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相続人の中に養子がいるとどうなる?実子との違いや代襲相続などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

亡くなった人(被相続人)に養子がいる場合、遺産相続では養子も実子と同じように扱われます。 ただし、養子縁組によって遺産の取り分や税金に影響が出るなど、思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。 この記事では、「相続人の中に養子がいるとどうなるのか」を中心に、実子との違いや代襲相続・相続税における養子の取り扱いも交えながらわかりやすく解説します。

【動画で解説】相続における養子縁組の基本|メリットや相続対策時の注意点

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養子がいる場合の相続はどうなる?

普通養子縁組 特別養子縁組
実親との親子関係 存続する 消滅する
相続権 実親・義親の両方に対して法定相続人になれる 義親に対してのみ法定相続人になれる
要件 基本的には当事者が合意して、市役所等に養子縁組届を提出すれば成立する 家庭裁判所で審判を受けることによって成立する
戸籍 ●実親が記載される
●養子縁組だと記載される
●実親が記載されない
●養子縁組だと記載されない

被相続人に養子がいる場合、養子も実子と同じように法定相続人となり、遺産を相続する権利を持ちます。 養子縁組をすると、養親と養子の間に「法律上の親子関係」が成立し、法律上の子供として相続権が発生するためです。 相続人になれる優先順位(相続順位)や遺産の取り分(法定相続分)も、実子と養子で差はありません。

<養子がいる場合の相続順位>

  1. 第1順位:被相続人の実子・養子
  2. 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
  3. 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人となります。

なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ誰の財産を相続できるかが異なります。 実子と養子の違いや注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

普通養子縁組:養子は実親・養親の法定相続人になる

「普通養子縁組」とは、子供と実親の親子関係を残したまま、新たに養親との親子関係も結ぶ制度です。一般的な養子縁組としてイメージされることも多いでしょう。 普通養子縁組であれば、養子は実親と養親双方の相続人になることができます。また、養親に実子がいても、養子は実子と同じく第1順位の相続人になります。 反対に、養子が養親や実親よりも先に亡くなってしまった場合は、実親・養親ともに子供(養子)の法定相続人になることが可能です。 普通養子縁組を選択するケースとしては、主に以下のようなものが考えられます。

  • 再婚した配偶者の連れ子との親子関係を成立させる
  • 婚姻していない男女間に生まれた子との親子関係を成立させる
  • 跡継ぎにしたい者を子として迎え入れる
  • 相続対策や税金対策として養子を増やす

特別養子縁組:養子は養親のみの法定相続人になる

「特別養子縁組」とは、実親との法律上の親子関係を完全に解消し、養親の実の子供として扱われる制度です。貧困や虐待などの理由で実親が子供を育てられない場合、養親が親となり子供の成長を支えることを目的としています。 ただし、特別養子縁組は原則として15歳未満の子供が対象であり、普通養子縁組よりも要件が厳しくなっています。 養親との関係では、普通養子と同様に実子と同じ扱いを受けますが、実親との親子関係は戸籍上も完全に終了するため、実親の相続人にはなれません。 また、養子が養親や実親より先に亡くなった場合も、法定相続人となるのは養親のみです。

養子縁組が相続に及ぼす影響とは

養子縁組をすると、養子は実子と同じように相続する権利を持つため、相続の範囲や順番に影響が出る可能性があります。 以下では、「実子がいる場合」と「実子がいない場合」に分けて、養子縁組が相続にどのような影響を及ぼすのかをみていきましょう。

実子がいる人が養子縁組した場合

実子がいる人が養子縁組をすると、実子の取り分が減って「不公平だ」と不満が生まれ、トラブルになるおそれがあります。 実子と養子は、同じ法定相続分を持ちます。 養子縁組によって相続人が増えると、本来実子が受け取れるはずの相続分が減るため、感情的な対立が表面化しやすいです。 こうしたトラブルを回避するためには、次のような対処法を講じることが大切です。

  • 生前に家族へ意向を共有しておく
  • あらかじめ遺言書で遺産の分け方を決めておく
  • 遺留分を侵害しないよう配慮した内容の遺言書にする
  • 生前贈与で遺産の分け方を調整しておく
  • 相続問題に詳しい弁護士に相談する

実子がいない人が養子縁組した場合

実子がいない人が養子縁組をすると、本来相続人になるはずだった父母や兄弟姉妹が相続できず、トラブルになる可能性があります。 養子が「被相続人の法律上の子供」として第1順位の相続人となった場合、下位の人には相続権が発生しません。配偶者がいれば「配偶者と養子」が相続人となり、配偶者がいなければ「養子だけ」が相続人となり全財産を相続することになります。 本来相続できるはずだった父母や兄弟姉妹が、「自分たちが相続から外された」と感じ、感情的な対立に発展しやすいです。 こうしたトラブルを回避するためには、次のような対処法を講じることが大切です。

  • 生前に事情を説明し、理解を得ておく
  • あらかじめ遺言書で遺産の分け方を決めておく
  • 生前贈与で遺産の分け方を調整しておく
  • 相続問題に詳しい弁護士に相談する

養子がいる場合の相続に関する注意点

養子がいる場合の相続では、以下の点に注意が必要です。

  • 養子の子が代襲相続人になれない場合がある
  • 再婚した配偶者の連れ子は養子縁組しないと相続権はない
  • 片親のみとの養子縁組ではもう一方の親に相続権はない

養子の子が代襲相続人になれない場合がある

被相続人の養子がすでに亡くなっていて、養子の子がいる場合、「出生と養子縁組のタイミング」によっては代襲相続人になれないことがあります。 代襲相続とは、本来相続するはずだった人が先に亡くなった場合、その人の子(被相続人の孫)が代わりに相続権を受け継ぐことです。 養子縁組前に生まれた子は、養親と法律上の親族関係が生じないため、養子の子は代襲相続人になれません。 一方で、出生が養子縁組よりも後であれば、代襲相続人になることができます。

  • 養子の子の出生が養子縁組よりも後 ➡ 養子の子が代襲相続人になる
  • 養子の子の出生が養子縁組よりも前 ➡ 養子の子は代襲相続人になれない

代襲相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

再婚した配偶者の連れ子は養子縁組しないと相続権はない

再婚相手に連れ子がいる場合、再婚するだけでは連れ子との間に親子関係は生じず、自動的に相続人になることもありません。 連れ子にも財産を譲りたい場合は、連れ子を受取人として財産を譲る「遺贈」をするか、養子縁組によって養親子関係を結び、法定相続人とするなどの方法が考えられます。 ただし、養子縁組はせず、遺言書を作成して連れ子に遺贈すると、連れ子にかかる相続税が2割加算されるおそれがあります。相続税の負担を抑えるためには、養子縁組するのが有効です。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

片親のみとの養子縁組ではもう一方の親の相続権はない

片親のみと養子縁組をしている場合、養子縁組をしていない片親とは法律上の親子関係が生じないため、相続権がありません。 例えば、母親とだけ養子縁組をしている場合、母親が亡くなると養子も相続人になりますが、父親が亡くなっても相続人になりません。 また、片親のみと養子縁組をすると、「実子は全血兄弟」、「養子は半血兄弟」という扱いになります。 親が亡くなると実子も養子も同じ取り分で相続できますが、実子が亡くなって兄弟姉妹が相続人になるケースでは、半血兄弟である養子の取り分は「全血兄弟の半分」になります。 実子同士の兄弟姉妹よりも取り分が少なくなるため、注意が必要です。

相続税の基礎控除額における養子の取り扱いはどうなる?

被相続人に養子がいる場合、相続税の基礎控除額における養子の取り扱いは実子と異なります。 相続税の基礎控除額とは、「この金額までは相続税がかからない」という非課税枠のことです。 相続した遺産のすべてに相続税がかかるのではなく、非課税枠である「基礎控除」を超えた部分にだけ相続税がかかる仕組みになっています。

<相続税の基礎控除額の計算式>
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額は、「法定相続人の数」で決まります。 実子は何人いてもそのままカウントできますが、養子は法定相続人としてカウントできる人数に制限があるため注意が必要です。 相続税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続税法上は養子の人数に制限がある

民法上で養子の数に上限はないため、養子縁組自体は何人でもすることができます。ただし、相続税法上は養子の人数に制限があるため注意が必要です。

  • 被相続人に実子がいる場合 ➡ 1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合 ➡ 2人まで

※特別養子縁組により養子になっている人や、被相続人の配偶者の実子で養子になっている人は、実子として扱われるため、何人いてもそのまま法定相続人の数にカウントされます。

これは、相続人が増えると相続税を減税できることから、養子縁組制度を利用した、行き過ぎた節税対策を防止するためです。 相続税を抑えることだけを目的として養子縁組をしたとみなされた場合、養子を法定相続人の数に加えないなどの措置を受けるおそれもあります。 少なくとも、養子も遺産を相続しているのが望ましいでしょう。

養子は相続税が2割加算される場合がある

孫と養子縁組をした場合、相続税が2割加算される可能性があります。 養子である孫が遺産を相続する場合、通常2回発生するはずの相続税が1回で済んでしまうため、公平性の観点から加算のルールが設けられています。 つまり、本来は“親から子”、“子から孫”という2回の相続が行われるところ、孫を養子にして相続を1回に減らし、相続税が過度に抑えられるのを防ぐための規定です。 また、相続人が配偶者または親子などでない場合も、相続税は2割加算される可能性があります。 本来相続する可能性が低かった者については、相続税を重くしても問題ないと考えられるためです。

養子がいる場合の相続についてよくある質問

養子縁組で養子が死亡した場合は誰が相続人になりますか?

養子縁組で養子が死亡した場合の相続人は、「養子の配偶者と子供」です。 養子縁組をしていても、通常の相続と変わりません。 養子に子供がいなければ、相続できる人の範囲が少し広がり、普通養子縁組なら「実親と養親の両方」が、特別養子縁組なら「養親のみ」が相続人になります。さらに、子供も父母もいないときは「兄弟姉妹」が相続人です。 普通養子縁組では、養親側だけでなく、実親側の兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。 亡くなった養子に子供がいないケースでは、養子縁組の種類によって相続関係が変わることを知っておくと安心です。

養子縁組で相続人になれるのは何人までですか?

養子縁組で相続人になれる人数について、制限は設けられていません。

  • 民法上の扱い
    民法上は何人でも養子縁組が可能で、迎えた養子は全員が法定相続人として、遺産を相続する権利を平等に持ちます。
  • 相続税法上の扱い
    相続税法上は、養子の人数に上限があります。
    養子全員が遺産を相続しても、相続税の基礎控除額の計算に含められる養子の数は、「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」です(普通養子縁組の場合)。

養子縁組の相続は法律によって扱いが変わるため、混同しないよう注意が必要です。

遺産相続で養子の取り分はどうなりますか?

遺産相続における養子の取り分は、実子とまったく同じです。 民法上は、養子も実子と同様に「法律上の子供」として扱われるため、遺産の取り分も相続の順位もすべて実子と同じになります。

<例>
相続人が、配偶者・長男(実子)・長女(実子)・次男(養子)という4人のケースで考えてみます。
法定相続分は、「配偶者が2分の1」「子供全体で2分の1」です。 養子を含めて子供が3人いるので、2分の1を3人で分けると、1人あたり6分の1になります。

  • 配偶者:1/2
  • 長男(実子):1/6
  • 長女(実子):1/6
  • 次男(養子):1/6

養子縁組の相続でトラブルを避けるためにも弁護士法人ALGにご相談ください

養子縁組によって相続関係が変わると、思わぬ人が相続人になったり、反対に相続できなくなる人が出たりして、親族の間で不満や誤解が生じやすくなります。 養子縁組は相続税対策として有効な手段である一方、感情的な対立が起きることも少なくありません。 トラブルを未然に防ぐためには、生前の話し合いや遺言書の作成などの備えが重要です。 すでに養子縁組をしているご家庭でも、将来の相続で思わぬトラブルが起きる可能性もあるため、今の家族や財産の状況に合わせて見直しを行うことが大切です。 養子縁組を検討中の方はもちろん、すでに手続きを済ませている方も、判断に迷うときは、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

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