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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺産に預貯金があった場合、相続人がどのように遺産を分配するかを決めなければ、預貯金口座の払戻しや名義変更といった相続手続きは基本的に行うことができません。しかし、葬儀費用等が必要となり、すぐに被相続人の預貯金口座を引き出す必要がある場合もあるでしょう。 そこで、本記事では、銀行等の金融機関で必要となる手続きやその流れ、必要書類、手続きにかかる日数、手続きを放置するリスク等について説明していきます。 また、緊急でお金が必要になった場合の対処法についても解説しています。
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被相続人が亡くなったら、銀行にその事実を知らせて口座を凍結してもらいます。 口座の凍結は、預貯金額を確定して、無断での引き出し等を防ぐために必要です。 凍結された口座からの入出金はできなくなるため、公共料金の引き落とし等が必要な場合には、登録口座を変更するべきでしょう。 被相続人の預貯金は相続人の共有財産となり、遺産分割協議が終わる等して相続人が決まったら、凍結を解除して相続手続きを行います。
銀行等の金融機関では、相続が発生すると、主に以下のような流れで手続きを行います。
遺言書、遺産分割協議書の有無等によって、手続きで必要な書類は異なってきます。 次項より、どのような書類が必要になるかケースごとに確認していきます。なお、金融機関や個別の事情によって異なることが多いので、事前に必要な書類を確認しておきましょう。
遺言書がある場合は、次のような書類が必要になります。
遺言書(原本) | 誰がどのような割合で預貯金を相続するのかが明確な遺言書 |
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検認調書または検認済証明書 | 遺言書を家庭裁判所が確認したことを証明する書類 ※公正証書遺言である場合や、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要 |
被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本 |
預貯金を取得する相続人の印鑑登録証明書 | 預貯金を相続する者の印鑑登録証明書 |
各金融機関所定の書類 | 各金融機関によって個別に定められたもの |
被相続人の預貯金通帳 | 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等も含む |
なお、申請書類等への押印には実印を使用します。 金融機関としては間違いを防止する必要があるので、預貯金を相続する人は印鑑証明書の提出を求められるため、押印には実印が用いられます。 また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の印鑑証明書等も必要となります。 遺言執行者についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
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遺言書はなかったとしても、遺産分割協議書がある場合には、次のような書類が必要になります。
遺産分割協議書 | 誰がどのような割合で預貯金を相続するのかが明確な遺産分割協議書 |
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被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本 |
相続人全員の戸籍謄本(原本) | 法定相続人の全員のもの |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 法定相続人の全員のもの |
各金融機関所定の書類 | 各金融機関によって個別に定められたもの |
被相続人の預貯金通帳 | 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等も含む |
なお、申請書類等への押印の際には、実印を使用します。
遺言書も遺産分割協議書もなかった場合には、次のような書類が必要になります。
被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本 |
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相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続人の全員のもの |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 法定相続人の全員のもの |
各金融機関所定の書類 | 各金融機関によって個別に定められたもの |
被相続人の預貯金通帳 | 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等も含む |
預貯金口座の相続手続きにかかる日数は、おおむね2週間~1ヶ月程度であるケースが多いです。 書類に不備がある場合には修正に時間がかかり、処理が混み合っている場合等ではさらに時間がかかることもあります。
銀行預金を相続する期限が明確に定められているわけではありません。しかし、遺言書で指定されていなければ、なるべく早く遺産分割協議によって相続人を決めるべきでしょう。 法律上は、5年間(金融機関によっては10年間)、預貯金を放置してしまうと、金融機関は時効を主張して返済を拒めるようになります。実際には時効を主張されるケースはほとんどないようですが、あくまでも金融機関の好意による対応であり、絶対ではありません。
銀行口座の相続手続きには手間がかかりますが、放置してしまうと主に以下のようなリスクが生じます。
これらのリスクについて、次項より解説します。
休眠口座とは、2009年1月1日以降の取引から、10年以上に渡って入金や出金がない口座です。休眠預金等活用法により、休眠口座にある預貯金は民間公益活動に活用されます。 休眠口座になっても利息はつきますが、ATMを利用する等の方法では預貯金を引き出すことができなくなります。そのため、その口座の復活手続きか、口座を解約する手続きを行って払い戻しを受けることになり、余計な手続きが増えてしまいます。
相続発生後に、金融機関に連絡せず口座を凍結しなかった場合には、預貯金がそのまま引き出せることになります。 そして、口座が被相続人名義であることを忘れて預貯金を引き出してしまうと、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産を全て相続したとみなされて相続放棄できなくなるおそれがあります。 その結果、被相続人に多額の借金等があれば、大きな負債を負ってしまうリスクがあります。 相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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銀行の相続手続きを放置していると、凍結されていない被相続人の口座から、親族等が預貯金を勝手に引き出してしまい、使い込まれてしまうリスクがあります。 使い込みのトラブルを回避するためには、早めに銀行に連絡して、口座を凍結してもらいましょう。
銀行で残高証明書を発行してもらうことが可能です。 残高証明書は、遺産分割協議や相続税の申告等の手続きに用います。 被相続人が亡くなった日の残高証明書を発行してもらい、その残高を基準として相続手続きを行う必要があります。 残高証明書は、同じ金融機関に複数の口座がある場合であっても、すべて掲載されます。そのため、その金融機関に保有している口座は残高証明書に記載されたものですべてであると証明することができ、他の相続人や税務署等から財産隠しを疑われるリスクを抑えることができます。
口座が凍結される前に、ATMを利用する等の方法で預貯金を引き出すことは可能ですが、決して行わないでください。相続放棄ができなくなるリスクや、他の相続人等から使い込みを疑われるリスク等が生じてしまいます。 葬儀費用の捻出に困る場合には、遺産分割前の払い戻し制度を利用しましょう。
遺産分割前の払い戻し制度とは、遺産分割協議が成立する前に、一定額以下の預貯金を引き出すことができる制度です。 払い戻せる金額の上限は、以下のいずれか低い方の金額とされています。
この制度の上限よりも多くの引き出しが必要となる場合には、家庭裁判所に保全処分の申立てを行います。
被相続人の預貯金が少額であっても、口座は凍結されてしまうため相続手続きが必要です。そのため、相続人に迷惑をかけないためには、少額の預貯金口座は生前に解約しておくのが望ましいでしょう。 なお、ゆうちょ銀行の口座をお持ちの場合、口座残高が100万円以下である場合には「代表相続人」が貯金を引き出すことができる、簡易な手続きを設けているようです。他の金融機関であっても、一部は同様の手続きを設けているケースがあるので、各金融機関に確認してみましょう。
預貯金の相続手続きは、かなりの手間と時間がかかります。遺産分割前の相続預金の払戻し制度はあるものの、自由にお金を使うためには、遺産分割協議を早く成立させなければなりません。 弁護士であれば、必要書類の収集等の手続きを滞りなく進め、各金融機関における手続きを代行することができます。そして、口座の凍結を解消するために必要な遺産分割協議についても、早期にまとめるように力を尽くします。 預貯金の相続手続でお困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。