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相続問題について
このような疑問をお持ちではないでしょうか

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東京弁護士会所属 プロフェッショナルパートナー 弁護士 佐久間 明彦

相続がはじめての方の疑問にお答えいたします

3分でわかる!はじめての相続

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相続弁護士サポート

相続を放棄したい方

このようなお悩みをお持ちの方は
相続を放棄できる相続放棄をご検討ください

  • 遺産を相続したくない(借金)

    借金

    借金等の負債を被相続人が残していた場合、相続の際にその負債も引き継ぐことになってしまいます。
    他にも、家や山等の維持することが難しい遺産を相続したくない場合も相続放棄を検討する必要があります。

  • 債権者対応に困っている

    債権者

    被相続人の債権者から連絡が来ていてお困りの場合は、弁護士があなたの代わりに債権者対応をいたします。
    また、支払いに応じてしまうと相続放棄できない場合がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

  • 疎遠な親戚との相続問題がある

    疎遠な親戚

    親族との相続問題に関わりたくない場合は、相続放棄をすることで参加しなくて良くなります。
    親族との相続の話し合いに手間がかる場合や、親族と疎遠で連絡をとることが難しい場合等は相続放棄を検討しましょう。

私達が全力でサポートいたします

相続は身内での問題のため大ごとにしたくないと、弁護士への相談を躊躇される方もいらっしゃるかと思います。しかし、そのままにしてしまうとより問題が複雑化するケースが多いです。早めのご相談で問題を予防することが出来ますので、まずはお気軽にご相談ください。

1

税理士と連携

税理士法人ALG&Associatesと弁護士法人ALG&Associatesが連携しているため、『税』に関することから『相続』までワンストップサービスをご提供いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

2

「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置しております。相続問題の経験や知識が豊富な弁護士達が日々議論を交わしており、ご相談者様のご希望に沿えるように備えております。

3

弁護士人数

弁護士人数の大規模事務所であるからこそ、相続問題に対する豊富なノウハウを蓄積しております。

1

税理士と連携

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2

「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置しております。相続問題の経験や知識が豊富な弁護士達が日々議論を交わしており、ご相談者様のご希望に沿えるように備えております。

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弁護士人数

弁護士人数の大規模事務所であるからこそ、相続問題に対する豊富なノウハウを蓄積しております。

全国よりご相談をお待ちしております

弁護士法人ALG&Associates 事務所一覧

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

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  1. 1

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弁護⼠法⼈ALG&Associatesと、税理⼠法⼈ALG&Associatesが連携しているため法務⾯、税務⾯から問題を効率的に解決できます。

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置しており、経験豊富な弁護⼠があなたをサポートいたします。

Q&A遺産相続に関するよくあるご質問

vol14

そもそも相続はいつから始まるの?何をすれば良いの?

相談者

父が亡くなりました。葬儀も無事に終えたのでそろそろ相続について考えなくてはなりません。母は既に他界しているので、遺産は私と兄が引き継ぐことになると思うのですが、はじめての事で何から手をつけて良いか分からず困っています。相続はいつはじまるのでしょうか?

弁護士

まず、「相続はいつはじまるのか」ということですが、相続は人の死亡により自動的に発生します。

相続のご相談を受けていると「父は死んだが、相続はしていないです」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、お父様が亡くなられた時点で相続が発生していることになります。

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vol13

曾祖父の名義のままになった土地が見つかったのですが…

相談者

父が亡くなり、父の遺産を相続することになったので、父の遺産について調査したところ、登記上、曽祖父の名義のままになっている土地があることがわかりました。

私の名義にするにはどうすればいいのでしょうか。

弁護士

遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人が死亡し、次の相続が開始してしまった場合を、「数次相続」といいます。

相続登記には特に期限が定められていないため、数次相続は珍しいものではありません。

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vol12

自分の遺産を一部の相続人に渡したくないのですが。

相談者

私には妻の他、血縁上は2人の息子がいます。

ただ、47歳になる次男とは、同人が高校在学中の頃から事実上親子の縁を切っており、死後とはいえ、私の財産を分け与えるなどとんでもないことだと考えています。

次男を相続人から除外する方法はないのでしょうか。

弁護士

被相続人の生前の意思に基づいて相続人資格をはく奪する方法として、『廃除』という制度があります。

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感謝のお声をいただいております