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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という大切な書類を提出する必要があります。 提出期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内で、期限内に提出できなければ、基本的に借金を含むすべての財産を相続しなければなりません。また、相続放棄の申立てが却下され確定すると、再申請はできないため注意が必要です。 この記事では、相続放棄申述書の入手方法や正しい書き方、必要書類などについて解説します。 記載ミスを防ぐためのポイントも紹介しますので、相続放棄を検討している方はぜひ参考にしてください。
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相続放棄申述書とは、相続人が「遺産や借金を一切引き継がない」ことを家庭裁判所に正式に伝えるための書類です。これを提出し認められれば、たとえ数千万円の借金があっても返済義務はなくなります。 相続放棄には、相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限が設けられているため、相続放棄申述書はそれまでに作成して提出する必要があります。遅れてしまうと、基本的に相続放棄ができなくなるため、時間的な余裕をもって提出しましょう。 また、申述書の記載に間違いがあると、再提出を求められるケースも多いため、正確に記入することが大切です。 相続放棄の期限や延長方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。 提出方法としては、家庭裁判所に赴いて直接提出するか、郵送によって提出することができます。 直接提出すれば、書類の記載について不安な点について質問することができます。また、書き間違い等について、その場で指摘してもらえる可能性があります。
相続放棄申述書を入手する最も簡単な方法は、裁判所の公式サイトからダウンロードすることです。 サイト内の「家事審判で使う書式」ページにアクセスし、「相続に関する審判の申立書」から「相続の放棄の申述」を選択すれば、必要な書式を取得できます。成人用と未成年者用の書式が用意されており、記入例も確認できるため、初めての方でも安心です。 インターネットでの取得が難しい場合は、全国の家庭裁判所の窓口でも申述書を受け取ることができます。窓口では、書式の配布だけでなく、必要書類や記載方法についての案内も受けられるため、手続きに不安がある方には便利です。 相続放棄申述書をダウンロードしたい方は、こちらのページをクリックしてください。
相続の放棄の申述書(成人)|裁判所 相続の放棄の申述書(未成年者)|裁判所相続放棄申述書の書式と記入例(成人の場合)は、以下のとおりです。 太枠内のすべての事項を、漏れなく正確に記入することが必要です。
相続放棄申述書を作成する際は、次の注意点を必ず確認しましょう。
相続放棄申述書には、申し立てる家庭裁判所の名前と作成年月日を記入して署名押印します。 押印に用いる印鑑は実印である必要がなく、認印でも問題ありません。ただし、シャチハタ等は用いないようにしましょう。 また、相続放棄申述書に用いた印鑑は、必ず覚えておくようにしましょう。後で届く「相続放棄の申述に関する回答書」にも、同じ印鑑による押印をして返送する必要があります。
相続放棄申述書の申述人の欄に、相続放棄を行う者の情報を記載します。記載事項は次のとおりです。
未成年者が相続放棄する場合など、法定代理人が必要なケースでは、相続放棄申述書の「法定代理人等」欄にその情報を記載します。記載事項は次のとおりです。
この欄は、相続放棄を行う者が成人していれば空欄でも問題ありません。 なお、申述人と法定代理人等の住所が同じであった場合には、「申述人の住所に同じ」と記載しても構いません。
相続放棄申述書の「被相続人」欄に、被相続人の情報を正確に記載します。 記載事項は次のとおりです。
本籍や死亡日は、被相続人の最後の戸籍謄本を取り寄せて確認しましょう。また、被相続人が亡くなったときに住民登録していた住所は、住民票の除票で確認できます。
「相続の開始を知った日」とは、申述人が被相続人の死亡を知り、さらに自分が相続人であることを認識した日を指します。 この日は、相続放棄の申述期限である3ヶ月の起算点となるため、非常に重要です。被相続人の死亡をすぐに知った場合はその日が該当しますが、数週間後などに初めて死亡を知った場合は、その知った日が「相続の開始を知った日」となります。 また、兄弟姉妹など後順位の相続人の場合は、「先順位の相続人が放棄をしたことを知った日」が起算点となるため、状況に応じた正確な判断が必要です。誤って記載すると、申述が却下される可能性があるため、慎重に記載しましょう。
放棄の理由は、次の6種類の中から1つ選びます。
なお、どの選択肢を選んだとしても、それによって相続放棄が却下されることはありません。
相続放棄申述書の相続財産概略の欄に、相続放棄の対象となる財産の情報を記載します。記載事項は次のとおりです。
記載内容は正確でなくても問題ありません。しかし、相続放棄申述書は裁判所に提出する書類なので、故意に虚偽の内容を記載することは厳禁です。
相続放棄申述書は代筆による作成も可能です。 ただし、本人の意思確認のため、裁判所から電話連絡が入り、出頭を求められる場合もあります。 委任状は基本的に不要ですが、裁判所の判断で提出を求められる場合もあるため、指示があれば速やかに対応しましょう。代筆できるのは記入欄の文章部分のみで、署名や押印は本人が行う必要があります。申述書は手書きだけでなくパソコンで作成しても問題ありません。 なお、認知症などで判断能力がない場合は代筆できず、成年後見人の選任が必要となります。
相続放棄の申述人と被相続人の関係によって、相続放棄を申し立てるときに提出する必要書類は異なります。 どのような書類を提出するかについて、表にまとめたのでご覧ください。
| 申述人 | 必要書類 |
|---|---|
| 配偶者・子供 |
|
| 孫またはひ孫 |
|
| 父母または祖父母 |
|
| 兄弟姉妹または甥姪 |
|
相続放棄を行うときにかかる費用として、以下のような費用が挙げられます。
収入印紙は、郵便局や裁判所の窓口のほか、コンビニエンスストアでも購入できます。
相続放棄申述書を提出した後の手続きの流れは、以下のとおりです。
相続放棄照会書とは、相続放棄の申立て後、家庭裁判所から意思確認のために送られてくる書類です。通常、申立てから2週間ほどで「相続放棄回答書」とセットで届きます。 回答書には返送期限が記載されており、それまでに作成して家庭裁判所へ返送しなければなりません。記載内容に誤りがあると、相続放棄が認められない可能性があるため、正確に記載することが重要です。 回答書に記入する主な項目は、以下のとおりです。
これらの情報は、裁判所が相続放棄を認めるかどうかを判断する重要な材料となります。書き方に不安がある場合は弁護士などの専門家にご相談ください。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が放棄した本人に郵送されます。 これは、相続放棄の手続きが正式に完了したことを知らせる通知であり、発行費用はかかりません。ただし、通知書は一度きりの発行で再発行できないため、紛失しないよう大切に保管しましょう。 注意したいのは、通知書はあくまで本人への通知用であり、金融機関の相続手続きや不動産登記など、第三者への証明としては使えない場合がある点です。その場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請する必要があります。 また、通知書は相続放棄した本人にしか送付されず、第三者は取得できません。証明が必要な場面では、必ず証明書を用意しましょう。
相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄を正式に受理したことを証明する書類です。相続放棄の手続きが終わったあと、希望する人が家庭裁判所に申請することで発行されます。 この証明書は、相続放棄をした本人だけでなく、債権者や他の相続人など利害関係者も取得できます。証明書の発行には1通あたり150円の収入印紙が必要ですが、枚数に制限はありません。 この証明書が必要なのは、次のようなケースです。
申請は相続放棄を受理した家庭裁判所に行い、約1〜2週間で証明書が交付されます。 相続放棄申述受理証明書について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続放棄申述書の書き間違いに気がついた場合は、誤字に二重線を引き、その上に訂正印を押し、近くに正しい内容を記入します。修正液や修正テープは使用できません。訂正箇所が多い場合や読みづらい場合は、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。 また、家庭裁判所に持参すれば、その場で記載内容を確認してもらえ、誤りがあればその場で訂正することが可能です。
相続放棄の理由に制限は設けられていないため、「被相続人と疎遠であったため」といった理由であっても受理されます。 疎遠であったことは、書式における「放棄の理由」の選択肢にないため、「6 その他」を選んでカッコ内に理由として記載しましょう。
相続放棄申述書は自分で記入できますが、記載ミスがあると家庭裁判所で却下されるおそれがあります。 さらに、申述書の作成だけでなく、戸籍謄本や住民票の収集、照会書の回答など複雑な手続きが必要です。 そのため、相続放棄を確実かつスムーズに進めるには、弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼すれば、書類作成や期限管理のサポートだけでなく、「そもそも相続放棄すべきか」という判断も専門的な視点で行ってもらえます。 これにより、不要な放棄やリスクを回避することが可能です。また、弁護士は相続人間のトラブルや債権者対応にも適切に対処できるため、安心して手続きを進められます。
相続放棄が認められると、基本的に撤回することはできません。そのため、相続放棄申述書を提出する前に、本当に相続放棄しても良いのかについて検討する必要があります。 また、相続放棄申述書の書き方によっては、相続放棄が却下されるリスクが高まります。特に、被相続人の死亡から3ヶ月が経過してしまったケースでは、期限を過ぎてしまったことにつき、「相当の理由」があることをしっかり説明しなければならず、これは一般の方ではなかなか難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。 他にも、相続放棄の期限が近い場合や、平日の昼間に家庭裁判所へ行くことが難しい場合等では、なるべく早く弁護士にご相談ください。状況によっては、相続放棄以外の選択肢のご提案など、可能な限り検討をして対応いたします。