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遺言書(自筆証書遺言)の書き方|要件や例文をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

自身の希望によって相続財産を分配したいと考える方は少なくありません。そのようなときに、法的に確実なのは遺言書を作成する方法です。 遺言書は、亡くなった方の遺志を実現することのできる書類ですが、作成するときにはさまざまな決まりがあるため、ちょっとしたミスによって無効となってしまうおそれがあります。 この記事では、遺言書の書き方について、注意するべき点や文例等を挙げながら解説します。

遺言書は種類によって書き方が変わる

遺言書は、自分の死後の財産の分け方を指定する法的な文書です。作成しておけば、亡くなった後に自分の希望を実現できるだけでなく、遺産をめぐるトラブルを防ぐ効果もあります。 また、遺言書があれば、配偶者や子供だけでなく、親しい友人やお世話になった人にも財産を渡すことができます。他にも、遺言の内容を実際に手続きする遺言執行者を指定しておくことで、相続人の負担を減らすことも可能です。 遺言書には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれ書き方や作成方法が異なります。違いは下表のとおりです。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
書き方 遺言者が遺言書の本文全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する 公証役場の証人の前で、公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する 遺言者が証人と一緒に公証役場に遺言書を持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう
作成者 本人 公証人 本人
作成場所 自宅等 公証役場(原則) 自宅等
作成費用 不要 必要 必要(公正証書遺言よりは少額)
証人 不要 必要 必要
保管方法 遺言者自身または法務局で保管 公証役場で保管 遺言者自身で保管
遺言内容を秘密にできるか 秘密にできる 公証人や2人の証人には知られる 秘密にできる
家庭裁判所での検認手続き 必要(法務局で保管してもらったときには不要) 不要 必要
変更・撤回の方法 遺言書の一部修正、新しい遺言書の作成、破棄、法務局保管の場合は撤回手続きなど 公証役場で撤回手続き、新たな遺言書の作成など 新たな遺言書の作成、破棄など

これらのうち、最も無効になりにくいのが公正証書遺言です。公証人が内容を確認し、法的に有効な形で作成するため、形式不備のリスクが低く安心です。自筆できない障害がある方でも公正証書遺言なら作成可能です。自筆証書遺言は下書きのような位置づけで作成し、なるべく公正証書遺言を作成することをおすすめします。 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

自筆証書遺言の要件と書き方

自筆証書遺言は費用をかけずに手軽に作成できる遺言書の方法です。しかし、法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。さらに、認知症などで判断能力が低下すると、遺言書を作成しても効力を失う可能性があるため、判断力があるうちに早めに準備することが重要です。 ここでは、自筆証書遺言を書くときに押さえておきたい以下のポイントを解説します。

  • 財産目録以外は全文を自筆で書く
  • 作成した日付を明記する
  • 署名する
  • 印鑑を押す
  • 訂正のルールを守る

財産目録以外は全文を自筆で書く

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の本文、作成日、氏名をすべて手書きで書かなければなりません。パソコンやスマートフォンで作成したもの、他人に代筆してもらったものは無効となるためご注意ください。 なお、2019年の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」については、手書きでなくてもOKになりました。パソコンで作成したものや、通帳や登記事項証明書などのコピーでも構いません。ただし、財産目録のすべてのページに遺言者本人が署名と押印をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。

作成した日付を明記する

自筆証書遺言には、遺言書を作成した日付を手書きで正確に記入しましょう。日付のない遺言書は無効になるためご注意ください。 作成年月日は和暦でも西暦でも構いませんが、「令和7年11月15日」のように、年月日を省略せずしっかり記載してください。「令和7年11月吉日」や「2025年秋頃」といったあいまいな表現は、日付が特定できないため無効になります。 複数の遺言書があった場合には、一番新しい日付の遺言を優先することになっているため、作成した日付は重要です。

署名する

自筆証書遺言書を書いたら、必ず遺言者本人が署名し、捺印しなければなりません。また、財産目録をパソコンなどで作成した場合でも、目録のすべてのページに署名と捺印が必要です。 署名については、芸名やペンネーム、屋号などでも本人確認ができれば法律上有効とされています。しかし、相続人とのトラブルを避けるためには、戸籍どおりの氏名で署名することをおすすめします。さらに、より正確に本人を特定するために、氏名の前に住所を記載すると安心です。

印鑑を押す

遺言書の本文と作成日、氏名をすべて自分の手で書いたら、最後に印鑑を押すことが必要です。 印鑑を押すことで、遺言書が本人の意思で作られたことが証明され、偽造や書き換えを防ぐことができます。押印は認印でも法律上は問題ありませんが、本人確認をしやすくするために実印を使うことをおすすめします。印鑑を押し忘れたり、印影が不鮮明だったりすると遺言が無効になるので、署名のあとにしっかり押しましょう。

訂正のルールを守る

自筆証書遺言を訂正する場合は、法律で定められた手順を守る必要があります。 まず間違えた文字を二重線で消し、その近くに訂正後の文字を書き入れ、訂正箇所に印鑑を押します。さらに、余白に「○行目○字削除、○字追加」といった形で訂正内容を書き、遺言者本人が署名しなければなりません。 削除する場合は、該当箇所に二重線を引き、余白に「○字削除」と記載します。追加する場合は、必要な文字を本文に書き加え、余白に「○字加入」と記載します。どちらの場合も署名と押印が必須です。修正テープや黒塗りは認められません。訂正の方法を間違えると、変更はなかったものとなります。訂正箇所が多い場合は、トラブル防止のため、最初から書き直す方が安全です。

【ケース別】遺言書の例文・見本

自筆証書遺言の例文

上図はシンプルな遺言書の見本です。 図では省略していますが、忘れていた財産が後から見つかったときに備えて、「その他、遺言者に属する一切の財産を〇〇に相続させる」という文言を入れておくと安心です。 上図の1~4の部分は、財産を残す方の希望に応じてさまざまな書き方ができます。以下でケースごとの例文をご紹介します。

預貯金を相続させる

預貯金を遺言書によって相続させるときには、どの金融機関の預貯金を相続させるのかを明記しましょう。必ず口座番号まで記入する必要があります。また、遺言執行者として預貯金を相続した者を指名すれば、スムーズに払い戻し手続き等を行うことができます。なお、金額は変動するため、記入する必要はありません。妻に預貯金を相続させるときの遺言書の例文を、下に掲載します。

1.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。 (1)○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○ (2)○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○

不動産を相続させる

不動産を遺言書によって相続させる場合は、どの不動産を誰に渡すのかを明確に書くことが必要です。登記簿謄本に記録されている所在や地番などを正確に転記し、確実に特定できるようにしましょう。また、遺言執行者として不動産を相続した者を指名しておくと、他の相続人に妨害されることなく、登記などの手続きをスムーズに進めることができます。 妻に不動産を相続させるときの遺言書の例文は、次のとおりです。

1.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。

(1)土地
  所在:東京都○○区○○町○丁目
  地番:○番○号
  地目:宅地
  地積:○○㎡

(2)建物
  同所所在:家屋番号○番○
  種類:居宅  構造:木造瓦葺2階建
  床面積:1階○○㎡ 2階○○㎡

(3)敷地権付区分建物
(一棟の建物の表示)
所 在   東京都○○区〇〇町○丁目〇番地
建物の名称 ALGマンション

(専有部分の建物の表示)
家屋番号  東京都○○区〇〇町○丁目〇番の101
建物の名称 101
種 類   居宅
構 造   鉄筋コンクリート造1階建
床面積   1階部分 ○○平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)
符 号  1
所在地番 東京都○○区○○町○丁目○番
地 目  宅地
地 積   ○○平方メートル

(敷地権の表示)
符 号  1
種 類  所有権
割 合  ○○○○分の○○

美術品を相続させる

美術品を遺言書によって相続させるときには、相続させる美術品の現在の評価額を明らかにしておくのが望ましいでしょう。それにより、購入した美術品の評価額が低額であったため、相続人が不公平さを訴えてトラブルになるのを防ぐことができます。また、相続が開始してから専門家に鑑定してもらう負担を、相続人にかけずに済みます。 妻に美術品を相続させるときの遺言書の例文を、下に掲載します。

1.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。

(1)作品名:○○○○
   制作者名:○○○○
   種類:日本画
   素材:○○
   類型:人物画
   サイズ:〇号
   制作日:昭和○○年〇月〇日

(2)作品名:○○○○
  ※制作者名等の表記省略

株式を相続させる

遺言書によって株式を相続させるときには、どの金融機関で管理している株式か、どの会社の株式を何株相続させるか等を明記しましょう。 上場会社の株式と非上場会社の株式では、書き方が変わるため注意が必要です。 妻に株式を相続させるときの遺言書の例文を、下に掲載します。

1.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。

(1)上場会社株式
   管理金融機関:〇〇証券株式会社
   取扱支店:○○支店
   口座番号:○○○○
   銘柄:○○ホールディングス
   コード番号:○○○○
   数量:1万株

(2)非上場会社株式
   ALG太郎名義の〇〇株式会社(本店:東京都○○区○○町○丁目)の株式300株

生命保険の受取人を変更する

生命保険の受取人は、遺言書で変更することができます。その際は、対象となる保険の証券番号、保険会社名、現在の受取人などを正確に記載することが重要です。 さらに、遺言執行者を指定しておくと安心です。遺言執行者がいれば、死亡後に速やかに保険会社へ通知し、旧受取人による先行請求を防ぐことができます。生命保険金の受取人を変更するときの遺言書の例文は、次のとおりです。

1.以下の生命保険契約に基づく死亡保険金の受取人を、長女〇〇(生年月日)に変更する。

保険証券番号 〇〇〇〇
契約締結日  令和〇年〇月〇日
種 類    一時払終身保険
保険金額   1,500万円
保険会社名  〇〇生命保険会社
保険契約者  遺言者
被保険者   遺言者
現在の死亡保険受取人 妻〇〇(生年月日)

妻に全財産を相続させる(子供なしの場合)

子供がいない夫婦が、配偶者に全財産を相続させるときには、有効な遺言書を作成することが何よりも重要です。 子供がおらず、被相続人の両親も死亡しているときは、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められないため、配偶者に全財産を相続させることが可能です。 上記のとおり、兄弟姉妹には遺留分は認められませんが、代襲相続は認められるため、あまり縁のない甥や姪に相続させるよりは、配偶者にできるだけ財産を残してあげたいと思うようなケースでは、遺言書は有効でしょう。 妻に全財産を相続させるときの遺言書の例文は次のとおりです。

1.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。 (1)土地
  ※所在等を表記
(2)建物
  ※所在等を表記
(3)預金
  ※銀行名等を表記
(4)株式
  ※会社名等を表記

2.その他遺言者に属する一切の財産は、妻 ALG花子に相続させる。

3.遺言者は、本遺言の執行者として妻 ALG花子を指定する。

子供の1人に全財産を相続させる

子供の1人に全財産を相続させると、遺留分を持つ他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。そのため、なぜ全財産を一人に相続させたいのかという理由を、遺留分権利者にあらかじめ説明し、理解を得ておくことが望ましいでしょう。 また、「全財産を相続させる」とだけ書くと、相続人が財産を調査する負担が増えます。分かっている財産については、なるべく遺言書に書いておくのが適切です。 子供の1人に全財産を相続させる場合の遺言書の記載例は、次のとおりです。

1.長男 ALG太郎(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。 (1)土地
  ※所在等を表記
(2)建物
  ※所在等を表記
(3)預金
  ※銀行名等を表記
(4)株式
  ※会社名等を表記

2.その他遺言者に属する一切の財産は、長男 ALG太郎に相続させる。

3.遺言者は、本遺言の執行者として長男 ALG太郎を指定する。

子供の1人にだけ相続させない

子供の一人に相続させない遺言書は作成できますが、法律で保障された遺留分があるため、トラブルの可能性は残ります。回避策として、遺留分相当額のみをその子に渡す方法が有効です。また、付言事項で理由や親の思いを伝えることで、理解を得やすくなります。 子供の1人にだけ相続させない場合の遺言書の例文は、次のとおりです。

1.長男 ALG太郎(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。 (1)土地
  ※所在等を表記
(2)建物
  ※所在等を表記

2.次男 ALG次郎(昭和○○年○月○日生)に、次の財産を相続させる。 (1)預金
※銀行名等を表記

3.その他遺言者に属する一切の財産は、長男 ALG太郎に相続させる。

4.遺言者は、本遺言の執行者として長男 ALG太郎を指定する。

5.付言事項
体調不良時に支えてくれた長男に財産を相続させ、協力を拒んだ次男には遺留分に相当する〇〇銀行の預金のみを相続させます。これで遺留分問題は解決したと考え、兄弟で協力し合うことを願っています。

法定相続人以外へ相続させる(遺贈)

遺贈とは、遺言書によって法定相続人でない者に財産を贈ることです。遺言書に明記しておくことにより、親しい友人や世話になった人、あるいは特に可愛がっている孫等に財産を分けることができます。 このとき、借金を贈らないことや受け取って困る財産(廃墟や原野等)を贈らないこと、そして法定相続人の遺留分を侵害してトラブルを招かないこと等に注意しましょう。 財産を遺贈するときの遺言書の例文を、下に掲載します。

1.孫 ALG太郎(平成○○年○月○日生)に、○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○を遺贈する。 2.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。
※財産の詳細を表記
3.遺言者は、本遺言の執行者として妻 ALG花子を指定する。

遺贈について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

財産目録を添付する場合

財産目録とは、遺言者が所有する相続財産を一覧にまとめたものです。作成方法に特別な決まりはなく、手書きだけに限られません。不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーなどを添付して整理する方法も認められています。 遺言書に財産目録を添付する義務はありませんが、添付しておくことで相続人間のトラブルを防ぎ、財産調査の負担を軽減できます。特に財産の種類や点数が多い場合、遺言書が長文化して読みづらくなるため、財産目録を別紙として作成することが望ましいといえます。 なお、財産目録を添付する際の遺言書の記載例は、次のとおりです。

1.遺言者の所有する別紙1の不動産を、長男 ALG太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる 2.遺言者の所有する別紙2の預金のすべてを、次男ALG次郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 3.遺言者は、本遺言の執行者として長男 ALG太郎を指定する。

財産目録について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺言書を入れる封筒の書き方や封印方法

遺言書が完成したら、まず封筒に入れて封をしましょう。 封をしなくても遺言書は法律上有効ですが、改ざんを防ぐためには封印しておく方が安心です。ただし、法務局の遺言書保管制度を利用する場合は封をしないので注意してください。 封筒の表面には、はっきりと「遺言書」と書きます。さらに、裏面には「開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください」と注意書きをしておきましょう。これは、法務局に預けていない自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた人は、開封前に必ず家庭裁判所で検認を受ける義務があるためです。 加えて、封筒の裏面には遺言書を書いた日付と遺言者の氏名を記載し、印鑑を押します。封筒のふたと本体にまたがるように押す、割り印も忘れないようにしてください。印鑑は遺言書に押したものと同じものを使うことが大切です。

遺言書を書くときのポイントと注意点

財産を把握するための書類が必要

遺言書を書く際に最も大切なのは、自分の財産を正しく把握することです。財産の情報があいまいだと、相続トラブルや遺言の効力に問題が生じる可能性があります。そこで、財産の種類と価値を確認できる次のような書類を準備しましょう。

  • 預金通帳、銀行の残高証明書
  • 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書
  • 証券会社の残高証明書、取引資料
  • 保険証券、契約内容確認書
  • 生前贈与の契約書
  • 車検証、貴金属や美術品など動産の購入証明書や鑑定書
  • 借入金やローンの契約書
  • ゴルフ会員権の証書

あいまいな書き方をしない

遺言書を書くときは、あいまいな言葉を使うのは避けましょう。「任せる」「渡す」「託す」「譲る」「与える」といった表現は、意味の解釈が分かれるため相続トラブルの原因になりやすいです。 たとえば、「所有している土地は長男〇〇に託す」と書いた場合、土地の所有権を長男に相続させたいのか、単に管理をお願いしたいだけなのか、判断できません。 誤解を防ぐためにも、遺言書では「取得させる」「相続させる」「遺贈する」といった明確な表現を用いることが適切です。基本的なルールとして、配偶者や子供などの相続人に財産を渡したい場合は「相続させる」、孫や内縁の配偶者など相続人以外に渡したい場合は「遺贈する」と記載します。

複数人での共同遺言は無効

遺言書は、二人以上で同じ書面に書くことはできません(民法975条)。 たとえば、夫婦が一つの用紙に一緒に遺言を書いた場合、その遺言は認められず、内容すべてが無効になってしまいます。これは、複数人が同じ遺言書に書くと、それぞれの意思が完全に反映されているとは言えず、さらに遺言を撤回する際も単独ではできなくなるためです。 複数人で遺言を残したい場合は、必ず一人ずつ別々の遺言書を作成しましょう。

遺留分に配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人について認められる相続財産の最低限の取り分であり、遺言書に従うと遺留分に足りない相続財産しか受け取れない者は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。 遺留分の権利のある相続人が遺留分侵害額請求を行うと、相続人の間で対立が激しくなるおそれがあります。そこで、なるべく遺留分に不足しない財産を残すことによって、相続人が対立する事態を防ぐことができます。 しかし、財産が実家の建物と土地以外にはほとんどない場合等、どうしても遺留分に配慮するのが難しい場合には、あらかじめ相続人全員の同意をもらう等の対応をしておくようにしましょう。

必要に応じて遺言執行者を指定する

遺言書を書くときは、必要に応じて「遺言執行者」を指定することが重要です。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことで、遺言書で指定できます。遺言執行者を決めておけば、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きで、すべての相続人の同意を得る必要がなくなるため、遺言に不満を持つ相続人による妨害を防ぎやすくなります。 また、遺言で子供を認知する場合や、相続人の相続権を失わせる相続人の廃除を行う場合は、遺言執行者の選任が必須です。 遺言執行者を指定する際は、遺言の内容を確実に実現してくれる信頼できる人を選ぶことが大切です。多忙な人や面倒くさがりな人を選ぶと、手続きが進まないリスクがあるため注意しましょう。遺言執行者を指定するときの遺言書の例文を、下に掲載します。

1.妻 ALG花子(昭和○○年○月○日生)に次の財産を相続させる。 ※財産の詳細を表記

2.その他遺言者に属する一切の財産は、妻 ALG花子に相続させる。

3.遺言者は、本遺言の執行者として妻 ALG花子を指定する。

遺言執行者について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ご希望に沿った遺言書の書き方については弁護士にご相談ください

遺言書には法律で定められた書き方のルールがありますが、法務局では遺言内容の相談はできず、保管制度を利用しても書式の確認しか行われません。また、公正証書遺言なら無効になるリスクは低いものの、費用がかかり、財産調査などの手続きは代行されません。 一方、弁護士に相談すれば、法律の要件を満たしつつ遺言者の意思を尊重した内容で作成できるようサポートが受けられます。相続人や財産の調査、遺留分や相続税対策など、専門的な対応が可能です。親族関係が複雑な場合や評価が難しい財産がある場合でも、弁護士のサポートにより安心して遺言書を完成させることができます。遺言書の書き方に不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。