得がいかないことがある場合に、遺産分割に関する話合いを当事者だけで行おうとしても、感情的な対立に発展してしまうと、なかなか話が進まないことが多いです。 相続人間の話し合いをスムーズに進めるために、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士であれば、遺言書は有効なのかを確認し、遺留分を請求できる可能性について検討する等、対処法についてアドバイスすることができます。 また、相続人の対立をなるべく引き起こさないような遺言書を作成したい方もご相談ください。