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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
被相続人が亡くなって発生する遺産の相続について、話し合いで分割ができない場合、家庭裁判所において遺産分割の調停手続を利用することができます。 調停手続をするときには、遺産分割調停事件として申立てを行います。このとき、相続人のうちの1人または複数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てます。 その後の調停の流れを把握しておけば、調停の期日に落ち着いて臨み、なるべく希望に近い条件で協議を進められるでしょう。 ここでは、遺産分割調停の流れを中心に解説しながら、必要となる書類や費用、調停を有利に進めるためのポイント等を解説します。
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遺産分割調停とは、遺産の分割方法について、相続人全員で話し合っても合意できない場合に利用できる、裁判所の紛争解決手続です。 調停は、調停委員が間に入って話し合う手続であり、裁判官が判決などによって結論を出すことはありません。相続人全員が合意したら調停成立となりますが、調停成立には一定の期間を要することがあります。 遺産分割調停では、次のようなことを話し合います。
なお、遺産分割調停は調停室という場所で行われます。その内容が公開されることはないので、プライバシーは守られます。
遺産分割調停のメリットとデメリットについて、以下で解説します。
【メリット】
【デメリット】
相続が開始されると、まずは遺言書の有無を調べ、遺言書がなければ遺産分割協議を行います。ここで、遺産分割協議がまとまらない場合やそもそも話し合いにならない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停は、下記のような流れで行います。
次項より、それぞれの手続について確認していきましょう。
遺産分割協議がまとまらず、話し合いを続けても成立しそうにない状況では、遺産分割調停を申し立てることにより解決を図ります。申立人になっても調停が有利になるわけではありませんが、話し合いが進まない状況を打開するために自ら申し立てることを検討しましょう。 申立先の家庭裁判所は、次のいずれかです。
申立人は1人であっても大丈夫です。このとき、相手方は申立人以外の相続人全員としなければならない点にご注意ください。 相手方には、主張が対立している相続人だけでなく、申立てに関わっていない相続人すべてを相手方に含める必要があります。
遺産分割調停の申立てが受理されたら、家庭裁判所から、当事者(申立人と相手方全員)に呼出状が届きます。通常、申立てから2週間程度で届くことが多いです。 呼出状には、遺産分割調停が行われる旨のほか、調停を行う日時や場所、必要書類といった、調停に参加するために必要な情報が記載されています。
第1回期日(初回の調停日)を迎えたら、家庭裁判所へ出向き、遺産分割調停に参加します。 調停は、基本的に以下のような流れで進められます。
このように、遺産分割調停は相続人が直接話さないため、感情的にならず話がまとまりやすいです。 顔を合わせるのは、初回の手続の説明や、最終回の合意内容の説明などです。なお、事案によっては全員が一緒に話すこともあります。 第1回期日で合意できないと、これ以上協議をしても合意できる可能性がないと判断されるまで、第2回期日、第3回期日・・・と調停が設定されることになります。
相続人全員が合意し、話し合いがまとまれば調停が成立します。 調停が成立したら、調停で合意した内容をまとめた「調停調書」が作成されます。
調停調書は、裁判の判決と同じ法的な強制力を持ちます。例えば、調停で家を代償分割することに合意したにもかかわらず、代償金を支払わない相続人がいれば、調停調書を根拠に強制執行を行って、強制的に合意内容を実現させることができます。 調停調書は非常に強い強制力を持つ書類なので、内容に誤りがないか、調停成立前にしっかりと確認するようにしましょう。
調停委員会が相続人全員の合意を得られる見込みがないと判断した場合には、調停不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。 遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分け方を決め、遺産分割に関する紛争を解決する手続です。 相続人の合意による遺産分割を目指す、遺産分割協議や調停とは違い、裁判所が一方的に遺産の分割方法を決定します。ただし、遺産分割審判の結果に対しては、2週間以内であれば不服を申し立てることが可能です。 ただし、特定の遺産の範囲や相続人の範囲といった遺産分割の前提となる事情については、民事裁判で確定する必要があり、そのような場合、調停の取下げをすることになります。
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遺産分割調停が成立する、または不成立が決まるまでは、半年~1年程度かかるのが一般的です。 調停は1ヶ月~2ヶ月に1回ほど、1回あたり2時間程度をかけて行われます。期日が20回以上に及ぶケースもありますが、4回までに終了するケースが過半数となっています(裁判所 司法統計情報 年報 第49表 遺産分割事件数―実施期日回数別審理期間別―全家庭裁判所)。 長引きやすい場合として、頑なに合意しない相続人が1人でもいる、遺産や相続人が多い等、事件の内容が複雑であるケース等が挙げられます。
遺産分割調停の申立てに必要な書類や費用について、以下で解説します。
遺産分割調停の申立てに必要な書類として、主に下表のものが挙げられます。
上表に記載した書類だけでなく、事案によっては追加で必要となる書類があります。例えば、特別受益があると主張する場合には、特別受益に該当する贈与等を記載した「特別受益目録」を提出する必要があります。
※1:代襲者(代襲相続人)とは、本来相続人となるはずだった者が、被相続人より前に死亡する等した場合に、代わりに相続人となる人のことです。例えば、被相続人の子供の代襲者は孫であり、孫も既に死亡している場合はひ孫が代襲相続します。なお、兄弟姉妹の代襲者は甥・姪までです。 ※2:直系尊属とは、家系図を書いたときに縦でつながる親族のうち、父母・祖父母など自分より前の世代のことです。基本的に養父母は含まれません。
遺産分割調停申立書は、家庭裁判所に直接出向いて取得するほか、下記リンク先の裁判所のホームページからも取得することができますのでご確認ください。
遺産分割調停申立書・記載例│裁判所HP遺産分割調停の申立てには、次に挙げる費用がかかります。
弁護士費用は主に、相談料・着手金・成功報酬・実費などがかかります。 調停を依頼する場合は、裁判所への出廷日当や交通費が必要となる場合があります。 まずは、相談時に見積もりを取るなどして、どのぐらい弁護士費用が必要となるか確認するとよいでしょう。
遺産分割調停を有利に進めるためには、次のポイントを押さえることが重要です。
遺産分割調停は、公正中立な立場の調停委員が進行します。とはいえ、心証の良い人と悪い人では、どうしても対応や結果に差が出てしまいます。 調停には冷静な態度で臨み、感情的になることや、ひたすら自分の主張を押し通そうとすることは控えるようにしましょう。 質問には誠意をもって回答し、調停委員にも礼儀正しく接するよう心がけることが大切です。
相続に関して知っていることを曖昧にしたり、自分に不利な事情を隠したりすると、その事実が明らかになったときに調停委員や裁判官に悪い心証を持たれますし、相手方の信用を損なうのでまとまる話もまとまらなくなってしまいます。相続に関する事実で隠し事をするのはやめましょう。
自分の意見を具体的に伝えなければ、遺産を希望どおりに受け取ることはできません。調停委員や他の相続人にとっても、意見をしっかりと主張してもらった方が解決案や妥協案を提示しやすいので、主張するべきことはしっかりと伝えましょう。 もちろん、主張する事項は、法律に基づいた正しい主張であるべきです。法定相続分や寄与分などの内容について、正しい知識を備えるようにしましょう。 また、当事者の言い分が対立する場合には、客観的な証拠となる資料が重要となります。例えば、預貯金の残高を証明するための通帳や、金銭のやり取りについて書いてある被相続人の日記などです。
遺産分割調停は話し合いなので、お互いに譲り合って解決を目指す姿勢が大切です。そこで、自分の中で「譲っても良いもの」と「譲れないもの」の線引きをするなど、譲歩できるラインを事前に決めておくと良いでしょう。
弁護士に依頼しなくても、遺産分割調停を申し立てることはできますが、相続は法的にも難しい分野のため、弁護士に依頼するのが望ましいといえます。その理由として、以下のものが挙げられます。
無断欠席が続く場合、調停は不成立となり、遺産分割審判を行うことになります。遺産分割調停は、相続人全員が参加して行わなければならないので、誰かが家庭裁判所からの呼び出しを無視し、遺産分割調停に出席しない場合には進行できません。正当な理由のない欠席が何度も続く場合には、調停が成立する見込みはほとんどないため、調停は不成立となり、基本的に審判に移行します。審判では、家庭裁判所に事件解決に必要な法的な判断内容を決定してもらうことが可能です。なお、家庭裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の過料に処せられます。もっとも、実際に過料が科されることはほとんどないのが現状です。
調停は、当事者本人が家庭裁判所に出頭して行うのが原則ですが、裁判所がやむを得ない事由があると認めるときは、例外的に弁護士などの代理人を出頭させることができます。
とはいえ、行われる調停の内容によっては、本人が出頭しなければならない期日もあります。また、事前に家庭裁判所に期日変更申請書を提出することで、調停の期日を変更してもらえる場合もあります。ただし、申請したからといって、必ず期日変更が認められるわけではないのでご注意ください。
遺産分割調停には、いつまでに申し立てなければならないという期限はありません。ただし、特別受益や寄与分の主張は、相続開始から10年を過ぎると制限されてしまいます。とはいえ、なるべく早めに申し立て、遺産分割の方法を決めることをおすすめします。なぜなら、遺産分割調停に期限はなくとも、相続放棄の手続には3ヶ月、相続税の申告手続には10ヶ月という期限があるからです。また、申告期限までに実際に相続手続を行わないと、配偶者控除などの減税制度が利用できなくなってしまう可能性があります。
遺産分割調停は、次のようなケースで不成立となる可能性が高いです。
相続問題の実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の意見を法的に正しく主張して、調停委員を味方につけられる可能性が高いです。そのため、相手の譲歩を引き出し、調停を成立させることが期待できます。また、調停が不成立となって審判に移行したケースでも、弁護士に依頼していれば、代理人として主張・立証を行うことが可能です。
調停は話し合いの場であり、調停委員の心証を悪くさせることは得策とはいえません。そのため、できる限り以下のような言動は慎んだ方がいいでしょう。
調停委員から聞かれることは個別の事情によって様々です。しかし、調停委員は、遺産分割を進めるため、争点となるべき事項と争いのない事項を確定させたいと考えています。そのため、申立てに至る経緯や申立前の交渉状況等を聞かれることが多いでしょう。
遺産分割調停では、法的なポイントを踏まえたうえで、自身の意見を主張・立証しなければなりません。調停委員を味方につけ、調停を有利に進めるためにも、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることをご検討ください。 弁護士であれば、遺産分割調停申立書の作成や必要書類の収集、調停への代理出頭を行うことができます。また、遠方に住んでいる場合に用いる電話会議は、代理人弁護士がついていないと認められにくいため、あらかじめ弁護士に依頼しておくメリットが大きいでしょう。 遺産分割調停は煩雑で時間や手間がかかるので、身体的・精神的な負担を軽減するためにも、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。まずは私たちにお電話ください。一緒に最善の方法を考えさせていただきます。