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相続財産清算人とは?役割・選任手続きの流れ・費用などを詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続人がいないために相続財産が放置されており、被相続人に貸していたお金を取り戻せない等、不都合がある場合には相続財産清算人を選任してもらうことができます。 相続財産清算人は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことができますが、手間や費用がかかることに注意しなければなりません。 この記事では、相続財産清算人の役割や権限、選任される要件、選任手続きの流れ、選任後の流れ等について解説します。

目次

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相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、亡くなった方が遺した相続財産について、調査や管理等を行う人です。相続人がいない場合等に、利害関係者または検察官の申立てによって、家庭裁判所により選任されます。 選任されるのは、相続人の存在が明らかでないときに限定されます。

相続財産清算人の役割や権限

相続財産清算人には、主に以下のような役割が与えられています。

  • 相続財産目録の作成
  • 相続財産の管理
  • 債務の支払い
  • 受遺者への支払い

また、相続財産清算人は、相続財産の保存行為や管理行為(物または権利の性質を変えない範囲内における利用行為や改良行為をいいます。)を、自分の判断で行うことができます。 一方で、相続財産の処分行為については、裁判所の許可がなければ行うことはできません。 保存行為・管理行為・処分行為に該当するのは、それぞれ主に以下のような行為です。

【保存行為・管理行為】

  • 預貯金口座の解約
  • 既存の債務の履行
  • 不動産の相続登記
  • 賃貸借契約の解除

【処分行為】

  • 不動産や株式等の売却
  • 家財道具等の処分
  • 定期預金が満期になる前の解約
  • 返済期限になる前の債務の弁済

相続財産清算人には誰がなる?

相続財産清算人に選ばれる人には、法律上の決まりがありません。 しかし、財産の換価処分や最終的な国庫帰属手続きなど、法律の知識が必要となる多数の手続きを行う必要があるため、地域の弁護士や司法書士等の専門家が選任される場合が多いです。

相続財産清算人と相続財産管理人の違い

相続財産清算人と相続財産管理人の違いは、相続財産清算人が相続財産の清算手続きを行うのに対して、相続財産管理人は相続財産の保存行為などだけを行うことです。 以前は、相続財産を保存・管理・処分するために選任された人のことを相続財産管理人と呼んでいましたが、改正により、相続財産清算人と呼ばれるようになりました。 現在の相続財産管理人は、相続財産の保存行為や、性質を変えない範囲での利用等を行う人とされており、相続財産清算人がいないときの、つなぎのような存在となっています。

相続財産清算人が選任される要件

相続財産清算人が選任される要件は、最初から相続人がいないか、相続人がいなくなることです。要件に当てはまる状況として、主に以下のような場合が考えられます。

  • ①相続人がいない
  • ②相続人全員が相続放棄した

これらの場合について、次項より解説します。

相続人がいない場合

被相続人が亡くなったときに、法定相続人が誰もいない場合、基本的に相続財産清算人の選任が必要となります。 法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続する権利を有する者です。 法定相続人になるのは、通常であれば以下のような者です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の両親
  • 被相続人の兄弟姉妹

相続人全員が相続放棄した場合

相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続人の全員が相続放棄すると、相続人はいなくなります。 この場合、被相続人の債権者が相続財産から弁済を受けるためには、被相続人が亡くなった時点で相続人が存在しなかったケースと同じように、相続財産清算人を選任する必要があります。

相続財産清算人が必要となるケース

相続財産清算人が必要となるのは、主に以下のようなケースです。

  • 債権者として債権の回収をしたい
  • 相続放棄したが財産管理を他の人に任せたい
  • 特別縁故者として財産分与を受けたい

これらのケースについて、次項より解説します。

債権者として債権の回収をしたいケース

被相続人の債権者が債権を回収するためには、基本的に相続人へ請求します。 しかし、相続人がいない場合には請求する相手が存在しなくなってしまうため、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。 ただし、相続財産清算人の選任には費用がかかるおそれがあるので、この費用との兼ね合いで、相続財産から満足のいく債権の回収を図ることができるかについては、慎重に検討してから申し立てましょう。

相続放棄したが財産管理を他の人に任せたいケース

法定相続人が相続放棄したとしても、そのときに占有していた相続財産については保存義務が発生します。その場合、自己の財産と同一の注意をしながら管理しなければなりません。 相続財産清算人を選任すれば、相続財産を管理してもらえるため、相続放棄した者の保存義務はなくなります。 なお、老朽化した家屋に住み続けていると、相続人に負担をかけてしまうおそれがあります。そのような心配をなくすためには、生きているうちに負担となるような財産は処分しておくと良いでしょう。

特別縁故者として財産分与を受けたいケース

特別縁故者とは、生前の被相続人と特に親しかった者で、相続財産の少なくとも一部を受け取ることのできる者です。内縁の配偶者や、親のように育ててくれた叔父・叔母、長年に渡って介護をしてくれた長男の配偶者など、被相続人と特に親しかった者について認められる可能性があります。 被相続人に相続人が誰もおらず、相続財産が残っている場合に、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する財産分与」の申立てを行えば、特別縁故者として認めてもらえる可能性があります。

相続財産清算人の選任手続きの流れ

相続財産清算人の選任を申し立てるときには、主に以下のような流れで手続きを行います。

①必要書類の準備
相続財産清算人の選任を申し立てるためには、主に次のような書類が必要です。

  • 申立書
  • 財産目録
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 財産目録記載の財産を証する資料
  • 利害関係を証明する資料(戸籍謄本、借用書等)

②家庭裁判所への申立て
申立書に必要事項を記載して申し立てます。「申立ての趣旨」には、相続財産清算人の選任を求める旨を記載します。また、「申立ての理由」には、選任を求める理由として、債権を回収したい旨や特別縁故者として相続財産を受け取りたい旨等を記載します。
③審判
申立てを受けて、家庭裁判所は、被相続人と申立人との関係や申立ての理由に加えて、相続財産の内容等も考慮して、必要があると判断すれば相続財産清算人を選任します。

相続財産清算人の選任に必要な書類

相続財産清算人の選任を申し立てるときには、申立書だけでなく、以下のような添付書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続財産に関する資料(預貯金の通帳の写し等)
  • 申立人と被相続人との利害関係を証明する資料(借用書等)

相続財産清算人の選任にかかる費用

申立ての費用

相続財産清算人の選任を申し立てるときには、主に以下のような費用がかかります。

  • 収入印紙:800円分(申立書に貼付する)
  • 連絡用の郵便切手:1000円~2000円程度(裁判所によって異なる)
  • 官報公告料:5075円
  • 戸籍謄本:1通あたり450円
  • 住民票の除票:1通300円

相続財産清算人の報酬

相続財産清算人として専門家が選任された場合の報酬は、1ヶ月あたり1万~5万円程度と言われています。 この報酬は相続財産から支払われるため、不足するおそれがある場合には予納金を納めることを求められます。

予納金

予納金とは、相続財産だけでは相続財産清算人へ支払う報酬等を賄うのに十分でない場合に、申立人が納めなければならないお金です。 相続財産清算人の報酬は、相続財産から支払われます。そのため、相続財産である現金や預貯金等が少ない場合には、申立人が報酬等の不足に備えてお金を納めることになっています。 予納金の相場は、20万~100万円程度です。なお、予納金が残った場合には、すべての手続きが終わった後で返金されます。 予納金が必要なケースで、支払うことができない場合には、選任の申立てが却下されるため相続財産清算人は選任されません。 必要なお金を用意できない場合には、日本司法支援センター(法テラス)の「民事法律扶助制度」を活用する等の方法が考えられます。

相続財産清算人の選任後の流れ

相続財産清算人の選任後、手続きは以下のように進められます。

  1. ①相続財産清算人の選任および相続人の捜索の公告
  2. ②被相続人の債権者および受遺者に対する請求申出の公告
  3. ③被相続人の債権者および受遺者への支払
  4. ④特別縁故者への財産分与
  5. ⑤不動産持分の共有者への帰属
  6. ⑥財産が残った場合には、国庫へ帰属する

これらの手続きについて、次項より解説します。

①相続財産清算人の選任および相続人の捜索の公告

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所によって、相続財産清算人の選任および相続人の捜索の公告が行われます。 これらの公告は家庭裁判所が行うので、相続財産清算人は手続きをする必要がありません。 なお、公告は官報に掲載されます。官報とは、国が発行している新聞のようなものです。 公告の期間は6ヶ月以上としなければならず、申し出る者がいなければ相続人の不存在が確定します。もしも相続人が現れたら、被相続人の財産は相続されるため、手続きは終了します。

②被相続人の債権者および受遺者に対する請求申出の公告

相続財産清算人は、被相続人の債権者と受遺者について、請求を申し出るように公告を行います。ただし、債権者や受遺者の存在を把握している場合には、個別に請求することを求めなければなりません。 この公告の期間は、2ヶ月以上にする必要があります。また、この公告は、相続財産清算人の選任の公告が行われている期間内に行います。 公告期間が終われば、債権者と受遺者の不存在が確定します。

③被相続人の債権者および受遺者への支払い

公告等によって判明した債権者や受遺者がいれば、相続財産から支払いを行います。支払いは、債権者が優先されます。 このとき、相続財産を競売にかける場合があります。相続財産を使い切ったら、手続きはここで終了します。

④特別縁故者への財産分与

相続人が現れず、相続財産が残っている場合には、特別縁故者に相続財産が分配される可能性があります。 自身が特別縁故者に該当すると考える者は、相続財産清算人の選任の公告ないし相続人の捜索の公告が終わってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てます。 裁判所が特別縁故者であることを認めれば、相続財産の全部または一部が分配されます。特別縁故者だと認められる可能性があるのは以下のような者です。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他、被相続人と特別の縁故があった者

⑤不動産持分の共有者への帰属

特別縁故者への分配が終わっても相続財産が残っている場合には、相続財産である不動産の持分が共有者に移転します。 このとき、共有者が3人以上である不動産については、相続財産である不動産の共有持分は、被相続人以外の共有者の持分に応じて分配されます。

⑥財産が残った場合には、国庫へ帰属する

最終的に、残った相続財産は国庫へ帰属します。このとき、相続財産清算人は、報酬付与の申立てを行います。 相続財産清算人への報酬額は、清算の手間等を考慮して決められます。

相続財産清算人に関する質問

空き家の管理のために相続財産清算人を選任できますか?

相続財産に空き家があったとしても、相続人がいるときには、空き家の管理のために相続財産清算人を選任することはできません。 そもそも、相続財産清算人は、相続人がいないときに選任されます。そのため、相続財産に含まれる空き家は自分で管理するか、相続放棄するしかありません。 ただし、相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなった場合でも、保存行為を継続しなければならないことがあります。 これは、相続放棄した相続人が、そのときに相続財産である不動産や自動車等を占有していた場合です。 相続財産の保存義務は、相続財産清算人が選任されるまで続きます。 なお、建物がないことや土壌汚染がないこと等を条件として、不要な土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月に始まりました。建物を解体して更地にすれば利用できる可能性があるため、気になる方は専門家に相談することをおすすめします。

相続人がいても相続財産清算人の選任はできますか?

相続人がいる場合には、相続財産清算人を選任してもらうことはできません。 これは、相続人がいることは明らかであるものの、居場所が分からない場合等にも同様です。そのため、相続人が行方不明である場合等には、失踪宣告を申し立てるか、不在者財産管理人の選任を申し立てることになります。 ただし、相続人の全員が相続放棄した場合には、相続人がいなくなるため相続財産清算人を選任してもらうことができます。

相続財産清算人が選任されているかを調べる事はできますか?

相続財産清算人が選任された旨は裁判所の掲示板において掲示され、さらに官報で公告されるため、これらを閲覧することで調べることができます。 官報とは、国が発行している新聞のようなものであり、法令の公布や会社の公告、裁判所の公告等が掲載されます。 官報による公告は、6ヶ月以上は継続されます。現在では、会員制の有料サービスである「官報情報検索サービス」も行われています。

相続財産清算人への予納金は誰が払うのでしょうか?

予納金は、相続財産清算人の選任の申立てをした人が支払います。すべての手続きが終わったときに、余った予納金は返金されますが、基本的には予納金を支払っても利益がでる可能性が高い場合にのみ申立てを行うべきだと考えられます。

相続についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談下さい

相続財産清算人の選任を申し立てるためには、予納金等の費用がかかるだけでなく、書類を準備する必要もあり、手続が煩雑になっています。 また、申立ての必要性を判断できない方も多いのではないでしょうか。 自分の死後に、お金を借りた人などに迷惑をかけないためには、遺言書の作成等の対策が必要となります。 そこで、相続財産清算人の選任の申立てを検討している方や、相続対策を検討している方は弁護士にご相談ください。個別の事情に応じて、最適な対応をご提案いたします。