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遺言無効確認訴訟|無効の7つの原因や訴訟の流れなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続人にとって不利になる遺言書が作成されていた場合であっても、遺言無効確認訴訟によって遺言書を無効にできる可能性があります。遺言の無効が認められるためには、無効となる原因が存在していることが必要です。 なお、訴訟を提起する前に、基本的には調停を申し立てる必要があることに注意しなければなりません。 このページでは、遺言無効確認訴訟の概要や無効となる原因、訴訟の流れ、訴訟費用等について解説します。

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遺言無効確認訴訟とは

遺言無効確認請求訴訟とは、遺言が無効であることを裁判所に確認してもうための手続きのことです。原告が勝訴して、遺言が無効であることが確認されれば、その遺言に従う必要がなくなります。

【遺言無効確認訴訟を提起できる人】 遺言が有効であるか無効であるか争うことについて法律上の利害関係を有する人です。主に、法定相続人や受遺者が該当します。 【遺言無効確認訴訟で下された判決の効力】 あくまでも訴訟を行った当事者間でのみ有効です。すべての法定相続人や受遺者に判決の効力を及ばせるためには、原告となる人以外のすべての法定相続人や受遺者を被告とする必要があります。

遺言書が無効になる7つの原因

遺言書が有効か無効かの判断は難しいため、遺言書の有効性が疑われる場合には、弁護士に相談することをおすすめします。 遺言書が無効になる原因として、以下の7つが挙げられます。

  • ①方式違背
  • ②遺言能力の欠如
  • ③共同遺言
  • ④公序良俗・強行法規違反
  • ⑤遺言の「撤回の撤回」
  • ⑥証人欠落
  • ⑦錯誤・詐欺・脅迫による無効

これらの原因について、次項より解説します。

①方式違背

遺言の方式違背とは、遺言書を作成するうえで、法律で定められた形式に違反してしまっていることです。 遺言は重大な意思表示であるため、遺言を残す人の真意に基づいて作成されなければなりません。そして、その遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたことを証明するために、守るべきルールが定められています。 なお、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、作成するときのルールはそれぞれ異なります。 遺言書の種類や遺言書の効力について、詳細は以下の記事で説明します。

②遺言能力の欠如

遺言能力の欠如している状態とは、以下の2つの要件のうち、少なくともどちらかを満たしていないことです。

  • 満15歳以上であること
  • 意思能力があること

遺言書を作成するための意思能力があるのかについては、以下について総合的に考慮して判断されます。

  • ①医師の診断
  • ②遺言内容
  • ③遺言を残すに至った動機、経緯
  • ④遺言者と受遺者の関係 等

③共同遺言

共同遺言とは、複数人が同じ遺言書で遺言することをいいます。民法で禁止されており、共同遺言がなされたとしても無効になります。 なぜなら、共同遺言による場合、遺言者が互いに遠慮し合い、遺言者それぞれの自由意思が制限されるおそれがあるからです。 例えば、互いに気を遣ったために遺言内容が真意に基づかないものになってしまったり、一人が遺言を撤回したくても、ほかの遺言者と意思が一致せず撤回できないといったように遺言の撤回の自由が制限されてしまうこと等が挙げられます。

④公序良俗・強行法規違反

遺言者は、原則として自由に自身の財産の分配を決め、遺言を残すことができます。もっとも、完全な自由が保障されているわけではなく、社会常識に照らして到底是認することができない内容等、公序良俗や強行法規に違反する内容の遺言を残すことはできません。 例えば、愛人に全財産を遺贈するといった内容の遺言は公序良俗に違反するので、無効となるでしょう。

⑤遺言の「撤回の撤回」

遺言者は、新しい内容の遺言書を残すことで、すでに記した遺言を撤回できます。ただし、遺言の撤回を更に撤回し、撤回前の遺言の効力を復活させることは、原則としてできません。なお、以下の場合に、「撤回の撤回(取消し)」が認められるケースもあります。

  • 詐欺・脅迫によって遺言が撤回された
  • 撤回行為の撤回を定める遺言書に「撤回した遺言の効力を復活させる」等の記載があった

⑥証人欠落

公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人の立会いが必要です。この要件を満たしていない場合、遺言は無効となります。 要件を満たさないケースとして、主に次のようなものが挙げられます。

  • 証人が1人だった
  • 立ち会った証人が欠格者であり、欠格者を除くと2人以上にならなかった

証人になれない者として、以下のような者が挙げられます。

  • 未成年者
  • 推定される相続人および受遺者
  • 推定される相続人等の配偶者およびその直系血族
  • 公証人の配偶者および四親等内の親族、書記、使用人

⑦錯誤・詐欺・脅迫による無効

遺言者の錯誤や、遺言者への詐欺および脅迫によって作成された遺言は取り消すことができます。 錯誤とは、内心と表示の不一致のことです。例えば、被相続人が特定の相続人に対し、「A」不動産を相続させることを意図したが、遺言書には「B」不動産を相続させる旨表記してしまった場合が挙げられます。 遺言については、被相続人が死亡していることから、他者が錯誤などについて証明するのは難しいと考えられます。しかし、遺言書の記載から錯誤が読み取れる場合や、遺言書が作成された前後の言動と矛盾がある場合等では、錯誤などを証明できる可能性があります。

遺言無効確認訴訟の流れ

①遺言が無効である証拠の準備

遺言無効確認訴訟における原告は、遺言が「無効」であることを主張立証し、裁判官に遺言が無効であるという心証を抱かせる必要があります。このとき、ただ遺言の無効を主張するのではなく、遺言の無効を基礎づける具体的な事実を証明するための客観的な資料を、証拠として準備することが重要になります。 なお、遺言の方式によって、争われる内容や立証に必要とされる証拠等も異なってきます。 例えば、自筆証書遺言の場合で自署性が争われる場合には、筆跡鑑定のため、遺言者の筆跡に関する資料(遺言者の日記やメモ)等が必要となるでしょう。また、遺言能力が争われる場合には、遺言者の病状についての医師の診断書や精神心理学的検査結果等が必要となることがあります。

②家事調停を申立てる

遺言無効確認事件は家事調停の対象ですので、調停前置主義により、訴訟を提起する前に家事調停を申し立てなければなりません。もっとも、当事者たちの主張があまりにも食い違っている等、解決が難しいと思われるときには、家事調停を行わずに訴訟を提起することが認められる場合もあります。

③遺言無効確認訴訟を提起する

調停で解決できなかった場合等では、遺言無効確認訴訟を提起します。 訴訟では、遺言の無効を主張する相続人が原告となり、遺言は有効だと主張する相続人や受遺者等を被告とします。 このとき、相続人等の全員を原告や被告とする必要はありませんが、訴訟に参加しなかった者には判決の効力が及ばないため、なるべく多くの利害関係者を訴訟に参加させることができるように、事前調査を怠らないようにしましょう。 遺言無効確認訴訟は、地方裁判所に提起しなければなりません。他方、調停は家庭裁判所に申し立てなければならないため、違いに注意しましょう。 なお、遺言無効確認訴訟は、遺言者が亡くなってからでなければ提起できません。これは、遺言者が生きているうちは、遺言書を書き換えることが可能だからです。

④遺言無効確認訴訟の審理・判決

遺言無効確認訴訟であっても、裁判の進み方は一般的なものと変わらないことが多いです。そのため、期日ごとに当事者が主張を行い、証拠を提出します。 遺言者の認知症が争点である場合には、医療機関に情報の開示を求める等します。また、遺言書の偽造が争点である場合には、筆跡鑑定などが行われます。 そして、遺言が有効であるか、無効であるかが判決によって決せられます。

遺言が無効と判決された場合(勝訴)

遺言無効確認訴訟において無効確認判決が下され、原告が勝訴したとしても、原告と被告の当事者間で遺言が無効であることが確認されただけです。したがって、遺産を法定相続人間でどのように分配するかという遺産分割の問題は生じますので、法定相続人全員で遺産分割協議を行わねばなりません。 また、すでに遺言に基づいた遺産分割等が行われていた場合、所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟、不当利得返還請求訴訟を提起して遺産を元あった状態に戻したうえで、遺産分割協議を行う必要があります。 なお、遺産分割協議や遺産分割調停の流れについて、詳細は以下の記事をご覧ください。

遺言が有効と判決された場合(敗訴)

遺言が有効だという判決が下されて、その判決が確定してしまうと、遺言に基づいた遺産分割等を行うことになります。判決に不服がある場合には、控訴審や上告審で判断を求めることもできます。 また、遺言によって遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求訴訟を提起できます。ただし、遺留分侵害額請求権の行使期限は1年と定められているため、遺言無効確認請求を主位的な請求として、予備的に遺留分侵害額請求を行う訴訟を提起する、あるいは訴訟外で遺留分侵害額請求権行使の内容証明郵便を送付する等して、権利行使期限が徒過しないよう留意する必要があります。 遺留分や遺留分侵害額請求について、詳細は以下の記事をご覧ください。

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遺言無効確認訴訟に時効はない

遺言無効確認訴訟に時効はありません。 もっとも、証拠は時間の経過に伴い散逸してしまうため、時が経つにつれて立証が困難になります。また、遺言が有効であることを前提とした遺留分侵害額請求の時効は、相続が開始したことおよび遺留分が侵害されている事実を知った日の翌日から1年間と定められています。そのため、遺言無効確認訴訟に時効はないものの、遺留分侵害額請求の時効との関係で、なるべく早いうちに遺言無効確認訴訟を提起することをおすすめします。

遺言無効確認訴訟にかかる費用

遺言無効確認訴訟では、主に以下のような訴訟費用がかかります。

  • 印紙代:相続財産のうち、原告の法定相続分に相当する金額に応じて、数千円~数十万円
  • 郵便切手代:裁判所によって異なる

また、弁護士に依頼した場合、主に以下のような弁護士費用がかかることが多いです。

  • 相談料:1時間あたり1万円程度(初回無料の場合等がある)
  • 着手金:60万円程度
  • 諸経費:3万円程度
  • 成功報酬:相続できる財産額の10%程度

遺言無効確認訴訟に関するQ&A

遺言無効確認訴訟は遺言執行者を相手に起こすのでしょうか?

遺言執行者が存在している場合、必ずしも遺言執行者を被告にしなければならないわけではありませんが、補助参加制度を利用する等、何らかの形で訴訟に参加させる必要があります。他方で、遺言執行者のみを被告にしなければならないわけではないため、遺言執行者のほか相続人を加えて被告にすることも出来ます。 相続人を被告に加えた方が望ましいですが、相続人全員を把握できないとなると訴訟提起が困難になるため、このような場合は遺言執行者のみを被告とすることが望ましいです。

遺言書が無効かどうか明らかでない場合、まずは何をしたらいいですか?

遺言書が無効かどうか明らかでない場合には、まず、ほかの相続人の意見を聞いてみましょう。 ほかの相続人も遺言書が無効ではないかと考え、その遺言書にしたがって遺産分割をすることに疑念を抱いているような場合には、相続人全員の合意を得て遺言書を無効として扱うことができます。このように遺言書を無効として扱う場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。 一方、他の相続人と意見が対立し、遺言が無効かどうか結論に達しない場合には、遺言無効確認訴訟を提起し、遺言の有効性について争うことになります。

遺言の無効が認められる前に遺産を持ち出した相続人がいます。不当利得返還請求は可能ですか?

遺言を無効とする判決が下されると、遺言は当初から無効であった扱いになります。そのため、たとえ遺産の持ち出しが遺言無効確認訴訟の確定前であったとしても、遺言が無効であることが判決により確定した後は、無効である遺言に基づき遺産を処分したということになります。これは法律上の根拠なく利益を得たといえるため、不当利益返還請求をすることができます。

弁護士なら、遺言無効確認訴訟から遺産分割協議まで相続に幅広く対応できます

自分にとって不利な遺言書が出てきたときに、「遺言書が法定の形式に則っていないのではないか」、「もしかしたら偽造されたものなのかもしれない」等、遺言書の有効性について疑問を抱く方もいらっしゃると思います。そのような方は、まず弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、無効となる要素が遺言書にないかを検討し、調停等の手続きについてアドバイスすることができます。 また、もしも遺言書が有効になったとしても、遺留分侵害額請求などの対応についてサポートすることもできます。 相続争いは、当事者間で激しく対立するケースが散見されます。専門家への相談で、長期戦を見据えた準備を整えることをおすすめします。