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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続財産を分配する場面において、高額な不動産が相続財産のほとんどを占めているような場合、公平な分配が難しいケースも少なくありません。そこで、なるべく公平な方法として、代償分割による分配が考えられます。 代償分割とは、相続財産を特定の相続人が相続する代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。相続財産を等分できるため、公平な相続を要求されている場合に有効ですが、やり方によっては税負担が重くなるおそれがあります。 この記事では、代償分割のメリット・デメリットや代償金の決定方法、課される税金等についてわかりやすく解説します。
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代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、不動産等の分割しにくい相続財産を特定の相続人に相続させて、その相続人から他の相続人に対して代償となる金銭等を引き渡す分割方法です。 実家等を売却せずに、公平な相続を実現できる相続方法なので、相続財産に現金や預貯金が少ない場合には有効な分割方法だと考えられます。 他にも、相続財産を売却する相続方法として換価分割(かんかぶんかつ)があります。 相続財産の分割方法は主に4種類あります。表にまとめましたのでご覧ください。
現物分割 | 一つ一つの相続財産を現物のまま分配していく方法 |
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代償分割 | 相続財産をそのままの形で受け取った人が、代わりの金銭等を支払う方法 |
換価分割 | 相続財産を売却して、その代金を分配する方法 |
共有分割 | 相続財産を複数の相続人による共有とする方法 |
遺産分割の4つの方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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代償分割は、思い入れのある相続財産を手放すことなく、財産を等分できる可能性がある相続方法です。 しかし、不動産等を相続する人にとっては代償金支払いの負担が重く、代償金の支払い等が滞るリスクを伴います。 以下に代償分割のメリットとデメリットを表にまとめましたのでご覧ください。
メリット | デメリット |
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代償分割が適していると考えられるのは、主に以下のようなケースです。
なお、換価分割が適していると考えられるのは、主に以下のようなケースです。
代償分割のためには、相続人全員が「代償分割をすることと代償金の額に合意している」必要があります。 当事者間で合意できなかったときは、家庭裁判所に代償分割することを判断してもらうことになりますが、そのためには、以下の要件を満たす必要があります。
不動産価額の評価方法は複数あり、評価方法によって算出される価額が異なります。 評価方法として、主に以下のようなものが挙げられます。
これらの評価方法のどれを採用するか、相続人全員の合意によって決めます。基本的には、分割時の時価等によって評価額を決めることが多いです。 しかし、不動産の評価方法について合意できない場合には、遺産分割調停等、裁判所が関わる形で決めることになります。このとき、裁判所が指定する不動産鑑定士が鑑定することになるケースが多いですが、鑑定に数十万円程度の費用がかかってしまうため注意しましょう。
代償分割をしたいものの、代償金を一括で支払うだけの現金や預貯金がない場合には、現金以外のものを引き渡す方法や、分割払いによって支払う方法があります。 ただし、現金以外のものを引き渡す場合には、相続税以外の税金が課税されるおそれがあるため注意しましょう。 例えば、取得時よりも時価が値上がりしている不動産等の財産を引き渡す場合に、時価額から譲渡費用と取得費用を差し引いた金額について、その財産を引き渡した人に「譲渡所得税」がかかります。 また、不動産を引き渡すと、その不動産を取得した人に「不動産取得税」がかかります。さらに、登記を移転するために「登録免許税」がかかります。 また、分割払いは支払いが滞るリスクを伴います。被相続人が、生前に代償分割を予見できる場合には、生命保険金の受取人を、相続財産を受け取る人にしておく等の対策をしておきましょう。
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代償分割において、被相続人の財産をそのままの形で相続することも、代償金を受け取ることも、相続税の課税対象となります。そのため、代償金を受け取ったとしても、基本的には所得税や贈与税はかかりません。 相続税の課税価格の計算方法は、相続財産を相続税評価額で評価した場合には次のとおりです。
【代償金を支払った人】
課税価格=相続財産の総額-代償金の価額
【代償金を受け取った人】
課税価格=(代償金以外に相続した財産があればその総額)+代償金の価額
また、相続財産を時価で評価した場合には次のとおりです。
【代償金を支払った人】
課税価格=相続財産の総額-{代償金の価額×(相続財産の相続税評価額÷相続財産の時価評価額)}
【代償金を受け取った人】
課税価格=代償金の価額×(相続財産の相続税評価額÷相続財産の時価評価額)
なお、代償金の支払いではなく、不動産等の財産を代償として引き渡した場合についても、その財産の価額を代償金の価額に含めます。
ここで、相続税の計算例について解説します。 前提として、法定相続人は被相続人の長男と二男、相続財産は不動産のみであり、相続税評価額8000万円、時価1億円、相続財産は長男が相続して代償金4000万円を二男に支払うとします。 このとき、相続財産全体にかかる相続税は次のように計算します。
相続税の課税対象額=8000万円-基礎控除額(3000万円+600万円×2)=3800万円 長男の法定相続分にかかる相続税額=3800万円÷2×15%-50万円=235万円 二男の法定相続分にかかる相続税額=3800万円÷2×15%-50万円=235万円 相続税の総額=235万円+235万円=470万円
【相続税評価額で代償分割したケース】
長男の課税価格=相続税評価額8000万円-代償金額4000万円=4000万円
二男の課税価格=代償金額4000万円
長男の相続税額=470万円×(4000万/8000万)=235万円
二男の相続税額=470万円×(4000万/8000万)=235万円
【時価で代償分割したケース】
長男の課税価格=8000万円-4000万円×8000万円/1億円=4800万円
二男の課税価格=4000万円×8000万円/1億円=3200万円
長男の相続税額=470万円×(4800万/8000万)=282万円
二男の相続税額=470万円×(3200万/8000万)=188万円
代償分割で代償金等を支払ったとしても、基本的には相続財産の相続も代償金の受領もともに相続税の対象となり、贈与税や所得税はかかりません。 しかし、手続き次第では贈与税や所得税の課税対象となってしまうおそれがあります。 相続税以外の課税対象になってしまうケースについて、次項より解説します。
代償分割によって贈与税が発生するのは、主に以下のようなケースです。
●遺産分割協議書に代償分割の記載がないケース 遺産分割協議書に代償分割をする旨の記載がないと、代償金を支払ったつもりでも、単なる贈与を行ったとみなされるおそれがあります。これを防ぐためには、代償分割する旨を明記しなければなりません。 ●相続財産を上回る金額の支払いケース 相続財産を上回る代償金は、税法上は認められません。そのため、相続財産を上回る部分については贈与を行ったとみなされるおそれがあります。 ●生命保険金を相続人同士で分けるケース 特定の相続人が生命保険金を受け取った後、他の相続人に生命保険金を分ける場合、単なる贈与を行ったとみなされるおそれがあります。生命保険金は相続財産ではないため、代償分割にはあたらないからです。 なお、贈与税は贈与を受けた人に課税されます。そのため、代償金等を受け取った人が納税します。
代償分割を行っても、代償金として現金をやり取りした場合には、基本的に所得税は課税されません。しかし、現金以外を代償として引き渡した場合には、譲渡所得税がかかることがあります。 例えば、兄が唯一の相続財産である7000万円の土地を相続し、弟に代償として兄所有の土地(取得時の価格3000万円、時価3500万円)を引き渡した場合には、取得時価格と時価との差額500万円について、譲渡所得税が課税されます。 このとき、課税されるのは代償として土地を引き渡した兄側です。
代償金の支払いに期限はありません。しかし、あまりにも支払いのタイミングを遅らせると踏み倒されてしまうリスクがあるので、なるべく早い時期に定めるようにしましょう。 例えば、以下のように定めるのが望ましいでしょう。
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代償分割をする場合には、遺産分割協議書にその旨を明記しなければなりません。 代償分割をする旨を明記した遺産分割協議書のひな形を掲載するのでご覧ください。
遺産分割協議書
被相続人 X(●年●月●日死亡)
本籍 ●
最後の住所 ●
生年月日 ●年●月●日
上記被相続人Xの共同相続人であるA及びBは、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。
1.相続人Aは、次の不動産を取得する。
所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●㎡
2.相続人Bは、次の預貯金を取得する。
●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円
3.相続人Aは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、相続人Bに対して金●円を●年●月●日までに支払うものとする
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人Aがこれを取得する。以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
●年●月●日
住所 ●●●●●
相続人 A(実印)
住所 ●●●●●
相続人 B(実印)
代償金をローンで支払うことは、相手方の同意があれば可能です。しかし、相手方から拒まれるリスクは高いでしょう。 すぐに代償金を用意できない場合、相手方は支払いが滞ることを懸念します。そのため、すぐに代償金等を支払うように求められると考えられます。 代償金を用意できないときには、他の分割方法を検討するか、金銭の代わりとなる資産を引き渡して代償分割を成立させましょう。
代償分割であっても、相続財産の全体として受けられる相続税の基礎控除には影響しません。 しかし、不動産等の相続財産を時価で評価して代償分割を行うと、相続税評価額とは異なる金額として評価することになります。 このとき、時価では公平な分割になるものの、相続税の課税額は相続人間で異なる金額になってしまいます。 そのため、相続税の課税額についても考慮しながら代償分割を行いましょう。
代償分割と換価分割の違いとして、相続人の1人が財産をそのままの形で受け継いでから公平になるように代償金等を分配するか、相続財産を金銭に換えてから分配するかという点が挙げられます。 基本的には、現物分割が難しいケースにおいて、相続財産をそのままの形で残す必要があるか否かによって、どちらかの遺産分割方法を選択します。
例えば、相続人が姉と弟の二人、唯一の相続財産が1000万円の不動産、姉が3000万円の生命保険金の受取人となっている場合、姉が1000万円の不動産を相続した上で、代償として弟に2000万円を渡すと、弟が代償として受け取った2000万円が相続財産の価額を1000万円上回っているため、その上回った分が姉から弟への贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうおそれがあります。 これは、代償分割における代償金の上限は、代償金を支払う相続人が受け取った相続財産の価額とされているからです。生命保険金は相続財産ではないので、生命保険金を受け取った相続人が代償金を支払い過ぎていることになってしまうため、贈与を行ったとみなされて贈与税がかかってしまうことになるのです。
公平な分配を重視する相続人がいる場合等、現物分割が難しい場合には代償分割が有効ですが、相続財産に含まれる不動産等の価額の評価方法について揉めるケースがあります。 また、代償金を支払うにあたって、自分の資産である不動産等をそのまま引き渡すケースでは、その不動産の価額の評価方法についても揉めてしまうリスクがあります。 そこで、相続財産に現金や預貯金が多くないのに公平な分配を求められている場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、より妥当な解決方法についてアドバイスをすることができます。 他にも、代償分割にならないように遺言書を作成しておきたい等のご相談についてもお待ちしております。