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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺産を分けるために、遺産分割協議や遺産分割調停によって話し合いを行いますが、どうしても合意ができない場合には「遺産分割審判」へと移行します。 遺産分割審判は、協議や調停とは異なり、裁判官が遺産分割方法を決めるため、当事者の意思が反映されるとは限りません。そのため、適切に主張しなければ、自身の取り分を減らされてしまうおそれがあります。 本記事では、遺産分割審判の概要や遺産分割審判を行うまでの流れ、遺産分割審判のメリット・デメリット等を解説します。
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遺産分割審判とは、裁判所が、遺産の分割方法を決定する手続です。通常の場合には、最初に遺産分割協議を行い、協議がまとまらないときには遺産分割調停を行います。そして、調停が成立しなかったときには遺産分割審判を行います。 遺産分割協議は当事者の話し合いであり、遺産分割調停は調停委員に仲介してもらいながら話し合いを行います。しかし、遺産分割審判は、相続人間で話し合いを行うわけではありません。提出された資料や当事者の主張等を根拠として裁判所が決定を下すため、遺産分割における争いについて最終的な決着をつける手段となります。
遺産分割審判においては争えないことがあります。審判で争えない事項は、裁判で争う必要があります。 遺産分割審判で争えること・争えないことを、以下の表でまとめています。
遺産分割審判で争えること | 遺産分割審判で争えないこと |
---|---|
・遺産分割方法 ・寄与分 ・特別受益 |
・遺言書の有効性 ・遺産分割協議の有効性 ・相続人の範囲(誰が相続人であるか) ・遺産の範囲(ある財産が相続財産に当たるか) ・使途不明金の有無 |
遺産分割審判は、以下のような流れで行っていきます。
遺産分割調停を行い、調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行されるため、遺産分割審判の申立てをする必要はありません。 一方で、遺産分割調停を行わずに遺産分割審判を行いたい場合には、遺産分割審判の申立てが必要です。申立てを行うには「遺産分割審判申立書」を作成し、必要書類を添付して家庭裁判所に提出します。
「調停前置主義」とは、裁判によって争いを解決する前に、調停を行わなければならないとする制度のことです。 離婚訴訟など、家事事件の多くについて調停前置主義が採用されています。これは、今後も続く人間関係を考慮して、なるべく当事者の話し合いによって解決を図ることが望ましいと考えられているためです。 遺産分割事件も調停前置主義の対象ですが、遺産分割“審判”は裁判ではありません。そのため、先行して遺産分割調停を行わず、いきなり遺産分割審判の申立てをすることも可能です。 しかし、実際には、家庭裁判所の職権により、まずは調停に回されることが多いです(=付調停)。そして、調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行される取扱いになっています。
遺産分割調停が審判に移行された場合には、家庭裁判所からすべての当事者に呼出状が届きます。この呼出状により、審判に移行されたことや、第1回期日(審判を行う日時)や、どの地の家庭裁判所で審判の手続が行われるか等が知らされます。 遺産分割審判は、調停を行った家庭裁判所で行われるのが一般的です。 遺産分割調停は、調停の申立先である、申立人以外の各相続人(相手方)の居住地を管轄する家庭裁判所のいずれか、または当事者間で合意して決めた家庭裁判所で行われます。 しかし、遺産分割審判は、「相続が開始した地」、つまり亡くなった人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所が管轄となりますので、場合によっては遺産分割調停と遺産分割審判は異なる家庭裁判所で行われることがあります。
第1回期日になったら家庭裁判所に出頭し、遺産分割審判が開始されます。審判では、相続人全員が集まって顔を合わせ、互いに書面や証拠を提出し、補足説明や主張を行います。 当事者双方の主張と立証が出尽くし、争点が整理できるまで順次期日が設定され、審理が進められます。また、裁判官からの質問を受けるだけでなく、裁判所が職権で事実の調査を行うこともあります。裁判所による事実関係の調査が行われる場合には、できるだけ協力するようにしましょう。 もっとも、遺産分割調停手続きにおいて、主張立証がし尽されている場合は、審理終結日だけが定められて、その終結日までにお互いの主張立証の補充だけを求められ、実際には出頭しない場合もあります。
遺産分割審判の期日の回数に制限はなく、この期間内に審判を終わらせなければならないというような制限もありません。したがって、争点が整理できるまで第2回、第3回と順次期日が設定されて、審理が進められていくことになります。 期日は1ヶ月~1ヶ月半に1回の頻度で開かれます。そのため、期日を重ねれば期間が延びていきます。第5回までに終わるケースが多いため、半年程度で終わる審判が少なくありませんが、長引いてしまうと3年程度を要するケースもあるようです。
遺産分割審判は、裁判所が決定を下すため、相続人間の話し合いによって合意を得る必要はありませんが、話し合いを行ってはならないというわけではありません。 審判中であっても、相続人間で話し合う機会を設けられることは多く、合意できそうな場合には、相続人間の話し合い(調停)を進めることができます。 相続人間で話し合い、合意し、調停が成立した場合には、審判は終了となります。
当事者双方の主張と立証が出尽くし、争点が整理できたら、裁判所によって審判がなされます。裁判所は、当事者双方の主張内容や立証内容を考慮したうえで遺産の分割方法を決定します。 相続人のうち誰の主張が採用されるか、誰の主張も採用されずに裁判所の判断で決定するかは個別の状況によって異なります。 審判がなされたら、審判の内容が記載された審判書が、裁判所により作成され、自宅に送付されます。
裁判所が決定した審判の内容に不満がある場合、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をし、上級の裁判所に判断してもらうことができます。2週間以内に不服申立てがなされない場合には、審判は確定してしまいます。
不服申立てをする際には、下記のような書類を提出する必要があります。
なお、個別の事情によっては、上記以外の書類の提出が求められる場合もあります。 不服申立てがなされた事件について、再度審理を行うのは、上級の裁判所である高等裁判所です。しかし、不服申立ての書類の提出先は、審判をした家庭裁判所です。不服申立ての際は、書類に記載する宛先と書類の提出先が異なることに注意しましょう。 家庭裁判所に書類を提出すると、原審の記録と併せて高等裁判所に送られます。
不服申立てをする際には、以下の費用がかかります。
連絡用の郵便切手の金額は各裁判所によって異なるため、事前に申立先の家庭裁判所にご確認ください。
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遺産分割審判は裁判所によって判断が下されるため、話し合いの成立しないような親族関係であっても、遺産分割についての争いを終結させることができます。 それ以外のメリットについて、以下で解説します。
遺産分割審判によって手に入れることができる「審判書」によって、不動産の相続登記や預貯金の口座の名義変更が行いやすくなります。 審判書によって不動産の相続登記や預貯金の口座の名義変更を行う場合には、他の相続人の協力は不要となります。 当事者による遺産分割協議によって不動産の相続登記を行うときには、遺産分割協議書を作成して記名押印し、全員の印鑑証明書を添付しなければならないため、他の相続人が協力してくれないと手続きを進めにくくなります。審判書があれば、自分だけで手続きを進めることが可能となります。
遺産分割審判のメリットとして、「確定した審判には法的拘束力があり、審判の内容に従うよう強制執行することができる」ということが挙げられます。 審判が確定すれば、裁判所が作成した「審判書」を受け取ることができます。審判書は、強制執行の根拠となる文書(債務名義)として使うことができます。 したがって、相続人のなかに、審判で決められた遺産の分割方法に従わず、無茶な主張をしてくる者がいたとしても、遺産分割を実現することが可能です。 例えば、遺産である預貯金を独占して使い込んだ相続人について、強制執行により預貯金や給与を差し押さえることができます。
遺産分割審判を行うことには、メリットだけでなくデメリットも存在します。そのデメリットについて、以下で解説します。
遺産分割審判における裁判所の結論は、法定相続分で遺産分割するという内容で決定が下されることが多いようです。法定相続分とは、民法で定められている遺産の取り分の目安です。 時間や費用をかけてまで遺産分割審判を行ったにもかかわらず、法定相続分で遺産分割するという結論になった場合、相続人全員が納得しないことが考えられます。そうなれば、親族関係の修復が困難になるおそれがあります。
審判においては裁判所が遺産の分割方法を決めるため、裁判所により不動産を売却し現金化して分割するべきだと判断されるおそれがあります。 このような場合には、当事者が不動産を残すことを望んでいたとしても、不動産を売却せざるを得なくなってしまいます。 なお、遺産の分割方法についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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遺産分割審判を有利に進めるための方法について、以下で解説します。
遺産分割審判では、当事者が交渉する遺産分割調停とは異なり、提出する書面が証拠となって大きな役割を果たす「書面審理」が行われます。そのため、法的な根拠となるような資料が必要となります。 遺産分割審判で用いられる証拠として、遺産分割調停で提出されていたものが使われるため、なるべく調停のときから審判への移行を想定し、弁護士に相談しておくのが望ましいでしょう。
遺産分割審判を申し立てるときには、弁護士に依頼しなくても、自分で行うことが可能です。しかし、審判は裁判所での手続きなので、法律の知識が必要になります。 注意しなければならないのは、他の相続人は弁護士に依頼して、書面等を揃えて主張・立証してくるかもしれないことです。そのような状況では、自身が一方的に不利な状況になってしまうおそれがあります。 なるべく有利に審判を進めるためには、早い段階から弁護士に依頼しておくのが望ましいでしょう。
遺産分割審判に関してよくある質問について、以下で解説します。
相手が期日に欠席したとしても審理は進められます。そのため、期日に出頭した相続人のみが主張と立証を行い、裁判所が判断を下して審判は終了します。 これは、遺産分割審判は遺産分割協議や遺産分割調停とは異なり、相続人全員で話し合って合意をする必要はなく、当事者双方の主張と立証を考慮しながら裁判所が結論を出す手続きだからです。
遺産分割審判の期日に出頭できない場合には、弁護士に代理人として出頭してもらうという方法があります。また、事前に家庭裁判所に連絡し、期日変更申請書を提出することで審判の期日を変更してもらう方法もあります。 ただし、期日変更申請書を提出しても、期日変更が認められるとは限りません。そして、期日に欠席した者がいても審理は進められます。 遺産分割審判では、法定相続分で遺産分割するという判断が下されることが多いため、欠席しても不利になることは少ないです。しかし、自身の寄与分の主張や、他の相続人の特別受益の主張は、期日に出頭しなければできません。そのため、代理人への依頼や、期日の変更を検討した方が良いでしょう。
遺産分割審判は、相手方が書面を提出し、又は期日において陳述をした後においては、相手方の同意を得なければ、取り下げの効力は生じません。
遺産分割審判は、話し合いではないため、適切な主張を行わなければ損をするおそれがあります。そのため、書類の準備等が大切ですが、一般の方は法的な手続きに慣れていないため大変な作業になります。 法律の専門家である弁護士であれば、遺産分割審判の準備を代わりに行うことができます。また、遺産分割審判の期日に代理人として出頭することもできます。寄与料や特別受益といった、個別の事情に応じた主張や立証が可能であり、ご自身にとって不利な審判がなされるという事態を防ぐことができる可能性が高くなります。 遺産分割審判を行う際には、まずは弁護士にご相談ください。