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自動車の相続手続き|名義変更の流れや必要書類

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

人が亡くなったときに、亡くなった方(被相続人)が所有していた自動車やバイクも相続財産に含まれます。 自動車やバイクを相続したら、相続人に名義変更しなければなりません。被相続人の名義のままでは、任意保険が無効になったり、処分(廃車)ができなかったりするといった不都合が生じてしまいます。 この記事では、自動車やバイクを相続するときの流れや必要書類等について解説します。

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自動車の相続手続きには名義変更が必要

自動車は、所有者が死亡すると相続人全員の共有財産となりますが、利用や売却などのためには相続手続きが必要です。 相続手続きとして、自動車の名義変更が挙げられます。相続した自動車を売却する場合や、廃車にする場合であっても、その前に名義変更を行う必要があります。 名義変更は15日以内に行わなければ、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路運送車両法13条1項、109条2項)。 また、相続した自動車に乗り続けるためには、自動車保険の名義変更も必要となります。 軽自動車の名義変更については、普通車よりも手続きが簡略化されています。 バイクについても、相続するときに名義変更が必要です。

自動車を相続したときの名義変更の流れ

自動車を相続したときの名義変更手続きは、1人が相続するか、複数人で相続するかなど、相続方法によっても異なります。 名義変更は、主に次のような流れで行います。

  1. ①自動車の所有者を確認する
  2. ②自動車の相続人を決める
  3. ③遺産分割協議書を作成する
  4. ④運輸支局へ申請する

この流れについて、以下で解説します。

①自動車の所有者を確認する

まずは、車検証の所有者欄を確認し、所有者が被相続人であるかを確認します。もしも、まだローンが残っている等の理由で、所有者がクレジット会社やディーラーになっていれば相続財産にはなりません。 自動車のローンがまだ残っており、所有者がローン会社になっている場合には、残りのローンを支払わなければ名義を相続人に変更することができません。 ローン会社が自動車を所有していた場合には、一括返済を求められるケースが多いです。しかし、相続人がローン審査に通れば契約することができます。

②自動車の相続人を決める

相続人が1人の場合には、その相続人が自動車も相続することになります。一方で、複数の相続人が存在する場合には、遺言書で指定された者がいればその者が自動車を相続します。 ただし、相続人全員が合意をしていれば、自動車を相続する者を変更することが可能となります。 また、遺言書がない場合には、誰が自動車を相続するかは遺産分割協議の方法によって決めます。 自動車を複数の相続人で共有することも可能ではありますが、手続きが大変になるだけでなく、意見の対立によって処分できなくなるおそれがあるため、できれば共有は避けるべきでしょう。 なお、遺産分割協議について詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議によって、自動車を相続する者も含めて決定し、その決定事項を遺産分割協議書に記載しなければなりません。作成した遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名押印が必要となります。 遺産分割協議書は、基本的に人数分作成するのが望ましく、相続人全員が1通ずつ保管すれば改ざんや勘違い等によるトラブルを防止できます。 遺産分割協議書は、自動車の相続の手続きにおいて、名義変更のために必要となることがあります。また、遺言で相続人が決まっている場合には、名義変更手続きのときに、遺産分割協議の代わりに遺言書を提出します。 遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

④運輸支局へ申請する

自動車を相続して名義変更をする際、単独相続か共同相続かによって、必要になる書類が変わります。 なお、単独相続とは、相続人が1人のみの相続、共同相続とは、相続人が複数の相続です。 共同相続の場合、次の書類を運輸支局に持参する必要があります。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

また、運輸支局では次の書類を作成します。

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

申請が受理されると、車検証の交付を受けることができます。 最後に自動車税の申告や自賠責保険・任意保険の名義変更を行うことで手続きが完了します。申請費用や窓口の営業時間などの詳細は、運輸支局に問い合わせて確認してください。 なお、運輸支局の手続きはディーラー、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも可能です。

自動車の名義変更の必要書類

相続人が1人しかいない場合の必要書類

相続人が1人のみの場合には、以下表の書類が必要になります。

書類 備考
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
自動車検査証(車検証)
車庫証明書 ・発行から40日以内のもの
・被相続人と同居していた相続人が、車庫を引き続き利用する場合には不要
相続人の実印または委任状 ・本人が窓口に出向く場合は実印が必要
・代理人が出向く場合は委任状が必要

なお、相続する人が1人だけの場合を「単独相続」といいます。 相続が「単独相続」になるのは、以下の場合が挙げられます。

  • 元々相続人が1人だけだった場合
  • 遺産分割協議で1人だけに相続させると決められた場合
  • 遺言で1人だけに相続させるとされており、他の相続人に遺留分がなかった場合
  • 相続放棄等によって相続人が1人だけになった場合

相続人のうちの1人が相続する場合

相続人のうちの1人が自動車を相続する場合には、以下表の書類が必要になります。

書類 備考
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
自動車検査証(車検証)
車庫証明書 ・発行から40日以内のもの
・被相続人と同居していた相続人が、車庫を引き続き利用する場合には不要
遺産分割協議書 相続する自動車の価額が100万円以下の場合には、遺産分割協議成立申立書でも代替可能
相続人の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
相続人の実印または委任状 ・本人が窓口に出向く場合は実印が必要
・代理人が出向く場合は委任状が必要

複数の相続人で相続することになった場合

複数の相続人で相続することになった場合には、以下表の書類が必要になります。

書類 備考
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
自動車検査証(車検証)
車庫証明書 ・発行から40日以内のもの
・被相続人と同居していた相続人が、車庫を引き続き利用する場合には不要
相続人全員の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
相続人全員の実印または委任状 ・相続人全員で窓口に出向く場合は実印が必要
・代理人が出向く場合は委任状が必要

100万円以下の自動車の場合

相続する自動車の価額が100万円以下である場合には、次の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議成立申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 新しい所有者の印鑑証明書
  • 自動車の価額が100万円以下であることを証明する書類
  • 自動車検査証(車検証)
  • 新しい所有者の車庫証明書*自動車の置き場所を変える場合
  • 新しい所有者の実印または委任状*本人が窓口に出向く場合は実印、代理人が出向く場合は委任状が必要

「遺産分割協議成立申立書」の書式は、運輸局のHPや窓口で取得することができます。

軽自動車を相続したときの名義変更手続き

軽自動車について、「相続の対象ではない」と言われることがありますが、それは誤りであり、軽自動車も相続の対象となります。このように誤解されるのは、相続に起因する軽自動車の名義変更手続きが、普通車の場合と比べて簡略化されているからです。 軽自動車の名義変更は、表の書類を名義変更の申請書に添付し、軽自動車検査協会の窓口に申請して行います。

書類 備考
相続人の住民票 発行から3ヶ月以内のもの
相続人の認印
自動車検査証(車検証)
戸籍謄本等または法定相続情報一覧図

相続による普通車の名義変更と比較して、軽自動車の名義変更については、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」等が不要です。 手続きの流れは普通車の名義変更の流れとほぼ同じですが、必要書類がより簡単に収集できるため、手続きが簡略化されているといえます。

相続した自動車の処分手続き

被相続人の自動車を売却するときや譲渡するとき、または廃車にするときには、前提として自動車の名義を変更しておかなければなりません。 これらの手続きについて、以下で解説します。

売却

自動車を売却する予定でも、遺産分割協議書に自動車を相続する相続人を明記して、名義変更の手続きをしましょう。 名義変更した自動車を売却するにあたっては、次の書類が必要です。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車納税証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
  • 実印(軽自動車の場合は認印も可)
  • 印鑑証明書(軽自動車の場合は不要)
  • 自動車リサイクル券

売却手続きの詳細については、ディーラーや中古車業者に確認してください。

譲渡

自動車を相続人ではない者に譲る場合であっても、相続の手続きは行ってから譲渡する必要があります。 形見分けなどで親しい者に譲渡することが決まっていたとしても、自動車を相続せずに、相手方に譲渡することはできません。 そのため、まずは相続人に名義変更してから、譲渡の相手方に名義変更しましょう。 一旦は相続してから譲渡する流れは、バイクを譲渡する場合についても同様です。 なお、自動車を譲渡するときには「自動車取得税」という税金がかかります。税額は、基本的に課税標準基準額(自動車に課税するときの評価額)の3%程度です。ただし、軽自動車については、基本的に課税標準基準額の2%程度です。

廃車

売却しても値段がつかない場合や、相続人に自動車を運転する者がいない場合等では、廃車を検討する必要があるでしょう。 廃車の手続きには次の2種類があります。

  • 永久抹消:永久的に公道を走れなくする手続き(自動車が故障している場合等)
  • 一時抹消:一時的に公道を走れなくする手続き(いずれ運転免許を取得する場合等)

どちらの手続きも、必要書類をそろえて運輸支局で行います。 それぞれの手続きで必要書類は違うので、運輸支局のサイトを確認してください。

相続した自動車に乗り続ける場合は自動車保険の名義変更も必要

相続した自動車に乗るためには、保険の名義変更も必要となります。事故に遭ってしまうと取り返しがつかないため、どんなに遅くても、最初に運転するより前に名義変更を行いましょう。 今まで加入していた保険を継続するのかについて、相続をきっかけとして検討すると良いでしょう。 場合によっては、保険の等級を引き継げることがあります。詳細は保険会社に確認してください。

相続した自動車は相続税の対象となる

自動車やバイクを相続すると、相続税の課税対象とされます。 ただし、遺産全体の価額が相続税の基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税が課税されることはありません。 また、相続した自動車などにローンが残っているケースでは、債務として遺産の価額から控除できます。

自動車やバイクの評価額は、被相続人が亡くなった時点での価額で評価します。 自動車などの評価額として、基本的に次のような価格を用います。

  • 売買実例価格:中古車取扱店サイトで表示されている価格
  • 精通者意見価格:専門家が車種や走行距離等から査定した価格

一般的には、中古車の業者の買い取り価格や査定額を基準にすることが多いです。

バイクを相続したときの名義変更手続き

バイクを相続して名義変更をする際、バイクの排気量や名義変更後の使い道によって、必要な手続きや申請先が変わります。 それぞれ、表で確認しましょう。

バイクの種類 手続き 申請先
原付バイク(125cc以下) いったん廃車手続きをして、ナンバーを再取得する
(廃車手続き・名義変更の手続き)
ナンバープレートを管轄している市区町村の役所の窓口
軽二輪バイク(126cc~250cc) 被相続人と相続人の居住地を管轄する運輸支局が異なるケースのみ、廃車手続きを行う ナンバープレートを管轄している運輸支局
小型二輪バイク(251cc以上)

手続きの必要書類については、申請先に確認してください。 なお、バイクについても、自動車と同じように相続税の課税対象となります。自動車と比べると安いことが多いため見落としがちですが、車種によっては高額になるケースもあるため注意しましょう。

自動車やバイクの相続手続きで分からないことがあれば、弁護士への相談がおすすめです

自動車を相続する場合には、相続人の人数や、単独所有か共有かといった相続後の所有形態によって、名義変更に必要な書類が変わってきます。そのため、必要書類をご自身だけで用意するのは難しいかもしれません。 相続手続きを明瞭化するには、専門家である弁護士の手を借りるのが一番です。専門家なら相続手続きに精通していますし、生じやすいトラブルにも詳しいので、安心して手続きを任せることができます。 私たちは、相続問題に対応するうえで必要な能力に長けた弁護士で構成される「相続チーム」を設けています。経験豊富な弁護士が、問題解決のお力添えができるように尽力いたしますので、少しでもお困りのことがありましたらご相談ください。