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限定承認の手続き|流れや費用などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

限定承認とは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てることで、相続人が相続した財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐことができる制度です。 被相続人に多額の借金などがあっても、相続人は自己の財産から支払う必要はありません。プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合などに有効な手段です。 ただし、相続人全員の同意が必要で、手続きも複雑なため、専門家のサポートが欠かせません。 この記事では、限定承認を利用するための手続きや注意点について解説していきます。

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限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産(現金や預貯金、貴金属、不動産等)に相当する金額の限度でマイナスの財産(金融機関等からの借り入れやローン、未払いの医療費、滞納した税金等)を相続する制度です。これにより、後に被相続人に多額の借金があると判明しても、それら全てを相続人が返済する事態を防ぐことができます。 わかりやすくいうと、相続人自身の財産から債務を返済することになる事態を回避するための相続方法だと考えられるでしょう。

限定承認の手続きが必要な場合

限定承認の手続きが必要な場合として、以下のようなケースが考えられます。

  • 被相続人に巨額の借金があるものの、相続放棄をして次順位の相続人(被相続人の両親等)に迷惑をかけたくないケース
  • 被相続人の財産に、絶対に手に入れたいもの(家業を継ぐために必要な資産等)があるケース
  • 被相続人と疎遠であり、財産の状況が全く不明であるケース
  • 被相続人に浪費癖があり、家族等には気づかれないように借金している疑いがあるケース

限定承認の手続きに入る前に押さえておくべきポイント

限定承認の手続きを行う前に、以下の点を把握しておく必要があります。

  • 相続人全員で手続きを行わなければならず、1人でも反対したら限定承認は行えない
  • 相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要がある
  • 手続きが完了するまで遺産を勝手に使ってはならず、使ってしまうと、マイナスの財産も含めて全財産を相続することになってしまうおそれがある

限定承認が受理されるまでの手続きの流れ

限定承認を行うためには、熟慮期間(相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内)の間に、家庭裁判所に申述書を提出して受理される必要があります。 限定承認の申述が受理されるまでの流れは、以下のとおりです。

  1. ①相続財産と相続人の調査
  2. ②相続人全員に連絡・相談する
  3. ③限定承認の申述書・財産目録の作成
  4. ④家庭裁判所に提出する書類の収集
  5. ⑤限定承認の申述
  6. ⑥限定承認の申述受理の審判

①相続財産と相続人の調査

限定承認するべきかどうかを判断するためにも、マイナスの財産も含めたすべての相続財産がどのくらいあるのか、まずは相続財産の調査を行います。 不動産であれば、登記をしたときに発行されるもの(いわゆる権利証等)や固定資産税課税通知書(納付書)を探す等して、どこに、どのような不動産があるのかを確認します。 預貯金や株式などについては、通帳や郵便物、メール等を確認し、有無や金額を調べます。 また、限定承認は相続人全員で申述しなければならないため、相続人調査をし、誰が法定相続人なのかを確定する必要があります。具体的には、被相続人が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得して、親族関係を確認します。 それぞれの調査の詳細な方法など、より詳しく知りたい方は、下記の各記事をご覧ください。

②相続人全員に連絡・相談する(※相続人が複数いる場合)

限定承認は、相続人全員で裁判所に申述する必要がある手続きです。そのため、限定承認を希望するときは、他の相続人に連絡・相談し、合意を得なければなりません。 相続人のうち1人でも単純承認してしまうと、限定承認はできなくなり、ほかの相続人も単純承認か相続放棄のいずれかしか選べなくなります。 単純承認とは、すべての財産と負債を引き継ぐ方法であり、借金がある場合は相続人自身がその返済義務を負うおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、相続人間での早期の情報共有が大切です。 なお、相続人の一人が相続放棄したときは、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、残りの相続人だけで限定承認が可能です。

③限定承認の申述書・財産目録の作成

限定承認の申述は、家庭裁判所に「限定承認の申述書」と「財産目録」を提出して行うので、この2つの書類を作成する必要があります。 限定承認の申述書とは、限定承認を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書です。家庭裁判所のWebサイトから入手できる「家事審判申立書」の書式に、付属の記入例を参考にして必要事項を記入して作成します。 一方、財産目録とは、相続財産の種類や評価額、内訳などを一覧にして整理したものです。決まった書式はありませんが、プラスの財産とマイナスの財産を分けて記載することをおすすめします。相続財産の全体像を把握しやすくなるからです。 詳しい書き方は下記の記事で説明していますので、ぜひご確認ください。

限定承認の申述書の書式や記入例は、下記リンクの家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできますのでご活用ください。

相続の限定承認の申述書|裁判所

④家庭裁判所に提出する書類の収集

家庭裁判所への申述の際には、以下の書類を添付して提出する必要があるので、あらかじめ収集します。

  • 限定承認申述書
  • 財産目録
  • 添付書類(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人全員の戸籍謄本など)

家庭裁判所に提出する書類には、すべての相続人が必ず提出しなければならないものと、相続人が被相続人と特定の関係にある場合にのみ必要となるものがあります。これらの違いについては、下表にまとめていますので、申述前にしっかりチェックしておきましょう。

共通して必要な書類
  • (限定承認の)申述書
  • 財産目録
  • 被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合は、その子(およびその代襲者)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となっているケース 亡くなった直系尊属の方が死亡した旨の記載がある戸籍謄本類
相続人が配偶者のみ、または兄弟姉妹およびその代襲者(甥・姪)が相続人となっているケース
  • 被相続人の父母が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の直系尊属が死亡した旨の記載のある戸籍謄本類
  • 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、その兄弟姉妹が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • 代襲者(甥・姪)の中で亡くなっている方がいる場合には、その甥・姪が死亡した旨の記載がある戸籍謄本類

⑤限定承認の申述

必要書類を作成・収集できたら、相続人全員で家庭裁判所に提出し、限定承認の申述を行います。このとき、限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

⑥限定承認の申述受理の審判

限定承認の申述を行うと、家庭裁判所から照会書が送られてくるので、これに回答し、返送します。この際、問い合わせを受けたり、追加書類の提出を求められたりすることもあります。 本手続き完了後に、審判が行われます。 審判で限定承認の申述が受理された場合、家庭裁判所から、限定承認が受理された旨の通知書が送付されます。

限定承認が受理された後の手続きの流れ

限定承認する場合には、申述が受理された後も被相続人の相続財産の清算手続が必要になります。 限定承認の申述が受理された後に続く相続財産の清算手続は、以下のような流れで行われます。

  1. ①相続財産清算人の選任
  2. ②請求申出の公告・催告
  3. ③相続財産の管理・売却(換価手続)
  4. ④債権者への弁済
  5. ⑤債権者への弁済後に残った財産(残余財産)の処理

①相続財産清算人の選任

相続財産清算人とは、家庭裁判所によって選任される、被相続人の財産を管理・清算する者です。 相続人が1人だけの場合、その相続人が財産の清算を行いますが、相続人が複数いる場合は、基本的に相続人の中から相続財産清算人が選ばれます。選任のタイミングは、限定承認の申述受理の審判と同時です。 相続財産清算人は、限定承認後に必要となる請求申出の公告・催告の手続きや、相続財産の換価、債権者への支払いなどを一括して行います。 なお、2023年4月の民法改正により、従来「相続財産管理人」と呼ばれていた名称は「相続財産清算人」に変更されているためご注意ください。 相続財産清算人について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。

②請求申出の公告・催告

限定承認が受理されたら、相続財産清算人または相続人は、相続財産の債権者や被相続人から遺贈を受けた受遺者に債権の請求を促す手続きを行う必要があります。これが「請求申出の公告」と「催告」です。 請求申出の公告とは、限定承認の申述が受理されてから5日以内(相続人が複数いて相続財産清算人が選任された場合は10日以内)に、官報に以下の事項を掲載することをいいます。

  • 限定承認したこと
  • 債権者と受遺者は2ヶ月以上の公告期間内に債権を請求するべきこと

一方、催告とは、公告とは別に、すでにわかっている債権者や受遺者に対して、個別に債権の請求を促すことです。通常は、後で証拠が残るように内容証明郵便などを使って通知します。

③相続財産の管理・売却(換価手続)

公告・催告の手続きが完了したら、預貯金を解約し、不動産等は競売にかけるなどして現金に換えていきます。 このように、相続財産を現金に換える手続きを「換価手続」といいます。 換価手続は、基本的に競売によって行います。 ただし、どうしても手元に残したい特定の相続財産がある場合には、相続人は「先買権」を行使することでその財産の競売を中止し、優先的に買い取ることができます。 先買権とは、家庭裁判所が選任した鑑定人が算出した評価額を支払うことによって、優先的にその財産を取得できるという、限定承認を行った相続人に認められる権利です。

④債権者への弁済

公告期間が終了したら、期間内に債権請求を申し出てきた債権者や、元々特定されていた債権者に対して、換価処分した財産で弁済していきます。 マイナスの財産がプラスの財産を上回っていて、債権者全員に満額を支払えないときは、各債権の優先順位を確認しつつ、それぞれの債権者の債権額に応じた割合でプラスの財産を配分することになります。

⑤債権者への弁済後に残った財産(残余財産)の処理

公告期間中に請求の申出があった債権者への弁済を終え、プラスの財産が残っていたら、期間終了後に請求を申し出た債権者に対して債務の弁済をしていきます。それでもプラスの財産が余った場合は、相続人が相続します。なお、相続人が複数いるときは、相続人間で遺産分割を行って相続財産の分け方を決める必要があります。 このようにして残余財産の処理が完了したら、限定承認の清算手続は終了し、同時に限定承認のすべての手続きが終了することになります。

限定承認の申述に必要な費用

限定承認の申述をする際には、次のような費用が必要になります。

  • 収入印紙:申述1件につき800円分(相続人が複数いても変わりません)
  • 連絡用郵便切手:裁判所によって金額が異なるので、申述先の家庭裁判所にお問い合わせください

限定承認の手続きは自分でできる?

結論として、限定承認の手続きを自分ひとりで進めることはできません。 この手続きは相続人全員が共同で行う必要があり、たとえ一人で申述しても家庭裁判所では受理されないからです。 また、限定承認の手続きは非常に複雑で、必要書類の収集や申述書の作成、官報公告、相続財産の清算など、多くのステップを踏まなければなりません。これらの作業には専門的な知識と正確な対応が求められ、手続きに不備があると申述が却下されるおそれがあります。 そのため、限定承認を検討している場合は、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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限定承認の手続きは弁護士法人ALGにご相談ください

限定承認を行うべきか迷っている方は、弁護士にご相談ください。 被相続人に借金が多いなどの事情があっても、限定承認が常にベストとは限らず、状況によっては単純承認や相続放棄の方が有利になるケースもあります。弁護士であれば、相続人の立場や財産状況を踏まえ、最適な相続方法をアドバイスできます。 また、限定承認を行うと決めた場合でも、弁護士への相談が効果的です。 限定承認は相続人全員の同意が必要であり、家庭裁判所への申請だけでなく、財産の清算手続きまで含めて対応する必要があります。これらは専門的な知識を要するため、専門家のサポートがあると安心です。 限定承認に関する不安や疑問がある方は、相続問題に強い弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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