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遺産相続でよくある問題やトラブル10選|対処法や対策を詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続では、財産が被相続人から相続人に移ることや、関係者の多くが近しい関係の者であること等から、感情的な対立が発生しやすいといえます。 この記事では、相続で発生しやすい問題や、問題を解決するために弁護士に相談するべき理由等について解説します。

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【動画で解説】遺産相続でよくある問題

遺産相続でよくある問題10選と対処法

遺産相続についてのトラブルは、主に相続人同士で争うことによって起こります。 裁判所が公表している令和5年(2023年)の司法統計年報(家事編)によれば、2023年の遺産分割事件数は1万3000件を超えています。 遺産相続の問題が発生するのは、資産に関するものや、家族に関するものが主な理由となっています。例えば、資産が分配しにくいものばかりであることや、家族構成が複雑であること等がきっかけとなることが多いです。 相続でトラブルになりやすい、代表的な10のケースについて次項より解説します。

兄弟間でトラブルになるケース

仲の良かった兄弟姉妹であっても、相続をきっかけとしてトラブルに発展するケースがあります。特に、相続人のうちの1人が被相続人の介護をしていたケースや、お金に困っている相続人がいるケース等ではトラブルになりやすいです。 トラブルを防ぐためには、兄弟間の遺産分配比率をなるべく公平にすることや、特別な貢献をしてくれた相続人には遺言書によって取り分を増やすなどして報いること等が挙げられます。

【よくあるトラブルの事例】

  • 相続財産の分け方について意見が合わずに揉めてしまう
  • 相手に連絡しても無視されて話し合いを進められない
  • 相続人の配偶者が口出ししてトラブルが悪化してしまう

不動産でトラブルになるケース

相続財産の大半を不動産が占めているようなケースでは、遺産相続トラブルになりやすいです。なぜなら、不動産は分配しにくい財産であり、金額を評価しにくい財産でもあるからです。 不動産の相続でトラブルを防ぐためには、土地を分筆しておく方法や、お金に換えておく方法等が挙げられます。 なお、不動産の相続方法として、主に次の4つの方法が挙げられます。

  • 現物分割:不動産をそのまま、あるいは分筆して相続する
  • 代償分割:相続人のうちの誰かが不動産を相続し、他の相続人に対して代償金を支払う
  • 換価分割:不動産を売却して金銭に換え、その金銭を分配して相続する
  • 共有分割:相続人が不動産を共有して相続する

どの分割方法が良いかが分からない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

【よくあるトラブルの事例】

  • 誰がどの不動産を取得するのかで揉める
  • 遺産分割の不動産の評価額で揉める
  • 要らない不動産を相続人が押しつけ合う

不動産の相続手続きについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特定の相続人が遺産を独占しているケース

相続人の一部が相続財産を独占すると、トラブルになるリスクが高いといえます。そのような相続人が現れる場合として、自分の財産と相続財産の区別がついていないケースや、被相続人の言葉を真に受けたケース等が考えられます。 対処法としては、自身の法定相続分について伝える方法や預貯金口座を凍結する方法、調停を申し立てる方法、遺留分侵害額請求を行う方法等が考えられます。 いずれにしても、なるべく早く弁護士に相談する必要があるでしょう。

【よくあるトラブルの事例】

  • 被相続人の長男であった相続人が、自分の権利について勘違いして相続財産を独り占めしている
  • 被相続人が、生前に「遺産をすべてあげる」と言ったため、相続財産を独り占めしている
  • 被相続人と同居していた相続人が、相続財産と自分の財産を混同している

遺留分侵害額請求について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特定の相続人が生前贈与を受けていたケース

特定の相続人だけ生前贈与を受けていた場合、相続人の間で不公平感が生じるため、遺産相続トラブルが起こりやすくなります。 生前贈与とは、自分が生きているうちに行う贈与のことです。遺産の前渡しと言えるような生前贈与は、相続財産の一部として扱われます。 トラブルを防ぐためには、生前贈与について親族間で話し合いや情報共有を行い、相続発生後に備えること等が挙げられます。

【よくあるトラブルの事例】

  • 生前贈与を受けた相続人について、他の相続人が不公平ではないかと主張する
  • 生前贈与を受けたはずの相続人が、その事実を否定して自身の取り分を主張する
  • 結婚したときに贈られた財産について、生前贈与として考慮しろと主張される

相続人が多くてトラブルになるケース

相続人が多いと、各々の主張を整理することが難しくなり、話し合いが滞りがちになります。対処法としては、相続人の範囲を知っておき、事前に大まかな話し合いを行っておくことが挙げられます。 そのためには、法定相続人を把握しておく必要があります。 法定相続人とは、民法で定められている、被相続人の財産を相続する権利を有する者のことです。 法定相続人になれる者として、次のようなものが定められています。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 子:第1順位
  • 両親等:第2順位
  • 兄弟姉妹:第3順位

先順位の法定相続人がいる場合、後順位の者は相続人になることができません。

【よくあるトラブルの事例】

  • 相続人が多いため、遺産分割協議がまとまらなくなる
  • 相続人の中に、遠方に住んでいる者がいるため、話し合いがスムーズに進まない

法定相続人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

寄与分でトラブルになるケース

被相続人の生前に、その財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人には、寄与分が認められる可能性があります。しかし、寄与分の主張が他の相続人に認められず、法定相続分で遺産分割すると、寄与分を受け取ることはできません。 対処法としては、寄与分を主張することや、被相続人に遺言書を作成してもらうこと等が挙げられます。

【よくあるトラブルの事例】

  • 長女は被相続人の介護を行ったために寄与分を要求したが、長男と次男が認めない
  • 寄与分として相当と思われる金額を主張したが、その金額が高すぎると断られた

寄与分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

予想外の人に相続分を主張されるケース

親族関係は大体把握できていると思いがちですが、いざ相続が発生すると、認識している身内以外から相続分を主張されるケースがあります。 対処法として、隠していた家族関係について周囲に相談することや、遺言書を作成しておくこと等が挙げられます。

【よくあるトラブルの事例】

  • 前妻との間の子供がいた
  • 被相続人が知らない間に養子縁組をしていた
  • 隠し子が現れて相続分を主張した

認知症の相続人がいるケース

相続人に認知症の人がいると、遺産分割協議が行えなくなってしまう等のトラブルになるおそれがあります。 対処法として、法定相続分に従って相続する方法や、認知症の相続人が亡くなるまで手続きを放置する方法等が考えられます。ただし、これらの方法では不動産が共有になったり、相続登記の期限に間に合わなかったりするおそれがあるためおすすめできません。また、認知症のレベルによっては、遺産分割協議が無効になってしまうおそれもあります。 そのため、認知症の相続人に成年後見人を選任する方法や、被相続人に遺言書を作成してもらう方法等の対策が必要となります。

【よくあるトラブルの事例】

  • 相続人の1人が認知症であるため、遺産分割協議を行うことができない
  • 認知症になった相続人に成年後見人を選任したところ、本人が認知症になる前に示していた意思に反して、法定相続分を確保しようとする

認知症になってしまった相続人がいる場合の遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺言書の内容が不公平なケース

遺言書の内容が明らかに不公平な場合、トラブルに発展するおそれがあります。例えば、2人以上いる子のうちの1人だけに全財産を相続させるような遺言書は、トラブルを招きやすいです。 トラブルを起こりにくくするためには、生前に遺言書の内容を親族等に伝えておくことや、各相続人の遺留分だけは確保すること、取り分に差を設ける理由について付言事項として明記すること、すべての財産の相続人を明記すること等が挙げられます。

【よくあるトラブルの事例】

  • 遺言書の無効を主張する相続人が現れ、遺言無効確認調停や訴訟に発展する
  • 遺留分侵害額請求を行う相続人が現れる
  • 特別受益や寄与分等を主張して、取り分を増やそうとする相続人が現れる
  • 遺言書への記載が漏れている相続財産について、取り分を主張して譲らない相続人が現れる

遺言書の効力について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特定の相続人が財産管理していたケース

生前の被相続人と同居しており、財産を管理していた相続人がいる場合、使い込みに関するトラブルに発展しやすくなります。 使い込みに関するトラブルが起こらないようにするためには、任意後見制度を利用して、財産管理を専門家に任せる等の対策が有効です。 また、被相続人の財産の出し入れをすべて記録して、かかった経費の領収書は保存しておく等、使い込みを疑われないように努力する必要もあります。

【よくあるトラブルの事例】

  • 財産管理をしていた相続人による、預貯金の使い込みが発覚した
  • 生前の被相続人から頼まれて財産管理をしていたが、他の相続人から使い込みを疑われた

相続問題・トラブルを避けるための対策

生前からしっかり話し合っておく

まずは、相続について、家族でしっかりと話し合っておくことが望ましいです。その上で、被相続人の希望や考え方、現状で相続財産になりそうな財産の内容、それぞれの財産の管理方法等について親族間で共有しておけば、いざというときに混乱せずに済みます。

遺言書を作成しておく

相続トラブルをなるべく防止するために、遺言書は必ず作成しておきましょう。ただし、あまりにも不公平な内容にすると、相続人の遺留分を侵害してしまうことにより、トラブルを誘発してしまうおそれがあります。 また、自分で作成した遺言書は、形式的なミス等によって無効になりやすいため、なるべく公正証書遺言を作成するようにしましょう。 公正証書遺言について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

財産目録を作成しておく

財産目録とは、遺言書を作成するとき等に併せて作成する、相続財産をまとめて一覧にした書類です。預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借入金や未払金等のマイナスの財産についても、すべて記載します。 漏れなく財産を記載することにより、相続人が互いに財産隠しを疑う等のトラブルを防止できる可能性があります。 財産目録について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産の分け方を知っておく

遺産の分け方についての知識を、なるべく共有するようにしましょう。それによって、被相続人が生前に財産を分けやすい形に換えておくことや、相続人が代償分割に備えて預貯金を増やしておくこと等、相続をスムーズに進めるための対策が可能となります。

法定相続人の人数を確認する

自分が死亡した場合に、誰が法定相続人になるのかを確認しておきましょう。法定相続人が多くなってしまうと、話し合いでは解決できなくなるリスクが上がるため、遺言書を作成する等の対策の必要性が高まります。

相続税について確認しておく

相続税とは、基礎控除を上回る財産を相続したときにかかる税金です。相続税の基礎控除は、次の式によって計算できます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続財産の金額が基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 相続税について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続問題について弁護士に相談するメリット

相続問題について弁護士に相談することには、主に以下のようなメリットがあります。

  • 法的に正しい考え方を教えてもらえる
  • トラブルになりにくい遺言書の作成について教えてもらえる
  • 相続手続きや相続税等についてアドバイスを受けることができる
  • 争いが発生したときに、交渉の代理を依頼できる
  • 調停や審判等になったときに、対応を依頼できる

弁護士に依頼した場合の費用

相続について弁護士に依頼した場合、事務所によって異なるものの、一般的に以下のような費用がかかります。

  • 相談料:1時間につき1万円程度(初回無料の場合等がある)
  • 着手金:30万円~60万円程度
  • 諸経費:数万円程度
  • 成功報酬:獲得した経済的利益の10%程度

しかし、他の相続人等との争いになった場合、代理人になることを依頼できるのは基本的に弁護士だけです。そのため、トラブルが悪化してから相談するよりも、早い時点で相談して解決することが望ましいと考えられます。

遺産相続の問題・トラブルは弁護士にご相談ください

相続には多くの複雑な問題があるため、知識の不足から不利益を受けることのないよう、弁護士に相談することをおすすめします。相続問題を起こさないためには、なるべく生前から、相続の発生に備えて対策すると良いでしょう。 また、当事者だけで話し合いをしていると、感情的な対立が悪化してしまい、解決が遠のいてしまうおそれがあります。冷静に話し合いを進めて早期解決を図るためにも、ぜひ弁護士を頼っていただきたいです。